裁決要旨 1貸倒れとなる債権等の存否

裁決要旨 1貸倒れとなる債権等の存否

支部名
東京
裁決番号
令040131
裁決年月日
令和5年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、学校法人である請求人が外国法人に送金した各金員(本件各金員)は、貸付金に該当し収益事業である金銭貸付業に係る資産であり、当該外国法人が破産手続を申請したことから、貸付金の貸倒損失として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と当該外国法人との間に本件各金員に係る金銭消費貸借契約が成立したとは認められないことなどから、本件各金員は貸付金とはいえないし、請求人は金銭貸付業を営んでいるとはいえないから、収益事業である金銭貸付業に属する資産には該当しない。したがって、請求人が本件各金員に係る貸倒損失とした金額は収益事業に係る損金の額に算入されない。(令5. 6.14 東裁(法)令4-131)

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支部名
東京
裁決番号
令040037
裁決年月日
令和4年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸倒損失の対象とした債権(本件債権)は、①請求人が、請求人と代表取締役が同一であるA社に対する貸付債権の貸金返還請求権、又は、②上記①の貸付債権に係るB社に対する保証債務履行請求権などであり、A社は長期に渡り事実上事業を停止しており回収不能であったところ、B社が解散し清算手続中で、最後の弁済をもって支払能力がなくなり債権全額が回収不能となったことから、貸倒損失を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人からA社へ金銭を貸し付けた事実を示す具体的な証拠書類の提出がなく、上記①の債権が存在するとは認められない。よって、上記①の貸付債権の成立は認められず、また、当該貸付債権の存在が認められない以上、保証債務の付従性から、上記②の保証債務履行請求権の成立も認められない。したがって、本件債権に係る貸倒損失の額を損金の額に算入することはできない。(令4.10.26 東裁(法)令4-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平280022
裁決年月日
平成28年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸付金債権(本件債権)に係る金銭授受の証拠である領収書(本件領収書)に何ら不自然な点はなく、本件債権の支払請求訴訟において、裁判所から本件債権に係る支払を命ずる決定がされていることからすれば、本件債権の存在は明らかである旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、本件領収書は信ぴょう性がなく、請求人の代表者の申述も信用できない上、請求人は、当該訴訟を提起するまで本件債権の回収の手立てを講じていなかったことからすれば、本件債権はもとより存在しなかったと認めるのが相当である。(平28.11. 9 大裁(法)平28-22)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270016
裁決年月日
平成27年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、A社に振込み等を行った金額(本件金員)はA社に対する貸付金であり、これが回収不能である以上、貸倒損失として損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、A社の経営状態等から金銭を貸し付けても回収は容易ではないことを認識していたにもかかわらず、金銭消費貸借契約書の作成や資金回収のための保全措置を執らないまま振込み等を行い、また、請求人が本件金員が返還約束のある貸付金であるとの主張の根拠としている金銭消費貸借契約書についても、事後的に債権放棄通知書と共にA社に送付され押印されたものであることなどから、振込当時に返還約束を合理的に裏付けるものとはいえない。また、請求人は他に振込み等した時点で返還約束があったことをある程度合理的に推認させるに足りる立証をしておらず、当審判所の調査の結果によっても他にそれをうかがわせる事実の存在も認められないことから、本件金員は貸付金ではなく、これを貸倒損失として損金算入することはできない。(平27.12. 9 名裁(法)平27-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成26年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸倒損失に係る債権(本件債権)は貸借対照表及び総勘定元帳に約20年間継続して整然かつ平穏に記帳してきたのであるから、本件債権が存在していた事実は明らかであるし、本件債権の発生から約20年以上経過していることなどからすると、原処分庁の要求する物的証拠を提示することはむしろ不自然であり、提示できないことが自然である旨主張する。しかしながら、貸倒損失は、所得金額の算定に当たって損金として控除すべきものであり、所得の発生要件事実であるといえるから、その有無が争われる場合には、課税庁において当該貸倒損失の不存在を立証すべきであるが、その不存在の立証には相当の困難を伴う反面、納税者においては、貸倒損失の内容を熟知し、これに関する証拠も保持しているのが一般であるから、納税者において貸倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等について具体的に特定して主張し、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解されるところ、請求人は、本件債権の発生原因及び内容については何ら主張しておらず、請求人の代表者や関与税理士の各答述によっても、本件債権の発生原因及び内容等は明らかでなく、本件債権の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行ったとは認められないから、事実上貸倒損失の不存在が推定されるといえる。(平26. 1. 7 名裁(法)平25-22)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件工事未収入金は、本件工事の請負契約締結後、本件工事に係る増減部分が発生し、その金額が同額であるにもかかわらず、施主が減額部分のみがあったと判断した結果、本件事業年度までに支払われなかったため、計上されたものであり、貸倒損失として本件事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、法人の有する金銭債権について貸倒損失として法人の損金の額に算入されるためには、その前提として、当該金銭債権が真に存在し、かつ、当該法人に帰属することが明らかであることが必要であり、その立証については、貸倒損失の内容を熟知している被課税者においてこれに関する証拠並びに貸倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実等について具体的に特定して主張し、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解される。請求人は、本件工事代金がいつ回収され、それにより残余の金額がいくらであるかなど、当審判所に対して、本件工事未収入金の存在をうかがわせるに足りる客観的な証拠等の提出やこれを具体的に特定する立証もしておらず、また、当審判所の調査においてもその存在を認めることはできないことから、本件事業年度において、本件工事未収入金を貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平21.12. 7 沖裁(法)平21-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人Mから、同社が売掛債権の支払としてN社から受け取った約束手形の裏書譲渡を受けたが、N社は不渡りを出して倒産したことから、上記手形債権は貸倒損失として、昭和61年3月期の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人の各事業年度の所得の金額の計算において、金銭債権の貸倒損失を法人税法第22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには、当該金銭債権の全額が回収不能であることを要し、かつ、その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないと解され、また、貸倒損失の計上時期については、これを納税者の恣意に委ねると、利益操作目的で利用されるおそれがあることから、当該債権の全額が回収不能になった時期の属する事業年度の貸倒損失として損金の額に算入しなければならないと解される。これを本件にみれば、①N社は、Mから商品を仕入れていたが、昭和56年12月30日に不渡りを出して、昭和57年3月11日に破産宣告を受けたこと、②破産手続きにおいて、請求人が上記手形債権を届け出たこと、③請求人は昭和57年12月10日に配当を受けたこと、④そのころ、上記破産につき、破産終結決定がされたこと、⑤請求人はその後N社に対して残債権の支払を請求したことがないことの各事実が認められ、請求人主張の債権は、破産終結決定があった昭和58年3月期までにその金額が回収不能であることが客観的に明らかになったと認められるから、仮に、請求人がMから上記手形債権を譲り受けた事実があったとしても、これを昭和61年3月期の貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平20.12.10 大裁(法)平20-32)

