裁決要旨 8その他の支出

裁決要旨 8その他の支出

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支部名
名古屋
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、委託者に対し劣後する立場にある卸売業者が、委託者が指示する販売価格と実際の販売価格との差額を負担するという業界の慣行があること、委託者から本件対策費の支出要請があり、委託者が指示する販売価格と実際の販売価格との差額を負担しなかったために、取引を打ち切られた事例が存在することなどからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、委託者から伝えられる委託物品の相場などは、飽くまでも委託者における委託物品の販売価格の希望であり、請求人を拘束するものであったとは認められないことや、請求人と委託者との間において、本件対策費の支出の対価として、委託者が何らかの義務を負う旨の合意があったと認めることはできないことなどからすると、請求人の本件対策費の支出は、対価的意義を有する反対給付を受けることなく、委託者に一方的に経済的利益を与えるものであって、資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認めるのが相当である。そして、請求人が本件対策費を支出したために、その後も委託者から打ち切られることなく販売委託を受け続けることができたという明確な因果の関係を裏付ける客観的かつ具体的な事情は認められないことからすると、本件対策費は、客観的にみて法人の収益を生み出すのに必要な費用又は法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用(費用としての性質が明白であり明確に区別し得るもの)に当たるとまでは認められない。よって、本件対策費は法人税法第37条に規定する寄附金に該当する。(令7. 3.24 名裁(法・諸)令6-41)

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支部名
東京
裁決番号
令060142
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社(本件各子会社)との取引に係る価格の調整として売上原価に計上した金額(本件仕入調整額)は、請求人と本件各子会社との間の覚書(本件各覚書)に基づいて、見直し後の単価が遡及適用された結果の差額を、最終的な営業利益額と適正利益額との差額をもって計算したものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各覚書に基づく見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認めることはできず、本件各子会社の営業損失を補填することを目的としてなされた経済的利益の移転と認められることから、対価性のある同法第22条第3項第1号の売上原価、すなわち、反対給付としての製品の対価の一部を構成する費用には該当せず、ほかに客観的にみて本件仕入調整額の支出によって生み出されていると評価すべき請求人の収益を認めることはできないから、そのために必要な費用と認めることもできない。また、請求人が本件各子会社に対し本件仕入調整額及び消費税等相当額(本件仕入調整税込額)に相当する貸付金の返済免除を行ったことは、当時の状況の下で特段の必要性があったとは認め難く、やむを得ずこれをするに至ったなどの相当な理由があったとはいえないから、本件仕入調整税込額は、法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用に当たるとはいえない。したがって、本件仕入調整税込額は、同法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令7. 3.12 東裁(法・諸)令6-142)

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支部名
東京
裁決番号
令060143
裁決年月日
令和7年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社等(本件各子会社等)との取引に係る価格の調整として売上原価に計上した金額(本件仕入調整額)は、請求人と本件各子会社等との間の覚書(本件各覚書)に基づいて、見直し後の単価が遡及適用された結果の差額を、最終的な営業利益額と適正利益額との差額をもって計算したものであり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仕入調整額は、本件各覚書に基づく見直し後の製品単価を遡及適用したことに伴うものと認めることはできず、本件各子会社等の営業損失を補填することを目的としてなされた経済的利益の移転と認められることから、対価性のある同法第22条第3項第1号の売上原価、すなわち、反対給付としての製品の対価の一部を構成する費用には該当せず、ほかに客観的にみて本件仕入調整額の支出によって生み出されていると評価すべき請求人の収益を認めることはできないから、そのために必要な費用と認めることもできない。また、請求人が本件各子会社等に対し本件仕入調整額及び消費税等相当額(本件仕入調整税込額)に相当する貸付金の返済免除を行ったことは、当時の状況の下で特段の必要性があったとは認め難く、やむを得ずこれをするに至ったなどの相当な理由があったとはいえないから、本件仕入調整税込額は、法人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用に当たるとはいえない。したがって、本件仕入調整税込額は、同法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令7. 3.12 東裁(法)令6-143)

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支部名
大阪
裁決番号
令050037
裁決年月日
令和6年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同業他社(本件会社)に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)について、市場調査に関する業務を委託し役務の提供を受けていることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら本件調査費は、労働組合の組合員である本件会社の従業員の給与相当分を本件会社と共同で負担するというものであり、請求人が本件会社に市場調査業務を依頼した事実も、本件会社が市場調査業務を行った事実も認められない。また、本件調査費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえない。したがって、本件調査費の支払は、金銭を対価なく移転するものであって、その行為に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が認められないから、本件調査費は本件会社に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令6. 3. 6 大裁(法・諸)令5-37)

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支部名
沖縄
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が所有する土地を第三者に売却するに際し、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で行われた、当該土地の開発許可(本件開発許可)に基づく地位の売買契約(本件契約)に関し、請求人は本件契約以前に行われた土地売買(本件土地売買)において、既に本件開発許可に基づく地位を当該別法人から取得していたと認められることから、本件契約は実体を欠くものであり、請求人が本件契約によって本件開発許可に基づく地位を買い受けたとは認められないなどとして、請求人による当該別法人への本件契約に基づく代金の支払(本件支出)は対価性のない支出であり、その支出額は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項の「寄附金の額」に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地売買の際の契約書の記載内容、代金額、本件土地売買に至る動機・目的等を踏まえると、本件土地売買は本件開発許可に基づく地位を売買の目的物としたものであったとは認められない。そして、本件契約の内容、本件契約締結の必要性などに照らすと、本件契約が実体のないものであったとはいえないから、当該支出は本件契約に基づく代金の支払であり、資産を対価なく他に移転したものとは認められないため、本件支出額は、「寄附金の額」に該当しない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-6)

