裁決要旨 2株式等

裁決要旨 2株式等

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式(本件株式)の譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月25日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定するに当たって、関連会社を吸収合併したことにより本件法人の会社実態が変化し、比準3要素の一部が適切な数値と認められなくなったとして、評価通達189《特定の評価会社の株式》(1)に準じて、類似業種比準価額に乗じる割合を0.25、1株当たりの純資産価額に乗じる割合を0.75として本件株式の譲受けの時における価額を算定すべき旨主張する。しかしながら、当該吸収合併により本件法人の会社実態に顕著な変化があったとは認められないことから、原処分庁の主張には理由がなく、評価通達179《取引相場のない株式の評価の原則》(3)に基づいて、類似業種比準価額に乗じる割合を0.50、1株当たりの純資産価額に乗じる割合を0.50とすることが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の譲受け(本件譲受け)について、諸事情を参酌すれば、請求人が本件株式を譲り受けた価額(本件譲受価格)は本件株式の本件譲受けの時における価額(時価)に該当し、本件株式の本件譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月27日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定することは合理的でない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する諸事情は、いずれも本件譲受けに係る個別の事情に過ぎず、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常存在する事情ではないことから、本件譲受価額が本件株式の本件譲受けの時における価額(時価)に当たるとは認められず、当該価額は評価通達の例により算定することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式の1株当たり純資産価額の算定に当たり、本件法人が有する土地の通路部分(本件通路部分)について、請求人の施設の利用客等の特定の者の通行の用に供されており、不特定多数の者の通行の用に供されているとは認められないから、本件通路部分を敷地の一部として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件通路部分は、その位置関係や具体的な利用状況等に照らして不特定多数の者の通行の用に供されていると認められることから、財産評価基本通達(平成29年4月25日付課評2-12ほかによる改正前のもの)24《私道の用に供されている宅地の評価》の定めに基づき、その価額は評価しないこととするのが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式の1株当たり純資産価額の算定に当たり、本件法人が賃借する建物に施設した附属設備は従たるものとして付合していることから、本件法人の資産として評価すべきではない旨主張する。しかしながら、当該附属設備は、本件法人が権原によって附属したものであり、賃貸借契約が終了するまでは、本件法人が建物から取外し又は撤去をすることができるなど独立の財産として取引の対象ともなり得るものであることから、本件法人の資産として評価することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式(本件各株式)の譲受け(本件各譲受け)について、諸事情を参酌すれば請求人が本件各株式を譲受けた価額(本件譲受価額)は、本件各株式の本件各譲受けの時における価額(時価)であるから、本件各株式の本件各譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月27日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する諸事情は、いずれも本件各譲受けに係る個別の事情に過ぎず、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常存在する事情ではないことから、本件譲受価額が本件各株式の譲受けの時における価額(時価)に当たるとは認められず、当該価額は評価通達の例により算定することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和4年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が譲り受けた関係会社(本件法人)の株式(本件株式)の譲受けの時における価額(時価)を財産評価基本通達(平成29年4月25日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)の例により算定するに当たって、関連会社を吸収合併したことにより本件法人の売上総利益率が低下しており、当該吸収合併は本件株式の時価に影響を与えていることから、本件株式の類似業種比準価額について、評価通達183《評価会社の1社当たりの配当金額等の計算》(2)に基づき、直前期末以前1年間における利益金額により算定すべきである旨主張する。しかしながら、当該吸収合併により本件法人の会社実態に顕著な変化があったとは認められないため、原処分庁の主張には理由がなく、評価通達183(2)ただし書に基づき、直前期末以前2年間の利益金額の平均により算定することが相当である。(令4. 6.23 沖裁(法)令3-9)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の株式の1株当たりの純資産価額の計算上、土地(本件土地)について、近隣にある地価公示の標準地等の地積に比して著しく地積が広大な宅地に当たるから、財産評価基本通達24‐4《広大地の評価》(平成29年9月20日課評2‐46ほかによる改正前のもの)を適用して評価すべき旨主張する。しかしながら、当該通達における広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合に、道路や公園等の公共公益的施設用地の負担が必要と認められる宅地をいうから、その地域の標準的使用によって現に宅地として有効利用されている建築物の敷地用地などについては、標準的な地積に比して著しく広大であっても、特段の事情がない限り、広大地には該当しないものと解されるところ、本件土地は、現に冠婚葬祭業の用に供される建物及び駐車場の敷地として利用されており、本件のその地域の標準的使用によって現に宅地として有効利用されている建築物の敷地用地であると認められるから、広大地に該当せず、広大地として評価減する必要はない。(令4.3.28東裁(法)令3-82)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、掛金の支払を中断している互助会会員(中断会員)が既に支払った掛金(本件既払掛金)について、会計上、雑収入に計上し、負債勘定から減額したとしても、本件既払掛金は、中断会員からの預り金(債務)であるという取扱いを続けており、当該債務は法的にも消滅していないことから、本件既払掛金は本件株式の1株当たりの純資産価額の計算上の負債の額に含まれる旨主張する。しかしながら、1株当たりの純資産価額の計算上の負債とは、債務の存在のみならず、債権者から履行を求められることが確実と認められる債務をいうところ、本件既払掛金は、中断会員から権利行使をされることがほとんどないのが実情であるから、債権者から履行が求められることが確実と認められる債務とは認められず、本件の純資産価額の計算上の負債の額に含まれない。(令4. 3.28 東裁(法)令3-82)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が各土地の評価につき、平成27年分及び平成28年分の路線価を基に算出された相続税評価額を0.8で除して、平成27年1月1日及び平成28年1月1日時点のそれぞれの価額を算出した上で、平成27年1月1日から評価時点までの変動額を平成27年1月1日時点の価額に加減(本件時点修正)して評価時点での評価額を算出したことについて、評価時点では知り得ない平成28年分の路線価を加味することは、納税者の法的安定性と予測可能性を害することになるから認められない旨主張する。しかしながら、評価時点における適正な価額を算出するに当たり、路線価の基準時点(当年1月1日)における価額を求めた上で、当該基準時点から評価時点までの時点修正を行うことにより時価を算出する方法は、合理性を有するものと解され、原処分庁が本件時点修正を行うに当たり、原処分時に得られる情報等を用いることが不合理であるとは認められないから、本件時点修正を行うことは認められる。(令4.3.28東裁(法)令3-82)

