裁決要旨 1事業に係る収益

裁決要旨 1事業に係る収益

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支部名
札幌
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がその収益及び費用について請求人に帰属するとした店舖(本件店舗)は、①営業許可証の名義人(本件名義人)が本件店舗の賃貸借契約書及び設備の売買契約書の名義人であること、②本件店舗を含むグループにおいては、請求人の代表者(本件代表者)が事務管理の統括責任者、本件名義人が現場の統括責任者であること、③本件店舗の仕入代金及び経費は、本件名義人が支払っていること、④領収証には、本件店舗の店舗名のところに本件名義人の認印を押印して交付していることなどから、本件店舗の収益及び費用は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件代表者が本件店舗の運営に係る指示、伝達を従業員に行っていることから、本件店舗の経営の実権を本件代表者が掌握しており、②本件代表者が本件店舗の売上げの管理を行うなど、本件代表者が主体となって本件店舗の経理処理をしていたと認められ、③本件代表者、本件名義人及び本件店舗の従業員は、本件店舗は、本件代表者によって経営されていると認識している。これらの事情を総合すると、本件店舗の収益及び費用は請求人に帰属する。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)

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支部名
金沢
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和6年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンション清掃業務(本件清掃業務)に係る取引について、請求人の代表者(本件代表者)の妻が全ての業務を単独で行っており、請求人は単なる名義人であることからすれば、本件清掃業務に係る収益は本件代表者の妻に帰属する旨主張する。しかしながら、本件清掃業務については、①本件代表者の個人事業時代に取引を開始し、法人成り後は請求人名義の請求書が交付され、当該請求書記載の請求金額が請求人名義口座に振込送金されていたこと、②取引の相手方は請求人との取引であると認識していたこと、③本件代表者の妻は請求人の従業員であったことからすると、本件清掃業務に係る取引の主体は請求人であったと認められるから、当該取引に係る収益は請求人に帰属する。(令6. 6.17 金裁(法・諸)令5-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令040020
裁決年月日
令和4年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義で行った金地金等(本件金地金等)の仕入れ(本件仕入れ)の原資が請求人の代表者(本件代表者)からの借入金であり、本件代表者が本件金地金等を売却していたとしても、請求人とは別人格である本件代表者との間の法律上有効な契約に基づき、本件仕入れのための資金の借入れやその後の本件代表者による本件金地金等の保管及び売却が行われていることから、本件仕入れは、これを行った請求人に帰属し、本件仕入れに係る売上原価等(本件売上原価等)は、請求人の法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件金地金等の売却代金は本件代表者が得ており、請求人が主張する契約内容や請求人の収入状況などからすると、請求人が、本件金地金等の買付費用を本件代表者から借り入れて本件仕入れをすることには何らの経済的合理性も見出せず、本件仕入れから売却までの取引は、本件代表者が売却益を得ることを目的に本件代表者の資金を原資として行われた一連の取引というべきであるから、当該一連の取引によって本件金地金等から生じる所得は、法律的にも経済的にも、本件金地金等の売却代金を得て、その取得に係る費用を負担する本件代表者に帰属するというべきである。そして、本件売上原価等は、本件金地金等から生ずる収益に係る原価及びこれに付随して生ずる費用であり、本件金地金等から生ずる所得の帰属する本件代表者の所得金額の計算上、必要経費とすべきであって、請求人に帰属するものではないから、本件売上原価等は、請求人の法人税に係る損金の額に算入されない。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020026
裁決年月日
令和3年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者が請求人名義の預金口座を用いて取引先から受領した金員は、元代表者が個人的な立場等で得たものにすぎず、請求人とは関係のないものである旨主張する。しかしながら、①当該金員は、代表取締役として実務的な業務全般を取り仕切っていた元代表者が、取引先に対して、請求人が通常の取引に使用する請求書と同じ様式を使用するなどして請求し、請求人名義の預金口座を指定して振り込ませたものであり、請求人の業務の対価等として支払われたものと認められること、②取引先も、当該金員に係る取引を請求人との取引と認識していたと認められることから、当該金員は、請求人に帰属するものと認めるのが相当である。(令3. 4.14 関裁(法・諸)令2-26)

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支部名
札幌
裁決番号
令020008
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適法に設立された法人で、従業員には請求人から給与が支給され、また、請求人の関係法人(本件関係法人)の下請として実際に業務を行っているなど事業実体があり、請求人及び本件関係法人の申告は、いずれも適正である旨主張する。しかしながら、①請求人の代表取締役は、名目上の代表取締役であったと認められること、②請求人の設立は、本件関係法人の元代表取締役の発意の下で行われ、請求人への外注金額は、本件関係法人の元代表取締役が本件関係法人の管理職従業員と協議の上、現場業務の責任者との間で決定していたこと、③各業務の進捗及び従業員の休暇等の管理は、本件関係法人で行われていたこと、及び④本件関係法人は、元請先に提出する書類に請求人を記載しない一方で、請求人の所属とされる従業員を本件関係法人の従業員として記載していたことなどを総合的に勘案すれば、請求人には独立した法人としての主体性は認められず、請求人の設立意義は、専ら本件関係法人及び請求人を通じて消費税等の税負担の軽減を図ることが目的であって、請求人は、実質的に事業活動は行っておらず、請求人に事業実体はなかったものと認められる。したがって、本件関係法人が請求人に外注したとする業務は、いずれも本件関係法人が行っていたものであり、請求人が申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、いずれも請求人が行っていたものとは認められない。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-8)