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支部名
東京
裁決番号
令040026
裁決年月日
令和4年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外関連者に該当する子会社(本件子会社)を当事者とする訴訟に係る弁護士費用等(本件弁護士費用等)に関し、本件子会社は、請求人の不良債権化しつつあった債権の回収目的で設立され、その債権回収業務による成果は全て請求人が享受しているから、本件弁護士費用等を請求人が負担することには合理的理由があり、本件弁護士費用等の額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金の額には該当しない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用等は、訴訟の当事者である本件子会社が負担すべきものであり、請求人は当該費用の支払に対する何らの反対給付も受けていないから、請求人が本件弁護士費用等を負担したことは、本件子会社に対する金銭の贈与又は経済的な利益の無償の供与に当たる。そして、本件弁護士費用等が請求人の収益を生み出すのに必要な費用であるとも認められず、また、本件弁護士費用等が客観的にみて請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要不可欠な支出であるといった事情も認められないから、本件弁護士費用等の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 9.26 東裁(法・諸)令4-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人に対して支払った報酬(本件報酬)は、関連法人が提供した人事コンサルティング業務(本件業務)の対価であり、通常の経済取引として是認できる合理的理由があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入額》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、関連法人は、請求人の代表取締役(本件代表者)が代表を務め同人以外に従業員等はいなかったこと、関連法人には外形的な実態がなく取引先は請求人のみであったこと、関連法人に本件業務を委託する前から、本件代表者が請求人の人事労務等に関する業務を行っていたことなどからすれば、本件代表者は、請求人の代表取締役として本件業務を行ったというべきであり、請求人が関連法人から役務の提供を受けたとは認められないから、本件報酬に対価性があるとは認められない。また、請求人が、本件業務をあえて本件代表者が関連法人の代表の立場で行うために関連法人に委託することが、客観的にみて請求人の収益を生み出すため又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要であったともいえない。したがって、本件報酬は同項に規定する寄附金に該当する。(令4. 9.14 関裁(法・諸)令4-7)

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支部名
大阪
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、受託物品の販売における、各取引先からの要請価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額と実際の販売価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額との差額(本件差額)の負担は、①各取引先からの要請価格が指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものであるから、請求人が負担すべきものであり、②指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものでないとしても、安定的な集荷の確保のための負担であり、通常の経済取引として是認できる合理的理由があるなどとして、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件差額の負担は、請求人から各取引先への経済的利益の移転であり、①各取引先からの要請価格は、請求人と各取引先の双方の認識からしても商法第554条の指値又は指値と同様の価格の拘束力を有するものとはいえず、請求人が本件差額を負担すべき契約上の義務も認められないから、対価なく行われたものであると認められること、②請求人が本件差額を負担することによって各取引先からの要請価格を維持し受託物品の安定的な供給を確保しなければならないとはいえず、また、将来的な集荷が保証されるわけではないことからすると、客観的にみて、請求人の収益を生み出し、又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であって、その費用としての性格が明白であり、寄附金と明確に区分し得るものとも認められない。したがって、法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 8.19 大裁(法・諸)令4-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受託物品の販売における、委託者である各取引先に対する売買仕切書に記載した単価に基づく売上高から委託手数料を控除した金額と実際の販売価格に基づく売上高から委託手数料を控除した金額との差額(本件差額)の負担は、①各取引先との合意に基づく損失補填であり、各取引先や仲卸業者等との取引継続を対価とするものであること、②支出の拒否により取引関係が消滅した例もあり、出荷先確保のために一定の経済的負担を負うことは、通常の経済取引として是認できる合理的理由があることなどから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件差額の負担は、請求人から各取引先への経済的利益の移転であり、①各取引先に請求人の負担の認識もなく反対給付の合意がないこと、及び商法第554条等の指値取引でないことから、その移転は対価及び法律の義務なく行われたものであると認められること、また、②本件差額を負担しないことで、各取引先において販売委託先の選定や委託数量等に影響が生じるとは考え難く、中長期的に見ても取引関係が失われるとも解されないことなどからすると、客観的にみて、請求人の収益を生み出し、又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用であって、その費用としての性格が明白であり明確に区分しうるものとは認められない。したがって、本件差額の負担は法人税法第37条に規定する寄附金の額に該当する。(令4. 7. 1 大裁(法・諸)令4-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同業他社に対する市場調査名目の支出金(本件調査費)について、①同業他社から本件調査費に対応する役務の提供を受けており、②仮に組合員給与の負担金であったとしても、労働組合との適切な関係を維持することを目的としたもので、請求人の業務遂行に不可欠であるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、本件調査費の実質は、労働組合の組合員である同業他社の従業員の給与相当分を同業他社等と共同で負担するというものであり、請求人が同業他社に市場調査業務を依頼した事実も、同業他社が市場調査業務を行った実績も認められない。また、本件調査費は、請求人が労働組合による恐喝まがいの行動を懸念し、これを避けるために支払ったものであるが、その給与の全額は当該組合員の使用者である同業他社が負担すべきものであり、当該支出について対価性はなく、客観的にみて請求人が事業を遂行する上で必要なものとはいえず、通常の経済取引として是認することができる合理的な理由も認められないから、本件調査費は同業他社に対する同項に規定する寄附金に該当する。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020011ほか 1件
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、①委託者(本件各取引先)が委託先を請求人にするという役務提供の対価として支出される費用であること、②その支出は業界の慣行により事実上強いられており、取引を確保するためにやむを得ず行われていることなどからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》に規定される寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件各取引先は本件対策費の負担を認識しておらず、増仕切取引は本件各取引先に伝えず請求人の判断で発生させた過大な負担であり、本件各取引先に一方的に経済的利益を与えるものであって、資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認めるのが相当である。そして、②請求人が本件対策費を支出したために、その後も本件各取引先から打ち切られることなく受託できたという明確な因果の関係を裏付ける客観的かつ具体的な事情は認められず、本件対策費は、客観的にみて請求人の収益を生み出すのに必要な費用又は請求人がより大きな損失を被ることを避けるために必要な費用(費用としての性質が明白であり明確に区別し得るもの)に当たるとまでは認められない。よって、本件対策費は、法人税法第37条に規定される寄附金に該当する。(令3. 3. 2 名裁(法・諸)令2-11)

