裁決要旨 1受取配当金の益金不算入の特例

裁決要旨 1受取配当金の益金不算入の特例

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支部名
大阪
裁決番号
平300040
裁決年月日
平成30年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、請求人に剰余金の配当を行った海外法人(本件法人)が法人税法施行令第22条の4《外国子会社の要件等》第1項第2号に規定する要件を満たす外国子会社に該当するか否かは、「議決権のある株式の金額」等を判断基準とするものと解され、これによれば同号に規定する割合は100分の25以上となるから、当該配当を行った日において本件法人は外国子会社に該当する旨主張する。しかしながら、外国法人が株式会社である場合、外国子会社の判断基準は「株式の数」であると解するのが相当であるところ、これによれば本件法人の同項各号に規定する割合は、当該配当を行った日においていずれも100分の25未満であると認められるのであるから、本件法人は外国子会社には該当しない。(平30.12.14 大裁(法)平30-40)

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支部名
金沢
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成28年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、外国の子会社(本件子会社)の残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算において、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号でいう直前資本金額等は、請求人が本件子会社に払い込んだ米ドルで表示された金額に基づき算定すべきである旨主張する。しかしながら、直前資本金額等とは、残余財産の分配を行った法人の当該分配の直前の資本金等の額をいうものであるところ、資本金の額については、法人税法に資本金等として払い込まれた額又は法人の財務諸表に表示された額のいずれをいうのかを判断するための明確な定義が置かれていないことから、会社法における資本金の額、すなわち、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であり、本件における直前資本金額等は、本件子会社の貸借対照表に資本金として計上された人民元で表示された金額に基づき算定するのが相当である。(平28. 3.25 金裁(法)平27-8)

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支部名
東京
裁決番号
平270097
裁決年月日
平成28年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、受取配当等の益金不算入額に係る配当等の額から控除する負債の利子の額(配当控除負債利子額)の計算における総資産の帳簿価額並びに株式及び出資の帳簿価額には、本件各更正処分前の事業年度において株式に係る受贈益の計上漏れなどの更正処分により増加された株式の帳簿価額(本件帳簿価額増加額)を含めるべきではない旨主張する。しかしながら、配当控除負債利子額の原則的な計算方法である資産あん分方式は、分母の総資産の帳簿価額については、簡素化の観点から貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とされ、税務否認金につき調整を要しない(ただし一定の範囲内で調整は行う。)こととされているが、分子の株式等の帳簿価額については、その税務上の帳簿価額を計算してもさほど複雑にはならないことから税務否認金の調整を行うこととしたものであり、本件帳簿価額増加額は、法人税法施行令第22条《株式等に係る負債の利子の額》第1項第1号ヘのその他有価証券に係る評価損等相当額に該当することから、総資産の帳簿価額に加算することとなり、また、株式等の帳簿価額として調整を行う税務否認金であることから、株式等の帳簿価額に含めることとなる。(平28. 2.17 東裁(法)平27-97)

支部名
東京
裁決番号
平260073
裁決年月日
平成27年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の外国子会社(本件外国子会社)から資本剰余金を原資とする剰余金の配当と利益剰余金を原資とする配当を受けたことについて、これらの剰余金の配当は、本件外国子会社において別々の議案で決議され別個に確定しており、資本剰余金と利益剰余金が同時に減少しているものではないから、利益剰余金を原資とする配当は法人税法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第3号に規定する資本の払戻しには該当せず、同法第23条《受取配当等の益金不算入》第1項第1号に規定する剰余金の配当に該当する旨主張する。しかしながら、これらの剰余金の配当は、その議案としてはそれぞれ分かれているものの、①いずれも一つの同意書によりこれらの剰余金の配当を行うことが決議されていること、②配当の効力発生日がいずれも同日であること、③本件外国子会社は資本剰余金と利益剰余金を同時に減少させる会計処理を行っていること及び④本件外国子会社はこれらの剰余金の配当の合計額を一括して請求人に支払っていることを併せ考えると、本件外国子会社は資本剰余金を原資とする剰余金の配当と利益剰余金を原資とする剰余金の配当の双方を同時に行ったものと認められるから、これらの剰余金の配当は一つの剰余金の配当として法人税法の規定を適用するのが相当であるところ、これらの剰余金の配当の原資に資本剰余金が含まれており、これらの剰余金の配当が同法第24条第1項第3号に規定する「資本剰余金の額の減少に伴うもの」に該当するから、これらの剰余金の配当の全額について同項の規定を適用すべきである。(平27. 2.23 東裁(法)平26-73)

