裁決要旨 3外注費処理していたもの
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和6年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/3外注費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った土地売買に係る外注費(本件支出金)は、本件外注先と取り交わした共同事業契約書(本件共同事業契約書)による近隣対策、立退き交渉等(本件各業務)を行ったことの対価であり、法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入することができる売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額(売上原価等)に該当する旨主張する。しかしながら、本件共同事業契約書が存在し、これに対応する支払の事実はあるものの、請求人と本件外注先との間で行われたとされる本件各業務に係る取引は、社会通念上、著しく不自然なものといわざるを得ず、本件共同事業契約書に係る合意がされ、同合意に基づいて本件各業務が行われたとみるのは困難であって、むしろ、本件共同事業契約書の作成は、請求人が本件外注先と通謀して存在しない取引を仮装して、本件支出金の支払の名目を作出する目的で行われたものであったと認めるのが相当であるから、本件支出金は法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入することができる売上原価等には該当しないというべきである。(令6. 8.27 大裁(法)令6-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030026
- 裁決年月日
- 令和4年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/3外注費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先4者に対する外注費として総勘定元帳に計上した各金額(本件支出額)について、請求人の代表者の知人の指示によって、請求人が警備業務を受注するための紹介料や警備業務を行う上でのトラブル対策費用を含むものとして支払ったものであるから、請求人の業務に関連する費用である旨主張する。しかしながら、①本件支出額の領収証や一部外注先預金口座への入金事実は存在するものの、外注先の実在性が不明であるもの、実在はするものの外注先自身が当該預金口座を管理していないものがあるなど、本件支出額が外注先4者に支払われたものとは認められず、具体的な支払先が明らかとなる証拠もない。また、②警備業務の受注と本件支出額の関連性及び請求人が警備業務を行う上でのトラブル対応等の具体的な内容は不明である。したがって、本件支出額の支出の相手方及びその支出の内容はいずれも明らかでなく、その費途及び業務との関連性を認めることができないから、本件支出額を法人税法上の損金の額に算入することはできないし、本件支出額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 1. 5 大裁(法・諸)令3-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100043
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/3外注費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費は架空ではなく外注先に真実支払ったものであるから、使途秘匿金には該当しない旨主張するが、本件外注費は、架空外注費であり、取引の対価の支払としてされたものであることが明らかでなく、かつ、相当の理由がなく、真実の相手方の氏名等が請求人の帳簿書類に記載されていないことは、措法第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出と認められるので、当該支出の金額に100分の40を乗じた金額を法人税の額に加算した原処分は適法である。(平10.12. 8大裁 (法・諸) 平10-43)
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