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支部名
東京
裁決番号
令030082
裁決年月日
令和4年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件の株式の1株当たりの純資産価額の計算上、土地(本件土地)について、財産評価基本通達16《側方路線影響加算》に定める「角地」として評価すべきである旨主張する。しかしながら、一般に、角地は2系統の路線があることにより利用間口が大きくなることで出入りの便がよくなるほか、採光、通風等にも有利になり、正面路線にのみ面する宅地に比べて価額が高くなることを前提としているところ、本件土地は、その西側の地盤面が、西側道路面より約7メートル低位にあり、西側道路に本件土地への進入路としての機能は認められず、採光や通風という面においても有利性は認められないことから、角地として評価すべきではない。また、請求人は、本件土地の北側が、電車の線路に面していることから騒音等の発生により利用価値が著しく低下しているとして、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」において示された10%減額して評価する取扱い(本件取扱い)を適用して、本件土地を評価すべき旨主張する。しかしながら、課税実務上は、付近にある他の宅地の利用状況からみて、利用価値が著しく低下していると認められる宅地の価値に減価が生じることを考慮する趣旨に基づき本件取扱いがされており、そうすると、電車の騒音等の事情は、本件土地にのみ生ずる事情とはいえず、本件土地周辺の線路沿いの宅地に共通する事情であるから、本件土地のみが付近の他の宅地に比して利用価値の著しく低下している宅地であるとは認められない。(令4.3.28東裁(法)令3-82)

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支部名
東京
裁決番号
令010081
裁決年月日
令和2年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の被合併法人が行った株式の譲受けは、一体的なスキームの中で行われたものであり、当該株式の譲受け時における適正な価額と取得価額との差額について、請求人の被合併法人が贈与を受けたとする原処分庁の事実認定は誤りであり、当該差額は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、譲受け時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲受けが行われた場合には、当該適正な価額と当該対価の額との差額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する収益の額に含まれるものと解するのが相当であるから、当該差額は受贈益として益金の額に算入される。(令2. 3. 2 東裁(法)令元-81)

支部名
関東信越
裁決番号
平250032
裁決年月日
平成26年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、親会社から取得した上場株式(本件株式)の適正な価額は支出対価の額(購入価額)をもって評価されるべきであり、原処分庁が本件株式の取得日における証券取引所の終値(本件市場価格)により評価したのは不当であるから、購入価額と本件市場価格を基に計算した金額との差額(本件差額)は益金の額に算入されるべきではない旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項は、適正価額より低い対価をもってする資産の譲受けについては直接規定していないが、当該資産の取得に係る対価の額と取得時における適正価額との差額も同項にいう「無償による資産の譲受け」と同様に、収益の額を構成するものと解するのが相当であるところ、一般に財産の適正価額とは、時価すなわち客観的価値をいい、当該財産につき不特定多数の当事者間における自由な取引において成立するものであるから、上場株式については、その取引が公正な価額により円滑かつ迅速に行われるための流通機構として証券取引所及びその開設する有価証券市場が存在している目的からみて、特段の事情がない限り、当該株式が売買された日における証券取引所の株価(終値)をもってその適正価額と認めるのが相当である。よって本件株式の適正価額は、特段の事情がない限り本件株式が売買された日における証券取引所の株価(終値)によって評価されるべきであり、本件市場価格が適正価額とは認められない特段の事情はないので、本件株式の適正価額を本件市場価格により算出したことに不当はない。(平26. 2.25 関裁(法)平25-32)