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支部名
札幌
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社に対して委託した新たな業務の対価であり、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に関連会社が行っている業務で、当該事業撤退以前から関連会社が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社に対して新たな業務を委託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社に新たに委託した業務の対価ではなく、本件各金員を支払うことは、金銭を対価なく他に移転させたものと認められ、その行為に通常の経済取引として是認することできる合理的理由が存するとも認められないから、同項に規定する寄附金に該当する。 (令元.11.15 札裁(法・諸)令元-1)

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支部名
金沢
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、営業業務委託に関する覚書(本件覚書)に基づき支払うこととなる金員(本件金員)は、新規受注案件に係る営業活動の成果に対して支払った業務委託費であり通常の商取引として正当な対価であるから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件覚書の締結日以降に営業業務が履行された事実は認められないこと及び本件覚書以外に本件金員が支払われることを内容とする契約又は合意があったことも認められないことなどからすると、本件金員の支出は、対価性のない支出であるというべきであり、本件金員は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当する。(平30. 4.24 金裁(法・諸)平29-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために請求人と本件関係会社の合意に基づいて支出したものであり対価性があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件外注費が、事後に調整することを予定した暫定的なものであるなどといった調整を要するものであったことをうかがわせる事情は認められないほか、本件金員の算定方法は、専ら請求人と本件関係会社の税引前利益の額をどのようにすべきかという観点によるものであり、本件外注費の調整として合理的なものではないことからすれば、本件関係会社への利益供与であると認められ、本件金員は対価性のある支出とはいえない。また、請求人が本件金員を支出しなければ、自身がより大きな損失を被ることが明らかであるといった事情も見当たらず、請求人が本件金員を支出することに経済的合理性も認められない。以上からすれば、本件金員は法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額に該当する。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に支出したものであり対価性があるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第1項に規定する寄附金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、専ら本件関係会社及び関係会社Bの税引前利益をどのようにするべきかの観点によるものであり、合理的な算定方法とはいえないほか、本件外注費を事後に調整することを予定した暫定的なものであるとか、調整を要するものであったことをうかがわせるような事情は認められないことなどからすれば、本件金員は、本件外注費を適正な価格とするための調整額ではなく、関係会社Bの損失の補填又は支援を最終的な目的として、その原資を本件関係会社に供与したものと認められ、対価性のある支出とはいえない。また、請求人が本件金員を支出しなければ、自身がより大きな損失を被ることが明らかであるといった事情も見当たらず、請求人が本件金員を支出することに経済的合理性も認められないことから、本件金員は、法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額に該当する。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-6)

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支部名
東京
裁決番号
平250008
裁決年月日
平成25年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、請求人の中国の子会社への送金(本件送金)は、請求人と当該子会社との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付けである旨主張し、請求人は、本件送金に係る金員は、当該子会社からの仕入れに係る値増し金であって損金の額に算入されるものであり、仮に、本件送金が経済的利益の無償の供与等とされる場合であっても、合理的な経済目的に基づいて行ったものであるから寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び当該子会社が金銭消費貸借契約書を作成したことは、請求人が中国の外貨管理局の許可を得て当該子会社に必要な資金を送付するために、金銭消費貸借契約の形式を採用したにすぎないと認められ、請求人と当該子会社との間に当該金銭消費貸借契約に基づく貸付けがあったと認めることはできず、一方、本件において作成された値増しに係る合意書及び覚書に記載された値増し金の算定根拠によれば、本件送金は、当該子会社の為替差損、諸経費の増加、裁判費用、建物の補修費及び赤字補填のために行われたとみるのが相当であり、親会社である請求人が、資金不足に陥った当該子会社に対し、金銭の贈与(本件金銭贈与)を行ったものと認めるのが相当である。そして、本件金銭贈与がなければ当該子会社が倒産する状況にあったとは認められないから、本件金銭贈与が当該子会社の倒産を防止するなどのためにやむを得ず行われたものとはいえず、また、合理的な再建計画に基づくものであるなど、本件金銭贈与をしたことについて、相当な理由があるとは認められないから、本件金銭贈与の額は、租税特別措置法第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第3項に規定する寄附金の額に該当し、その全額が損金の額に算入されない。(平25. 7. 5 東裁(法)平25-8)