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支部名
札幌
裁決番号
令020009ほか 1件
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人は適法に設立された法人で、従業員には請求人から給与が支給され、また、請求人の関係法人(本件関係法人)の下請として実際に業務を行っているなど事業実体があり、請求人及び本件関係法人の申告は、いずれも適正である旨主張する。しかしながら、①請求人の代表取締役は、名目上の代表取締役であったと認められること、②請求人の設立及び解散は、本件関係法人の元代表取締役の発意の下で行われ、請求人への外注金額は、本件関係法人の元代表取締役が本件関係法人の管理職従業員と協議の上、現場業務の責任者との間で決定していたこと、③各業務の進捗及び従業員の休暇等の管理は、本件関係法人で行われていたこと、及び④本件関係法人は、元請先に提出する書類に請求人を記載しない一方で、請求人の所属とされる従業員を本件関係法人の従業員として記載していたことなどを総合的に勘案すれば、請求人には独立した法人としての主体性は認められず、請求人の設立意義は、専ら本件関係法人及び請求人を通じて消費税等の税負担の軽減を図ることが目的であって、請求人は、実質的に事業活動は行っておらず、請求人に事業実体はなかったものと認められる。したがって、本件関係法人が請求人に外注したとする業務は、いずれも本件関係法人が行っていたものであり、請求人が申告した収益、費用等に係る業務及び取引は、いずれも請求人が行っていたものとは認められない。(令3. 3.10 札裁(法)令2-9)

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支部名
東京
裁決番号
令020037
裁決年月日
令和2年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の取締役(本件取締役)がスクラップ(本件スクラップ)の売却により受領した金員(本件金員)について、請求人は本件スクラップの売却に一切関与しておらず、本件取締役が本件スクラップを無断で売却し、本件金員を請求人に報告することなく費消していたことから、本件金員は本件取締役に帰属する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人の資産である本件スクラップの売却代金であること、また、請求人の業務の一環として本件スクラップの売却が行われたと認められることからすれば、本件金員は、請求人に帰属すると考えるのが相当である。 (令2.12.4東裁(法・諸)令2-37)

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支部名
高松
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、総勘定元帳の写しの完成工事高に記載のない完成工事(本件工事)に係る収益(本件収益)は、請求人の代表者(本件代表者)個人のものであり、本件収益は本件代表者に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件工事は、その内容が請求人の行う事業の内容に含まれること、②本件収益に係る請求書及び領収証は、請求人名義で作成されていたこと、③本件工事の売上先も請求人と取引していると認識していたほか、本件収益が本件代表者個人に帰属することを示す客観的な証拠もないことから、本件工事は、請求人が主体となって行った取引であり、本件収益は請求人に帰属する。(令2.9.14高裁(法・諸)令2-4)

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支部名
金沢
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、インターネットオークションによる販売業務(本件業務)の事業主体は請求人の従業員であるから、本件業務に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件業務は個人名義で出品するものの請求人の従業員名義であったこと、②請求人の事務所において従業員が本件業務の事務及び商品の発送を行っていたこと、③請求人が仕入れた商品を出品することによって収益が獲得されていたこと、④本件業務に従事する者の給与を請求人が支払っていたこと及び⑤請求人の代表者は、本件業務で収益を得ていたとの認識があったことなどの事実関係から、本件業務は請求人の業務の一環として行われたものとみるのが相当であり、本件業務に係る収益は請求人に帰属する。(平30. 6.28 金裁(法・諸)平29-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連法人(本件関連法人)は平成20年9月以後運送事業を休業しているから、本件関連法人名義の口座(本件3口座)への平成20年10月及び同年11月の入金額(本件3口座入金額)は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件3口座には本件関連法人の平成20年8月期までの運送事業の売上代金の一部が振り込まれており、本件3口座入金額の振込人は、本件関連法人の平成20年8月期における運送事業の売上先であったことが認められる。そして、本件関連法人は、少なくとも平成21年3月頃までは、運送事業を行っていたとみることができる一方、請求人については、本件3口座入金額があった頃に運送事業を行っていたと認めることができない。さらに、本件関連法人は、少なくとも平成20年8月期まで本件3口座を銀行借入金の返済等の口座として使用していたところ、同年9月以後においても、同様の出金が認められるから、本件3口座は本件関連法人の事業のために使用されていたとみるのが相当である。したがって、本件3口座入金額は本件関連法人の運送事業に係るものであり、請求人に帰属しないと認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連法人(本件関連法人)名義の口座(本件1口座)への入金額(本件1口座入金額)は、本件関連法人が平成20年9月以後休業したことを利用して、請求人の運送事業の売上代金を本件1口座に振り込ませていたものであるから、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件関連法人は運送事業に必要な許可を受けて、平成21年3月頃まで運送事業を行っていたとみることができ、それに対して、請求人が運送事業を行うのに必要な許可を受けたのは平成25年9月であり、本件1口座入金額があった頃に請求人が運送事業を行っていたと認めることはできないから、本件1口座入金額のうち運送事業の入金額は本件関連法人の平成21年3月以前の運送業務の対価であると推認するのが相当である。また、本件1口座入金額のうち、保険会社からの振込みは、本件関連法人の保険契約に基づく保険金等であり、自動車販売業者からの振込みは、本件関連法人が売却した貨物自動車の代金であるから、これらの各振込みは請求人に帰属しないものと認められる。したがって、本件1口座入金額は、請求人に帰属しないと認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人の関連法人名義の口座(本件2口座)への入金額(本件2口座入金額)は、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件2口座は、運送事業の停止処分を受けたA社の事業を継続するため、A社のグループ法人の役員(本件役員)に依頼されて請求人の代表者が開設し、その後は本件役員が管理し、A社の運送事業のために利用されていたものであり、請求人はこの運送事業に何ら関与していない。したがって、本件2口座入金額は請求人に帰属しないと認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

