裁決要旨 3留保金額の計算

裁決要旨 3留保金額の計算

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支部名
東京
裁決番号
平250138
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定同族会社の留保金課税の制度は、十分な法人所得の留保がある同族会社であるにもかかわらず、社会通念上必要と認められる程度の株主配当がない場合を適用対象として予定しているところ、還付消費税等の額は本件の事業年度後に還付されたのであり、還付されるまで、還付消費税等の額を株主に対する配当原資として用いることはできず、還付消費税等の額を不当に留保した事実はないのであるから、請求人に対して留保金課税の制度は適用されない旨主張する。しかしながら、事業年度終了の時における請求人の株主の状況から、請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》第1項に規定する特定同族会社に該当し、還付消費税等の額に相当する金員が手元にあるか否かは、同制度の適用に影響を与えるものではないから、留保金課税の制度は適用される。 (平26. 6.13 東裁(法)平25-138)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の末日に未払計上した役員賞与について、代表者が本件役員賞与の支給に係る意思決定や顧問税理士に当該意思の表明をしていたことなどを根拠に、本件役員賞与の支払債務が確定していたとして、本件役員賞与の額が法人税法第67条第1項に規定する留保金額に当たらない旨主張する。しかしながら、会社法第361条《取締役の報酬等》第1項の規定によれば、取締役が株式会社から受ける報酬、賞与等の額及びその算定方法については、定款の定めがないときは、株主総会の決議によって定めることとされているところ、請求人の定款に取締役の賞与の額についての定めはなく、また、平成18年○月○日に開催された株主総会において役員賞与の総額が承認され、その翌日に開催された取締役会において本件役員賞与の各取締役への支給額が承認可決されたことからすれば、本件役員賞与の各取締役に対する支払債務は、本件事業年度の末日までに具体的に確定していなかったと認めることができる。したがって、本件役員賞与の額は、法人税法第67条第1項に規定する留保金額に当たる。(平22.12. 8 関裁(法)平22-32)

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支部名
札幌
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第3項の規定(以下「本件ゆうじょ規定」という。)のやむを得ない事情は広く解すべきで、会計事務所の職員の税法に係る不知や誤解に起因する事情がある場合も該当する旨主張する。 しかしながら、本件ゆうじょ規定は、同条第1項及び同項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)の要件を満たす法人が確定申告において留保金課税を適用していないにもかかわらず、同条第2項の規定で定める書類(以下「本件書類」という。)の添付がない場合において、税務署長がその添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合に、本件書類の提出があった場合に限り、例外的に留保金課税不適用規定を適用できるとしたものと解されるところ、請求人が確定申告において留保金課税を適用して確定申告書を提出していることからすると、請求人の場合には、本件ゆうじょ規定の適用はないといわざるを得ず、やむを得ない事情を判断するまでもなく、留保金課税不適用規定の適用は認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.12 札裁(法)平19-2)

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支部名
札幌
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第2項の規定(以下「本件書類添付規定」という。)には修正申告における同条第1項及び同項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)の適用について何ら規定されていないから、修正申告における留保金課税不適用規定の適用を認めるべきである旨を主張する。 しかしながら、本件書類添付規定にいう確定申告書に修正申告書が含まれないことは明らかであり、請求人は、修正申告書に本件書類添付規定で定める書類(以下「本件書類」という。)を添付し、確定申告書には本件書類の添付がないのであるから、本件書類添付規定における所定の手続は履行されていないことになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.12 札裁(法)平19-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税された期間については売上除外を行っていないので、留保金課税も取り消されるべきと主張する。 しかし、請求人は、コンピュータの修正機能を使い売上除外を行ったものであるから、これに見合う金員が社内に留保されていたというべきであるところ、原処分庁が留保所得とした金員について、請求人は債権放棄等は行っておらず、流出した事実は認められないことから、本件各事業年度の確定申告書に記載された留保所得金額に、本件更正処分による留保所得金額を加算し、これに基づいて算定した課税留保金額と同額となる原処分は適法である。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)

支部名
名古屋
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2(以下、当該条文により規定される留保金の特別税率の不適用の規定を「本件不適用規定」という。)第1項本文及び第4号に規定する要件(以下「本件不適用規定の実体要件」という。)を充たしている場合には、これを失念して留保金課税の計算をした確定申告書を提出した場合でも、申告後に本件不適用規定における財務省令で定める書類(以下「本件財務省令書類」という。)を追加提出すれば、本件不適用規定を受ける意思が明らかであるので、留保金課税の計算をしないで確定申告書を提出した場合に、本件財務省令書類を追加提出することによって、同条第3項に規定するやむを得ない事情(以下「本件ゆうじょ規定」という。)に当たるとして、本件不適用規定の適用を認めるのと同様に取り扱うべきであり、それが本件不適用規定の立法趣旨にも適う旨主張する。 しかしながら、本件ゆうじょ規定におけるやむを得ない事情とは、税務官庁が例外的な取扱いをしなければ、当該事情を抱える納税者の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くような場合をいうものと解され、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるような特別な場合がこれに当たり、単なる失念はこれに当たらないところ、請求人は、本件不適用規定の実体要件に該当することを失念して、留保金課税の計算を行ったものであるので、本件ゆうじょ規定のやむを得ない事情には当たらず、留保金課税の記載がされた申告は、申告納税制度の本旨に照らし、申告当時、留保金課税の適用を受けないとの意思を有していたとは推認できないことに加え、措置法の特例措置の適用要件とされた一定の手続については、厳格な履行が要請されており、これは本件不適用規定の立法趣旨を踏まえた上での要請と解されるから、本件では、本件ゆうじょ規定に基づく本件不適用規定の適用は認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 3 名裁(法)平17-45)

