裁決要旨 2有価証券

裁決要旨 2有価証券

支部名
関東信越
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和2年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、中国の子会社(本件子会社)の出資持分について計上した評価損(本件評価損)について、本件子会社が、中国の土地使用権を取得するための支出金を貸借対象表の無形資産勘定に計上していたが、当該土地使用権が中国の行政機関に没収され、その代金も返金されない可能性があるなど、実体に照らして判断すると当該無形資産は無価値であり、このことは、法人税法施行令(令和2年政令第112号による改正前のもの)第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ロに規定する事実に該当するから、本件評価損は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件子会社に対して土地使用権を没収する旨の通知等はされておらず、貸借対照表上の純資産価額は評価時点において取得直後から約26%下回っているにすぎず、また、評価時点での本件子会社の純資産価額が、貸借対照表上の純資産価額と大幅に異なっているとはいえないことから、本件子会社の資産状態が著しく悪化したとはいうことができず、本件評価損は損金の額に算入されない。(令2.12.16関裁(法)令2-9)

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支部名
東京
裁決番号
平260104
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社(本件子会社)において、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる場合》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているので、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、この「ロに準ずる特別の事実」とは、同号ロとは異なる原因、すなわち、その有価証券を発行する法人そのものの資産状態以外の当該有価証券の価額の変動を生じさせる客観的な要素について、災害に準ずるような何らかの「特別の事実」が生じたことにより、当該有価証券の価額が著しく低下し、かつ、その価額の回復の見込みがないような場合を指すものと考えられるところ、本件子会社において法人税法施行令第68条第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないことから、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することはできない。(平27. 5.20 東裁(法)平26-104)

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支部名
東京
裁決番号
平260104
裁決年月日
平成27年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる場合》第1項第2号ロに規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」の判定は、法人税基本通達9−1−9《上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定》に定められた判断基準が唯一絶対の基準ではなく、請求人の子会社(本件子会社)には出資単位として「1株又は1口」という概念がないから、「当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の資本金1元当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人に対する資本金1元当たりの純資産価額に比して50%以上下回ることとなったか否か」により判断すべきであって、これによると、本件子会社は「資産状態が著しく悪化している」といえるから、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する方法では、本件子会社の設立後、請求人が出資持分を追加取得した時における本件子会社の純資産価額が全く考慮されておらず、有価証券を発行する法人の資産状態を判定する基準として合理的ということはできないところ、本件子会社の各出資者の地位を数量的に測定する単位は、株数又は口数に代えて米ドル数が用いられていることからすると、同通達に定める「1株又は1口当たり」を「1米ドル当たり」として純資産価額を計算するのが相当であり、これによると、本件子会社において1米ドル当たりの純資産価額が50%以上下回っているとはいえず、「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した」とは認められないので、本件子会社に対する請求人の出資持分に係る評価損を損金の額に算入することはできない。(平27. 5.20 東裁(法)平26-104)

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支部名
東京
裁決番号
平230104
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非上場有価証券に係る評価損の計上につき評価損の対象とした法人(A社)は、当該事業年度末において、事業を再開する見込みは全くなかったのであるから法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる場合》第1項第2号に掲げる要件を満たし、評価損の損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、非上場有価証券に係る評価損を損金の額に算入するためには、①有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した、②その事実のため、その有価証券の価額が著しく低下したという2つの特定事実の状態が、評価損を計上する事業年度の終了の時に存在していたことを要すると解するのが相当であるところ、A社には、請求人が評価損を計上した事業年度終了の時において、特別清算開始の命令があったこと等の事実はなく、また、評価する前の直近のA社の事業年度における資産状態が請求人によるA社の株式を取得した時の資産状態に比して50%以上下回った事実はなく、A社における主要資産の譲渡についても純資産価額に著しい悪化の影響を与えることは想定されず、評価損を計上した事業年度終了の日におけるA社の資産状態を示す同日における1株当たりの純資産価額は明らかでないことから、A社の資産状態が著しく悪化した事実があったと認めることはできず、また、当該事業年度終了の時にA社の株式の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回っていることが明らかであったということもできないことから、A社の株式の価額が著しく低下した事実があったと認めることもできない。したがって、評価損の額は、損金の額に算入することはできない。(平24. 1. 6 東裁(法)平23-104)