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支部名
東京
裁決番号
平280147
裁決年月日
平成29年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が益金の額に算入されるとした一部の金額及び損金の額に算入されないとした一部の金額について、請求人の取締役(本件取締役)は、これらの金額に係る経理処理の内容又は事実関係の詳細を知らず、更に原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に対する申述もしていないこと、また、当該金額に係る帳簿書類等は、本件調査担当職員及び当時の関与税理士から指示されて破棄したことから、原処分は認められない旨主張する。しかしながら、これらの金額は、いずれも益金の額に算入され又は損金の額に算入されない金額と認められ、請求人の唯一の取締役となった本件取締役の個人の認識及び申述の有無はこれらの金額が益金の額に算入される又は損金の額に算入されないことに影響を及ぼすものではなく、帳簿書類等の破棄についても請求人の主張する事実を認めるに足りる証拠はないから、請求人の主張は採用できない。(平29. 6.23 東裁(法・諸)平28-147)

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支部名
熊本
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年8月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)について、本件各店舗の経営者は営業許可の各名義人(本件各名義人)であるから、本件各店舗に係る収益は請求人に帰属しない旨主張する。ところで、実質的な費用収益の帰属主体及び資産の譲渡等の帰属主体については、名義と実質が一致しない場合、実質的にこれらを享受する者に対して課税されることとなるところ、その判断は事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して行うべきである。これを本件についてみると、①請求人の代表者(本件代表者)の指示により、本件各名義人が本件各店舗の賃借人及び営業許可の名義人になっていること、②本件代表者が開業前の工事等に関与していたこと、③本件代表者によって、本件各名義人及び本件各店舗の従業員の勤務状況が管理されていたことからすると、本件代表者が本件各店舗の開業を決意し、経営の実権を握っていたといえる。また、本件代表者の指示の下、本件各店舗の売上日報等が作成され、本件代表者が売上金の回収、売上げ及び経費の管理を行い、給与を支給していたことからすると、本件代表者が主体となって本件各店舗に係る経理処理をしていたと認められる。そうすると、かかる経営状況は、本件代表者が自ら主体となって経理処理をしている請求人が経営する飲食店(申告店舗)と同様であって、申告店舗と本件各店舗はその経営実態において何ら変わることはないことから、本件代表者には本件各店舗の収益が全て請求人に帰属するとの認識があったものと認められる。したがって、本件各店舗に係る収益の帰属者は請求人であると認められる。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)

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支部名
東京
裁決番号
平240097
裁決年月日
平成24年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社の収益、費用等に係る業務、取引について、当該関係会社は請求人の外注先として実際に業務を行っており、当該関係会社には独立した事業実体があるから、請求人の申告は適正に行われている旨主張する。しかしながら、①当該関係会社の設立目的は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定を適用して、当該関係会社を設立から2年間は消費税を納める義務が免除される事業者とする一方で、請求人の当該関係会社に対する外注委託に係る取引を請求人の課税仕入れとすることで請求人における消費税の負担を免れるなどであったと認められること、②当該関係会社においては、通常の業務活動において存在するであろう請求書、領収書等の原始記録が日常的には作成されておらず、当該関係会社の決算書等は、請求人の部署単位で作成された総勘定元帳の各金額を単に合算するなどして作成されていたことが認められること、③当該関係会社の存在は、得意先に公表されておらず、当該関係会社に請求人から出向したとされる従業員にも周知されていないなど、当該関係会社の存在を知っていたのは、請求人の一部の役員や関与税理士などに限られていたと認められること、④請求人の従業員が当該関係会社に出向した事実は認められず、請求人が得意先から受託した業務は、一貫して請求人の従業員が行っていたと認められることを総合すれば、当該関係会社は請求人の租税負担の回避目的のためだけに存在した法人であって、当該関係会社は業務活動を行っておらず、当該関係会社に事業実体はなかったと認めるのが相当である。したがって、請求人が当該関係会社に発注したとする業務は、請求人が行っていたと認めるのが相当である。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)

支部名
高松
裁決番号
平220008
裁決年月日
平成23年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の所得の帰属等に関し、①砂利採取料、②海面使用料及び③海難事故の損害賠償金等として各業者等から受領した金員は、砂利採取等により漁業被害を受けた組合員に対する補償金であるから、組合である請求人ではなく組合員に帰属する旨主張する。しかしながら、①砂利採取料は、砂利採取区域における砂利採取への同意の対価として請求人が砂利採取業者から受領したものであり、②海面使用料は、請求人の有する共同漁業権の漁場の区域内の海面を使用させることの対価として請求人が海面使用業者から受領したものであり、③海難事故の損害賠償金は、請求人の有する共同漁業権に生じた損害に関する協定に基づき請求人が受領したものであり、いずれも漁業被害を受けた組合員に対する補償金とはいえず、請求人に帰属するものと認められる。(平23. 1.11 高裁(法・諸)平22-8)