支部名
名古屋
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第67条の同族会社の特別税率を適用して確定申告したのは、別表三(一)に本件不適用規定に関する記載がなく、また、同規定の解説書や本件財務省令書類も送付されてこないといった原処分庁の怠慢により、同規定を知り得なかったためであり、これは租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2(以下「本件不適用規定」という。)第3項に規定するやむを得ない事情に当たるなどとして、本件不適用規定を適用すべきであると主張する。しかしながら、措置法第68条の2第3項に規定するやむを得ない事情とは、税務官庁が例外的な取り扱いをしなければ、当該事情を抱える納税者の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くような場合をいうものと解され、たとえば災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるような場合がこれに当たるところ、申告納税制度が、納税者自らの判断と責任によって申告及び納税するものであることに加え、原処分庁は、納税者の求めに応じて、「法人税関係法令の改正の概要」及び「法人税申告書の記載の手引」並びに本件財務省令書類である付表を窓口で交付するなどしていることを考慮すると、請求人が本件不適用規定を知らなかったことを理由に例外的な取扱いをしなければ、請求人の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くとはいえないから、やむを得ない事情があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.11.10名裁(法)平17-24)

支部名
広島
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第1項四号の適用の対象となる同族会社であるにもかかわらず、会計担当者が緊急入院したためその適用を誤り、法人税法第67条第1項を適用して納付すべき税額を過大に計算しているから、留保金課税の不適用規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書には、措置法第68条第2項の財務省令で定める書類の添付がないことから、同条第1項を適用することはできず、また、同条第3項に規定するやむを得ない事情も認められないから、請求人の主張には理由がない(平17.11.2広裁(法)平17-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 留保金額とは、当該事業年度の所得等の金額から利益処分による社外流出額や資本組入れの金額及び損金経理の費用等で社外流出したもののうち損金不算入となった金額、更に、法人税等の金額を控除した金額をいい、利益処分による社外流出額とは、株主総会等で承認された利益処分に基づく配当、役員賞与等をいうものと解される。そうすると、本件役員退職金の利益処分案は、定時株主総会で可決、承認を受け、「株主配当金」、「役員賞与金」とともに、「役員退職慰労金」についても利益処分として社外流出を予定し、経理処理の後、支給されていることが認められる。請求人は、本件役員退職金は、単に役員退職積立金を役員退職慰労金に振り替えただけであると主張するが、本件役員退職金は、利益処分として留保金額から流出していると認められ、原処分は適法と認められる。なお、平成15年1月期の更正処分は、法人税額を減額させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を何ら侵害するものではないから、これに対する審査請求は却下するのが相当である。(平17.6.16大裁(法・諸)平16-98)

支部名
東京
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成16年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度(以下「本件不適用制度」という。)の適用対象となる同族会社であるにもかかわらず、その適用を誤り、納付すべき税額を過大に計算して確定申告をしたのであり、国税通則法第23条第1項に規定する課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当する旨主張するが、本件確定申告書には、租税特別措置法第68条の2第3項の財務省令で定める書類の添付がなく、本件不適用制度の適用要件を充たしていないことから、本件不適用制度を適用することはできず、本件確定申告書の納付すべき税額が本件不適用制度の適用を受ける場合に比べて過大であったとしても、そのことは、国税通則法第23条第1項の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも基づくものでないから、更正の請求をすることはできない。(平16.10.21東裁(法)平16-69)

支部名
名古屋
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成13年4月1日から平成13年9月30日の間において、利益による消却を目的として自己株式(以下「本件株式」という。)を証券市場で取得(購入)し、購入代価として支出した金銭の額(以下「本件金員」という。)で、本件株式を取得後遅滞なく利益により消却したことによる当該消却額については、法人税法(平成13年6月29日法律第80号による改正前のもの。以下「旧法人税法」という。)第2条第18号において特別の規定は設けられていないから、資本積立金額を減少させるものとなり、法人税法第67条第2項の留保金額の計算上、留保した金額となる旨主張する。しかしながら、本件株式の消却額については、次の理由から、旧法人税法第2条第17号ソ及び同条第18号ヌの規定に従い、消却資本等金額及び「消却により交付した金銭の額」を求めた上で、資本積立金額及び利益積立金額の減算額を計算すべきこととなるから、原処分庁の主張は採用することはできない。(1)旧法人税法第2条第18号ヌは、利益積立金の減算項目として、「前号レからツまでに規定する合計額がそれぞれ同号レからツまでに規定する減資資本等金額、消却資本等金額又は退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額」と規定しており、ここにいう「前号ソに規定する合計額」とは文理上、旧法人税法第2条第17号ソのかっこ書きに規定する「当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額」における「合計額」を指すことは明らかである。(2)請求人は、本件株式を利益による消却を目的として取得し、その後遅滞なく消却していることから、本件金員は、旧法人税法第2条第17号ソの「消却により交付した金銭の額」に該当する。したがって、以上の点を基に請求人の平成13年4月1日から平成14年3月31日の事業年度(以下「本件事業年度」という。)に係る課税留保金額及び課税留保金額に対する税額を法人税法第67条の規定に従って計算すると、それぞれ零円となり、納付すべき税額は、請求人のした本件事業年度に係る修正申告と同額となるから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平16.9.15名裁(法)平16-19)

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