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支部名
東京
裁決番号
平180228
裁決年月日
平成19年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が計上した貸倒損失は第三者に対する貸付金に係る損失を正当に計上したものであるから、原処分庁がこれを否認して行った更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、この貸付金については、①請求人が貸付先であると主張する第三者との間で金銭消費貸借契約の締結や担保の設定等がないこと、②帳簿上及び法人税の申告書上、請求人から請求人の代表者に対する貸付金として計上されていたものであることなどから、請求人から請求人の代表者に対して貸し付けられたものと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、請求人から請求人の代表者に対する貸付金を、第三者に対する貸付金に振り替えた上で、貸倒損失に計上したものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 9 東裁(法)平18-228)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の製造子会社が設立直後で信用力がなく、請求人を通じなければ製品の販売ができなかったことから、請求人と商社との業務委託契約に基づいて製造子会社の製品を販売したものである旨主張し、原処分庁は、製品の各ユーザーへの納入は、請求人が行ったものではなく、製造子会社が行ったものであるから、製品の売買取引は存せず、当該製品に係る各ユーザーに対する売掛金は架空のものであるからこれの貸倒損失は認められない旨主張する。しかしながら、商社との業務委託契約及びその売掛金の回収状況等から判断すると、一定期間、商社自身の製造子会社への売掛金の保全のために売掛金の回収業務を商社が受託し、請求人も介在したと認められ、当該売上げの益金算入時期は異なるものの、売掛金は架空のものといえないが、当期末においてM社は稼動中であり、K社は破産手続中であり、かつ、請求人はこれら売掛金の放棄をしていないことから、いずれもその全額が回収できないとは認められないので、本件売掛金を貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170030
裁決年月日
平成17年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、AないしDの4社に対する貸倒れを損失に計上(以下「本件各貸倒損失」という。)したのは、いずれも当該各社に対する商品の販売による債権が、当該各社の倒産等により当該債権の回収が困難であるためであり、本件各貸倒損失に係る取引は真実である旨主張する。しかしながら、本件各貸倒損失に係る取引は、①A社については、請求人から当該貸倒損失に係る取引を証明する資料の提出がなく、請求人の帳簿書類に当該取引を売上げに計上した事実も認められず、A社は実質的に請求人が支配している関係会社と認められるところ、A社を利用し架空の取引を計上してA社に対する債権を発生させた、②BないしD社については、当該各社の帳簿書類等では当該貸倒損失に係る各取引の事実は認められないこと及び請求人の帳簿書類に当該各取引に係る売上げが計上されたとは認められず、加えて、請求人から提出された当該各社の各貸倒損失に係る取引の請求書等の資料は、いずれも内容虚偽のものであると認められることから、本件各貸倒損失に係る取引は存在しないと認められる。そうすると、請求人は、本件各貸倒損失に係る取引が存在しないにもかかわらず、当該各社に対する架空の債権を発生させ、請求人の帳簿書類に本件各貸倒損失を仮装して計上したものと認められるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。したがって、本件各貸倒損失は、請求人の所得の計算上、損金の額に算入できない。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)