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支部名
高松
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の合併前の各旧漁業協同組合単位で設立された任意組合(各地区組合)が管理する預貯金口座に入金された入漁料収入、地区負担金、駐車料収入、傭船料収入、青海苔販売手数料及び取引先からの寸志(これらを併せて「本件入漁料収入等」という。)は各地区組合に帰属するものであり、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、共同漁業権は漁業協同組合に対してのみ免許され、組合員の漁業を営む権利は、漁業協同組合の構成員としての地位に基づき、組合の制定する漁業権行使規則の定めるところに従って行使することのできる権利であると解することができる。したがって漁業権の行使権能を組合員の漁業を営む権利と同一視することはできないし、漁業権の行使に関する事項を漁業協同組合たる請求人とは別個の団体である任員組合に行使させることができると解する余地はない。また、各地区組合の一つであるY組合の総会資料には、請求人の支部あるいは支所と表示していることからすれば、他の各地区組合においても請求人の支部あるいは支所であるとの認識であったものと推認できることから、各地区組合は請求人の支部あるいは支所として、請求人と一体のものというべきである。そして、各地区組合が管理する預貯金口座は請求人に帰属すると認めることができ、当該預貯金口座に入金された本件入漁料収入等は請求人に帰属すると認められる。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、自己がその土地・建物を所有する各ホテル(以下「本件各ホテル」という。)はその営業損益を計上した法人(以下「本件各損益計上法人」という。)に賃貸したものであり、請求人が計上した各売上金額は実質的には家賃収入である旨主張する。しかしながら、本件各ホテルの経営は請求人の属するグループによる一体経営という認識のもとグループ法人全体としての経済合理性に合致するよう本件各ホテルの損益の額を本件各損益計上法人に振り分けていたであるから、本件各ホテルの損益の額を計上すべき経営主体は本件各ホテルごとに検討すべきではなく、一体のものとして検討すべきであるところ、①旅館業の経営において最も重要な財産である宿泊施設を所有しているのは請求人であること、②本件各ホテルの入口に請求人名の看板を掲げ、経営者でなければ不可能な位置に仏像や喜捨を勧誘する看板など宗教活動を思わせる物品を設置して本件各ホテルを利用客の宿泊等の用に供していたところ、利用客から見れば請求人が本件各ホテルの経営者であると連想させる外観を呈していること、③本件各ホテルの損益の額は、何らかの形で請求人の損益の額に計上されていたこと、及び④ホテル利用者に対して請求人名の領収証を発行していたと認めるのが相当であることからすると、本件各ホテルにおける旅館業の経営主体は、請求人ということができるのであって、その損益の額は請求人に帰属すると解するのが相当である。そして、仮に請求人が賃貸人であるとすると、賃借人の利用権の範囲内に仏像や看板等を設置したことになりかえって不自然となり、また、本件各ホテルに関する賃貸借契約書は存在せず、さらに、本件各事業年度において請求人の売上げとして計上された金額がないホテルがあることなどからしても、請求人の主張は採用できない。(平22. 7. 6 関裁(法・諸)平22-2)

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支部名
東京
裁決番号
平210161
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者及び従業員は日本における馬券購入事業(以下「本件事業」という。)を行う外国法人の指示を受けて本件事業に従事し、請求人の従業員は本件事業における予想システムの開発には全く関与していないのであり、本件事業は、請求人の事業である競馬情報提供事業とは全く別個、独立に行われていた事業であるから、その損益は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件事業の遂行に際して行われる法律行為の名義は本件事業が個人でしか行うことができないところ、本件事業は請求人の代表者らが中心となって組織的に行っていたものと認められ、さらに、本件事業への資金の拠出の状況、本件事業が営まれている事業所を巡る権利関係、事業から生じた収支の管理状況、従業員に対する指揮監督の状況等からすれば、本件事業については請求人によって行われていたと認められるから、その損益は請求人に帰属すると判断するのが相当である。(平22. 5.24 東裁(法・諸)平21-161)

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支部名
札幌
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固定資産を関係会社に売却した時点で事業用資産がなくなったため請求人は実質的に廃業し、請求人の業務が関係会社に引き継がれることになった旨主張する。しかしながら、請求人名義で行われた得意先及び仕入先との取引、銀行との取引、保険契約及び雇用契約という法律行為は請求人自身の法律行為として何ら問題が生じることなく有効に成立していたと認められることから、営業を行っていたのは請求人であり、営業に係る収益及び費用は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平21.12.17 札裁(法・諸)平21-12)

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支部名
札幌
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業は請求人が固定資産を使用して行ったものであるから、営業に係る収益及び費用は請求人に帰属するものであり、当該収益及び費用が請求人の関係会社に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、関係会社名義で行われた得意先及び仕入先との取引、銀行との取引、保険契約及び雇用契約という法律行為は関係会社自身の法律行為として何ら問題が生じることなく有効に成立していたと認められ、請求人が主張するように、固定資産に係る賃貸借契約及び賃料の授受を行っていなかったとしても、営業を行っていたのは関係会社であり、営業に係る収益及び費用は関係会社に帰属すると認めるのが相当である。(平21.12.17 札裁(法)平21-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平210024ほか 1件
裁決年月日
平成21年11月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第19条及び同管理建物の管理規約17条1項において、共用部分から生じた利益は各区分所有者が収取するとされていることから、仮に、請求人が人格のない社団等に当たるとしても、当該利益は、各区分所有者に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、共用部分から利益が生じるためには、それに先立ち、区分所有者集会の決議等において、共用部分の管理の一環として収入を発生させるべき行為を行うことについての区分所有者の団体内の意思決定がなされ、それに基づき、管理者が、請求人の行為として共用部分を第三者の使用に供してその料金を徴収し、同料金から各種の費用を差し引くなどしており、同利益は、一連の団体的な意思形成と管理者の業務遂行を通じて得られる性質を有するものであることなどからすれば、共用部分等から生じる利益も、団体的拘束から自由ではなく、区分所有者集会の決議等により団体内においてこれを各区分所有者に分配すること並びにその金額及び時期が決定されてはじめて、各区分所有者に具体的に行使可能な、いわば支分権としての収益金分配請求権が発生するものと解するのが相当であり、そうすると、その一方で、当該請求権が発生する以前の利益については、区分所有者の団体、すなわち、請求人に帰属しているのと同様の扱いをするのが相当である。したがって、共用部分から生じた収益金は、各区分所有者に帰属する旨の請求人の主張は採用できない。(平21.11.11 大裁(法)平21-24)