支部名
仙台
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係法人(A社)との出向契約に基づき役員の出向を受け、A社に対して給与負担金(本件支出額)を支出したことについて、①本件支出額は、役員給与として正当な対価であること及び②本件支出額は、A社を通じて危機的財政状態にある他の関係法人(B社)を支援しているものであり、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》の要件に合致することから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》の寄附金には該当しない旨、また、③A社が請求人から受領した本件支出額を収益計上している以上、これを請求人からA社に対する寄附金と認定することは、同一所得に対する二重課税である旨それぞれ主張する。しかしながら、①出向元のA社役員らが請求人に出向していたとしても、A社から当該役員らに請求人の役員報酬相当額が支給されていないことから給与負担金としての性格はないものと認められ、また、②本件支出額は、B社に対して支払われたものではないことから法人税基本通達9−4−2の要件について検討する余地はない。そして、③法人税法は、各法人に適用されるものであり、法人が寄附金を支出した場合には、一定の基準を超える金額は法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、当該寄附金の支払を受けた法人においては、無償による資産の譲受け(受贈益等)として法人の所得金額の計算上益金の額に算入すべきであるから、同一所得に対する二重課税である旨の請求人の主張は採用できない。(平25. 7. 3 仙裁(法)平25-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240043
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、学校法人に支払った金員(本件金員)について、当該学校法人との間で事務所(本件事務所)を借り受ける旨の賃貸借契約(本件賃貸借契約)を過去に締結し、契約期間満了後も使用したことに対する謝礼であるから、本件金員を交際費とした経理処理が認められる旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約の継続の有無について、当該学校法人の理事長である請求人の前代表者の答述は変遷し、請求人が本件事務所を使用していた事実を明らかにする資料はなく、また、使用の事実が存在するのであれば、請求人は本件金員を地代家賃と経理処理するのが通常であると考えられるところ、交際費として経理処理したことは不自然である。以上のことからすると、本件賃貸借契約の継続及び請求人が本件事務所を使用していたという事実を認めることはできない。そして、学校法人は事業に直接関係のない者であり、請求人が学校法人との間で親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る必要性は認められないことから、本件金員は交際費等に当たると認めることはできず、また、他に広告宣伝など寄附金から除かれる費用に当たると認めることはできない。そうすると、本件金員は、対価性のない支出であり、寄附金の額に該当する。(平25. 3.26 関裁(法)平24-43)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係法人に対し支払っていた支払手数料(本件支払手数料)について、①請求人と当該関係法人は実質的に同一であるから、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》により請求人の事業利益は実質所得者である当該関係法人に帰属すべきであり、本件支払手数料がそれに当たること、②当該関係法人との間の顧問先に係る譲渡契約(本件譲渡契約)に基づく収益獲得源泉の譲受対価として支出したものであること、及び③法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》の趣旨及び要件にも合致するのであるから、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人及び当該関係法人は、商法(現会社法)の規定により設立され、法律上の行為者である株式会社としてそれぞれ活動していることは明らかであり、法人は、法律により、損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであるから、その事業として行われた活動に係る損益は、法律上その法人に帰属するものと認めるべきものであって、2つの法人が実質的に同一であるからそれらに係る損益が同一の法人に帰属するという解釈はそもそも認められないというべきであり、また、②請求人と当該関係法人との間で本件譲渡契約において、譲受けの対価が定められているとは認められず、本件支払手数料の算出方法についても対価的関連なく定められていたと認められるのであるから、本件支払手数料をもって本件譲渡契約に基づく譲受けの対価ということもできず、加えて、③当該関係法人を再建するための計画書等は何ら作成されておらず、債権者及び支援者を交えた再建会議が開催された事実も認められないことから、同通達の要件に該当せず適用できない。本件支払手数料は、当該関係法人から役務の提供がないから対価性はなく、請求人から当該関係法人への資金贈与というべきであり、寄附金に該当する。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

支部名
仙台
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同族関係法人(A社)から役員の出向を受けたとして、A社に役員給与に相当する金額を支出したことについて、①当該支出額は、役員給与として正当な対価であり、②当該支出額を寄附金と認定することにより、請求人とA社の双方の課税所得に加算され不整合となること及び③当該支出額は、仮に役員給与に当たらなくとも、A社を通じて、倒産の危機にある他の同族関係法人(B社)に支払われていることから、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当し、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に当たらない旨それぞれ主張する。しかしながら、①請求人に出向した役員は、A社においても役員となっているところ、当該出向について法人税基本通達9−2−46《出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い》と同様の取扱いに基づき判断することに不合理はないと認められ、そうすると、A社においては当該支出額が請求人に出向した役員に対し支給されていないことから、給与負担金としての性格はなく、また、請求人に対する経営指導等としての対価性も認められないことから、当該支出額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。また、②法人税法は、それぞれの法人に適用されるのであり、法人が寄附金を支出した場合には、一定の基準を超える金額は、法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、他方、当該寄附金の支払を受けた法人においては、受贈益等として法人の所得金額の計算上益金の額に算入されることとなるのであって、その結果、双方の法人の課税所得となったとしても、不整合な結果とはいえず、③当該支出額は、B社に支払われたものではないことから、法人税法基本通達9−4−2の要件を検討するまでもない。(平24. 3.26 仙裁(法)平23-13)

