裁決要旨 12その他

裁決要旨 12その他

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電に係る電気供給系統の連系のための工事(本件連系工事)に係る工事代金(本件連系工事費)の請求人負担分として、請求人が実際に支払った負担金(本件負担金)は、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件連系工事は、事業年度末時点において着手されておらず、本件連系工事費に対応する役務の提供を受けていないのであるから、請求人が本件負担金を実際に支払ったことを踏まえたとしても、本件負担金は当該事業年度の費用等に該当せず、損金の額に算入されない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平230062
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の工場跡地の土壌及び地下水の浄化工事等(本件各浄化工事)は、当該各事業年度の終了の日までに完了し引渡しを受けていることから、本件各浄化工事に係る債務は確定していること、本件各浄化工事の工事内容は、①モニタリングの実施対象外である油分の土壌・地下水浄化工事と②浄化工事完了後のモニタリングを義務付けられている汚染物質の土壌・地下水浄化工事の二つの工事に分かれており、土壌・地下水浄化工事とモニタリングは別の工事であるから、モニタリングが完了していないことをもって本件各浄化工事が完了していないとはいえず、本件各浄化工事に係る各工事代金を支払った都度、又は債務確定後の未払金計上時期に特別損失として損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件各浄化工事に係る計画案では、本件各浄化工事の目的は、汚染された土壌及び地下水を浄化し、跡地利用に支障がない状態にすることであり、浄化終了から事後のモニタリング(2年間)の後に完了するとされているところ、工事の完成に先立って請求人と本件各浄化工事の工事業者との間で、本件各浄化工事の対象となった土地の一部の引渡しを受ける同意がなされたことをうかがわせる事実は認められず、本件各浄化工事が、請求人が主張するようにモニタリングの要否によって区分されて契約されたものとも認められないことからすれば、本件各浄化工事が完成し、請求人が浄化された土壌の引渡しを受ける時期は、事後のモニタリングが完了し、汚染がないことが確認されたときであることは明らかであり、当該各事業年度の終了の日のいずれかの時点までに当該モニタリングが終了した事実はないことから、本件各浄化工事に係る請求人の債務が、当該各事業年度の終了の日までに確定したとはいえない。(平23.12. 6 名裁(法)平23-62)

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支部名
東京
裁決番号
平230077ほか 1件
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役に対して支払う職務発明に係る相当の対価(本件相当の対価)の支払につき、当該事業年度中にその支払基準が弁理士との間で確認され、かつ、取締役会において決議されており、当該事業年度終了の日までにその債務が確定していた旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号の規定は、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用については、当該事業年度終了の日までに債務の確定した費用のみを損金の額に算入する債務確定基準を採っており、そして、上記債務確定基準の具体的な適用に当たり、どの程度の事実があれば債務の確定があったといい得るかについては、その要件として、当該事業年度の終了する日までに、①当該費用に係る債務が成立していること、②当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること及び③その金額を合理的に算定することができることの3要件の全てを充足する場合に債務が確定したものとする旨法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》において定めているところ、本件相当の対価について、その算定方法が策定され、関与税理士が当該算定方法に基づき具体的な金額を算定することが可能となったのは、代表取締役、弁理士及び関与税理士との間のメール等によるやりとりの状況や、関係者の答述等を総合すると、当該事業年度終了の日後であることから、本件相当の対価の額は、当該事業年度終了の日までに、その金額を合理的に算定することができたとはいえないというべきである。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

支部名
関東信越
裁決番号
平220095
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支出した支払保険料(本件支払保険料)の損金算入額の計算においては、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(昭和62年6月16日直法2−2)」が国税庁内部の取扱いであって法的拘束力がないから、請求人に対しては適用すべきでない旨主張する。しかしながら、長期平準定期保険は、保険事故発生率と支払う保険料との関係から見ると、保険期間が長期で全保険期間を通して支払う保険料の額が一定であることから被保険者の年齢が比較的低い期間では前払保険料に相当する額が生じ、保険期間の中途で解約した場合には多額の解約返戻金が生ずることとなるところ、同通達は、長期平準定期保険の特徴に応じて支払保険料の損金算入に係る適正を図るとともに、課税の公平性・統一性や納税者における簡便性などを総合的に判断したものと評価でき、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項に規定する一般に公正妥当な会計処理の基準に沿うものであり、当審判所においても相当であると認められる。よって、請求人が支払った本件支払保険料は、長期平準定期保険に該当することから、同通達の定める前払期間内にある本件各事業年度においては、その2分の1に相当する金額は損金の額に算入できないとする本件各更正処分は適法である。(平23. 6.14 関裁(法)平22-95)

