裁決要旨 5役務提供による収益
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060042
- 裁決年月日
- 令和7年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取引先との間で締結した各コンサルティング業務委託基本契約書(本件各契約書)は架空の取引を記載したものと断定できず、取引先から請求人に振り込まれた金員(本件金員)は、本件各契約書による役務の提供の対価でないとは認められない上、請求人は実際に経済的利得を収受した事実があり、請求人が役務の提供を行っていないと認定するには不十分であることから、法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各契約書は、簿外資金を捻出するために作成された虚偽文書であり、本件各契約書に係る契約が成立したとは認められず、本件金員は、本件各契約書に係る契約に基づく役務の提供の対価であるとは認められない。また、仮に取得した経済的成果に係る原因行為について実体的に無効であるなどの瑕疵があったとしても、当該経済的成果が原因行為の瑕疵を基因として現実に失われない限り、法人税の課税物件を欠くことにはならないものと解するのが相当であるところ、本件金員のうちの一部(本件現金)については、本件金員の振込元に返還されたのと同視することができる事情が存在し、請求人に係る経済的成果は失われたと認められるから、法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきではない。他方、本件金員と本件現金との差額については、請求人にとって経済的成果が失われたとは認められないから、法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである。(令7. 3.13 大裁(法)令6-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060102
- 裁決年月日
- 令和7年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、現金出納帳を基に、商品(本件各商品)に係る仕入金額の税抜金額に一定の率を乗じたものを国外の卸売業者(本件国外卸売業者)に対する売上げとして請求書を作成しているところ、現金出納帳の「手数料」欄に記載の金額(本件各手数料額)は、本件各商品に係る売上金額と仕入金額の税抜金額との差額であるから、当該差額である本件各手数料額は益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が本件国外卸売業者から得ていた金額は、本件国外卸売業者から送金を受けた金額から本件各商品の代金の税込金額との差額であり、本件各手数料額であるとはいえない。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和6年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が仮受金として計上した金額及び請求人の関係会社が収益として計上した金額(本件各計上額)について、いずれも請求人の当事業年度の法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件各計上額に係る取引について作成された書類や取引先関係者の申述からすれば、本件各計上額は、請求人による役務提供の対価の額として、取引先との合意に基づき請求人に対して支払われる金額であり、また、請求人による役務提供は当事業年度に完了していることからすると、いずれも請求人に帰属する当事業年度の収益であると認められる。したがって、本件各計上額は、請求人の当事業年度の法人税の所得の金額の計算上益金の額に算入される。(令6. 2.14 広裁(法・諸)令5-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和5年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の売上先(本件売上先)から受領した金銭のうち本件売上先の所長(本件所長)に支払った金銭は、本件所長の指示に従い、請求人が工事名及び請求金額等を仮装した請求書を作成し、本件売上先から架空分や水増し分を含む工事代金を受領した上で、当該架空分や水増し分に相当する金銭(本件金銭)を本件所長に渡していただけであり、本件金銭は本件所長に帰属するもので請求人に帰属しないなどの理由から、本件金銭は本件売上先に対する正当な売上げではない旨主張する。しかしながら、請求人代表者はどの工事現場にいくら上乗せしたか分からない旨答述していることなどからすれば、本件所長の指示とは通常の発注金額より高めに査定して発注したことを意味すると理解され、通常よりも高めの金額で工事を受注する契約が請求人と本件売上先との間で成立していたということができる。また、請求人が当該請求書記載の金額を受領した上で総勘定元帳の売上高勘定に計上していたことや本件売上先から継続的に工事を受注しこれを施行していたことも踏まえれば、本件売上先への売上金額の全額が、請求人に帰属する売上げといえるから、請求人の主張には理由がない。(令5.10.10 関裁(法・諸)令5-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員(本件金員)について、請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員の送金を受けた日付で、本件金員と同額を当該工事代金として領収した旨の領収証を発行したのであり、また、請負元が作成した総勘定元帳において、本件金員は当該工事代金として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として、請負元から本件金員の送金を受けたものと認められる。したがって、本件金員は、請求人の益金の額に算入される。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員について、当該金員の一部(本件金員)は請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員に係る送金を受けた日の前日に、送金額と同額の請求明細書を発行したのであり、また、請負元の経理状況においても、本件金員を含む送金額が当該工事代として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として請負元から本件金員を含む送金額の送金を受けたことが認められる。