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支部名
東京
裁決番号
平250087
裁決年月日
平成26年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金融商品取引所に上場されている株式(上場株式)を関連会社から取得する際の取得対価の額(本件各取得対価の額)を市場価額よりも低い価額としたことについて、金融商品取引所を経由せずに相対で取引されるような場合にはお互いの思惑や今後の予見的思慮等が働き売買価額が決定されること、各売買契約日直近の金融商品取引所における株価の安値と比較しても、特に異常な取引価額とは認められないこと、加えて、法人税基本通達2−3−7注書の1で「社会通念上相当と認められる価額を下回るかどうかは、当該株式の価額と払込金額等の差額が当該株式の価額のおおむね10パーセント相当額以上であるかどうかにより判定する」ことが処理として許容されており、本件各取得対価の額は、社会通念上妥当と認められる価額であることから、請求人に受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、金融商品取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、本件各取得対価の額は、各売買契約締結日における金融商品取引所の終値で計算した額(本件各取得時市場価額)の約9割相当額となっており、その理由について、請求人から具体的かつ合理的な説明はなく、当審判所の調査の結果によっても特段の事情があったと認めることはできない。また、法人税基本通達2−3−7は新たな株式等の発行が有利発行であるかの判定に当たって、その払込金額等の決定方法等の実態をも考慮して定められたものであり、本件の場合とは事情が異なるから、これをもって本件各取得対価の額が適正な価額であるということはできない。以上によれば、本件各取得時市場価額をもって適正な価額と認めるのが相当であり、請求人は、関係会社から適正な価額よりも低い対価をもって株式を取得したというべきであるから、本件各取得時市場価額と本件各取得対価の額との差額に相当する額の受贈益が発生する。(平26. 2.13 東裁(法)平25-87)

支部名
大阪
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の関連会社(本件関連会社)が増資に伴い発行した新株(本件新株)を額面価額で引き受け、払い込み金額を本件新株の取得価額としていたことについて、本件新株は、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式」に該当し、「取得のために通常要する価額に比して有利な払込金額により取得した有価証券」には当たらないから、本件新株は、同号の規定を受けない旨主張する。しかしながら、本件関連会社の株式は全て普通株式であり、増資の際、請求人以外の株主が新株の引受けをしなかった結果、請求人は、本件新株の全てを引き受けたことなどの事情からすれば、本件新株は、請求人が有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられたものであるとはいえず、請求人以外の株主は、これにより本件関連会社における自己の株式の持分割合を希釈化されるものといえるから、「他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合」における株式には該当しない。(平25. 7.22 大裁(法)平25-7)

