裁決要旨 1少額資産等

裁決要旨 1少額資産等

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支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、1個当たり数百円と少額で1年未満で使用不可となる場合もある納品予定の食品運搬用コンテナ(コンテナ)の取得金額について、継続して消耗品費に計上していることから、法人税法基本通達2−2−15《消耗品費等》に定める消耗品費等に準ずるものとして、当該取得金額は取得時の損金の額に算入すべきであり、また、コンテナが消耗品等ではなく固定資産に該当するとしても、当該コンテナにつき、納品前に費用の繰上計上を行っていたにすぎないから、同通達7−5−1《償却費として損金経理をした金額の意義》の定めにより、償却費として損金経理したものとして、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》を適用し、当該コンテナの事業共用時に損金算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該コンテナは、請求人の工場等において繰り返し使用されており、その使用期間は平均7、8年であったことからすると、請求人の事業において反復継続的に使用される資産であって、法人税法第2条《定義》第23号に規定する減価償却資産に該当するから、同通達2−2−15の定めに準じて、コンテナの取得金額をその取得時の損金の額に算入することはできず、また、法人税法施行令第133条に基づき償却費として損金の額に算入される額は、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理した時に損金算入を認めるものであるところ、同通達7−5−1は、単に、同法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれる金額を明らかにしたものにすぎず、損金算入の時期について定めたものではないことから、請求人の主張は採用することはできない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

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支部名
東京
裁決番号
平250103
裁決年月日
平成26年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が開発、製造したパチンコ器等で、市場動向等を検討するためにパチンコ店に設置(無償貸与)したパチンコ器等(本件調査用パチンコ器等)は、実際の設置期間が平均で4か月であるから、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》に規定する使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当する旨主張する。しかしながら、使用可能期間が1年未満であるかどうかは、①法人の属する業種において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況等を勘案して一般的に消耗性のものと認識されている減価償却資産で、②その法人の平均的な使用状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものが該当するするの相当であるところ、遊技場業界で使用されているパチンコ器等については、物理的・経済的に1年未満で使用することができなくなるというものではなく、通常、1年以上にわたり使用されているのが一般的であり、また、本件調査用パチンコ器等は、当初定めた予定期間にかかわらず設置期間を延長することができ、実際にパチンコ店に設置されていた期間が1年を超える本件調査用パチンコ器等が存在すること、及び、予定期間終了後もパチンコ店が設置を希望する場合には、請求人と別途合意する価格で売買契約を締結する旨の定めがあり、実際に売買された実績もあることが認められるから、以上の各事実を総合すれば、本件調査用パチンコ器等は、法人税法施行令第133条に規定する使用可能期間が1年未満の減価償却資産には該当しない。(平26. 4. 4 東裁(法)平25-103)

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支部名
東京
裁決番号
平230253
裁決年月日
平成24年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、販売事業者(本件各販売店)から取得した顧客に対する営業権は、事業の譲受けに伴って取得したものではなく、契約により本件各販売店が有する個々の顧客に対する営業権を取得したものと評価されるべきであり、顧客1軒当たりの取得価額はいずれも100,000円未満であるから法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の規定が適用される旨主張する。しかしながら、本件各販売店は各顧客との供給契約が請求人に引き継がれた後にいずれも廃業していることから、請求人による当該営業権の取得は、いわゆるM&A(合併・買収)による事業の譲受けと認められるところ、企業会計上、合併や事業譲渡により第三者の事業を承継する場合に事業とともに取得する営業権は、一般に、企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、得意先関係、取引関係の独占性等を統合した概念であるから、これらの個々の要素に分解して観念することはできないと解される。そうすると、本件における営業権は、本件各販売店ごとの取得価額で判定すべきであり、それらの取得価額はいずれも100,000円未満ではないことから、法人税法施行令第133条の規定の適用はない。(平24. 6.20 東裁(法)平23-253)

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支部名
東京
裁決番号
平230119
裁決年月日
平成24年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、新工場におけるエレベータ工事、電気設備工事、内装工事等の各工事費用(本件各工事費用)の金額が、機械及び装置、建物附属設備並びに建物として、減価償却資産の取得価額に該当し損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、本件各工事費用には、既存の機械設備の移設に要した移転費用として、また、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》に規定する少額の減価償却資産の取得価額として、損金の額に算入することが相当と認められる金額があるから、これらについては、原処分庁の主張は採用できない。(平24. 2. 6 東裁(法)平23-119)

