裁決要旨 8その他
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070005
- 裁決年月日
- 令和7年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各取締役に対する定期給与のほかに支給する役員給与(本件役員給与)の支給額(本件支給額)が、法人税法第34条第1項第2号イ及び法人税法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第69条第4項第1号の規定による事前確定届出給与に関する届出書に記載した役員給与の額(本件届出額)と異なることとなったのは、会社として従業員が起こした事故に対するコンプライアンスを考慮して本件届出額のうち支給時期が未到来であった本件役員給与について減額する旨の臨時取締役会の決議(本件減額決議)をしたことによるものであり、利益調整を目的としておらず、また、同条第5項に規定する当該役員給与の額を変更した場合の届出書(変更届出書)の提出を失念したことに悪気はないから、本件支給額と本件届出額との相違をもって否認することは適正さを欠いている旨主張する。しかしながら、実際に支給された役員給与が事前確定届出給与に該当するためには、所轄税務署長に対する事前確定届出給与に関する届出がされたとおりに支給されたものであることを要するところ、本件減額決議に基因して、本件支給額は本件届出額と相違しており、また、変更届出書が提出されていないことから、本件支給額は、所轄税務署長に提出した事前確定届出給与に関する届出書のとおりに支給されたものとは認められないため、事前確定届出給与に該当せず、その異なる金額となった事情に利益を調整する意図がないとしても、結論を左右するものではなく、悪気がない場合に変更届出書の提出を不要とする法令の規定もないため、悪気の有無は問題とならない。(令7. 9. 9 仙裁(法)令7-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060031
- 裁決年月日
- 令和6年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実際には購入していない工具等の購入のために支出したとされる各金員(本件各金員)について、請求人のいわゆるみなし役員(本件みなし役員)が不正経理を行ったため使途が不明になったものであり、本件みなし役員の了解のもと本件各金員について返済を前提とした貸付金として決算上処理し、これに基づき修正申告書を提出していることから、本件各金員は本件みなし役員に対する貸付金であり、また、請求人は、本件各金員を本件みなし役員に対する給与等とする役員会等による決定はしておらず、本件みなし役員が本件各金員を自らに報酬として与えることは請求人との利益相反に当たるから、本件みなし役員に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件みなし役員は、請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配しており、本件各金員は、本件みなし役員により出金され、請求人の事業に関連する用途に使用された事実はないことから、本件みなし役員の管理下にあったものであり、また、請求人と本件みなし役員との間に金銭消費貸借契約が存在することを客観的に示す事実もないことからすれば、請求人と本件みなし役員との間に金銭消費貸借契約が成立していたとは認められず、本件各金員は、請求人を実質的に支配している本件みなし役員が、その地位及び権限に対して受けた給与等に該当する。また、金銭消費貸借契約を前提とした計算書類が確定した決算に基づき作成されたと認められないことから、修正申告書の内容は適正ではない。そして、法人税法上は、法人経営の実権を掌握し、法人を実質的に支配している法人の代表者等が、自己の権限を濫用して、当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、原則として給与等に該当するとして所得の金額を計算するのであるから、請求人が主張する上記のような事由は、本件各金員が給与等に該当するかの判断を左右するものではない。(令6. 9.13 東裁(法)令6-31)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和5年2月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が事前確定届出給与として届け出た各役員給与(本件各役員給与)は、過去の職務執行期間の業績を考慮して決定されていたことなどから、過去の職務執行期間の対価であると認められるため、当該届出は、職務執行開始の日から1月を経過する日までにされていないことになること、また、法人の業績を示す指標を基礎として算定されており業績連動給与に該当することから、本件各役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件各役員給与は業績評価期間(過去の職務執行期間)の業績を考慮して算定されたものではあるものの、本件各役員給与の支給額は飽くまで業績評価期間後の取締役会の決議により初めて決定するものであって、当該業績評価期間の業績等はその具体的な支給額の決定のために用いられる指針ないし参考情報にすぎないから、本件各役員給与は、過去の職務執行期間の対価とは認められず、また、業績連動給与にも該当しない。したがって、本件各役員給与は事前確定届出給与の要件を充足していることから、損金の額に算入される。(令5. 2. 3 仙裁(法)令4-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030130