支部名
仙台
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成24年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関連法人(A社)から役員の出向を受けたとして、A社に役員給与に相当する金額を支出したことについて、①当該支出は、役員給与として正当な対価であり、②当該支出額を寄附金と認定することにより、請求人とA社の双方の課税所得に加算され不整合な課税関係となること及び③当該支出額は、仮に役員給与に当たらなくとも、A社を通じて、倒産の危機にあるA社の同族関係法人(B社)に支払われていることから、法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に該当し、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人に出向した役員は、A社においても役員となっているところ、当該出向について、法人税基本通達9−2−46《出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の損金不算入》と同様の取扱いに基づき判断することに不合理はないと認められ、そうすると、出向元のA社においては当該支出額が請求人に出向した役員に対し支給されていないことから給与負担金としての性格はなく、また、請求人に対する経営指導等としての対価性も認められないことから、当該支出額は法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。また、②法人税法は、それぞれの法人に適用されるのであり、法人が寄附金を支出した場合に一定の基準を超える金額は、法人の所得金額の計算上損金の額に算入されず、他方、当該寄附金の支払を受けた法人においては、受贈益等として法人の所得金額の計算上益金の額に算入されることとなるのであって、その結果、双方の法人の課税所得となったとしても、不整合な結果となっているとはいえず、③当該支出額は、B社に支払われたものではないことから、法人税基本通達9−4−2の要件を検討するまでもない。(平24. 3.26 仙裁(法)平23-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220082
裁決年月日
平成23年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、過年度分の地代家賃等が未計上であったとしてこれらを一括して損金の額に算入したことについて、賃貸人との間で「いつか払う」との合意をしていたのであり、事務所等の貸付等の役務提供が無償で行われていたのではない旨主張する。確かに請求人は、設立のころから役務の提供を受けてきたことは認められるものの、その対価の授受がされたことはなかったこと、本件合意がされるまでは役務の提供期間、対価の額、対価の額の算出基準及び支払時期等の定めがなかったこと、さらにこのような処理は、関係者が親子関係にあることからできたと認められることからすると、無償により役務を提供するという合意が成立していたということができ、過去に無償で提供された役務について支払義務がないにもかかわらず金員の支払を約すことは、通常の経済取引として是認できる合理的理由は存在しないことから、当該地代家賃等の額は寄附金の額に該当する。(平23. 5.11 関裁(法)平22-82)

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支部名
高松
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、組合員に配分した金員(本件配分金)は、事業に直接関係ある者に対しやむを得ず配分したものであり必要な経費として損金として扱われるべきものであること及び配分方法は請求人から独立した組織が決定し請求人の裁量にゆだねられているものでないことから、本件配分金は寄附金に該当せず、本件配分金を寄附金とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該組織は、請求人の内部において、理事会、理事、総会などの他の機関から独立した組織というに止まり、請求人の機関として交渉や内部的な配分を検討していると認められ、また、請求人は理事会において配分を留保する旨を決議していることからすると、組合員に配分するか否かは請求人の意思にゆだねられているものであり、本件配分金は、対価性のない金銭の支出と認められることから寄附金に該当する。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220037
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関連会社の広告宣伝に係る支出金は、請求人と関連会社がタイアップして行った広告について、これを双方で負担する旨の合意に基づき負担したものであって、その負担額が合理的に算出されている旨主張し、配分基準等が記載された計算書を当審判所に提出した。しかしながら、上記配分計算書によれば、請求人と関連会社との間での配分基準は、請求人及び関連会社の各事業年度の1月時点での決算金額の総額に基づいて計算するというものであることが認められ、決算状況に応じて請求人と関連会社との間の広告宣伝費の配分を決定していることからすると、グループ全体の採算が合うように、請求人が関連会社の広告宣伝費を負担することで請求人が関連会社に対して資金提供していたということができ、当該配分基準には請求人の広告宣伝等の直接の対価を算出する基準としての合理性がないから、これによって算出された請求人の負担額が請求人の広告宣伝等に係る直接の対価であると認めることはできない。以上によれば、上記支出金は、請求人の関連法人が負担すべき広告宣伝に係る費用を決算状況に応じて請求人が負担したものであって、請求人が行った直接の対価のない支出であると認めることができるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)

支部名
大阪
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成22年8月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が関連会社に行った本件売上値引き等が寄附金に該当するとして原処分庁が法人税の更正処分等を行ったことに対し、請求人は、関連会社に対する本件売上値引き等は事業に関係して行われたものであるから寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、本件売上値引き等は、関連会社の当期見込損益が損失となる場合に限って、当該損失を支援するために行われるものであり、財政支援と評価するのが相当であることから利益の無償の供与と認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平22. 8. 5 大裁(法)平22-9)

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支部名
熊本
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成21年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件業務委託契約は、本件施設の存続に主体を置いた内容のものである旨、また、本件の金員の額は、社長同士の合意が得られた合理的な金額であり、その支払には対価性がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、設立1期目から資金的に困窮し経営困難な事態に陥った関連会社を救済するために本件業務委託契約を締結したと認められること、②本件施設の実質的な経営は関連会社により行われていると認められること、③本件業務委託料の額については、具体的な算出根拠は不明であることから、経済合理性は認められないこと、④関連会社は少なくとも本件施設から生じる収入に係る部分については、自己の計算においてなすものとして本件施設に係る運営管理等の業務を行っていたものと認められることからすると、関連会社が行った本件施設に係る業務は、本件業務委託契約に基づいて請求人に対し提供されたのではなく、関連会社自身の営業活動として行われたとみるのが相当である。以上の事実を総合すると、請求人は、関連会社の救済策として、本件施設の経営上生じる不足資金の贈与を行うこととし、この資金贈与を合法化するために、形式的に本件経営権移譲契約及び本件業務委託契約を締結したものと認めるのが相当である。そうすると、法人が行う支出が法人税法第37条の寄附金に該当するものか否かの判断は、対価性のない支出であれば、同条第7項の括弧書のものに該当しない限り、法人の事業に関連するか否かを問わず、寄附性を有すると解されるところ、請求人が関連会社に対して支払った本件金員は、関連会社から提供された役務に対する対価ではなく、経営状態の悪かった関連会社に対する本件施設の経営資金の贈与と認められることから、本件金員の支出は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平21. 6.17 熊裁(法・諸)平20-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200046
裁決年月日
平成21年4月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
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要旨