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支部名
東京
裁決番号
平240177
裁決年月日
平成25年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、名義書換料等の諸費用が発生しない有価証券の相対取引においては、市場価格から1割程度減額した価格を取引価格とすることは、税法上認められるべきであり、また、いわゆる有利発行や相対取引で行われる株式公開買付けの場合に鑑みれば、市場価格に比して1割程度低い価格での売買は税法上妥当なものであるから、被合併法人であるa社が株式を取得したことについて受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、本件における取得株式は上場株式であるから、特段の事情がない限り、取得時の市場価格をもって当該取得株式の適正な価額と認めるのが相当である。また、証券会社を通じて株式を売買した場合の売買委託手数料が、通常、売買価額の1%程度にも満たない金額であることからすると、市場価格の1割相当額を減額した金額を取得単価とすべき特段の事情があるとはいえず、また、当該取得株式は、関係会社との間の相対取引によって取得されたものであって、いわゆる有利発行や株式公開買付けの場合とは事情が異なるのであり、これらの場合において市場価格より1割程度低い価額での売買が税法上認められているとしても、このことをもって、当該取得株式の取得価額が適正な価額であるということはできない。したがって、a社は、関係会社から適正な価額よりも低い対価をもって当該取得株式を取得したというべきであるから、a社には、当該取得株式の市場価額と取得価額との差額に相当する額の受贈益が発生する。(平25. 3.19 東裁(法)平24-177)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230086
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、上場株式を関連会社から市場価格の9割相当額で購入したことについて、経済合理性のある取引であり、購入時市場価格と購入価額の差額が受贈益に当たらない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、上場された証券取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、 請求人が市場価格の9割相当額で取得したことについて合理的な説明がなく、その取得価額を適正価額とみるべき特段の事情があるとはいえないから、当該市場価格と購入価額の差額は益金の額に算入される。(平24. 6.19 関裁(法)平23-86)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230088
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、上場株式を関連会社から市場価格の9割相当額で購入したことについて、相対取引の慣行として不当・不合理なことはなく、市場価格と購入価額の差額は受贈益に当たらない旨主張する。しかしながら、上場株式については、特段の事情がない限り、上場された証券取引所における株価をもって適正な価額と認めるのが相当であるところ、 請求人が市場価格の9割相当額で取得したことについて合理的な説明がなく、その取得価額を適正価額とみるべき特段の事情があるとはいえないから、市場価格と取得価額の差額は益金の額に算入される。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立した取引当事者による売買実例が存在する場合は、原則として、そこで合意された価額が時価であり、本件においては、請求人の関連法人と本件取引メーカー等各社との間におけるA社の本件出資持分の売買取引があるところ、当該取引は、当事者の間には何ら支配、被支配関係及び同族関係がなく、また、同各社は、経済的合理性に裏付けられた意思決定に基づき、同各社で必要な社内決裁を経て売買契約を締結したものであるから、ここで合意された1口当たり○○○円は、時価であり適正な価額といえる旨主張する。しかしながら、有価証券の適正な価額(時価)とは、一般に通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、換言すれば、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解するのが相当であるところ、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した価額についてみると、本件出資持分の評価額を○○○円とした根拠について、出資持分1口当たりの譲渡価額を配当還元方式の10倍とする具体的で合理的な根拠は見当たらず、また、参考価額として示された類似業種比準価額及び簿価純資産価額についても、○○○円が同各価額を上回っている点以外に本件出資持分の価額を○○○円と評価することとの関連性は認められないこと、さらに、本件取引メーカー等各社は、A社への経営参画や本件出資持分の値上がり益を期待して本件出資持分を保有していたものではなく、請求人との取引関係を考慮の上、本件出資持分を取得し、取引当事者ではないA社が提示する価額で譲渡に応じたものであることからすると、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した1口当たり○○○円という価額は、通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、又は、当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とは言い難く、適正な価額であるとはいえない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、評価基本通達において法人税額等相当額を控除するのは、財産の直接所有支配の場合と間接所有支配の場合との評価の均衡を図るためであり、評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによるものでないから、法人税において、株式の時価を純資産価額方式により算定する場合に、法人税基本通達において法人税額等相当額の控除を認めていた平成12年課法2−7による改正前の同通達9−1−15《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》(3)(平成12年課法2−7による改正後の同通達9−1−14(3))にならい、本件においても法人税額等相当額を控除した上でその価額を算定すべきであり、同相当額を控除せずに本件譲受出資持分1口当たりの価額を算定したのは違法である旨主張する。しかしながら、法人税基本通達9−1−14(3)は、その株式の純資産価額を算定する場合、その計算に当たっては、法人税額等相当額を控除しない旨定めているところ、同通達の定めは、請求人が本件譲受出資持分を譲り受けた平成17年3月31日当時において既に定められており、一般に株式の取引の当事者は、関係通達の定める評価方法に関心を有し、その評価方法が取引の実情に影響を与え得るもので、これによる方法に取引通念があったということができるから、同通達の定める算定方式によって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして同通達9−1−13(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、平成12年課法2−7による改正前の法人税基本通達の定めに従わなければならないとの請求人の主張は採用できない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件出資持分に係る売買取引は、行き過ぎた節税目的とは何ら関係がないにもかかわらず、原処分庁が、法令の規定の趣旨、制度の背景、条理及び社会通念を勘案した個々の具体的事案に妥当する処理を一切考慮することなく、機械的、形式的に財産評価基本通達の株式保有特定会社に係る定めを適用して本件譲受出資持分の価額を算定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件においては、A社は、財産評価基本通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める「小会社」に該当し、かつ、同通達189《特定の評価会社の株式》(2)に定める「株式保有特定会社」に該当することは明らかであるところ、株式保有特定会社については、会社の総資産のうちに占める資産の保有状況が著しく株式等に偏った会社については、一般に適用される類似業種比準方式等では適正な株価の算定は期し難いことから、同通達179《取引相場のない株式の評価の原則》(3)とは別に同通達189(2)及び189−3《株式保有特定会社の株式の評価》が定められているものであり、法人税課税に当たって何らかの修正を加えるべき理由は見当たらないことから、原処分庁が同通達189(2)及び189−3の定める算定方式に基づいて本件譲受出資持分を評価したことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税法律主義の趣旨に照らした納税者に対する予測可能性を確保する観点から、課税根拠規定を適用するに当たり参酌すべき具体的な計算方法などを定めた通達については、租税行政上も一般に画一的に処理されていることに鑑み、合理性がある限りその定めをそのまま適用しなければならないところ、原処分庁が、請求人には特別な事情があるとして財産評価基本通達185《純資産価額》のただし書の定めの適用を排除する解釈を行うのは許されない旨主張する。