- 裁決年月日
- 令和4年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が実際に支給した役員給与(本件支給給与)の額が、事前確定届出給与に関する届出書により届け出た役員給与(本件届出給与)の額と異なることとなったのは経理手続上の過誤にすぎず、役員給与の支給の恣意性は認められないこと等から、本件支給給与は事前確定届出給与に該当する旨主張する。しかしながら、実際に支給された役員給与が損金の額に算入される事前確定届出給与の要件を満たすものであるというためには、当該役員給与の支給が届出に係る事前の定めのとおりにされたものであることを要するところ、本件支給給与の額は、株主総会の決議(定め)の額及び本件届出給与の額と異なっているため、本件支給給与は事前確定届出給与に該当しない。(令4. 6.16 東裁(法)令3-130)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290029
- 裁決年月日
- 平成30年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従業員等を対象として実施した海外旅行(本件旅行)の費用(本件旅行費用)を負担したが、本件旅行費用の給付(経済的利益)のうち、本件旅行に参加した請求人の社員(法人税法上の役員に相当)に係る負担部分については、当該社員との委任契約等に基づく職務執行の対価ではないから給与等に該当せず、そもそも法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定の対象外となる旨等主張する。しかしながら、当該社員が受けた本件旅行費用に係る経済的利益は、労務又は役務の提供との対価関係が認められることから給与等に該当し、また、当該給与等は、法人税法第34条1項第1号ないし第3号のいずれにも該当しない。したがって、当該社員が受けた本件旅行費用に係る経済的利益は、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平30. 5.18 名裁(法・諸)平29-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290050
- 裁決年月日
- 平成30年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人名義、請求人の代表者(本件代表者)及びその妻名義の普通預金口座等(本件各口座)の入出金状況から、代表者給与を算定して更正処分等を行ったことに対し、本件各口座には、請求人の売上げ以外の入金もあり、原処分庁が算定した代表者給与の一部は請求人以外の財産が原資となっており、当該一部については代表者給与ではない旨主張する。しかしながら、本件各口座の入金内容からみて、本件代表者及びその妻の個人的な入金が認められることから、請求人から本件代表者への役員給与(本件代表者給与)の金額は、①本件代表者が本件各口座から個人的に費消した金額から、②本件代表者及びその妻が請求人の事業と関係なく本件各口座に入金した金額を差し引くことにより算定するのが相当と認められる。そこで検討するに、原処分庁が本件代表者の個人的費用と認定した本件各口座からの振込出金の額は、実際の①を上回ることはなく、むしろ下回っている可能性があること、原処分庁が本件各口座への入金のうち請求人の事業との関連性が認められないと判断した額は、実際の②の額を下回るものではないことから、本件代表者給与は、原処分庁認定額を下回ることはないというべきである。したがって、請求人は、本件代表者給与として、少なくとも原処分庁認定額を支払ったものと認められる。(平30. 2. 6 大裁(法・諸)平29-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人を契約者及び支払者とする、請求人の代表者(本件代表者)名義のカード使用額における支出(本件支出)は、本件代表者が取引先への中元、歳暮の贈答品の手配など、事務担当者では目の届かない部分を補うためのものであったから、請求人の業務との関連性があるとして、本件支出は、本件代表者に対する役員給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件支出の内容は、主に食品及び日用品の購入代金並びに飲食費であり、総勘定元帳に物品等の内容や接待交際の相手方等について具体的な記載がないことが認められる。また、当該カードが、契約者(支払者)を請求人、カード名義人(使用者)を本件代表者とするものであること、本件代表者以外の者が当該カードを使用していたことをうかがわせる事実が認められない。これらのことから、本件支出は、請求人の業務と関連するものではなく、本件代表者により当該カードを食品及び日用品の購入代金並びに飲食費の支払に使用することにより、当該カードの使用額に相当する額の役員給与の支給を受けたものと見るのが相当であるから、本件支出は、本件代表者に対する役員給与の支給に該当する。(平29. 9. 