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支部名
東京
裁決番号
平210023
裁決年月日
平成21年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士事務所の事務員によって期末に売上げに振り替えられた前受け処理額が預り金であるから売上金額から減算すべき旨主張する。しかしながら、納税義務者において申告書をいったん提出した以上は、その申告書に記載された売上金額が真実に反するものである旨主張するためには、申告者において、かかる事実の存在を立証することを要し、これが立証されない限りその申告に係る金額を真実のものであると認めるのが相当であり、本件についてみると、請求人は、本件前受け処理額が預り金であるとする証拠を提示せず、どのような預り金であるのかの具体的な説明もなく、本件前受け処理額が預り金であるとする事実を証するものは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)

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支部名
広島
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集No.78・303ページ

要旨

○ 原処分庁は、本件紙取引(印刷業を営む請求人の元課長が、請求人の印刷用紙を売却した取引をいう。以下同じ。)は、請求人の事業の一環として行われたものと認められるから、本件紙取引に係る収益は、請求人の売上げである旨主張する。しかしながら、①元課長は、経営に従事する立場にはなく、また、本件紙取引の対象となった印刷用紙の払出しの指示を出す業務を行ってはいたものの、印刷用紙の保管及び管理に関する業務を遂行する職務及び権限を請求人から与えられておらず、印刷用紙を自己の判断で売却する権限を有していなかったこと、②本件紙取引は、元課長が、請求人から窃取した印刷用紙を、実在しない名義を使用して売却したものであること、③請求人は、印刷の請負及び製本紙器の製作等を目的とし、印刷用紙の販売を目的としていない上、本件各事業年度において、請求人が印刷用紙を他に販売した事実はなく、外注先に対し有償で支給した事実もなかったこと、④本件紙取引の相手方は、本件紙取引が請求人との取引であるとは認識していなかったことがそれぞれ認められるところ、以上のことを総合考慮すれば、本件紙取引に係る収益は、請求人の売上げとは認められない。(平21. 9. 9 広裁(法・諸)平21-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200072
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行っていた労働者派遣業が、請求人と同一の名称の関係法人A1社に営業譲渡され、次いで同じく請求人と同一の名称の関係法人A2社に営業譲渡された事実については、口頭による契約がなされており、役員会の議事録が存在し、取引先にも通知していることからも明らかである旨主張する。しかしながら、請求人がA1社に営業譲渡したことを示す書面は存在せず、社員総会が開催されて営業譲渡が承認された事実は認められず、請求人とA1社との間で、資産・負債が引き継がれた事実や、顧客との取引契約や従業員との雇用契約が引き継がれた事実も認められないこと等から、請求人からA1社への営業譲渡が行われた事実はなかったと認めるのが相当である。また、請求人からA1社へ営業譲渡されたとされた労働者派遣事業については、A1社設立後に取引を開始してA2社に移管されなかった一部の事業を除き、請求人が行っている事業と認められ、この事業の経営は一貫して請求人の代表者が行い、また同一の事務所で同一の担当者が事務処理を行っていると認められるから、A1社からA2社への営業譲渡も行われた事実はなかったと認めるのが相当である。したがって、A1社の事業の全部及びA2社の事業の大部分に係る損益を請求人の損益として課税した原処分は適法である。この事業の経営は一貫して請求人の代表者が行い、また同一の事務所で同一の担当者が事務処理を行っていると認められるから、A1社からA2社への営業譲渡も行われた事実はなかったと認めるのが相当である。したがって、A1社の事業の全部及びA2社の事業の大部分に係る損益を請求人の損益として課税した原処分は適法である。(平21. 6.22 名裁(法・諸)平20-72)

支部名
名古屋
裁決番号
平200073
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が請求人と同一の名称の関係法人A社が行っていた労働者派遣事業(以下「本件労働者派遣事業」という。)の営業譲渡を受けた(以下「本件営業譲渡」という。)事実はなく、本件労働者派遣事業に係る収支は請求人に帰属しないとして行った更正処分について、本件営業譲渡に係る契約はA社との間で口頭でもなされており、本件営業譲渡については取引先にも口頭等で了解を求めているから、営業譲渡の事実が認められる旨主張する。しかしながら、本件営業譲渡があったことを示す契約書面はなく、A社は、本件営業譲渡の承認に係る社員総会も開催していないと認められ、また、本件営業譲渡取引があったとするA社の役員会議事録が存在するものの、A社の役員会が開催され、本件営業譲渡を行うことの承認がされたと認めることはできず、請求人とA社との間で資産及び負債の引継ぎが行われた事実も認められず、A社と派遣先との請負契約やA社と従業員との雇用契約が請求人に引き継がれた事実も認められないこと等からすれば、本件営業譲渡が行われた事実はなかったと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(法・諸)平20-73)