しかしながら、同通達185のただし書きは、会社の支配力の差を株式等の価値に反映させることが株式等の価額の算定として適当であることから、株式等の取得者が小会社たる当該会社を完全に支配できない場合には、その取得した株式等の価値について20%の評価減を行う趣旨と解されるところ、本件においては、請求人及びその同族関係者が有するA社の議決権割合は48%であるものの、本件取引メーカー等各社がA社の出資持分を保有していたのは、有力な取引先である請求人との関係を強化するためであり、A社の経営に参画することではなかったと認められ、また、A社には、請求人及びその同族関係者以外には同族グループはなく、請求人及びその同族関係者が、A社を実質的に支配していたというべきであるから、このような場合にまで、同通達185のただし書を採用して株式等の価額を算定することは、同通達の趣旨には合致しないというべきであり、20%の評価減をしないで算定された価額は、法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、原処分庁が、本件譲受出資持分に係る評価額の計算上、1口当たりの純資産価額について20%の評価減を行わなかったことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-59)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、評価基本通達において法人税額等相当額を控除するのは、財産の直接所有支配の場合と間接所有支配の場合との評価の均衡を図るためであり、評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによるものでないから、法人税において、株式の時価を純資産価額方式により算定する場合に、法人税基本通達において法人税額等相当額の控除を認めていた平成12年課法2−7による改正前の同通達9−1−15《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》(3)(平成12年課法2−7による改正後の同通達9−1−14(3))にならい、本件においても法人税額等相当額を控除した上でその価額を算定すべきであり、同相当額を控除せずに本件譲受出資持分1口当たりの価額を算定したのは違法である旨主張する。しかしながら、法人税基本通達9−1−14(3)は、その株式の純資産価額を算定する場合、その計算に当たっては、法人税額等相当額を控除しない旨定めているところ、同通達の定めは、請求人が本件譲受出資持分を譲り受けた平成17年3月31日ないし平成18年3月20日当時において既に定められており、一般に株式の取引の当事者は、関係通達の定める評価方法に関心を有し、その評価方法が取引の実情に影響を与え得るもので、これによる方法に取引通念があったということができるから、同通達の定める算定方式によって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして同通達9−1−13(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、平成12年課法2−7による改正前の法人税基本通達の定めに従わなければならないとの請求人の主張は採用できない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、独立した取引当事者による売買実例が存在する場合は、原則として、そこで合意された価額が時価であり、本件においては、請求人と本件取引メーカー等各社との間におけるA社の本件出資持分の売買取引があるところ、当該取引は、当事者の間には何ら支配、被支配関係及び同族関係がなく、また、同各社は、経済的合理性に裏付けられた意思決定に基づき、同各社で必要な社内決裁を経て売買契約を締結したものであるから、ここで合意された1口当たり○○○円は、時価であり適正な価額といえる旨主張する。しかしながら、有価証券の適正な価額(時価)とは、一般に通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、換言すれば、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解するのが相当であるところ、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した価額についてみると、本件出資持分の評価額を○○○円とした根拠について、出資持分1口当たりの譲渡価額を配当還元方式の10倍とする具体的で合理的な根拠は見当たらず、また、参考価額として示された類似業種比準価額及び簿価純資産価額についても、○○○円が同各価額を上回っている点以外に本件出資持分の価額を○○○円と評価することとの関連性は認められないこと、さらに、本件取引メーカー等各社は、A社への経営参画や本件出資持分の値上がり益を期待して本件出資持分を保有していたものではなく、請求人の関連法人との取引関係を考慮の上、本件出資持分を取得し、取引当事者ではないA社が提示する価額で譲渡に応じたものであることからすると、本件取引メーカー等各社が本件出資持分を譲渡した1口当たり○○○円という価額は、通常の取引において当事者間で成立すると認められる合理的な価額、又は、当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額とは言い難く、適正な価額であるとはいえない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税法律主義の趣旨に照らした納税者に対する予測可能性を確保する観点から、課税根拠規定を適用するに当たり参酌すべき具体的な計算方法などを定めた通達については、租税行政上も一般に画一的に処理されていることに鑑み、合理性がある限りその定めをそのまま適用しなければならないところ、原処分庁が、請求人には特別な事情があるとして財産評価基本通達185《純資産価額》のただし書の定めの適用を排除する解釈を行うのは許されない旨主張する。しかしながら、同通達185のただし書きは、会社の支配力の差を株式等の価値に反映させることが株式等の価額の算定として適当であることから、株式等の取得者が小会社たる当該会社を完全に支配できない場合には、その取得した株式等の価値について20%の評価減を行う趣旨と解されるところ、本件においては、請求人及びその同族関係者が有するA社の議決権割合は48%であるものの、本件取引メーカー等各社がA社の出資持分を保有していたのは、有力な取引先である請求人の関連法人との関係を強化するためであり、A社の経営に参画することではなかったと認められ、また、A社には、請求人及びその同族関係者以外には同族グループはなく、請求人及びその同族関係者が、A社を実質的に支配していたというべきであるから、このような場合にまで、同通達185のただし書を採用して株式等の価額を算定することは、同通達の趣旨には合致しないというべきであり、20%の評価減をしないで算定された価額は、法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであるから、原処分庁が、本件譲受出資持分に係る評価額の計算上、1口当たりの純資産価額について20%の評価減を行わなかったことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件出資持分に係る売買取引は、行き過ぎた節税目的とは何ら関係がないにもかかわらず、原処分庁が、法令の規定の趣旨、制度の背景、条理及び社会通念を勘案した個々の具体的事案に妥当する処理を一切考慮することなく、機械的、形式的に財産評価基本通達の株式保有特定会社に係る定めを適用して本件譲受出資持分の価額を算定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件においては、A社は、財産評価基本通達178《取引相場のない株式の評価上の区分》に定める「小会社」に該当し、かつ、同通達189《特定の評価会社の株式》(2)に定める「株式保有特定会社」に該当することは明らかであるところ、株式保有特定会社については、会社の総資産のうちに占める資産の保有状況が著しく株式等に偏った会社については、一般に適用される類似業種比準方式等では適正な株価の算定は期し難いことから、同通達179《取引相場のない株式の評価の原則》(3)とは別に同通達189(2)及び189−3《株式保有特定会社の株式の評価》が定められているものであり、法人税の課税に当たって何らかの修正を加えるべき理由は見当たらないことから、原処分庁が同通達189(2)及び189−3の定める算定方式に基づいて本件譲受出資持分を評価したことに違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