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支部名
東京
裁決番号
平210058ほか 1件
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件パチンコ器等は一般的に消耗性があると認識されるから、使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第133条に規定する「使用可能期間」とは、物理的・客観的な使用可能期間を指すものと解され、また、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲」について定めた法人税基本通達7−1−12における「一般的に消耗性のもの」とは、法人税法施行令第133条に規定する「使用可能期間」の趣旨から物理的に消耗され使用できなくなるものをいうものと解されているところ、本件パチンコ器等は請求人の営む遊技場業において物理的に耐久性を持ったものであり、一般的に消耗性のものと認識されているとはいえないから、本件パチンコ器等は法人税法施行令第133条に規定する使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平210015ほか 6件
裁決年月日
平成21年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件各中古台の売買は請求人にもAにも利益をもたらす合理的な取引であり、かつ、請求人とAとの合意に基づく取引であること、及び、②本件各中古台の所有権・占有権・処分権は、いずれもAに移転していることなどから、本件各中古台は請求人からAに売却されており、請求人の減価償却資産ではない旨主張する。しかしながら、本件各中古台をどの店舗に再設置するのか、どの店舗で再利用するのかは請求人グループの本部が決定しており、なかには取り外し前から再設置等の予定が決定されていることからすれば、本件各中古台の処分権限は本部にあり、請求人グループ各社の本部機能を担っている請求人が処分権限を有していると認められ、さらに、本件各中古台に関する代金の決済状況についてみれば、本件各中古台が①本件各店舗で再設置された場合には、Aにおいて損益が発生せず、②本件各店舗で下取り等に供された場合には、Aは引取り及び引渡しいずれにおいても代金の授受をせず、これらの行為を無償で行っていることになり、③Aがグループ各社から引き取った本件各中古台につき、第三者に引き渡すか廃棄するかという引き取り後の事情によって、売買代金が支払われるか否かが決定されることからすれば、Aに引き渡された段階で、Aに売却されてAの所有物となったとはいえない。よって、本件中古台はAが取り外した段階ではいまだ請求人の減価償却資産であるというべきである。また、請求人は①本件中古台は法人税基本通達7-1-12に定める少額減価償却資産に当たり、②本件中古台を本件各店舗から取り外したことは法人税基本通達7-7-2に定める有姿除却したことに当たる旨主張するが、本件中古台は使用可能期間が1年未満の減価償却資産ではなく、事業年度終了の日以降、本件各店舗に再設置するなどにより事業の用に供する可能性があることからいずれのその前提を欠く主張であり採用することはできない。(平21. 9.16 関裁(法)平21-15)

支部名
東京
裁決番号
平190215
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①遊技場業界においては、パチンコ器等のメーカーからの新機種発売状況や顧客の関心等から判断するとパチンコ器等は消耗品として扱われており、顧客の支持を得るために、1年未満の期間で旧機種を新機種と交換している状況から、消耗性の高い減価償却資産であると認められること、②パチンコ器等の入替えを創業以来、1年未満で続けてきた実績があることから、法人税法施行令第133条により同法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものに該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間とは、物理的・客観的な使用可能期間を指すものであり、また、使用可能期間が1年未満であるかどうかについては、その法人の属する業種において、種類を同じくする減価償却資産の使用状況等から判定してみて一般的に使用可能期間が1年未満であると認識されているものをいうものと解されるのであり、請求人の所有するパチンコ器等が1年未満で取り替えられているものがある実態は認められるものの、それは品質の劣化等に起因するものではなく、機種の変更により顧客の関心を促し、もっぱら集客目的にあることが認められ、遊技場業界においても、パチンコ器等は、最低でも3年以上の耐久性を持ったものとしてされており、パチンコ器等が一般的に消耗性のものとして認識されているものとは認められない。よって、当該パチンコ器等は、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」には該当しない。(平20. 6.25 東裁(法)平19-215)

支部名
東京
裁決番号
平190216ほか 2件
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①遊技場業界においては、パチンコ器等のメーカーからの新機種発売状況や顧客の関心等から判断するとパチンコ器等は消耗品として扱われており、顧客の支持を得るために、1年未満の期間で旧機種を新機種と交換している状況から、消耗性の高い減価償却資産であると認められること、②パチンコ器等の入替えを少なくとも平成11年以降、1年未満で続けてきた実績があることから、法人税法施行令第133条により同法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるものに該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第132条第1号に規定する使用可能期間とは、物理的・客観的な使用可能期間を指すものであり、また、使用可能期間が1年未満であるかどうかについては、その法人の属する業種において、種類を同じくする減価償却資産の使用状況等から判定してみて一般的に使用可能期間が1年未満であると認識されているものをいうものと解されるのであり、請求人の所有するパチンコ器等が1年未満で取り替えられているものがある実態は認められるものの、それは品質の劣化等に起因するものではなく、機種の変更により顧客の関心を促し、もっぱら集客目的にあることが認められ、遊技場業界においても、パチンコ器等は、最低でも3年以上の耐久性を持ったものとしてされており、パチンコ器等が一般的に消耗性のものとして認識されているものとは認められない。よって、当該パチンコ器等は、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」には該当しない。(平20. 6.25 東裁(法)平19-216)