○ 請求人は、○○等の小売業を営む関連法人に対し支出した広告宣伝費用の負担金について、請求人の広告宣伝が医療法により制限されていることから、関連法人と提携して広告宣伝を行い、その費用を一定の配分基準に従って請求人が負担したものであるから、請求人の広告宣伝費である旨主張する。しかしながら、当該広告宣伝は請求人に対して直接の役務提供があったとは認められず、近隣に請求人の診療所が設置されていない関連法人の小売店舗の広告宣伝費も負担の対象としていることからすると配分基準も合理的なものとは認められないため、当該負担金は関連法人に対して直接の対価のない支払をしたものであり、関連法人に対する金銭の贈与に該当することから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)

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支部名
東京
裁決番号
平200147
裁決年月日
平成21年3月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、A社に対するMBO(経営者による企業買収)のためのTOB(株式公開買付け)に係る資金調達(以下「本件投資」という。)について、B社との間で締結したフィナンシャル・アドバイザリー契約(以下「本件契約」という。)に基づいて受け取った報酬は、請求人が本件契約の当事者として行った役務提供の対価であり、その全額が請求人に帰属するのであるから、請求人がこれを本件組合の収入としてその出資割合に応じて請求人の親会社に分配した金額(以下「本件金員」という。)は、何らの理由もなく請求人が親会社に支払ったのであるから、寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人がB社に対して行った本件投資に係る早期意向表明の前提として、請求人の親会社が請求人に与えた内諾の対価として請求人から親会社に支払われたとみるのが相当であるから、原処分庁の主張には理由がなく、したがって、本件金員を、請求人から親会社に対する贈与として寄附金に該当すると認定してなされた本件各更正処分はいずれも取り消すべきである。(平21. 3.23 東裁(法・諸)平20-147)

支部名
東京
裁決番号
平200127
裁決年月日
平成21年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、関係会社に過去に譲渡した土地・建物(以下「本件土地等」という。)を再取得するにあたり、本件土地等の代金とは別に損失補てん金名目で関係会社に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、過去の譲渡の2年後に交わした本件土地等を簿価相当額で請求人が買い戻す旨の合意書により義務付けられた支払いであるから、寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、過去の譲渡における契約書には買戻し特約や譲渡担保に関する特記事項の記載はなく、買戻し特約の登記もないから、請求人が関係会社から不動産を担保に借り入れたと認めるに足る事実はなく、また、本件土地等の再取得についても、契約の締結、売買代金の支払い、所有権の移転の状況から売買取引として有効に成立し、本件土地等が関係会社から請求人に譲渡されたと認められるから、本件金員は、本件土地等の対価とは認められず、関係会社が被る譲渡損失を請求人が負担したにすぎないから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。なお、本件金員の支払いが合意書に基づく支払いであったとしても、本件土地等の時価との差額を請求人が損失補てん金の名目で供与したものにすぎず、何ら対価性のある支払に当たるとはみることはできないから、請求人のこの点に係る主張は採用できない。(平21. 2.20 東裁(法)平20-127)