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支部名
大阪
裁決番号
平210063
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、子会社の資産状況の悪化から「帳簿価額のおおむね50%相当額を下回る」こととなり、業績の回復が見込めないことが確実であったことから、子会社株式の有価証券評価損を計上したものであり、損金算入は認められるべきである旨主張する。しかしながら、非上場の子会社の株式について有価証券評価損が損金算入できる場合は、法人税法施行令第68条第1項第2号ロに規定する?有価証券を発行する子会社の資産状態が著しく悪化したため、?その価額が著しく低下した場合に限られる。子会社の資産状態が著しく悪化したかどうかについては、法人税基本通達9−1−9の定めに基づき判断することになるところ、当該事業年度の終了時における1株当たりの純資産価額は、取得時の1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回っておらず、資産状態が著しく悪化した事実は認められないから、有価証券評価損の損金算入は認められず、請求人の主張は採用できない。(平22. 5.24 大裁(法)平21-63)

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支部名
東京
裁決番号
平210117
裁決年月日
平成22年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 預託金制から株式制に転換されたゴルフ会員権は、その転換の前後においてもゴルフ会員権としての資産の同一性を維持しており、また、この転換により請求人が保有することとなった株式(以下「本件株式」という。)に対して付与された価額(払込価額)は、発行会社の時価純資産価額を算出して決定されたものではなく、他社の預託金問題の解決事例にならって単に額面金額の50%と決定したものに過ぎず、預託金債権を回収し株式制ゴルフ会員権に転換することを目的として付与された、特に法的又は経済的な裏付けのない名目的な価額に過ぎないから、本件株式の帳簿価額は、預託金制ゴルフ会員権の帳簿価額を引き継ぐこととするのが相当であり、転換に伴い帳簿価額を減額することは認められない。そして、本件株式は、一連の転換スキームに伴い取得したものと認められるところ、請求人が本件評価損が生じていると主張する平成19年8月期末における本件株式1株当たりの純資産価額は本件株式取得時の1株当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回っているとは認められない。そうすると、本件株式を発行する法人の資産状況が著しく悪化したとは認められないから、本件株式について評価損を計上することは認められない。(平22. 2.15 東裁(法)平21-117)

支部名
金沢
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式の評価損について、法人税法施行令第68条第1項第2号ロに規定する「資産状態が著しく悪化したため、その株式の価額が著しく低下した」という事実が生じているから、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、非上場有価証券の発行法人の資産状態の著しい悪化の判断は、その評価時と取得時の発行法人の純資産価額を同一の基準によって評価し、これを比較して行うべきであるところ、評価時において本件株式発行法人の貸借対照表上の純資産価額が著しく減少したように見えるのは、専ら固定資産の減損処理に起因しており、①本件株式の取得時と評価時における本件株式発行法人の純資産価額を比較するに当たり、取得時において減損会計基準が存在せず、現状において取得時における本件株式発行法人の固定資産を回収可能価額で評価することが困難であること、また、②法人税法は、固定資産の減損処理をしても法人税法上の評価損として認められない限りそれを減価償却限度額の範囲でしか損金と認めておらず、本件株式発行法人が減損損失額の大部分を損金の額に算入していないことからすれば、評価時と取得時の純資産価額の比較可能性を担保するためには、評価時における本件株式発行法人の純資産価額は固定資産の減損処理を反映させずに算定するのが相当である。そうすると、本件株式発行法人において「資産状態の著しい悪化」の事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 金裁(法)平21-3)

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支部名
東京
裁決番号
平200149
裁決年月日
平成21年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集No.77・281ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人がその外国子会社P社に対して増資した事業年度の終了時においてP社の資産状態が著しく悪化したためにその価額が著しく低下したとして損金の額に算入したP社株式の評価損(以下、この増資を「本件増資」いい、損金算入した株式評価損を「本件評価損」といい、これらを行った事業年度を「本件事業年度」という。)についてP社は業績等の回復の見込みあるから損金算入できないとして行った法人税の更正処分等に対し、①P社株式の価額の回復可能性の判断は翌事業年度の増資払込みを含めて行うべきではないこと、②本件増資は実質的には「つなぎ資金の貸付け」であり、本件増資にはP社の業績回復に直結する経済効果はないことから、P社株式の価額には回復が見込まれず、本件評価損の損金算入は認められるべきである旨主張する。しかしながら、P社株式の価額の回復可能性の判断は、本件事業年度終了の時までの株式発行法人の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であり、本件においては、本件事業年度中に、請求人の取締役会において外国事業の経営改善計画として本件事業年度及び翌事業年度にA社に追加出資を行うことが決定されていること等からすれば、当該外国事業の経営改善計画も含めて判断することが相当である。そうすると、当該経営改善計画を実施すれば、P社は単年度ベースで利益が生じ、その資産状態が改善される方向にあったことが認められる。よって、本件事業年度終了の時において、P社の株式の価額の回復が見込まれないとはいえないから、請求人の主張は採用できない。(平21. 4. 2 東裁(法)平20-149)