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支部名
東京
裁決番号
平250086
裁決年月日
平成26年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仮に、請求人が譲り受けた有限会社の出資持分につき、請求人に受贈益(本件受贈益)が発生すると認定された場合であっても、法人税法施行令第22条《株式等に係る負債の利子の額》第3項は、受取配当等の益金不算入額の計算に関し、平成10年4月1日に存する内国法人についてはいわゆる基準年度実績による計算方法によることができる旨規定しており、請求人には確定申告時に本件受贈益が認定されることを知らなかったという錯誤があるなど特段の理由があることから、本件の更正処分において、受取配当等の額から控除する負債の利子の額は、当該基準年度実績による計算方法によって計算すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第22条第3項は、当年度実績による計算方法に代えて、基準年度実績による計算方法により計算した金額とすることができる旨規定し、いずれの計算方法によるかは法人の選択に委ねられているところ、請求人は当該事業年度の確定申告において、当該負債の利子の額をいわゆる当年度実績による計算方法により計算しており、また、本件の更正処分において当該基準年度実績による計算方法を採用しないことを不合理とする特段の理由はないから、当年度実績により計算することが相当と認められる。(平26. 2. 6 東裁(法)平25-86)

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支部名
東京
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成25年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、株券等貸借取引(本件取引)に関して生じた金利を請求人に帰属する支払利息と観念し得るとしても、当該支払利息は、本件取引において貸し出した株式の取得とは全く無関係なものであるから、受取配当等の益金不算入の制度趣旨に照らせば、法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第4項に規定する負債の利子に該当しない旨主張する。しかしながら、当該負債の利子は、株式等の取得のために直接要した負債の利子、いわゆるひも付きの利子のみをいうのではなく、法人が各事業年度に支払った利子を株式又は配当に配賦するという考え方の下で規定されていると解され、法人税法施行令第21条は負債の利子に準ずるものとして、手形の割引料等の経済的な性質が利子に準ずるものなどを列挙しているところ、本件取引は、有価証券を担保とした融資取引と同様の性質を有していると認めるのが相当であるから、請求人において返還義務のある負債となる担保金から生じた金利は、その経済的な性質が利子に準ずるものとして、同項に規定する負債の利子に該当するというべきである。(平25. 7.11 東裁(法)平25-12)

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支部名
東京
裁決番号
平240207
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、受取配当等の額から控除する負債の利子の額について、仮に、いわゆる当年度実績による計算方法により計算すべきであるとしても、当該負債の利子の額の計算において、分子となる株式等の帳簿価額に出資持分の譲受けに係る受贈益に相当する額を加算するのであれば、分母となる総資産の帳簿価額についても当該受贈益に相当する額を加算すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法上、単に「帳簿価額」と規定されている場合は、会社決算上の帳簿価額ではなく、税務計算上の帳簿価額をいうものと解するのが相当であるところ、法人税法施行令第22条《株式等に係る負債の利子の額》第1項第1号が「確定した決算(中略)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」と規定していることからすれば、この場合の総資産の帳簿価額とは会社決算上の帳簿価額をいうことは明らかである。そして、先の更正処分により、当該受贈益に相当する額の帳簿価額が増加しているところ、これは、請求人が確定した決算に基づく貸借対照表に計上したものではなく、また、当該受贈益に相当する額は、当該出資持分が法人税法施行令第119条の2《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》第2項に規定する「その他有価証券」には該当しないから、法人税法施行令第22条第1項第1号ヘに掲げる当該総資産の帳簿価額に加算するものに該当しない。そうすると、当該受贈益に相当する額は、同号に規定する「総資産の帳簿価額」には含まれないというべきである。(平25. 5. 9 東裁(法)平24-207)

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支部名
東京
裁決番号
平240207
裁決年月日
平成25年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が譲り受けた有限会社の出資持分につき、仮に請求人に受贈益(本件各受贈益)が発生すると認定された場合であっても、法人税法施行令第22条《株式等に係る負債の利子の額》第3項は、受取配当等の額から控除する負債の利子の額の計算に関し、平成10年4月1日に存する内国法人についてはいわゆる基準年度実績による計算方法によることができる旨規定しているのであるから、請求人の当該事業年度の受取配当等の額から控除する負債の利子の額は、当該基準年度実績による計算方法によって計算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該事業年度の確定申告及び修正申告において、当該負債の利子の額をいわゆる当年度実績による計算方法により計算し、また、原処分庁は、請求人が採用した当該当年度実績による計算方法により当該負債の利子の額を計算して再更正処分をしているところ、当審判所の調査の結果によっても、当該負債の利子の額を当該当年度実績による計算方法により計算することを不合理とする特段の理由もないから、原処分庁が当年度実績による計算方法により当該負債の利子の額を計算して再更正処分をしたことに誤りはないというべきである。(平25. 5. 9 東裁(法)平24-207)