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支部名
東京
裁決番号
平200186
裁決年月日
平成21年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件覚書による原契約の支払条件の変更は、合理的な契約条件の変更であり、また、本件覚書による改定後の開発業務の対価は、実際の開発業務の内容にも即した妥当な金額であるから、本件覚書で改定された開発業務の対価は当該事業年度の損金算入が認められるべきであると主張する。しかしながら、①原契約における各開発業務の対価の額は、それぞれ経済的合理性を有する適正な金額ということができること、②本件覚書に係る各開発業務の対価の額は、開発業務の追加や変更等に伴うものと認められず、経済的合理性を有する適正な金額と認めることはできないことから、本件覚書は、請求人が当期において役務提供の完了していない各開発業務に対する対価の一部(改定差額に相当する金額)を恣意的に費用計上するため合意したものとみるのが相当である。そうすると、本件覚書で改定された開発業務の対価(改定差額に相当する金額)は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平21. 6. 3 東裁(法・諸)平20-186)

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支部名
東京
裁決番号
平200186
裁決年月日
平成21年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、試作機の開発業務に係る対価が損金の額に算入できるか否かについて、試作機の検収条件が当事者間で決定されていないことから、検収を実施することはできず、損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、試作機の検収条件について、検収条件が当事者間で決定され検収が実施されていたと認められることから、原処分庁の主張は採用することができない。したがって、試作機の開発業務に係る対価は請求人の当該事業年度の損金の額に算入される。(平21. 6. 3 東裁(法・諸)平20-186)

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支部名
高松
裁決番号
平190024
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・327ページ

要旨

○ 原処分庁は、傷害保険契約締結に関する本件同意書には従業員の死亡により受け取った保険金の50%以上を遺族補償に充てる旨記載されているが、本件同意書には具体的な金額は記載されておらず、また、遺族に対して具体的な支払金額を提示していないから、死亡保険金の50%相当額を死亡保険金を受け取った事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、①本件同意書は従業員に対する災害補償規定を兼ねており、保険事故が生じた場合には死亡保険金の50%以上を遺族補償として支払う旨を保証したものと認められること、②保険事故の発生により本件同意書に基づき遺族に対して具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していると認められること、及び③死亡保険金は既に請求人が受領しており、その保険金からの支出義務を負う遺族補償金の最低限度である死亡保険金の50%相当額は費用として見積計上できると解するのが相当であることから、死亡保険金の50%相当額は損金の額に算入されるべきである。(平20. 5.30 高裁(法)平19-24)

支部名
高松
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不正受給した助成金を返還した場合の損金の額への算入時期について、当該助成金を受給した事業年度にさかのぼって損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、法人の所得計算については、当期において生じた損失は、その発生事由が過去の事業年度の益金に対応するものであっても、その事業年度にさかのぼって損金としての処理はしないというのが一般的な会計の処理であると解されており、本件においては、益金の額に算入した助成金についてその後の事業年度に助成金の支給決定が取り消され返還を求められたのであるから、当該助成金を益金の額に算入した事業年度には不当利得返還債務が発生しているとはいえず、当該助成金の支給決定が取り消され返還を求められた時点で不当利得返還債務が発生し損失が確定したというべきである。そうすると、損金の額への算入時期は、請求人の不当利得返還債務が確定した時点で前期損益修正に係る損失として計上すべきこととなり、益金の額に算入した事業年度にさかのぼることはできない。(平20. 4.16 高裁(法)平19-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平120025
裁決年月日
平成13年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
業種
道路貨物運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前期の納税申告で誤って損金に計上したものについて、翌期にその誤りが判明すれば、翌期の決算に係る申告で損金の額を減算したり、益金の額に計上したりして是正する方法は認められるべきである旨主張するが、法人税法は、当該事業年度の所得金額の計算はその事業年度の益金の額及び損金の額を基に計算するのを原則とし、また、誤った納税申告書を提出した場合には、修正申告又は更正の請求によりその申告に係る納税額等を是正することとしており、税法は請求人の主張するような是正方法を認めていない。(平13.5.17熊裁(法)平12−25)

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支部名
大阪
裁決番号
平110095
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が基礎帳簿としている補助元帳に経費等を過大に見込み計上するほか、確定決算に際しても経費を過大に計上するなどの不正手段によって所得を隠ぺいしていた旨主張するところ、請求人が経費であると主張する金額の一部については、その損金性が認められることから、原処分の一部を取り消す。(平12.3.29大裁(法・諸)平11-95、11-96)

支部名
関東信越
裁決番号
平080075
裁決年月日
平成9年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300608990
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前期損益修正損は、過去の倒産時の簿外債務であるが、当時、請求人の会計処理能力が低く、その金額も不明であったため、当事業年度において請求人が妥当と判断したものを前期損益修正損として損金の額に算入したものであり、これを損金として認めなかった原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該債務は、債権確認書等により当事業年度前にその金額が確定していると認められるから請求人の主張は採用できない。(平 9. 4.17関裁(法)平 8-75)

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