裁決要旨 10過年度仮装経理の修正損益

裁決要旨 10過年度仮装経理の修正損益

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支部名
広島
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300610000
争点
6損金の帰属事業年度/10過年度仮装経理の修正損益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、完成工事原価のうち任意の金額を未成工事の工事原価に付け替える会計処理をすることで未成工事支出金として計上し、翌事業年度以降に繰り越した金額は、いずれも請求書等で裏付けられた根拠ある金額であるところ、これを各事業年度の完成工事原価に振り替えて「前期損益修正損」として計上する一方、当該事業年度に発生した工事原価を未成工事支出金に残して翌事業年度に繰り越すという未成工事支出金の洗替えに基づいて各事業年度に発生した損金であることから、法人税法第22条第3項第3号に規定する損失の額として各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。さらに、請求人はこの会計処理は黒字決算を確保し、経営審査によるランク付けに対応していくために十数年来行ってきたものであり、その公正性、妥当性は維持されているから、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に違反するものではない旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第3項第3号が規定する損失の額とは、偶発的ないしは特殊の損失をいい、災害、盗難等通常の事業活動とは無関係な偶発的要因により発生する資産の減少の額が該当すると解されるところ、請求人が完成工事原価として損金の額に算入した各金額は、損金の額に算入した各事業年度の完成工事とは何ら関係のない工事原価であることから、法人税法第22条第3項第3号に規定する損失の額に該当しない。また、請求人の上記会計処理は、ある事業年度に損金として計上すべき完成工事原価を翌事業年度以降に繰り越し、翌事業年度以降の工事原価とするというものであるところ、このような処理を認めると恣意の介在する余地が生じることとなり、事実に即して合理的に計算されているともいえず、公平な所得計算という法人税法上の要請に反するものといわざるを得ないから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に該当すると認めることはできない。したがって、請求人が各事業年度の完成工事原価に振り替えた金額は、各事業年度の損金の額に算入されない。(令7. 2.18 広裁(法)令6-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180031
裁決年月日
平成18年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300610000
争点
6損金の帰属事業年度/10過年度仮装経理の修正損益
事例集登載頁
裁決事例集 №72・404ページ

要旨

○ 請求人は、本件事業年度において、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てを行い、同法に基づく財産価額の評定の準備を始めていたのであるから、評価損として計上した過年度棚卸資産廃棄損の額を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、過年度棚卸資産廃棄損の額は、請求人が本件事業年度前の各事業年度の棚卸資産に係る粉飾額を計上したものにすぎず、その全額が本件事業年度において生じたものでないことが明らかであるから、過年度棚卸資産廃棄損の額を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平18.11.21 関裁(法)平18-31)

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支部名
東京
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300610000
争点
6損金の帰属事業年度/10過年度仮装経理の修正損益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年3月期及び平成9年3月期において仮装経理に基づいて所得金額を過大に申告している旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁及び異議審理庁の調査に際して、当該仮装経理の事実を証する資料を提出せず、また、請求人が当審判所に提出した資料を調査した結果によれば、外注費の一部を未成工事支出金として計上すべき金額が認められ、その提出された資料によっても請求人が未成工事支出金として計上した金額が仮装経理により計上したものであるという事実を確認することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 8.31東裁(法)平11-8)

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支部名
仙台
裁決番号
平100014
裁決年月日
平成11年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300610000
争点
6損金の帰属事業年度/10過年度仮装経理の修正損益
事例集登載頁
裁決事例集 №57・306ページ

要旨

○ 請求人は、過年度の事業年度に仮装経理した本件有価証券売却損の額を、本件各事業年度において、それぞれ有価証券売却損の勘定科目により修正経理を行い、損金の額に算入したものである旨主張する。しかしながら、請求人が行った会計処理は、過年度の事業年度において仮装経理した損金を消去するための独自の解釈による処理であり、正規の修正経理による会計処理とは認められないことから、本件各事業年度において架空の有価証券売却損を損金の額に算入したものであるとして行った原処分は相当である。(平11. 2.23仙裁(法・諸)平10-14)裁決事例集 №57・306ページ

支部名
東京
裁決番号
平100102
裁決年月日
平成11年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300610000
争点
6損金の帰属事業年度/10過年度仮装経理の修正損益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の事業年度に生じた有価証券売却損について、銀行対策上その発生した事業年度に計上しなかったが、法人設立以来、連続して青色の確定申告を提出しており、かつ、5年以内に開始した事業年度において有価証券売却損が発生しているので損金の額に算入されなければならず、また、請求人の貸付金元本の貸倒れについて何ら調査をしないまま更正処分をしたのはし意的である旨主張するが、当該過去の事業年度が更正の期間を徒過している場合には、もはや損金の額に算入することはできず、また、当審判所の調査によればし意的なものとは認められない。(平11. 2.9東裁(法)平10-102)

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