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支部名
大阪
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理料を支払っており、当該管理料は、契約書等に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自らとの間で取引ができないが、当該契約書等を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書等の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は非常に高額であること、③そもそもトラブル等が請求人寄せられるような取引がないことからすれば、当該契約書等に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書等に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理料名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理料は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書等は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の前代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の前代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自ら及び自らが代表者である法人との間で取引ができないが、当該契約書を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は非常に高額であり、その算定根拠は合理的といえないことからすれば、当該契約書に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理費名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理費は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平200017
裁決年月日
平成20年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の代表者であるAが代表を務めるその他の政治団体に管理費を支払っており、当該管理費は、契約書に基づき当該団体からトラブルの処理等の役務の提供を受けており、その対価であるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、①請求人の代表者と当該団体の代表者は同一人であり、株式会社の代表者である代表取締役は、取締役会の承認を得ない限り自ら及び自らが代表者である法人との間で取引ができないが、当該契約書を交わすに際して、そのような手続が取られていないこと、②当該契約書の当該団体の役務内容は、トラブル等の解決というあいまいなものでありながら、支払う金員は高額であり、その算定根拠は合理的といえないことからすれば、当該契約書に基づき、請求人がトラブル等の解決を委託し、その対価を支払うことを約し、当該団体が実際に当該契約書に基づいて何らかの役務提供をしたとは考え難い。さらに、Aは、①請求人から当該団体への送金を管理費名目でしたのは、政治資金規正法に抵触するから、当該団体は寄附金名目の領収証を発行できない旨、②請求人の取引先等からトラブル等の解決を依頼されたことはない旨申述する一方で、役務提供の事実を裏付ける証拠はなんら提出しない。以上の点からすれば、当該管理費は、Aが自認するとおり、請求人と表裏一体の関係にある当該団体の運営資金として無償で供与したものであって、当該契約書は、その支出の根拠を作出するために形式的に作成された架空のものにすぎず、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当するため、請求人の主張は採用できない。(平20.10.17 大裁(法・諸)平20-17)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費について、対応する加工業務が行われた事実はないが、その実質は従来○円/㎏であった親会社のマージンを○円/㎏に引き上げたことによるマージンの追加分(○円/kg)であるから、対価性があり、法人税法第37条第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、①親会社と請求人との間においては、本件各事業年度において親会社のマージンを○円/kgとする取引が継続していること、②請求人からは通常であれば作成され存在するはずのマージン変更に係る契約書等の提出がなく、また、部内資料も存在しないこと、③請求人からはその主張を裏付ける証拠資料の提出がないことなどからすると、本件外注加工費がマージンの追加分であるとする請求人の主張には理由がなく、また、当審判所の調査によっても、その支出に対価性を認めることはできない。そして、請求人が、いわば親会社の一工場として事業を行っている状況を併せ考えると、本件外注加工費に係る支出は、請求人が親会社の求めに応じてその利益を親会社に移転させたものというべきである。したがって、本件外注加工費に係る支出は、何らの役務提供に基づくものとは認められず、請求人からの親会社に対する対価性のない支出であると認められるから、法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当すると判断される。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
東京
裁決番号
平190175
裁決年月日
平成20年5月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件医療協力報酬額について、請求人は、医療協力契約を取り交わした医療法人社団乙会(以下「乙会」という。)から医薬品納入業務に関する優先的地位を得る対価として支払ったものであり、損金の額に算入される費用である旨主張し、原処分庁は、何らかの便益を受けることを期待する目的で支出されたものであり、乙会に対する交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、乙会との取引は当該契約の締結以前から行われているが、契約後の取引金額は年々減少していること、また、本件医療協力報酬額は法人に対する支払であり、接待等に該当する行為つまり相手方の快楽追求欲、金銭や物品の所有欲などを満足させる行為ではなく、親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした支出であるとは認められないことから、交際費等には該当しない。当該契約は、医薬品の納入に係る優先的地位を請求人に与え、乙会及び請求人の事業上の発展を相互に補てんするために報酬額を支払うこととされているが、具体的な役務提供の対価として支払うものではなく、当該契約によって新たな権利が付与されるものでもない。また、①医薬品の納入についても乙会の事業年度末において大幅な値引きが行われていることから請求人の乙会に対する医薬品売上に係る利益は生じないこと、②請求人は総合病院等の発行した処方箋も調剤していること、③契約条項によれば自動更新されることとされているが、実際には1年で契約は終了し、その支払も契約から1年経過後であるなど、独立した第三者間の取引とはかけ離れた内容となっていることなどからすれば、報酬額は、役務提供に係る対価性はなく、乙会に対して金銭を贈与したものと認められるので、寄附金に該当する。(平20. 5. 1 東裁(法)平19-175)

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支部名
広島
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人甲社からの仕入れは本件売買契約に基づく正当な取引であるから、請求人の関係法人からの仕入金額と同社の材料業者からの仕入金額との本件仕入差額は、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人関係法人甲社との取引については、①甲社には同社の業務を行うために必要な従業員が存しないこと、②甲社は、同社の本店所在地に事務所を有しておらず、また、看板も掲げていないこと、③甲社の帳簿書類は請求人に保管されており、また、甲社としての電話番号は存しないこと、④材料業者からの材料の納入は、甲社ではなく、請求人に直接行われていること、⑤材料業者への材料の発注等の業務は請求人の取締役又は工場長が、支払等の業務は請求人の総務部長がそれぞれ行っていること及び⑥請求人の取締役は材料業者に請求先を関係法人へ変更するように依頼し、甲社を通して仕入れることにより請求人の年間利益が減少すると見込んで当該取引を行ったことが、それぞれ認められる。また、請求人が材料業者からの直接仕入れを関係法人甲社を経由しての仕入れに変更すべき具体的理由は認められず、本件売買契約は、請求人と関係法人の双方が独立した第三者であったならば当然とったであろう取引形態を前提とした場合、不自然、不合理なものであり、経済的合理性を欠くものである。そうすると、請求人と関係法人との取引に実体があるということはできず、また、本件仕入差額は、法人税法第37条第7項に規定するかっこ書の広告宣伝及び見本品の費用等にも該当しないから、請求人が関係法人に対して直接的な対価を伴わないでした支出として同項に規定する寄附金に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.13 広裁(法・諸)平19-26)

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支部名
広島
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成20年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と関係法人乙社との売買に係る本件売買差額は、請求人が行うべき業務を関係法人が代行した費用を精算したものであり、関係法人に対する正当な対価の支払いであるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売買差額に係る売買は、請求人が、関係法人に対し架空の数量等を記載した請求書を交付することにより架空の売上金額を、また、同社から架空の数量等が印字された請求書の交付を受けることにより架空の仕入金額を、売上勘定及び仕入勘定の各金額に上乗せした上で、請求人の会計帳簿等に記載したものであり、売買としての実体を有しているとは認められない。そうすると、請求人と関係法人との取引に実体があるということはできず、また、本件売買差額は、法人税法第37条第7項に規定するかっこ書の広告宣伝及び見本品の費用等にも該当しないから、請求人が関係法人に対して直接的な対価を伴わないでした支出として同項に規定する寄附金に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.13 広裁(法・諸)平19-26)