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支部名
仙台
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パチンコ器等は、通常3か月ないし6か月サイクルで取り替えられており、使用に供した日から1年未満でその経済的使用可能期間が尽きる属性を有し、また、島設備及び補給装置と一体不可分の関係にあり、機能的に全体の一部を構成する機器に過ぎず、請求人が本件事業年度において、新たに取得したパチンコ器等に代わりに装着した行為は、新規の取得でなく、全体のうちの一部の単純な取替えに過ぎないから、少額減価償却資産の取得に該当し、かつ、取替費用の支出にも該当するから、本件遊技機取替費は、取替時の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、パチンコ器等は、1台を単位として取引され、その取得価額は10万円以上60万円以下であること、使用可能期間の判定は、法人単位ではなく、業種単位の使用状況から判定すべきと解されるところ、請求人が頻繁にパチンコ器等を取り替えていることが認められるがそれは品質の劣化等に起因するものではなく、機種の変更により顧客の興味を誘うなど、もっぱら集客効果を目的としたものであり、風営法等において認定後3年間使用することが認められる等使用可能期間が業種を通じて1年未満であると認めることはできないのであるから、当該パチンコ器等は、取得価額及び使用可能期間のいずれからみても少額減価償却資産に該当するものとは認められない。(平16.1.15仙裁(法・諸)平15-16)

支部名
高松
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、新築賃貸マンションの各戸に取り付けられた踏込み収納家具、浴室乾燥機設備、照明器具、インターホン設備及び洗濯機パンは、それぞれの取得価額が10万円未満であるから、当該設備及び備品は少額の減価償却資産に該当する旨主張する。しかしながら、当該設備及び備品は、建物に固定された内部工作物であり、また、建物と一体となり、建物の使用効果を高める特定の機能を有するものであることから、当該設備及び備品は、いずれも建物及び建物附属設備の一部と認めるのが相当である。(平15.8.25高裁(法)平15-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平150012
裁決年月日
平成15年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮設トイレの購入先に支払った運賃(以下「本件運賃」という。)は、請求人らの営業所への発送費用であるから、取得価額に含める必要はなく、本件仮設トイレは少額資産に該当すると主張する。しかしながら、本件運賃は、本件仮設トイレをその仕入先から請求人らの営業所へ配送させるために支払われた費用で、本件仮設トイレという資産の取得のために現実に要した費用であるから、法人税法施行令第54条第12項第1号にいう引取運賃に当たる。したがって、本件運賃の額は本件仮設トイレの購入の代価に加算されるべきである。そうすると、本件仮設トイレの取得価額は100,000円となるから、法人税法施行令第133条に規定する少額の減価償却資産に該当しないとした原処分は適法である。(平15.8.20関裁(法)平15-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140116
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、合併に際しては、被合併法人の資産・負債を再評価して受け入れるべきであり、旧法人税基本通達4−2−14《被合併法人の償却超過額等の否認金》に定めるとおり、被合併法人が有する一括償却資産の損金算入限度超過額を合併法人が引き継ぐことはできないから、当該限度超過額について、その償却費を損金の額に算入することはできない旨主張するが、一括償却資産の損金算入に関する制度は、少額な減価償却資産について個別管理することの事務負担に配慮して設けられた制度であり、その趣旨から、法人税基本通達7−1−13《一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い》においては、一旦一括償却資産として償却することを選択した上は、その後滅失、除却等の事実が生じたとしても、3年間にわたって償却すべき旨が定められているのであるから、合併に際し、一括償却資産について改めて通常の資産と同様の個別評価を求めることは、かかる趣旨・取扱いに照らし判断しても、不合理といわざるを得ない。したがって、一括償却資産の償却超過額は、旧法人税基本通達4−2−14に定める減価償却超過額ではなく、同4−2−4(3)に定める「被合併法人が損金として計上した費用又は損失で損金の額に算入されなかったもの」に該当するものと解するべきであり、その否認額に相当する資産が合併法人に受け入れられたものとして取り扱うのが相当である。(平15.06.18.関裁(法)平14-116)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130036
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300706011
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/1少額資産等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営業店舗内に防犯を目的として設置した本件ビデオカメラ等について、一体として機能する一つの設備に当たらず、本件ビデオカメラ等のそれぞれの取得価額が20万円未満であるから、少額の減価償却資産として本件各事業年度においてその取得価額の全額が損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件ビデオカメラ等が防犯目的で設置されるものである以上、請求人が本件ビデオカメラ等をそれぞれ個々に選択の上、一括購入していたとしても、本件ビデオカメラ等はそれぞれの物品が個々に取引されたものでなく、防犯用設備として、本件ビデオカメラ等全体が1組として取引されたと判断するのが相当であり、そうすると、本件ビデオカメラ等の営業店舗ごとの取得価格の合計額は20万円を超えるから、少額減価償却資産に該当しないというべきである。(平13.11.30関裁(法)平13-36)

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