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支部名
東京
裁決番号
平230061ほか 1件
裁決年月日
平成23年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税基本通達9−1−13《上場有価証券等以外の株式の価額》及び同通達9−1−14《上場有価証券等以外の株式の価額の特例》は、法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項の規定を適用する場合の定めであり、また、同通達9−1−14に定める評価方法は、財産評価基本通達の定めに依拠して算定するものであるが、当該評価方法は、有価証券の売買契約時における時価の算定方法として一般に公正妥当な方法であるとは認められないなどとして、本件において、法人税基本通達の資産の評価損を算定するための定めを準用したことに違法がある旨主張する。しかしながら、同通達9−1−14は、評価基本通達の定める上場有価証券等以外の株式の評価方法を、原則として法人税課税においても是認することを明らかにするとともに、この評価方法を無条件で法人税課税において採用することには弊害があることから、評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないなどの条件を付して採用することとしているところ、同通達185《純資産価額》が定める1株当たりの純資産価額の算定方式を法人税課税においてそのまま採用すると、課税上の弊害が生ずる場合には、これを解消するために修正を加えるべきであるが、当該修正をした上で同通達所定の算定方式に基づいて算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして、法人税基本通達9−1−13(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきであり、このように解される同通達9−1−13(4)及び同通達9−1−14の定めは、法人の収益の額を算定する前提として株式等の価額を評価する場合にも合理性を有するものとして妥当するというべきである。そうすると、本件譲受出資持分の適正な価額について、法人税基本通達の資産の評価損を算定する際の定めを適用して算定した原処分に違法は認められない。(平23.10.19 東裁(法)平23-61)