5 関裁(法・諸)平29-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成27年4月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の非常勤役員(本件非常勤役員)が会議等に出席した場合に支払われた日当(本件日当)について、①所得税基本通達《非常勤役員等の出勤のための費用》9−5に照らし、本件日当のうち交通費等の実費相当額を超える部分の金額は、本件非常勤役員に対する役員給与に該当する旨、②当該実費相当額を超える部分は毎月おおむね一定であるから、法人税法施行令《定期同額給与の範囲等》第69条第1項第2号に規定する経済的利益に該当し、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第1号に規定する定期同額給与に該当する旨主張する。しかしながら、本件日当は、本件非常勤役員が出勤するために直接必要な費用とは認められず、会議等への出席という労務に対する報酬と認められることから、その全額が本件非常勤役員に対する役員給与に該当する。そして、法人税法第34条第1項第1号に規定する定期同額給与とは、その支給時期が毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給され、各支給期間における支給額が同額であるものをいうと解されるところ、本件日当についてみると、会議等の開催日に支給されることもあれば、数日分がまとめて支給されることもあり、規則的に反復又は継続して支給されるものとは認められない上、その支給額も零円から24,000円であり、支給額が同額とはいえないことからすれば、本件日当は定期同額給与には該当しないというべきである。(平27. 4.27 熊裁(法)平26-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230030
- 裁決年月日
- 平成23年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第2号に規定する役員給与(事前確定届出給与)は、事前に届出をしておけば、損金の額に算入すべき金額と損金の額に算入する事業年度に関して、法人の恣意性は排除できるから、翌事業年度を支給時期とした事前確定届出給与は、支給時期が到来していなくてもそれより前の事業年度(本件事業年度)の損金の額に算入でき、また、当該事前確定届出給与のうちの一部を本件事業年度に未払金として計上した役員給与(本件各未払役員給与)についても、届出をした金額の一部であるから本件事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、事前確定届出給与として当事業年度の損金の額に算入される給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの、すなわち、支給時期、支給金額が事前に確定し、実際にも「その定めのとおりに支給する給与」に限られるので、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づく給与で所定の届出の要件を満たすものであっても、その定めた支給時期が到来していないものは、事前確定届出給与に該当しないものと解される。したがって、本件各未払役員給与は、その支給時期が到来していないのであるから、事前確定届出給与に該当しないこととなり、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平23.10.28 名裁(法)平23-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220200
- 裁決年月日
- 平成23年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第2号に規定する事前確定届出給与とは、①その支給額が事前に確定し、所定の時期に届出書が提出され、届出どおりに支給される給与であり、②当該給与が2回にわたり支給される場合は、各支給時期及び各支給額ごとに上記の3要素が具備されたものか否かにより、それぞれ事前確定届出給与に該当するか否か判定すべきであるところ、請求人が本件事業年度において役員に対し支給した2回の給与(本件各役員給与)のうち、2回目の役員給与は、届出額と実際の支給額が異なるから事前確定届出給与に該当しないが、1回目の役員給与は、届出額と実際の支給が同額であり上記3要素を具備しているから、事前確定届出給与に該当し損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、事前確定届出給与として届け出た役員給与が届出どおりに支給されたか否かは、原則として、職務執行期間における事前確定給与として届け出た役員給与の各支給時期及び各支給額のすべてについて届出どおりに行われているか否かにより判定すると解するのが相当であるところ、請求人の場合、2回目の役員給与は届出どおりに支給されておらず、また、当該支給額に関して変更する旨の届出書の提出もされてないから、本件各役員給与のすべてが事前確定届出給与に該当せず本件事業年度の損金の額に算入されないこととなる。(平23. 5.11 東裁(法)平22-200)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であるから、役員給与には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は、同店において客に侍してその接待をするという業務のみを目的とするものではなく、会社の経営に必要であるとして行われたものであり、Aが経営者としての立場で業務を行っていると認められ、また、本件金員は、Aの請求人における代表取締役の立場と全く無関係に支給されたものとは認められない。したがって、本件金員は、請求人がAに対し役員としての業務執行の対価として支給した給与に該当すると認めるのが相当であるから、これを定期同額給与に該当しない又は役員賞与に該当するとして損金の額に算入することはできないとする原処分は適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210063