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支部名
東京
裁決番号
平240034
裁決年月日
平成24年8月15日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社からの利益剰余金を原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を原資とする剰余金の配当について、会社法上別々の法律行為として成立しているのであるから、利益剰余金を原資とする剰余金の配当は法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第1項第1号の剰余金の配当に、資本剰余金を原資とする剰余金の配当は同法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第3号の資本の払戻しによるものにそれぞれ該当する旨、また、当該剰余金の配当の全額を同号に規定する資本の払戻しによるものとして取り扱うと、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号の「払戻し等に係る株式の総数」に、利益剰余金を原資とする剰余金の配当の対象となった種類株式数が含まれるため、種類株式ごとの対応が図れないこととなる点からも当該剰余金の配当の全額が資本の払戻しによるものに該当しない旨主張する。しかしながら、当該子会社は、剰余金の配当の原資となる利益剰余金及び資本剰余金を同一の効力発生日に同時に減少して剰余金の配当を行っているから、当該剰余金の配当は、その全額が資本剰余金の額の減少に伴うものに該当し、法人税法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻しとして同条が適用されることとなる。また、上記「払戻し等に係る株式の総数」の「払戻し等」には同号の資本の払戻しが含まれ、当該剰余金の配当の全額が資本の払戻しによるものに該当するから、当該子会社から当該剰余金の配当の支払を受けた株主が所有する当該子会社発行済株式の総数が上記「払戻し等に係る株式の総数」となる。(平24. 8.15 東裁(法)平24-34)

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支部名
東京
裁決番号
平240034
裁決年月日
平成24年8月15日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、仮に、請求人の子会社のした利益剰余金及び資本剰余金をそれぞれ原資とする剰余金の配当の全額が法人税法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第3号の資本の払戻しによるものに該当するとしても、原処分庁が行ったいわゆるみなし配当の額の計算は、当該子会社の資本剰余金の減少額を超えて資本金等の額を減額するものとなるから、立法担当者による解説書の記載内容と明らかに反するものであるから適正ではない旨主張する。しかしながら、当該払戻しによる剰余金の配当を受けた場合のみなし配当の額の計算方法は、法人税法第24条第1項第3号及び法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第3号に規定されており、原処分庁が行ったみなし配当の額の計算は、当該規定に基づいて計算されている。(平24. 8.15 東裁(法)平24-34)

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支部名
東京
裁決番号
平230233
裁決年月日
平成24年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、受取配当等の益金不算入の規定及びみなし配当規定の制度趣旨などからすれば、東京証券取引所(東証)のToSTNeT市場における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT−3)を利用した自己株式の取得は、法人税法施行令第23条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第3項第1号の「金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入」による取得に該当せず、法人税法第24条《配当等の額とみなす金額》第1項第4号に規定するみなし配当規定の適用がある自己株式の取得に該当するから、ToSTNeT−3を利用した株式売却により交付を受けた金銭の額の一部はみなし配当額となる旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難である場合に初めて、規定の趣旨・目的に照らしてその意味内容を明らかにする合目的的解釈が行われるべきであるところ、法人税法施行令第23条第3項第1号に規定する取得の形態は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所が開設するという明確な要件が付された市場における購入による取得とされており、文理解釈によってその意味内容を明らかにすることが困難ということはできないから、その文言の意味するところに即して解釈すべきである。そして、東証は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に該当し、また、ToSTNeT市場は、東証が開設する同条第17項に規定する取引所金融市場のうち立会市場以外の市場に当たることは明らかであるから、東証のToSTNeT市場は、法人税法施行令第23条第3項第1号の「金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の開設する市場」に該当する。したがって、ToSTNeT−3を利用した株式売却により交付を受けた金銭の額にはみなし配当額はないというべきである。(平24. 5.25 東裁(法)平23-233)