支部名
札幌
裁決番号
平220029ほか 3件
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲り受けた取引相場のない株式(本件株式)の価額を財産評価基本通達(評価通達)の例により算定するに当たり、本件株式の発行法人(本件法人)の有する建物(本件建物)及び土地(本件土地)の価額は、本件法人の帳簿価額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件建物については、本件建物の固定資産税評価額は固定資産評価基準により評価、見直しがされており、本件建物には損壊等の事実も認められず、評価通達の定めにより難い特別な事情があるとは認められないので、本件建物の価額は評価通達の定めにより算定するのが相当である。また、本件土地については、本件株式の譲渡を受けた時の本件土地の価額は地価公示地の価格及び取引事例を基に算定する方法によるのが相当である。なお、本件建物及び本件土地は、本件法人が取得してから5年以上経過していることから、その帳簿価額をもって直ちに客観的な交換価値を示す時価とみることはできない。(平23. 6.30 札裁(法)平22-29)

支部名
大阪
裁決番号
平220016
裁決年月日
平成22年9月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係法人から譲り受けた上場有価証券等以外の株式(以下「本件株式」という。)の価額は、通常の第三者間で行われる取引価額であり、時価である旨主張する。しかしながら、本件株式の取引価額は株式発行法人の純資産価額を考慮することなく、本件株式の取得価額から、関係法人が本件株式の保有期間中に受け取った配当金を差し引くことにより算出されたものであり、また、本件株式の取引において請求人の代表取締役であり、かつ関係法人の取締役でもある人物の影響を受けたことは疑いえないことから、取引価額の算定に合理性が認められず、本件株式の取引は純資産価額により算定された価額を下回る低廉譲渡に当たることとなる。そうすると本件株式の時価算定は、法人税基本通達2−3−4に基づき、同通達9−1−13及び9−1−14を準用することにより、純資産価額等を参酌し、財産評価基本通達178から189−7までの例によることとなり、同算定額と取引価額との差額は受贈益と認めることが相当である。(平22. 9. 1 大裁(法)平22-16)

支部名
東京
裁決番号
平180273
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が取得した株式は、①1株当たりの価額(当該株式の発行価額を決定した日が請求人の社長室会開催日であることから、社長室会開催日の直近の決算書を基に発行法人の純資産価額を計算して算出)と発行価額との差額が1株当たりの価額の10%を超えていること、②新株として発行された株式であり、請求人が当該株式の発行に係る払込みにより取得したものであること、及び③株主等としての地位に基づき平等に取得したものではないことから、法人税法施行令第119条第1項第3号に規定する有利発行された有価証券に該当し、請求人が当該株式を取得した日における時価と払い込んだ金額との差額が請求人の受贈益に該当する。 なお、原処分庁は、株式の持合により請求人が当該株式の発行法人の株式の全てを保有していると認められるとして、当該発行法人の純資産価額の全てを受贈益の額として更正処分を行っているが、受贈益の額は、請求人が取得した株式に係る払込み金額と当該株式の時価により算出すべきである。(平19. 6.14 東裁(法)平18-273)

支部名
仙台
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人がその代表者の所有する取引相場のない株式を遺贈により取得した場合の当該株式の時価については、請求人が株式発行法人の「中心的な同族株主」であるから、法人税基本通達9−1−14の定める条件に従い、類似業種比準価額と純資産価額とを併用する方式によって評価することが合理的であると認められ、これによって計算された当該株式の時価相当額を法人税法第22条第2項の規定に基づき益金の額に算入することが相当である。(平17.3.30仙裁(法)平16-31)

支部名
関東信越
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、財産評価基本通達179の「大会社」に適用される類似業種比準方式で算定すべきである旨主張する。一方、原処分庁は、法人税基本通達9−1−14又は9−1−15を援用することになるが、法人税基本通達9−1−15は、あくまでも法人が財産評価通達の財産評価方式の例によって時価を算定している場合で、かつ、課税上弊害がない限りこれを認めるにすぎないのであって、法人が財産評価基本通達の例によっていない場合には、法人税基本通達9−1−14により評価すべきものである旨主張する。法人税基本通達9−1−15が財産評価基本通達の例によって取引相場のない株式の評価を行うことを容認しているのは、法人税基本通達9−1−14の一般的抽象的な評価方法だけで具体的に取引相場のない株式の時価を算定することは、多くの場合困難が伴うことが多いという事情にあること、財産評価基本通達が取引相場のない株式の交換価値の評価方法として一般的に合理性を有するものであり、相続税課税と法人税課税の違いにより財産評価基本通達と異なる評価方法を採用すべき特別の事情がない限り、財産評価通達によっても、取引相場のない株式について十分適正な時価を求めることができると考えられることによるものと解されていることからも、法人の採用した時価が合理的なものではなく、法人税基本通達9−1−14により具体的に時価を算定することが困難な場合には、課税上の弊害がない限り法人税基本通達9−1−15を準用し、財産評価基本通達の例によって時価を算定せざるを得ないと解すべきである。取引相場のない本件株式については、法人税基本通達9−1−15を準用し、財産評価基本通達の例によって算定した金額を時価とすることには合理性があると認めるのが相当であり、請求人は財産評価基本通達178の「大会社」であるから、類似業種比準方式と純資産価額方式によって算定した価額のいずれか低い価額が本件株式の取得価額(時価)と認められる。(平16.2.9関裁(法)平15-40)