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支部名
東京
裁決番号
平200129
裁決年月日
平成21年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の査察調査(以下「本件査察調査」という。)の際の代表者の質問てん末書は、担当査察官の利益誘導により作成されたものであるから、その記載内容は担当査察官の創作であり虚偽のものであり、②A社及びB社(以下、両社を併せて「本件関係各社」という。)名義で行われた取引は、請求人に帰属するものではなく、名義人である本件関係各社にそれぞれ帰属するものである旨主張する。しかしながら、①代表者の申述内容は、従業員らの申述内容と合致する上、本件関係各社の申告内容、本件関係各社名義の預金の入出金状況などの客観的な事情とも合致しており、信用性を疑わせる点は認められず、担当査察官の利益誘導を裏付ける証拠も一切ない。また、②(イ)本件関係各社は、A社は設立以降、B社は平成15年5月期以降、法人税等の確定申告書を提出しておらず、本店所在地が請求人と同一であるが、家賃、水道光熱費等の支払名義人となっておらず、給料を受領した従業員はおらず、A社は会計帳簿を作成しておらず、B社は平成14年11月末までしか会計帳簿を記載されていないこと、(ロ)本件査察調査の際の代表者の申述によれば、請求人の代表者は、消費税の負担を軽くするためにその取引の一部を本件関係各社名義で行い、本件関係各社の確定申告を行わず、本件関係各社名義で取り立てた代金は、代表者がいわゆる裏金として管理していたと認められること等から、本件各関係会社は実体のない法人であり、各社名義で行われた取引は、いずれも請求人に帰属するものと認められる。(平21. 2.23 東裁(法・諸)平20-129)

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支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ナイトクラブ(以下「本件クラブ」という。)の営業に関して、請求人とその関係会社であるA社及びB社は、①B社の設立前の期間は、請求人とA社の営業部分と区分し、また、②B社の設立後の期間は、請求人は資産管理会社、B社は本件クラブのすべての営業を行っており、各法人は取引にも各法人の名称を使用し、売上金管理、預金管理、人件費の支払等も各法人で区別していたのであるから、関係会社には事業実体があり、本件クラブ事業の収益等がすべて請求人に帰属するとした原処分庁の事実の認定は誤りである旨主張する。この点について、B社の設立前の期間については、①A社の主たる設立目的は風営法営業許可対策にあったと認められること、②本件クラブの営業に係る会計管理やホステス業務等は店舗部分別に区分されておらず、本件クラブは一体として営業していたと認められること、③請求人とA社が計上した本件クラブの収益及び費用の区分に明確な根拠はなく、形式的に区分したに過ぎないと認められること、④本件クラブ全体の収支計算が請求人の下で一括して行われていたと認められること等の事実を総合的に勘案すると、A社には本件クラブを営業していた実体はなく、本件クラブの経営主体は請求人であるとみるのが相当である。したがって、B社設立前の期間の本件クラブの営業に係る収益及び費用はすべて請求人に帰属する。一方、B社の設立後の期間については、①主要取引先やホステスに対して営業主体をB社とする旨通知する等、B社を経営主体として営業されていたこと、②本件クラブの収益等は、営業主体をB社とする事業分担に即した経理処理がなされており、同経理処理が不合理であるとする証拠等は存在しないことが認められること等の事実を総合的に勘案すると、本件クラブの経営主体はB社であるとみるのが相当であるから、B社設立後の期間の本件クラブの営業に係る収益及び費用はB社に帰属するとみるのが相当である。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件カラオケ機器が、いずれも、取締役個人が所有するものであって、請求人が所有するものではなく、本件カラオケを営んでいたのは、取締役個人であって、請求人ではないから、本件カラオケ使用料は、取締役個人の収入であって、請求人の収入ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件カラオケに係る聴取(受信)契約をし、これによって、本件各パブの客に対しそのサービスを提供し、その対価として別途その客に販売したカラオケチケットを回収していたのであって、請求人と取締役個人の間に、本件カラオケに関し、何らかの契約が存するといえない以上、本件カラオケ機器の所有者が誰であったかについて判断するまでもなく、本件カラオケ使用料は、請求人の収入というべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件指名料が、本件各パブの各タレントに帰属するもので、これを請求人が預かっていたにすぎないのであるから、本件指名料が、請求人の収入でない旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件指名料は、本件各パブの料金体系の一項目として位置づけられ、その客が希望するタレントを指名し、請求人がその客をそのタレントに接客させ、その客が、飲食料金等とともに一体として請求人に対し支払ったものであり、各タレントからの預り金として区分し経理している事実もないから、本件指名料は、請求人の本件各パブにおける役務の提供の対価として得た収入というべきであり、請求人の収入というべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A名義等の3口座は請求人に帰属せず、原処分庁が当該3口座への振込入金額を売上除外と認定したことは事実誤認である旨主張する。しかしながら、上記3口座は、現金自動預け払い機の記録によると、キャッシュカード等で請求人の公表口座の残高照会等を行った後に、連続して上記3口座の残高照会等が各キャッシュカード等により行われ、さらに、その直後に再度、請求人の公表口座の残高照会等が行われていること、請求人の総勘定元帳の売上高勘定の摘要欄に記載されている氏名が請求人の顧客名簿に登載されている債務者の氏名と合致すること、その顧客名簿に登載されている債務者の氏名と上記3口座の振込入金者の氏名が相当数一致することなどから、上記3口座は請求人に帰属する預金口座であると認めるのが相当であり、上記3口座に顧客から振込入金された額は請求人の所得金額に加算すべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件自販機収益が代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件自販機設置に係る契約は、いずれも自動販売機の設置業者と請求人との間で締結されたものであり、本件自販機収益は請求人に帰属すべきものと認められる。(平18.11.29 大裁(法)平18-37)