したがって、本件金員は、請求人の益金の額に算入される。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成29年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売却先や元専務の申述をもって認定された売却先からのリベート(本件リベート)の額は、不正確なものであり、法人税の課税標準とはなりえない旨主張する。しかしながら、平成26年1月以後の各受領金額は、元専務が手帳に記録していたもので信用でき、他方、平成25年12月以前の各受領金額については、元専務と売却先の申述等が食い違っているが、リベートの授受自体は一致していることから、元専務は少なくとも、両者の申述する金額のうち、少ない金額を受領していたと認められるのであるから、請求人の主張には理由がない。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社との譲渡契約に基づき、請求人の営む記帳代行業務に係る顧問先との契約関係をA社に引き継ぎ、同社から同社の利益分の額を営業収益手数料(本件受入手数料)として受領していたことについて、原処分庁が、本件受入手数料には対価性がないから消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額には該当せず、本件受入手数料に係る消費税等相当額は法人税の所得金額の計算上益金の額に算入すべきであるとして更正処分を行ったのに対し、記帳代行業務から生ずる収益は形式的にはA社に帰属するものの、同社は記帳代行業務に係る事業の譲渡対価として残存利益を全て請求人に支払う義務を負っている以上、記帳代行業務から生ずる収益に基づく経済的利益を最終的に享受しているのは請求人であり、実質所得者課税の原則に沿うものであるから、本件受入手数料は利益供与には当たらない旨主張する。しかしながら、A社は、請求人から顧問先との契約関係を引き継ぎ、当該顧問先に係る記帳代行業務を請求人から転籍した従業員により自ら行い、その収入をA社の収益として計上していたのであるから、A社が法律上の単なる名義人であるとは認められず、記帳代行業務に係る経済的利益は正にA社が享受していたものと認められる。(平25.10.18 仙裁(法)平25-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230019
- 裁決年月日
- 平成24年4月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人には、請求人を産業廃棄物の処分の受託者とする産業廃棄物管理票の写し(本件管理票)に記載された当該処分に係る売上げの申告漏れがある旨主張し、請求人は、一部を除き本件各管理票に記載された産業廃棄物の処分に係る売上げはない旨主張する。しかしながら、本件各管理票のうち「処分の受託」欄の「受領印」欄に請求人が保管していた印鑑が押印されたと認められる産業廃棄物管理票については、請求人は、当該管理票に記載されたとおりの産業廃棄物を受領し、その処分を受託していたものと認められる一方、その他の産業廃棄物管理票については、「受領印」欄に請求人の意思に基づく押印がされたと認めることができず、他に、請求人が当該管理票に記載された産業廃棄物を受領しその処分を受託していたとする事実を証する証拠もない。したがって、この点に関する原処分庁及び請求人の主張はいずれも理由がない。(平24. 4.23 広裁(法・諸)平23-19)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経営状態が不安定な本件各代理店に係るロイヤリティーについては経営状態が安定するまでは入金時をもって収益計上することとしており、この取扱いは、一般に公正妥当と認められる会計処理として認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各代理店との間で売上金額の5%をロイヤリティーとする旨の代理店契約を締結し、その金額を毎月請求していることから、本件ロイヤリティーの収益計上時期は、収入すべき金額が確定した日の属する事業年度であり、請求人の主張は採用できない。(平19.11.19 仙裁(法・諸)平19-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180071
- 裁決年月日
- 平成18年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505030
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/3リース取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・346ページ
要旨
○ 請求人は、①リース業を営むA社から同社が顧客へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにA社へリースする取引及び②試薬品販売業を営むB社から同社がC大学へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにB社へリースする取引について、このようなリースバック取引を行う当事者の意図はリース取引を行うことであり、当事者にとって合理的かつ効率的な取引で、リースバックする相当な理由があるから、法人税法施行令第136条の3第2項に規定する金銭の貸借とされるリース取引には当たらない旨主張する。しかしながら、上記リースバック取引に関して、請求人がリースを行っているといえる実態は認められず、一方で、請求人から上記リース会社等にリース物件の購入代金として移転した金銭が当該リース物件のリース料として回収されている実態があるから、本件リースバック取引は、実質的に金銭の貸借であると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.10.19 東裁(法・諸)平18-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180038
- 裁決年月日
- 平成18年8月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505030