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支部名
熊本
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸倒損失の処理をした本件債権は、代表者に対する仮払金ではなく、取引先法人に対する真正な貸付金である旨主張する。しかしながら、本件債権は、90数回にも及ぶ一時的な小口の貸付であるにもかかわらず、一度も返済されていないこと、金銭消費貸借契約書等を作成しておらず、債権保全の措置をとっていないこと、債権放棄通知書を作成していないことなど、本件債権に対する取扱いが不合理である。また、代表者仮払金のうち本件債権の額を代表者に対する短期貸付金や代表者勘定の科目間で相互に移動(振替処理)したり、本件債権を代表者に対する認定利息の計算の基礎としていることからすると、請求人は、本件債権は代表者に対する貸付金と認識していたとするのが相当である。(平16.6.7熊裁(法)平15-25)

支部名
東京
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成15年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者が作成したメモは、請求人の取引先に対する債権の回収に係るメモではなく、代表者が個人的に行っていた融資に係るメモであるから、請求人が当該債権の回収を行った事実はなく、当該債権を貸倒処理したことは正当である旨主張する。しかしながら、①当該メモが請求人の事務所内で発見されたこと、②当該メモの「請求総額」の金額が当該取引先に対する債権額に見合うこと、③当該メモには請求人の取引先が振り出した手形及び小切手に係る金額が記載されていること、④当該メモの現金入金額の記載も、当該金額と手形及び小切手の金額とを単純に合計した累積額が記載されていることからみて当該取引先に対する債権の回収に係るものと認められる。したがって、請求人は、当該取引先に対する債権を簿外で回収したものと認められ、原処分は相当である。(平15.7.8東裁(法・諸)平15-9)