支部名
関東信越
裁決番号
平230058
裁決年月日
平成24年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が計算誤りについて指摘せず、指導の懈怠があるとして、請求人に法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第8項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、法人税法第23条第8項に規定する「やむを得ない事情」とは、災害又はこれに準ずるような外的要因によるものをいい、法令の不知、失念等の自己の責めに帰すべき事情はこれに該当しないと解するのが相当であるところ、本件確定申告書において益金不算入額に関する明細の記載がされなかったのは、法令の不知又は関与税理士の失念によるものと認めることができるから、請求人に法人税法第23条第8項に規定する「やむを得ない事情」があるとはいえない。また、請求人が提出した確定申告書には益金不算入額に関する明細の記載がなかったのであり、同項の規定を適用しないでされた当該確定申告書の計算に誤りはないのであるから、原処分庁に計算誤りがあるとして指導すべき理由はなく、指導の懈怠があるとはいえない。申告納税制度の下では、納税申告は納税者自身の判断と責任においてなされるべきであって、請求人に対し積極的な指導がなかったからといって、それが災害又はこれに準ずるような事情に当たるとはいえない。(平24. 2.21 関裁(法)平23-58)

支部名
東京
裁決番号
平210160
裁決年月日
平成22年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、甲社と乙社の株式交換に反対し、株式買取請求権を行使したことにより、株式の発行法人である甲社に対し請求人が有する甲社株式を譲渡したのであるから、その譲渡の対象となった株式は甲社株式であり、甲社の自己株式の取得に当たり、その対価の一部は「みなし配当」に該当するから、受取配当等の益金不算入の規定が適用される旨主張する。しかしながら、請求人と甲社は、買取請求に係る価格の協議中に株式交換の日が経過したため、株式交換により請求人にも乙社株式が割り当てられると解釈し、当該乙社株式を請求人が甲社に譲渡することで合意したものと認められ、実際に、請求人は、乙社から乙社株式を受領し、甲社に引き渡しているから、譲渡の対象となった株式は乙社株式であると認められる。したがって、当該譲渡は、甲社の自己株式の取得に当たらず、みなし配当は発生しないから、受取配当等の益金不算入の規定の適用の余地はない。(平22. 5.21 東裁(法・諸)平21-160)

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支部名
福岡
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社の解散に伴う残余財産の分配(以下「本件分配」という。)によりみなし配当が生じたとしても、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載できなかったのは、①更正処分という外的要因によって自己の力だけでは到底申告書の記載ができないような場合に該当する、②二重課税回避の機会を喪失することになってしまう、③原処分が重加算税の対象になっていない、④法人税基本通達を忠実に適用した結果であり自己の責めに帰すべき事情があったとは言えないことからすると、「その記載がなかったことについてやむを得ない事情」があったというべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第23条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは、客観的にみて、当該法人の責めに帰すことができない事情に基づく場合をいうものであって、自己の責めに帰すべき事情は該当しないと解されるところ、A社の清算業務については、その実務を請求人において行っていたことが認められることからすると、請求人は、A社の残余財産の価額の算定方法について、十分に知り得る、また、誤りがあれば是正を求めることができる立場にあったと認められる。そうすると、請求人が本件確定申告書に本件分配により生じるみなし配当の額を記載しなかったことは、A社の清算業務において、請求人がみなし配当は生じないと判断したこと、すなわち、請求人の税法の解釈誤りにその要因があるものであり、この税法の解釈誤りは、請求人の自己の責めに帰すべき事情であることからすると、「やむを得ない事情」はないこととなり、請求人が主張する理由が、客観的にみて、請求人の責めに帰すことができない事情に該当しないことは明らかである。(平21.11.27 福裁(法)平21-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200185
裁決年月日
平成21年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に受取配当等の益金不算入の額等の記載がなかったのは、関与税理士が請求人に受取配当等の益金不算入の制度を利用するか否かの意思確認を怠り、故意に同記載がない当該申告書を提出したことによるのであり、法人税法第23条第7項が規定する「やむを得ない事情」に該当することから、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、この「やむを得ない事情」とは、客観的にみて、当該法人の責めに帰することができない事情に基づく場合をいうものであって、法令の不知、失念等、自己の責めに帰すべき事情は該当しないと解するのが相当であり、関与税理士が請求人の意思を確認しないで同記載がない申告書を提出したことは、これに当たらない。また、その他請求人に「やむを得ない事情」があったとする事実を認めるに足りる証拠もないので、請求人の主張は採用できない。(平21. 6. 2 東裁(法)平20-185)

