裁決要旨 3高価買入れ

裁決要旨 3高価買入れ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令040030
裁決年月日
令和5年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取締役(本件取締役)と親族関係にある仕入業者(本件仕入業者)から仕入れた資材の仕入金額(本件仕入金額)は、時価相当額と比較して不相当に高額であるから、その高額な部分は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金の額に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が時価相当額を算出するために用いた計算式は、業界において一般的に用いられている計算式の一つであり、不特定多数の当事者における自由な取引において通常成立すると認められる当該資材の価額に比準するものとして合理性が認められるものの、原処分庁が計算に用いた具体的な数値については、当審判所に提出された全ての証拠によっても当該数値を用いることが相当であるとは認められないから、原処分庁が当該計算式により算出した金額は時価相当額であるとは認められない。また、原処分庁は、本件仕入業者からの仕入単価は、一定の金額が上乗せされた「いわゆる親戚価格」である旨主張するが、当該仕入単価は、本件仕入業者と本件仕入業者とは親族関係にない営業部長との間で交渉により決められており、本件取締役が当該仕入単価の決定に介入したとは認められないから、当該仕入単価が、本件仕入業者が本件取締役の親戚であることを考慮した金額であるということはできない。よって、本件仕入金額が時価に比して不相当に高額であったとは認められない。(令5. 3. 8 関裁(法)令4-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平290024
裁決年月日
平成30年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)の取得に係る売買価額については、本件土地の売主が提示した金額であり、また、本件土地の売買代金と請求人が売主に対して有している貸付債権等(本件債権)とを相殺することで本件債権を清算することができるなどの特殊な事情の下、決定された金額であるから不合理なものではなく、本件土地の売買価額と原処分庁が認定した時価との差額(本件差額)は売上原価として本件土地を売却した事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、原処分庁が算定した本件土地の時価には合理性があり、本件土地の売買価額は、算定された本件土地の時価を上回るから、本件土地の取得は高額譲受けに該当する。そして、請求人は、本件土地の取得に係る支払債務と本件債権を相殺したことにより、本件債権のうち本件土地の時価を超える金額の債務を免除したのと同じ経済的な効果を生じさせており、また、本件土地の売買価額を決定するに当たって、時価とのかい離を正当化するような事情はないから、本件差額は、その全額が請求人から本件土地の売主への対価のない経済的利益の移転部分とみるのが相当であり、本件差額は寄附金に該当する。したがって、本件差額を売上原価として損金の額に算入することはできない。(平30. 6. 1 広裁(法)平29-24)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平180234
裁決年月日
平成19年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がその子会社に開発を委託した本件ソフトウエアの著作権はその開発者(著作者)である子会社に帰属することになるので、請求人の企業再編に伴い本件ソフトウエアを子会社から相応の価格で購入したことは何ら問題ない旨主張する。しかしながら、本件ソフトウエアは、請求人が昭和55年に当該子会社に譲渡したソフトウエアを基に、請求人が多額の費用を負担して改良を加えたものであって、その内容において著しく加工、改変されているため、取引通念に照らせば、昭和55年当時のソフトウエアとは同一性を有しない新たなものになっており、その結果、本件ソフトウエアは、昭和55年当時のソフトウエアの価額を著しく超える価額となっていたものと認められるから、平成15年の上記購入の時点においては、請求人が本件ソフトウエアの著作権その他一切の権利を取得していたと認めるのが相当である。したがって、本件ソフトウエアに係る譲渡対価は請求人から子会社に対する寄附金に当たるとして行った原処分は相当である。(平19. 4.17 東裁(法)平18-234)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が使用困難又は使用する予定のない特許実施権の取得代金として多額の金員を支出する目的は、子会社への資金提供にあるから、当該金員の支払は、当該特許実施権の取得の対価としてされたものではなく、金銭の贈与である旨主張する。しかしながら、請求人は、当該取得した特許実施権を使用した事業展開はしていないものの、当該特許実施権には客観的に相当の価値があると認められることから、当該金員は何らの反対給付も伴わずに支出されたものとはいえない。したがって、当該金員の支払は、贈与には当たらない。(平17.11.10関裁(法)平17-29)

支部名
大阪
裁決番号
平160039
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件事業年度において譲渡した株式について、その購入に要した金額(以下「本件購入金額」という。)に寄附金に相当する金額が含まれていることを主たる理由として法人税の更正処分等を行ったところ、本件購入金額のうちに寄附金に相当する金額があるというためには、①本件購入金額に代わる本件株式の請求人が購入する時における価額として適正かつ合理的な金額、②当該①の金額に比して、本件購入金額は高いものであること(高価買入れとなっていること)、③その差額はいくらであるかの各点について、具体的に主張し、証拠を示した上で、さらに④その差額のうちに実質的に贈与をしたと認められる金額があることについて、主張し、証拠を示すべきである。(平16.12.17大裁(法)平16-39)

支部名
関東信越
裁決番号
平140065
裁決年月日
平成15年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712030
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/3高価買入れ
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 資産の譲受けに当たりその資産の時価を超えて支払うべき合理的理由が存在しないにもかかわらず、これを超える金額を譲受代金として支払った場合には、その支払金額のうち時価を超える部分の金額には、対価性を認めることはできず、売主に対する金銭の贈与に該当するものというべきであり、金銭の贈与に該当する場合には、それが、法人税法37条6項のかっこ書の広告宣伝費その他の費用に該当しない限り、寄附金に該当することになる。原処分庁が認定した本件ゴルフ会員権の時価5,000,000円は、売買実例における最高額4,500,000円を上回ることから購入時の時価として低きに過ぎるものとは認められず、また、その認定の根拠となった本件売却価格自体、本件購入からわずか5日後に請求人とゴルフ会員権取引業者との間で成立したもので客観的な取引価額といえる。したがって、本件購入代金14,000,000円のうち時価5,000,000円を超える金額9,000,000円は、譲渡代金としての対価性を認めることができず、請求人から売主である関係会社への金銭の贈与として法人税法第37条第6項に規定する寄附金に該当する。(平15.02.06.関裁(法)平14-65)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。