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/3リース取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の取引先リース会社がその顧客との間で開始し、その後も継続するリース取引に係るリース資産を、当該リース取引を開始した月末に、請求人が取引先リース会社から買い取ると同時にリースバックする取引(以下「本件取引」という。)が法人税法施行令第136条の3第2項に規定する金銭の貸借とされるリース取引に当るとした原処分に対し、本件取引の当事者の意図はリース取引の実行であり、その取引実態も通常のリース取引と変わらないこと、賃貸借取引に該当するリース取引として固定資産税及び消費税等を納付していること、本件取引を行うことに合理的かつ相当な理由があることなどから、本件取引は同項に規定する取引に当たらないと主張する。しかしながら、請求人が本件取引においてリース取引を行っているといえる実態があるとは認められず、一方で、請求人から取引先リース会社にリース資産の購入代金として移転した金銭が本件取引に係るリース料として回収されている実態があるから、本件取引は、法人税法施行令第136条の3第2項に規定する金銭の貸借とされるリース取引に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 8.14 東裁(法・諸)平18-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、宣伝効果及び販売促進という役務の提供に対する報酬としてS社とコンサルタント契約を結び販売業務代行料を受け取ったものであるから、利益供与を受けたものではなく役務提供の対価を受け取ったものである旨主張するが、①請求人は当該代行料に係る請求書、領収証等の発行をしていないこと、②当該代行料は、決算期末において短期借入金等と一括で振替処理されていること、③請求人とS社は代表者及び決算期が同一であること、④請求人の経理はS社の経理部において一元処理されていること、⑤請求人が当該代行料を受け取ったとする事業年度は1億円以上の繰越欠損金があること、⑥原処分庁の調査時に、代表者が当該代行料の計上は利益を赤字法人に移すことが目的であった旨申述していることに照らせば、役務の提供の対価であるとは認められない。(平17.8.24大裁(法)平17-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150120
- 裁決年月日
- 平成15年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先に送付した請求書は債権額確保の見地から見せかけのものであり、当該請求額をもって売上に計上したことは誤りであるから、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先は請求人が発行した請求書を受理しており、取引先及び請求人がこれを取り消した事実も認められないことからすれば、本件請求書は真正なものと認められる。また、本件請求の基因となった本件保管業務については外注先に委託しており、当該保管料を損金の額に算入していることから、本件請求額が外注先の保管料に対応する売上げであることが認められること、さらに、請求人からは本件請求に係る売掛債権は見せかけのもので実態がないことを認めるに足りる具体的な証拠資料等の提出もないことから、本件請求は売上として益金の額に計上すべきものであると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.1東裁(法)平15-120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140246
- 裁決年月日
- 平成15年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ソフトウェアの開発に関して締結した契約は、名目上、請求人が開発を請け負う契約となっているものの、発注者から請負対価を受領した後、当該ソフトウェアを発注者と共有するための対価として、当該対価の8割相当額を発注者に支払わなければならないこととなっていることから、8割相当額の部分については、実質的には、金銭消費貸借契約である旨主張する。しかしながら、当該契約には8割相当額が金銭の貸付けであるとする文言はないこと、発注者は特別認可法人であるところ、その準拠法においては貸付事業を行うことが認められていないこと、当該特別認可法人の職員も、当該対価はその全額が請負の対価であり、8割相当額は貸付金ではない旨答述していることから、当該契約を金銭消費貸借契約と解することはできない。(平15.05.14.東裁(法)平14-246)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年10月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件施設の工事請負業者から代表者の預金口座に振り込まれた金員につき、本件施設の工事に伴う謝礼であるから請求人の収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は工事代金の過払いに起因する返金であり、請求人の所得金額の計算上益金の額に算入すべきものではないことから、取り消すのが相当である。(平14.10.21.熊裁(法・諸)平14-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120043
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 業種
- 不動産代理仲介