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支部名
広島
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、真砂土の採取及び販売に係る事業は、自己の採取権を合意契約書によりSに譲渡したもので、Sの実質的な経営者は請求人の取締役Hの弟Mであるから、その収益等はM個人に帰属する旨主張するが、①Sには実体がなく、②請求人の従業員が真砂土の採取・積み込み等の実際の作業を行っており、その事務も請求人の事務所において取締役Hが行っていること、③Mが真砂土の販売等に関わった事実も認められないこと、④上記①ないし③の事情から、真砂土の取引先も、請求人との取引と認識していることから、真砂土の採取及び販売に係る事業を、請求人がSあるいはM個人に譲渡したとは認められず、当該事業は、請求人に帰属する。(平17.6.23広裁(法・諸)平16-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の設立以前から開設され、個人営業に使用していた代表者個人名義の預金口座に入金された取引は、法人設立後も代表者個人の取引であるから、請求人の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人の元帳には、請求人が個人取引と主張する取引の仕入れが継続的に計上されていること②請求人が個人取引と主張する仕入商品の販売に関して、請求人の販売記録として記載され、店頭等で請求人の取引と区分しておらず、請求人名の領収証を発行していること③請求人設立以後の商品販売等にかかる経費等が請求人の損金に計上されていること④個人の事業に関する申告がなく、個人の取引であることを裏付けるに足る証拠資料等の提示がないことから、口座名義人は個人であるとしても、その預金口座の取引については、請求人に帰属すると認められる。(平16.11.15名裁(法・諸)平16-34)

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支部名
高松
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の会計帳簿に記載のない売上金額(以下「本件売上金額」という。)について、原処分庁は、請求人の事業所の状況からは個人事業の存在は認められないこと及び請求人名で発行された請求書に係る売上金額が請求人名の簿外預金に入金されている事実などをもって請求人に帰属するものと認定し、法人税及び消費税等の更正処分等を行った。これに対し請求人は、①個人の事業実態はあり、当該個人事業には個人所有の車両もあり使用人もいること、②本件売上金額が入金されている簿外預金口座の管理等は個人が行っていること、③取引先に対し、個人名で発行された請求書に係る売上金額は当然個人のものであり、請求人名で発行された請求書は個人が無断で請求人名を使用したものであり、また、存在しない法人名で発行した請求書は元々個人が始めた事業に係る売上金額であること及び④個人で所得税の確定申告をしていることを理由に、本件売上金額は請求人に帰属するものではないと主張する。しかしながら、請求人の事業と個人の事業は混然一体となっており区分不能であること、簿外預金の管理は請求人の取締役の地位に基づき行っているとみられること、請求書の名義と取引実態が一致しないこと、取引先は請求人との取引と認識していること、取引に係る仕訳作業等は請求人所有の物的設備を使用していること、段ボールの搬送業務に請求人の従業員が従事していること及び個人の確定申告状況からは本件売上金額が含められているとは認められないことから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平16.5.26高裁(法・諸)平15-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150056
裁決年月日
平成16年3月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引は、平成8年の調査の際の責任ある調査担当職員の指導により作成した要望書に基づいて実施しているのであるから、本件取引に係る費用を損金として認めないことは信義誠実の原則に違反し、課税要件事実の誤りである旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、信義誠実の原則に違反するものではなく、又、本件取引において関連会社は危険負担がなく、新たな設備投資、資金手当及び受注のための営業努力等一切なく、伝票操作を行うことにより多額の利益を請求人から受けている。また、貸し付けた工場の外観、工場従業員の採用及び給与の支給方法、外注先等の認識、官公庁への諸申請等のいずれをとっても関連会社が加工業務を行っているとは認められない。したがって、請求人が支払った関連会社への外注費を法人税法第22条第2項の無償による資産の譲渡又は役務の提供と認定した本件更正処分は適法である。(平16.3.11名裁(法・諸)平15-56)

支部名
高松
裁決番号
平150014
裁決年月日
平成16年2月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAに係る寄附金を寄附申込者から預かり、請求人名義の預金等で管理、運用し、その一部をAに取り次いだことは寄附の取次ぎたる周旋業に当たり、本件寄附金のうちAに取り次がなかった部分の金額がその対価の額であると認定し、Aに取り次がないで関係団体等に分配した金額については寄附金の損金不算入の規定を適用して法人税及び消費税等の決定処分を行った。これに対し請求人は、寄附金の預かり、管理、運用及び分配は、Aが請求人名義の預り書を発行し、請求人名義の預金等を利用した仮装行為であって寄附金の分配も請求人の行為ではないと主張する。当審判所が調査した結果によれば、本件寄附金の預かり、管理、運用及び関係団体等への分配のいずれにおいても、請求人が自己の責任において主体的に行ったとする具体的な証拠が見当たらないことから、これらの行為はAがその名を表に出すことなく請求人の名を僭称して本件寄附金を預かり、その後に本件寄附金をAが受け入れたように仮装するため、仮名預金等を利用して入出金の操作をし、本件寄附金をA関連の寄附金として、請求人及び関係団体等に分配したものであって、専ら寄附の受け入れの事実を隠ぺいするというAの利益のために、その利益を享受する者すなわちAそのものが行ったと認めるのが相当である。(平16.2.25高裁(法・諸)平15-14)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、砂利採取業者の海砂採取に伴い業者から受領した金員は、請求人及び請求人の組合員に対する漁業補償金であり、組合員に配分するまではその帰属が確定していない仮受的性質のものであるから、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額には該当しない旨主張する。しかしながら、海砂採取要綱が、海砂採取に際しては事前に関係漁協等の同意を得なければならないことを定めていることからすると、本件金員の性格は、海砂採取区域の近辺に漁業権を有する請求人が海砂採取に同意したことに対する対価と認められる。したがって、砂利採取業者から受領した金員は請求人に帰属するものであるから、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額であり、請求人の主張は採用できない。(平15.06.20.沖裁(法)平14-14)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140014
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、砂利採取業者の海砂採取に伴い業者から受領した金員のうち、請求人の組合員に配分する金員は、所得税法施行令第94条第1項第2号で規定する漁獲量の減少の補償として取得した漁業補償金であるから、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額には該当しない旨主張する。しかしながら、海砂採取区域は、共同漁業権の設定区域外であるから、漁業権の変更等により漁業者に損失を与えた場合の補償とは認められず、また、砂利採取業者から受領した金員は、漁獲量の減少等漁業者が被り又は被ることが予見される損失に基づいて算定されたものでもないから、漁業補償ではないと解され、そして、県海砂採取要綱が海砂採取に際しては事前に関係漁協等の同意を得なければならないことを定めていることからすると、本件金員の性格は、海砂採取区域の近辺に漁業権を有する請求人が同意したことに対する対価と認められる。したがって、本件金員が、法人税法第22条第2項に規定する益金の額に算入すべき金額には該当しないとする請求人の主張は採用できない。(平15.06.20.沖裁(法)平14-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
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要旨