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支部名
高松
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸倒損失として計上した貸付金は得意先の紹介等で世話になっていたA社からの依頼により貸し付けたものであり、当該貸付金は請求人に帰属する貸付債権である旨主張する。しかしながら、請求人とA社との間で金銭消費貸借契約を取り交わしたと認めるに足る証拠資料はないこと、A社の破産申立書に添付されている債権者一覧表には、本件貸付金の記載がないこと、請求人は債権者として債権届出ができるにもかかわらず、裁判所に対して債権届出書を提出していないことからすると、この貸付債権が存在していたと認めることはできず、これを貸倒損失として損金の額に算入することはできない。(平15.7.3高裁(法)平15-2)

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支部名
沖縄
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成15年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−6−3を根拠に本件貸付金等を貸倒れ処理することができる旨主張する。しかしながら、同通達は、商品の販売、役務の提供等の営業活動によって発生した売掛債権のうち継続的な取引を行っている債務者に対するものについては、履行遅滞があったからといって直ちに債権確保のための手続をとることが事実上困難であり、債務者の資産状況、支払能力等の悪化を見極めた上で、取引を停止する場合があることから、そのような場合に企業が行う貸倒れ処理に関する取扱いを明らかにしたものであると解されるところ、保証債務の履行金額等である本件貸付金等は、請求人の営業活動によって発生した債権ではないから、同通達の対象外であると解するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平15.06.10.沖裁(法)平14-13)

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支部名
高松
裁決番号
平140030ほか 1件
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各貸付金の取引は本件簿価譲渡計画に基づく真実のものであり、請求人が取得し、取立不能が明らかとなったことから、請求人が貸倒処理をしたものである旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等はないことから、当該計画が存在したとは認められず、②多額の貸倒損失が見込まれる本件各貸付金を簿価で取得しなければならない経済的合理性もないこと及び③本件各貸付金が多額の債権であるにもかかわらず、何らの保全措置を行った事実も認められず、また、本件各貸付金の存在自体が疑わしいことなど、請求人が本件各貸付金を取得した事実があったと認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
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要旨

○ 貸倒損失は法人税法第22条第3項に規定する「損失」に該当し、所得金額の算定上損金の額に算入すべきものであり、所得の発生要件事実を構成するものであるから、貸倒損失の有無が争われる場合には、所得の一定額の存在を主張する課税庁側において当該貸倒損失の不存在を立証すべきとも考えられるが、貸倒損失は、通常の事業活動によって必然的に発生する必要経費とは異なり、債務者等、相手方の倒産等の特別の事情がない限り生じることのない、いわば特別の経費というべき性質のものである上、貸倒損失の不存在という消極的事実の立証には相当の困難を伴うものである反面、被課税者においては貸倒損失の内容を熟知し、これに関する証拠も被課税者が保持しているのが一般的であるから、貸倒損失の存在を主張する被課税者において貸倒損失となる債権の発生原因、内容、帰属及び回収不能の事実について具体的に特定して主張し、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行わない限り、事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当である。(平14.12.12.関裁(法)平14-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する貸付が融通手形によるものであったため、やむなく簿外で処理した旨主張するが、その主張自体合理性を有するものとはいえないばかりか、請求人は青色申告の承認を受けた法人であるから、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならないにもかかわらず、上記融通手形に係る取引の一切を帳簿に記載せず、また、契約書及び借用証書その他融資に関する書類等、貸付金の存在を立証する具体的な証拠を何ら提出していないことを考え併せると、A社に対する貸付金が存在しないものと認定されてもやむを得ないものというほかはない。(平14.12.12.関裁(法)平14-44)