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件業務委託契約の業務内容は、本件ゴルフ場の用地買収のみならず、完成に至るまでの総合コンサルタント、付随して生じる近隣住民とのトラブルの仲裁、解決であり、そして、当該契約の相手方から本件業務委託料の返還を求める訴訟を提起されて係属中であるから、報酬額は確定していない旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約については、契約書及び領収書の作成等証拠書類の作成がなく、本件業務委託契約の当事者の答述等によれば、本件業務委託料について、(1)本件ゴルフ場の建設に反対している住民個々に支払う金額は特定されていない、(2)本件ゴルフ場の建設の依頼主に対し、本件業務委託料の使途について報告等も予定されていない、(3)当該依頼主は同訴訟まで請求人に対して返還請求をしていない、(4)当該依頼主の会計処理では、仮払金勘定から開業費に振替えられていることが認められる等のことを総合的に勘案すると、本件業務委託料はその全額が本件業務委託契約に係る請求人の報酬額と認められる。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有する土地及び建物を関係会社に無償で貸与しているとして、法人税法第22条第2項に規定する無償による役務の提供に該当する旨主張するのに対し、請求人は、当該土地及び建物は請求人の所有でない旨主張する。しかしながら、当該土地については、審査請求人に所有権移転登記がされていること、当該建物については、登記はされていないが、総勘定元帳の建物勘定に記載があること、固定資産税の納付があることなどからすると、当該土地及び建物は、審査請求人が所有しているものと認めるのが相当である。また、無償による役務の提供に係る経済的利益の金額の算定について、原処分庁は、固定資産税の課税標準を基礎とし、土地については6%を、建物については10%を乗じて算出しているが、その計算方法は、所得税基本通達36−40の定めによるものであり、法人の事務所として使用させる場合の賃貸料を個人の住宅と同一の方法で計算することは必ずしも合理的でないため、過去の裁判例(昭和45年3月28日山形地裁判決)を参考に適正賃貸料賃料を計算し、これを基に適正な経済的利益の金額を算定した。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 業種
- 一般土木建築工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請け負ったホテルの新築工事代金の一部を施主に返金する旨の約定に基づいて返金済みの金額及び返金予定の金額の合計額を期末において完成工事高から減算したものであり、その処理は正当である旨主張し、原処分庁は、当該約定及び返金した事実は存在しないので、請求人の処理は認められない旨主張する。しかしながら、当該ホテルの工事代金は請負契約金額で確定しているので、請求人の処理は認められない。また、請求人が当審判所へ提示した各書類によれば、当該約定の存在と返金した事実は認められるが、返金した金員は施主に対するバックリベートであり、交際費等に該当する。(平12.10.19名裁(法・諸)平12−14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110160
- 裁決年月日
- 平成12年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/2手数料等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連会社から収受する事務代行の役務提供に係る対価(以下「事務代行収入」という。)の額が確定するのは、各関連会社からの役務提供が終了する1月であり、請求人の決算月の9月には確定しないから、原処分庁が各関連会社が損金の額に算入した金額を基に月割り計算する方法で計算した認定額は明らかに誤りである旨主張する。しかしながら、①請求人と関連会社との間で取り交わされた業務委託契約書によると、事務代行収入は、関連会社の売上高に一定率を乗じた金額とされていること、②請求人は事務代行収入に係る役務を日々提供し、かつ完了していること及び③関連会社の売上高は日々確定していることから、請求人の事業年度に対応する関連会社の売上高の合計額に一定率を乗じた金額を益金の額に算入するのが相当であるから、請求人及び原処分庁の主張はいずれも採用できない。(平12. 6.12東裁(法・諸)平11-160)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090108
- 裁決年月日
- 平成10年6月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がAから受領した工事代金42,502,950円のうち、Aに返還した金額16,686,000円(以下「本件金員」という。)は、架空経費に当たる旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件金員はAに返還する約定の下に一時的に請求人口座に振り込まれたものであるとする請求人の主張には信ぴょう性が認められ、また、本件工事代金は、本件工事の対価としては不相当に高額であることから、本件金員は請求人の売上げとは認められない。したがって、本件金員の額は、本件事業年度の所得金額の計算上、益金及び損金の額のいずれにも計上すべきものではないことから、益金の額から減算すべきである。(平10. 6. 2関裁(法・諸)平 9-108)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧客から預かった車両の保管料(以下「預り車両売上げ」という。)について、再度車両を保管した場合は、預り車両売上げを受領していないことから、請求人の取締役が作成した売上表の「発数」欄に記載された台数と預り車両売上げの台数は一致しない旨主張する。しかしながら、請求人が作成した原始記録(売上表、売上記録集計票、配車日報等)の預り車両台数は、いずれも一致しており、この預り車両台数を基に算定した預り車両売上げと会計帳簿に記載された預り車両売上げには開差があるから、預り車両売上げの計上漏れの事実が認められ、請求人の主張は採用できない。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080042
- 裁決年月日
- 平成8年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505990
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が回送収入の計上漏れと認定した預金への入金額のうち、(1)請求人が代表者個人の収入(収用補償金)である旨主張する額については、請求人の主張のとおり、個人に帰属するものであることが確認され、(2)当審判所の調査により、一部の手形入金額が、貸付けの見返りに受領したものを取立てたものであることが判明したことから、これらの額については、請求人の益金の額に算入することは相当でなく、更正処分の一部を取り消すべきである。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-42)
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