○ 漁業協同組合である請求人は、代表理事である甲組合長が在任中に請求人名義の銀行口座に振り込ませた警戒船収入及び請求人名義で受領した賛助金の帰属について、組合長個人に帰属する主張する。しかしながら、認定事実によると、警戒船業務については、甲組合長が就任してからも、その業務形態に変動はなく、従前どおり請求人の取引としての外形を有しており、業者及び組合員も請求人の組織としての業務であると認識していたと認められることから、請求人の事業であるとするのが相当である。したがって、業者から本件各預金口座に振り込まれた警戒船収入は、請求人が同業務を行うことによって受領した対価であり、実質的に請求人に帰属する。また、賛助金は、業者との警戒船業務契約を交渉する際の話合いにより合意されたものであり、業者にとっては、請求人に対する漁業補償又は工事の遅滞を避け警戒船業務を円滑に行うため、他方、請求人にとっては、漁業補償又は迷惑料の趣旨として、業者から請求人に対して支払われた金員であると認められる。したがって、当該金員は、実質的に請求人に帰属する。(平15.02.17.大裁(法・諸)平14-51)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130046
裁決年月日
平成14年3月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、外国に所在する法人が行う学術論文等の英文添削業務について、(1)英文添削手数料の受入れ口座は、請求人の名称に類似したものであり、預金口座の届印も請求人のものと同一のものがあること、(2)英文添削料の入金管理を行うAに所在する事務局は、請求人に代表者の指示、管理において運営されていることなどを理由として、当該英文添削業務に係る収益は、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)当該英文添削業務は、請求人の設立前から上記外国法人が行っており、受注から添削作業、手数料の決定及び請求まで、すべて上記外国法人が行っていること、(2)英文添削に係る収益は、A所在事務局が管理し、上記外国法人に送金していること、(3)請求人は、日本において当該英文添削業務に係る収益を享受していた事実は認められないこと、(4)請求人の代表者個人は、当該英文添削業務に係る収益を享受していた事実は認められないことなどからすると、当該A所在事務局は上記外国法人の一部局であると認められ、また、当該英文添削業務に係る収益も上記外国法人に帰属するものと認められる。そうすると、当該英文添削業務に係る収益が請求人に帰属するとした判断には誤りがあり、原処分を取り消すのが相当である。(平14. 3.13名裁(法・諸)平13-46)

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支部名
高松
裁決番号
平110070
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①署長が青色申告の承認の取消処分は行わない旨承諾したにもかかわらず、当該取消処分を行ったことは、信義誠実の原則に反した違法な処分である、②本件工事に係る所得の帰属は請求人ではなく、代表者個人に帰属するものであること、③本件工事に係る所得の帰属は上記②のとおり請求人に帰属するものではなく、また、本件運送収入のうち1,000,000円は除外したことを認めるが、残額は燃料代等で相殺され受け取っていない旨主張するが、①署長は修正申告の提出があった場合、青色申告の取消処分を考慮すると回答したことは認められるが、請求人からは修正申告の提出がなく、信義誠実の原則に反した処分とはいえない、②本件工事に係る原材料の請求書及び領収書が請求人あてになっていることや、本件工事に係る費用の一部が経費として損金の額に算入されていることなどから、本件工事に係る所得は明らかに請求人に帰属する、③本件工事に係る所得は上記②のとおり明らかに請求人に帰属し、本件工事代金及び本件運送収入を代表者名義の預金口座に入金し、請求人の帳簿書類に記載せず、所得を過少にした納税申告書を提出していることは、重加算税の賦課要件に該当することから、原処分庁の行った処分は適法である。(平12. 6.30高裁(法・諸)平11-70)

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支部名
高松
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300202010
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/1事業に係る収益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分された売上げは、法人の代表取締役が個人的に所有していた重機を得意先にリースして得た収入であるから、請求人に帰属せず、個人に帰属する旨主張するが、①得意先の社長の「本件取引は請求人との取引である」との答述に信ぴょう性があること、②個人的に所有していたとする重機の提示がないこと及び③代表取締役個人の原処分時の申述と当審判所への答述が食い違い、更に、それに係る事実が一致しないこと等により、当該売上げは、代表取締役個人ではなく、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 6.14高裁(法・諸)平11-59)

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