支部名
名古屋
裁決番号
平130092ほか 1件
裁決年月日
平成14年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対する手形貸付は、本件手形が不渡りとなり、A社の所在も不明となっているから、A社に対して債権放棄の法的手続きを行って、本件手形債権について貸倒損失としたのであるため、本件貸倒損失の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が手形貸付をしたとするA社は、法人としての実体がなく、その代表者とされる人物もA社の存在を知らないこと及び請求人はA社に多額な融資を行っているにもかかわらず、A社に対して金銭消費貸借に係る契約書、領収証及び担保物を徴しておらず、信用調査も行っていないことが認められる。さらに、請求人は本件手形債権が回収不能となったとする事業年度に貸倒処理をせず、請求人の保有する土地を売却し、多額な土地売却益が生じた事業年度に本件手形債権に対する債権放棄の法的手続きを行って、本件貸倒損失を計上していることが認められる。そうすると、本件貸倒損失は、実体のない法人に手形貸付を架空計上することによって、本件土地売却益の減殺を目的とした意図的かつ計画的に行われたものと認められるから、本件貸倒損失を認めなかった原処分は適法である。(平14. 6.24名裁(法)平13-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平130086
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年6月30日付で帳簿に受け入れ同日付で貸倒損失に経理した本件貸付金につき、請求人と得意先との取引の関係から生じたものであり、請求人の代表者の個人的な融資ではないから、当該損失は請求人の債権に係るものとして損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件貸付金の原資は代表者らが個人的に手当てした資金であり、融資先から担保として差し入れられた手形は、代表者の妻が記載する手形受払帳で期日管理等がされた上、代表者らの個人預金で取り立てられていることが認められるところ、代表者の平成8年分所得税確定申告書に添付された財産債務明細書には本件貸付金が代表者の債権として記載されており、また、請求人は、上記受入れ処理をするまで、本件貸付金に関する取引を一切その帳簿に記載していないから、本件貸付金は請求人の有する債権には当たらないと解するのが相当であり、したがって、本件貸付金に係る貸倒損失を請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平14. 6.13関裁(法)平13-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130080
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸付金は請求人のA法人に対する貸付金であり、A法人が解散したことにより回収困難となったため貸倒損失に計上した旨主張する。しかしながら、本件貸付金は、請求人の帳簿書類及び資金の流れ等から判断すると、実際には請求人から請求人の代表者に貸し付け、それをA法人の代表者に貸し付け、さらに、A法人に貸し付けたものと認められること及び本件貸付金は、請求人の代表者から全額返済を受けているのであるから、請求人のA法人に対する貸付金であるとは認められず、貸倒損失を認めなかった本件更正処分は適法である。(平14. 5.21関裁(法)平13-80)