支部名
東京
裁決番号
平150163
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表者らから譲り受けた気配相場のない株式(以下「本件株式」という。)の売買価額については、売買契約締結前に株式を評価して売買価額を交渉することが気配相場のない株式の売買では一般的であり、株式の評価時点と売買の時点にずれが生ずるのは当然のことであるところ、平成10年12月1日を評価時点とした株式評価書に基づいた適正価額であるから、資産の低額譲受けに係る経済的利益(以下「受贈益」という。)は生じていない旨主張する。ところで、法人が利害関係の相反する第三者(以下「独立第三者」という。)以外の者から気配相場のない株式を売買により取得した場合において、当該売買価額の評価時期及び評価方法に合理性が認められないときには、当該売買価額は当該株式の適正価額とは認められず、適正価額の金額を上回る金額は受贈益として譲受法人の益金に算入すべきものと認められる。また、受贈益の金額を算定するための、株式の適正価額の評価時期については、法人税において受贈益による所得が実現する時点と解すべきであるから、株式の引渡しがあった時点をもって評価時期と解するのが相当である。これを本件株式についてみると、本件株式の引渡日は平成11年2月2日であると認められるところ、請求人及び本件株式の譲渡人は独立第三者とは認められず、本件株式の発行会社の純資産が平成10年12月1日から平成11年2月2日までの間に著しく増加したことは関係者が了知できる状況にあったにもかかわらず売買価額の修正が行われていないことから、当該売買価額は合理的に算定されているとは認められない。したがって、本件株式を平成11年2月2日の時点で再評価すると、当審判所が認定した本件株式の適正価額は本件株式の売買価額を上回るから、当該上回る金額は受贈益として所得金額に加算すべきであるところ、当審判所が認定した受贈益の金額は原処分の金額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平16.1.29東裁(法)平15-163)

支部名
福岡
裁決番号
平130036ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第7条及び所得税基本通達40−2の取扱いを引用し、類似業種比準価額によって評価した株式の時価と当該株式の譲受価額との差額は、「著しく低い」に該当せず当該時価と譲受価額との差額について受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、法人がある資産を時価より低額で譲り受けた場合には、時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があったものと考えられ、これを放置することは租税負担の公平を失することになるから、現実の譲受価額が時価より「著しく低い」か否かを問わず、譲受価額と時価との差額について無償による財産の取得があったものとみなし、法人税法第22条第2項により所得の計算上益金に算入すべきものであると解されており、この点において法人税法と相続税法等の考え方に差異があるとしても、元来それぞれの法の対象とする租税の性質、目的等が異なる以上やむを得ないものである。したがって、本件株式の譲受価額と時価との差額を、法人の所得の計算上益金に算入すべきとした原処分は相当である。(平14. 5.30福裁(法)平13-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平130033
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集No.63・269ページ

要旨

○ 請求人は、相続税法第7条及び所得税基本通達40−2の取扱いを引用し、類似業種比準価額によって評価した株式の時価と当該株式の譲受価額との差額は、「著しく低い」に該当せず当該時価と譲受価額との差額について受贈益は発生しない旨主張する。しかしながら、法人がある資産を時価より低額で譲り受けた場合には、時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があったものと考えられ、これを放置することは租税負担の公平を失することになるから、現実の譲受価額が時価より「著しく低い」か否かを問わず、譲受価額と時価との差額について無償による財産の取得があったものとみなし、法人税法第22条第2項により所得の計算上益金に算入すべきものであると解されており、この点において法人税法と相続税法等の考え方に差異があるとしても、元来それぞれの法の対象とする租税の性質、目的等が異なる以上やむを得ないものである。したがって、本件株式の譲受価額と時価との差額を、法人の所得の計算上益金に算入すべきとした原処分は相当である。(平14. 5.21福裁(法)平13-33)裁決事例集NO63・269ページ

支部名
熊本
裁決番号
平080015
裁決年月日
平成8年12月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300512020
争点
5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/2株式等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した株式の価額は、不特定多数の者の間において通常成立する価額、すなわち時価である旨主張するが、株式の取引価額は、請求人の人的関係、株式の取得資金の調達方法及び請求人と評価会社との関係から、対等な当事者間の取引によるものとは認められず、請求人の取得した株式の評価に当たり原処分庁が採用した類似業種比準方式は、(1)同業者の売買実例、(2)評価会社の代表取締役の株式の譲渡価額からみて合理性があると認められる。なお、請求人の主張する配当還元方式は、利益の内部留保を多くし、配当を少なくしている請求人にこれを適用することは株価の他の構成要素である利益、純資産等を全く無視することになり株価の適正価額から遠く離れる結果となり課税上弊害があると認められることから、採用できない。(平 8.12.27熊裁(法・諸)平 8-15)、(平 8.12.27熊裁(所)平 8-16〜22)

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