支部名
東京
裁決番号
平200085
裁決年月日
平成20年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に記載した受取配当等の益金不算入の額が過少となったのは、法人税法第24条第1項第4号に規定する「みなし配当」に該当する株式の譲渡により得た金員を認識錯誤により有価証券売却益として処理していたためであり、法人税法第23条第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当することから、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第23条第7項にいう「やむを得ない事情」とは、外的要因によって、自己の力だけでは到底申告の記載ができないような場合であると解するのが相当であり、本件における事情は、請求人の認識錯誤による自己の責めに帰すべき事情によるものといわざるを得ず、「やむを得ない事情」に当たらないというべきである。また、その他請求人に「やむを得ない事情」があったとする事実を認めるに足りる証拠もないことから、請求人の主張は採用できない。(平20.12. 4 東裁(法)平20-85)

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支部名
東京
裁決番号
平190160
裁決年月日
平成20年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受取配当等の益金不算入の額の計算における連結法人に支払う負債利子等の元本の負債の額等の範囲について、圧縮記帳積立金が貸借対照表上の額である旨主張するが、圧縮記帳積立金の額は、法人税法施行令第22条第1項は固定資産の帳簿価額を損金経理することに代えて積立金として積み立てている金額とされ、法令では帳簿価額と規定されていることから、税務上の計算による額となるので、請求人の主張には理由がない。さらに、請求人は、その他有価証券に係る評価差額は繰延税金負債に相当する金額を控除すべきである旨主張するが、評価益等相当額については、法人税法施行令第22条第1項第1号のニにおいて、確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている当該その他有価証券の金額と当該事業年度終了時の税務上の帳簿価額との差額である旨定められていることから、繰延税金負債に相当する額を控除することはできない。また、請求人は、協同組合に対する出資金も含めて計算すべきである旨主張する。この点について、中小企業等協同組合法第5条第1項第4号では、組合の剰余金の配当は主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときはその限度が定められていることを要する旨規定されていることや、連結法人株式等及び関係法人株式等に該当しない株式及び出資等の帳簿価額の計算における出資金の額について、無配の株式もこれに含まれることからすると、請求人の主張のとおり協同組合に対する出資金もこれに含めて計算しなければならない。(平20. 4.10 東裁(法)平19-160)

支部名
東京
裁決番号
平190107
裁決年月日
平成20年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受け取った配当について、法人税法第23条第1項に定める関係法人株式等に係る配当であるから、その全額を益金不算入とすべきであると主張する。しかしながら、請求人は、その配当に係る株式の全部をその配当の額の支払義務が確定する日、すなわち配当を行う法人の定時株主総会の開催日の前に他に譲渡し、配当の額の支払義務が確定する日にはその株式を保有していないのであるから、請求人が受け取った配当は関係法人株式等に係る配当には該当しない。したがって、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額として、その100分の50に相当する金額が請求人の益金に算入されない金額となるとした原処分は相当である。(平20. 2. 7 東裁(法)平19-107)

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支部名
東京
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成16年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に記載した受取配当等の益金不算入の額が過少となったのは、請求人の責めに帰すことのできない関与税理士の事実誤認によるものであり、法人税法第23条第6項が規定する「やむを得ない事情」に該当することから、請求人の更正の請求に対して、当該過少額については理由がないとして行なわれた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、この「やむを得ない事情」とは、風水害、地震、火災、法令違反の嫌疑等による帳簿書類の押収等、外的要因により自己の力だけでは確定申告書に記載ができなかった場合であると解するのが相当であり、関与税理士の事実誤認はこれに該当しないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。そうすると、法人税法第23条第5項の規定により、受取配当等の益金不算入額は、確定申告書に記載された金額が限度となるから、受取配当等の益金不算入額についての更正を行わなかった本件更正処分は適法である。(平16.8.5東裁(法)平16-29)

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支部名
金沢
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件明細書に配当等の収入金額を正しく記載しているのであるから、その収入金額から導き出される正しい益金不算入額を限度とすると解すのが相当であり、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第23条第5項に規定する「当該金額として記載された金額を限度とする」とは、益金不算入となる配当等の額が確定申告後に増加することが明らかになっても、その確定申告書に記載された金額を超えて益金不算入とすることがない旨を定めたものであり、法人が自ら正確にそれを計算することを要求しているものと解されることに照らせば、請求人の主張は採用できない。(平15.11.11金裁(法)平15-6)

