裁決要旨 7和解金

裁決要旨 7和解金

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支部名
大阪
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成31年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300716070
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/7和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、基本契約(本件基本契約)の実質的当事者であるとして本件基本契約上の債務不履行及び表明保証条項等に基づく完全履行の請求として損害賠償を請求されていたところ、紛争の長期化による費用や労力がかさむことや、本件基本契約の実質的な当事者であると認定されることにより当該損害賠償の請求が認められる可能性が十分にあったことを勘案し、訴え提起前の和解に基づき解決金(本件和解金)を支払うという合理的な判断をしたから、本件和解金は請求人に帰属する費用である旨主張する。しかしながら、本件和解金は、本件基本契約に係る損害賠償金であり、本件基本契約の主体は請求人ではなくその株主個人であるから、当該個人が負担すべきものと認められる。したがって、本件和解金は、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)

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支部名
熊本
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716070
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/7和解金
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、本件和解(訴訟上の和解)は、原告ら(L及びNら)の請求内容(出資持分の払戻請求及び退職金の支払請求)を認めた内容の和解ではなく、多様な意味合いを包含した金額面での和解であり、本件和解金からLの退職金を控除した金員(本件金員)は、経営上当然の経済行為に基づく支払金という性格を意味しており、出資持分があることを根拠として支払ったものではないから、本件金員の額からLの出資額などを控除した額(本件特別損失額)は本件事業年度の損金の額に計上できる旨主張する。しかしながら、本件訴訟の経緯、対立点及び和解において請求人が本件和解金を支払うに至った経過並びに和解調書の和解条項内容及び請求人の会計処理の事実についてみると、請求人は、原告らに出資持分の払戻請求権相当の権利を認めるなど、本件和解金を支払うことで請求人と原告らの債権債務関係を消滅させたものと推認されることから、本件金員からNの退職金相当額を差し引いた金員は、出資者たる地位に基づき支払われた金員であるといえ、当該金員から請求人が資本金勘定から減額したLの出資金相当額などを控除した金員は、剰余金の分配に当たると認められるので、法人税法第22条《各事業年度の所得金額の計算》第5項に規定する資本等取引に該当する。また、平成8年3月期に請求人がNに対する役員退職金として支出した金員相当額が本件和解金の計算に含められた経緯等から判断すると、当該退職金相当額については、請求人が真に支払を受けた者に代わって仮払金・立替金の類として支払ったものであると考えるのが自然である。したがって、本件特別損失額は、法人税法第22条第3項の規定により本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平23. 7. 5 熊裁(法・諸)平23-1)

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支部名
広島
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成15年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300716070
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/7和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金の債務が確定したのは、本件和解が成立した時であり、その時の損金の額に算入されるべきである旨主張するが、本件和解金の支払いは、本件金銭消費貸借契約を確認したことに基づく債務の内払いであって、本件和解によって新たに創設され債務に基づく金員の支払いとは認められない。(平15.10.24広裁(法)平15-11)

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