支部名
名古屋
裁決番号
平130041
裁決年月日
平成14年2月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、本件土地の明渡しに関わる裁判上の和解(本件和解)において、自己の有する相手方に対する金銭債権(本件金銭債権)とその明渡しに伴う立退料(本件立退料)を相殺したとされていることにつき、本件債権が本件立退料に転嫁したものであり、それは本件土地の取得価額を構成すると主張する。しかしながら、本件債権については、(1)債務者が破産し、長期間にわたり多額の債務超過にあること、(2)債務者が休業状態で稼働していないこと、(3)本件立退料の対象となる建築物が本件土地上にはなく、本件条項は請求人側の一方的事情に基づく虚構のものと認められること、及び(4)債務者には債務返済のための財産もなく、本件債権に対する担保物もないことが認められる。したがって、請求人が、これらの事実に基づき、法人税基本通達9−6−2を適用して本件債権を貸倒処理したことは妥当と認められるから、原処分は取り消すのが相当である。(平14. 2. 5.名裁(法)平13-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平120119
裁決年月日
平成13年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
業種
浄化槽の維持管理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金の額に算入した仮払金が前代表者の不正により発生した税金であり、同人が負担する旨申し出たため、立て替えて支払ったものであるから同人に対する貸付債権である旨主張する。しかしながら、前代表者が負担する旨を申し出た事実は認められず、請求人が自己の租税を納付し、法人税法上、損金の額に算入できないことから仮払金として経理処理したものと認められる。したがって、本件貸倒損失の対象とした貸付債権は存在していないというべきである。(平13.6.25大裁(法)平12−119)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人は、決算期において計上した貸倒損失に係る貸付金について、本来、審査請求人の一事業部門の事業遂行のために取得した資産に係る資金を誤って、当該事業部門に対する貸付けとして会計処理していたものであり、当該取得資産を除却した際、その除却損を貸付金の貸倒れとして損金の額に算入した旨主張する。しかしながら、当該貸付金は審査請求人の一事業部門に係るもの、すなわち、内部取引であり、本来、貸付金として資産勘定に計上されるべきものでない上、審査請求人から、資産を取得し、当該資産の除却損についての主張を裏付ける証拠の提出もないから、当該貸倒損失は損金の額に算入できないとした。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
高松
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める、②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない、③使途秘匿金については、①のとおり支払っており、使途秘匿金は発生は違法である旨主張するが、①Aは工事原価等及び土地造成工事を行なっておらず、また、B及びCが土地造成工事を行なった事実を確認することができず、支払い方法等についての説明もないことから、架空計上と認められるから、青色取消し処分及び重加算税の賦課決定処分は適法である、②貸倒償却については、不渡りとなった手形の提出がなく、その確認もできないことから、貸付債権は存在しないから貸倒償却は認められない、③工事原価等及び土地造成費のうちの一部については請求人の別口口座で取り立てているものの、その後の使途は複雑多岐にわたっており、留保されているのか費消されたのか判然とせず法人がした金銭の支出とは言い難いことから使途秘匿金には該当しない。(平12. 6.27高裁(法・諸)平11-66)

支部名
東京
裁決番号
平100050
裁決年月日
平成10年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、貸倒損失として計上したA社に対する貸付金及び固定資産除却損として計上したA社の有価証券は、①請求人の事情をよく知る税理士が請求人に帰属する資産として貸借対照表に計上したこと、②本件各資産の計上の約2年前に請求人の代表者がB社と締結したA社の株式及び経営権の譲渡契約で、A社に対する貸付金の債権放棄及びA社の株式を譲渡しているが、これは当該契約を担当した弁護士の過誤により譲渡人を請求人とすべきを代表者としたものであること、しかも③当該契約は契約代金のほとんどが支払われず代表者が手形代金請求訴訟を提起したが、当事者間で和解が成立し契約は無効となっているため、本件各資産は請求人に帰属し、その損失も請求人が負担すべきである旨主張するが、①A社の貸借対照表からは、請求人に帰属していることを裏付ける証拠はなく、かえって代表者等に帰属する資産と認められること、②当該契約の譲受人の答述によれば、代表者との契約であり、訴訟で契約代金より少ない金額で和解したが、契約は有効であること、③当該契約の譲渡代金のうち決済された手形が代表者及びその母の個人預金で取立てられていること、④手形代金請求訴訟の代表者の担当弁護士の答述によれば、当該和解は、譲渡代金の争いを精算するためのもので当該契約を無効とするものではないこと及び⑤担当税理士の答述によれば、この間の事情を詳しく知っていたとは認められないこと等の事実が認められるから、本件各資産は請求人に帰属するとは認められない。(平10.11.20東裁(法・諸)平10-50)

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支部名
広島
裁決番号
平080032
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300714010
争点
7損金の額の範囲及び計算/14貸倒損失/1貸倒れとなる債権等の存否
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貸倒れとなる本件立替金は架空なものではない旨主張するが、(1)本件立替金の支払先が当該金銭を受領していない旨答述していること、(2)本件立替金に係る領収証は請求人の元従業員が作成したものであること、(3)本件立替金以外の立替金はおおむね支払先の預金口座に振り込まれていること、(4)本件立替金の支払資金の一部が請求人代表者の個人的な借入金の返済に充てられていることからすれば、本件立替金は架空の立替金と認められる。(平 8.10.31広裁(法)平 8-32)

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