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支部名
金沢
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、添付書類や過去の申告の経緯等から申告者の意図が明確であり、正当な受取配当等の益金不算入額が容易に算出できるのであるから、法人税法第23条第6項に規定する「やむを得ない事情」と認め、更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第23条第6項でいう「やむを得ない事情」とは、同法第23条第5項が法人が自ら正確に益金不算入額を計算することを要求していると解されることから、外部的な事実によって自己だけの力では到底申告書の記載ができない場合のことをいい、自己の責めに帰すべき事情はこれに該当しないと解され、本件における事情は、正に自己の責めに帰すべき事情によるものであり、「やむを得ない事情」に当たらないというべきである。また、その他請求人に「やむを得ない事情」があったとする事実を認めるに足りる証拠もないので、請求人の主張は採用できない。(平15.11.11金裁(法)平15-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140103
裁決年月日
平成15年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「受取配当等の益金不算入に関する明細書」の受取配当等の金額につき記載を誤ったというような単純な誤りにより益金不算入額が過少に申告されていた場合には、法人税法第23条第5項の「当該金額として記載された金額を限度とする」旨の規定を「当該金額として記載されるべき正当な金額を限度とする」と解釈して、同条第1項の適用を認めるべきである旨主張するが、法人税法第23条第1項の規定は、法人自らが、正確に益金不算入額の計算をすべきことを要求しているものと解されるから、これに反する取扱いを求めることとなる請求人の主張は採用することができない。(平15.05.27.関裁(法)平14-103)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140103
裁決年月日
平成15年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「受取配当金等の益金不算入に関する明細書」の受取配当等の金額につき記載を誤ったといてような単純な記載誤りは、法人税法第23条第6項に規定する「やむを得ない事情があるとき」に該当する旨主張するが、同項に規定する「やむを得ない事情」とは、風水害、地震、火災、帳簿書類の押収などの外的要因をいうと解するのが相当であり、自己の責めに帰すべき事情はこれに該当しないというべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平15.05.27.関裁(法)平14-103)

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支部名
高松
裁決番号
平120030ほか 2件
裁決年月日
平成13年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
業種
コンクリートブロック製造、雑貨及び不動産業、測量設計
事例集登載頁
裁決事例集No.61・464ページ

要旨

○ 請求人は、本件受取配当金の益金不算入の申告ができなかった原因は本件増資法人が支払通知をしなかったことにあり、このことは法法第23条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当するから、同項の規定を適用すべきである、旨及び「やむを得ない事情」の判断に当たっては「旧通達の11及び12」を参考にすべきである旨主張する。しかしながら、この場合の「やむを得ない事情」とは、たとえば、風水害、地震、火災、法令違反の嫌疑等による帳簿書類の押収及びこれらに準ずるもの、即ち、外的要因によって、自己の力だけでは到底申告の記載ができないような場合であって、自己の責めに帰すべき事情はこれに該当しないと解されるところ、請求人は、(1)本件増資会社の筆頭株主であり、かつ、請求人の代表者は本件増資法人の取締役であること、(2)本件増資に係る定時株主総会議事録には、請求人代表者の記名、押印があることから、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないことは「やむを得ない事情」に該当しない。(平13.2.23高裁(法)平12−30)裁決事例集NO61・464ページ

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支部名
東京
裁決番号
平090248
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件みなし配当は、商法の改正に伴い強制的に行われたものであり、金銭の授受や株式数の増加もないこと及び(2)措法第9条の3により、本件みなし配当に所得税は課されないことから、法人税については、法法第23条第6項のやむを得ない事情を適用して受取配当の益金不算入を認めるべきである旨主張するが、請求人は本件各増資法人から交付された株主総会の議事録、事業報告書及び決算書により、増資に係る決議の内容について承知しており、また、特段の事情も認められないことからすると、やむを得ない事情が存するとは認められない。(平10. 6.25東裁(法)平 9-248)

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支部名
広島
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
302501000
争点
25その他の特例/1受取配当金の益金不算入の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が措法第9条の3の規定の適用のあるみなし配当について、法人株主においては、従来どおりの手続が必要であることを周知徹底しなかったことは、法法第23条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税義務のある納税者が、自らの判断と責任において申告等を行うべきものであるところ、税務官庁が法令に規定してある内容について周知徹底しなければならない旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が、本件みなし配当について申告書別表八に記載しなければならない旨請求人に周知徹底しなかったとしても違法ではなく、当該事情は、「やむを得ない事情」に該当しないものである。また、請求人は、みなし配当を取得していることについて認識し、当該みなし配当以外の配当については、申告書別表八に記載して申告しているにもかかわらず、当該みなし配当を申告書別表八に記載せずに申告したのは、請求人において、措法第9条の3の規定の解釈を誤ったためであると認められ、当該事情は、「やむを得ない事情」に該当しないものと認められる。(平10.4.24広裁(法)平 9-89)

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