- 裁決年月日
- 平成22年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、請求人が支給した役員給与のうち、?事前確定届出給与に関する届出書(以下「本件届出書」という。)において、支給対象者とした役員に支給した役員給与(以下「本件届出役員給与」という。)は、事業年度首において年俸通知書により期末報酬額を期末に支給する旨を通知し、その旨を記載した本件届出書を期限内に税務署長へ提出していること、?使用人兼務役員に対する給与(以下「本件使用人兼務役員給与」という。)は、年俸制に基づく年俸の金額から毎月支給する給与の金額を控除した差額を支払ったものであり、損金算入できない使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与に該当しないことから、いずれも損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、?事前確定届出給与は、職務執行の開始の日から1月を経過する日までに役員給与の支給時期や支給金額が確定していることを要するところ、当該日までに、株主総会の決議等により、役員給与の支給すべき確定額及び確定時期を定めたとはいえず、本件届出役員給与は、事前確定届出給与に該当するとは認められないこと、また、?本件使用人兼務役員給与は、本件届出役員給与と同様な経緯で支給時期及び支給金額が決定され、本件届出役員給与と同日に支払われているが、当日に他の使用人に賞与を支払った事実もないことから、使用人としての職務に対する給与と認められないので、いずれも損金の額に算入することはできない。(平22. 5. 24 大裁(法)平21-63)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者に対して見舞金として支払った金員は、見舞金として福利厚生費に該当するものであり、原処分庁が行った役員給与の認定は誤っている旨主張する。しかしながら、本来、病気見舞金は、入院中又は退院直後などといった事象をとらえ適時に支払われるのが一般的と考えられるところ、当該金員は、術後10年以上、又は4か月から7か月が経過した後の支払であることからすると、一般的な病気見舞金の支払とは認められない。加えて、当該金員の支払は、その算出根拠及び支出事情からすると、保険金の給付を受けたことと連動して支払われたものであると認められる。そうすると、当該金員は、社会通念上相当と認められる病気見舞金とは認められず、福利厚生費には該当しない。そして、当該金員は、代表者に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすものであり、社会通念上相当と認められる病気見舞金のような純然たる贈与とは認められないものであることから、法人税法第34条第4項に規定する役員給与に含まれる経済的利益に該当するものであり、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平21.12.15 仙裁(法・諸)平21-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160102
- 裁決年月日
- 平成17年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、監査役に対する賞与について、当該監査役の勤務実態は、従業員と同様で、役員としての実質がないから損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法上、当該法律上の地位に従えば、本件賞与はまさしく役員に対して支給した賞与に他ならず、請求人の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。よって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.22大裁(法)平16-102)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090019
- 裁決年月日
- 平成9年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、背広等の仕立てを業とするAに対して支払われた金員は、従業員に支給した制服代及び取引先に贈呈した背広代並びにAに対する情報提供料であり、これらは費用として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、Aが背広等の注文、納品及び入金状況等をメモしたノート及び手帳の記載、Aの申述等並びに請求人の代表取締役が提出した申立書によれば、いずれも、Aに仕立てさせた請求人の代表取締役個人の背広等の代金に充てられたものと認められるので、原処分庁が請求人の代表取締役個人に対する役員賞与として損金の額に算入することはできないとしたことは相当である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-19)、(平 9.11.26名裁(法)平 9-20,21)
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