裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
大阪
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成27年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300704990
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期末棚卸資産の計上額(本件棚卸資産計上額)について、期末在庫商品を個別に実地検査し、それぞれの商品のキズ等の劣化具合、型番遅れ等による陳腐化などにより在庫商品の価値を再評価した金額を集計して、含み損が残らない金額にして棚卸計上したものであり、適正に計上されている旨主張する。しかしながら、請求人は、棚卸資産の評価損の計上が認められる事実が生じていることを個別具体的に主張・立証せず、本件棚卸資産計上額は、従業員による実地棚卸しが行われた後に、請求人の代表者が、各商品の個々の状態や個別の評価額を検討することなく、一律の割合で減額したものであり、災害による著しい損傷、著しい陳腐化、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等の評価損の計上が認められる事実が生じているとは認めることはできない。(平27.11.13 大裁(法)平27-25)

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支部名
東京
裁決番号
平210094
裁決年月日
平成22年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300704990
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B土地の期末評価額(時価)の算定にあたり、予定されている無償譲渡が公正妥当な取引である以上、その譲渡価格(零円)が正しい市場価格(時価)である旨主張する。しかしながら、B土地については、評価対象地の近隣に適当な取引事例がなく、近隣に公示地もないのであるから、公示価格に相当するものとして算定される価額をもって時価とみるのが合理的であり、B土地はP市の固定資産税の土地評価における標準宅地に選定されているから、その時価は当該固定資産税の評価額をもとに算定するのが合理的であるところ、固定資産税評価額は、時価を表している地価公示価格の7割を目途として定められていることからすれば、固定資産税評価額を0.7で除して算出した価額が時価に相当する金額となる。そして、当該金額は原処分庁が認定した価額を上回ることとなるから原処分は適法と認められる。(平22. 1.13 東裁(法)平21-94)

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