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支部名
福岡
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有している有価証券について、①法人税法施行令第68条第2号ロに規定する特定の事実が生じていること、②法人税基本通達9−1−12の趣旨は新株式を評価損の対象としない旨の趣旨を明らかにしたものであることから、旧株式のみを対象とした本件有価証券評価損の損金算入は認められるべきである旨主張する。しかしながら、有価証券評価損が損金の額に算入できるか否かの判断は、評価換えをした日の属する事業年度終了の時で判断することとなるところ、増資払込みからわずか3か月しか経過しておらず、増資による経済効果が判断できる相当の期間が経過したとは認められないこと、債務超過の状態が予想し難い新しい事態によって発生したなどの特段の事情も認められないことから、特定の事実が生じているとは認められず、本件有価証券評価損を損金の額に算入することはできない。また、同一銘柄の株式を取得の時期により区分して評価することは認められていないことから、法人税基本通達9−1−12の取扱いに当たっても、期末に有する同一銘柄の株式のすべてを対象としなければならないものと解される。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.5.24福裁(法)平16-18)

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支部名
東京
裁決番号
平150142
裁決年月日
平成16年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集No.67・464ページ

要旨

○ 請求人は、預託金制ゴルフクラブの会員権は、①施設利用権の要素よりも取引相場における価値に大きなウエイトがあること②非会員を含む誰もがプレーすることができ、預託金の返還も期待できないものであることから、法人税法上のその他の有価証券となり、法人税法施行令第68条第2号の規定により、本件評価損を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、法人税法上の有価証券は、法人税法第2条第21号及び同法施行令第11条に規定されているものに限られるところ、本件会員権は、これらの規定のいずれにも該当しないことから、法人税法上の有価証券とはならず、本件評価損を法人税法施行令第68条第2号の規定に該当するとして損金の額に算入することはできない。(平16.1.15東裁(法)平15-142)

支部名
大阪
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、決算において、所有する非上場の子会社株式について、①当該子会社の資産状態が、営業不振等により著しく悪化し、そのために、②同社の純資産価額を参酌して算出した株式の価額が著しく低下し、近い将来その価額の回復も見込まれないと判断して、法人税法第33条第2項により評価損(以下「本件評価損」という。)を計上した。その際、請求人は、当該純資産価額の算定上、帳簿価額が時価として最大の金額を表すとの認識から、資産・負債の評価を帳簿価額に基づいて行ったもので、その全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、純資産価額は時価で算出すべきところ、請求人が主張する資産等の帳簿価額のすべてが時価として相当な価額であるとする客観的な事実を認めることはできない。これに対して、資産等を財産評価基本通達の評価方法に準じて評価し、その評価額を基礎として1株当たりの純資産価額を算出した原処分の方法は、合理的な方法ということができ、これによって算出された期末の1株当たりの純資産価額は、取得時の1株当たりの純資産価額に比して50%以上下回っておらず、資産状態が著しく悪化したと認めることはできない。したがって、子会社株式の価額の著しい低下があったか否かを判断するまでもなく、本件評価損を損金の額に算入することは認められず、原処分は適法である。(平14.07.09.大裁(法)平14-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平110125
裁決年月日
平成12年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集 №59・172ページ

要旨

○ 請求人は、本件株式のゴルフ会員権売買市場における取引価額が下落したことは、A社の開発の土地及び借地権の価額等の下落が主たる要因でA社の資産状態が著しく悪化したことは明白であり、本件評価損は法令第68条第2号ロの規定に該当すると主張するが、本件株式はBゴルフクラブの会員権としての地位を表章しているものであるところ、そのゴルフ会員権売買市場における取引価額は、ゴルフ場の施設利用権としての価値の上下を含む需要と供給の関係で成立するものであるから、その取引価額が下落したことをもって直ちに、発行会社であるA社の資産状態が著しく悪化したことを意味するものではないし、また、A社の資産状態が著しく悪化したとの事実を認めることができず、法令第68条第2号ロに規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した」ことには該当しないから、請求人の主張は採用できない。(平12. 5.30大裁(法)平11-125)裁決事例集 №59・172ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成8年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300709020
争点
7損金の額の範囲及び計算/9資産の評価損/2有価証券
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、有価証券の評価損を計上した株式2銘柄は、請求人の代表取締役が証券会社に開設した口座を借用して、信用取引により取得したものであり、期末の時価は、取得価額の50パーセント相当額を下回るから、評価損は損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、代表取締役の口座を使用して行われた株式の取引を、請求人の取引であるとする資料はなく、当審判所の調査によっても、その事実は確認されない。したがって、当該株式は、代表取締役が信用取引により取得したものを、請求人が代表取締役から時価により取得したものとみるのが相当であり、期末の時価は、請求人の取得時の時価の50パーセント相当額を下回らないから、評価損は損金の額に算入できない。(平 8.12.13関裁(法・諸)平 8-40)

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