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支部名
広島
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年11月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の支出した委託費は、請求人の各組合員との間で締結した本件委託契約に基づく支出であり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する費用に該当するから、損金の額に算入できる旨主張し、これに対し、原処分庁は、当該委託費が、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当するから、損金の額に算入することはできない旨主張する。 この点について、当該委託費は、①請求人の各組合員からの出資金額に応じた金額となっておらず、その他特段の支払要因(基準)も認められないこと、②その支出した事業年度の期首から月々処理されており、期末に一括して処理されたものと認められないこと、③利益の分配として行う旨の請求人の機関決定又は当該組合員らの意思決定がなされたものとは認められないことから、当該委託費は、単にその支出先のすべてが出資者であったにすぎず、出資者たる地位に基づいてなされたものということはできないから、利益の分配には当たらず、法人税法第22条第5項に規定する資本等取引に該当しないが、本件委託契約は、経済的合理性に欠けるものであり、その役務内容にも個別かつ具体性が認められないことから、委託費の支出の理由とはなり得ず、また、委託費の算定基準に妥当性や合理性が認められないことなどからすれば、当該委託費は、請求人から当該組合員らへ一方的に支払われた金員、すなわち直接的な対価を伴わないでした法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金に該当するものと認められる。(平19.11.21 広裁(法・諸)平19-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社から仕入れを行っていた旨主張する。しかしながら、当該仕入取引は実態のないものであり、請求人は、休業状態であった子会社の名称を用いて、あたかも同社から仕入れをしたかのように納品書、請求書等を作成したものであるから、同人が子会社との仕入代金として計上した金額の一部は、架空と認められる。そして、架空な仕入代金により当該子会社に対する貸付金の返済を受けていたことからすると、請求人が当該仕入代金に相当する金員を子会社に支出することによって、同社が負担すべき借入金の返済資金等に相当する額の経済的利益の無償の供与をしたものと認められる。(平19. 7. 5 関裁(法・諸)平19-1)

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支部名
広島
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件カタログはA国内で商品を拡販するためのもので、その代金は請求人が負担すべきものである旨主張する。 しかしながら、本件カタログは、請求人の同族関係法人の製品についての広告宣伝等のためのもので、本件カタログ代金は同族関係法人が負担すべきものであり、請求人がこれを負担する事情は認められず、また、本件カタログ代金が請求人と同族関係法人との間で精算された事実も認められない。 そうすると、請求人は、本件カタログ代金を支出することによって、同族関係法人に対して、同社が負担すべき本件カタログ代金に相当する金額の経済的利益の無償の供与をしたものと認めるのが相当であるから、本件カタログ代金は、直接的な対価を伴わないでした支出として法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当する。(平19. 5.29 広裁(法・諸)平18-37)

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支部名
熊本
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出向職員に係る事業主負担分の社会保険料を請求人が全額負担していることについては、そのことを前提に出向職員に係る給与について出向先法人にやや重く80パーセントを負担してもらうことに合意しているから、合理的な理由があり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、その具体的根拠を示す証拠資料等の提出がなく、また、他に請求人の主張を認めるに足る証拠もないから、その主張は採用することができない。したがって、事業主負担分社会保険料を請求人が全額負担していることについて合理的な理由があるとは認められない。そうすると、出向先法人が負担すべき社会保険料の額については、請求人から出向先法人に対する経済的利益の供与と認められ、法人税法第37条第7項に規定する寄附金等に該当することから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 4 熊裁(法・諸)平18-1)

支部名
熊本
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成18年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、出資先の医療法人が出資持分ありの法人から出資持分なしの法人への定款変更をしたため、出資持分に係る残余財産分配請求権が失われたことは、特別損失に当たる旨主張するが、本件出資については、出資後に当該医療法人の定款変更により出資持分が失われることを前提に出資し、出資時から有していた資産価値を、当該医療法人の定款変更に伴い何ら対価を得ずに放棄したものであり、請求人から当該医療法人に対し、病院施設等を無償で供与したものと認められることから、法人税法第37条に規定する寄附金に該当し、原処分は適法である。(平18. 6.29 熊裁(法)平17-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が、審査請求人(以下「請求人」という。)の医療用酸素の購入先であるA社から請求人の関係法人であるB社に振り込まれた金員(以下「本件金員」という。)は請求人が受領すべきリベートであり、請求人が本件金員をB社に贈与したものであるとして、本件金員を法人税法第37条第7項の寄附金と認定したことについて、請求人は、本件金員が請求人の使用する医療用酸素に係るリベートであるかどうか関知しておらず、これら一連の取引や代金請求・支払等について一切関与していないから、本件金員は法人税法第37条第7項に規定する寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、A社の営業所長の答述によれば、B社がA社との間で取り交わした保守管理契約書(以下「本件保守管理契約書」という。)に基づいてA社から委託を受けた医療用酸素の保守管理業務の対価としてB社が受領したとされる本件金員の実態は、A社が請求人に販売した医療用酸素の販売単価の引き下げに代わる割戻金であると認められ、本件保守管理契約書は、本来であれば請求人に支払うべき当該割戻金を保守管理料名目でB社に支払うために作成されたものと認められる。以上からすると、請求人は、B社が本件保守管理契約書に基づき医療用酸素の保守管理業務を行ったかのように仮装した上で、本来であれば請求人がA社から収入し益金の額に算入すべき本件金員をB社に受領させたと認めることができる。したがって、請求人がB社に対して本件金員を贈与したものといえるから、本件金員は、法人税法第37条第7項の規定により、寄附金の額に含まれることとなる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 病院を営む審査請求人(以下「請求人」という。)が病院の清掃業務(以下「本件清掃業務」という。)を清掃業者に委託した後も関係法人に病院の清掃業務に係る業務委託料(以下「本件業務委託料継続支払分」という。)を支払っていたことは、本件業務委託料継続支払分の関係法人への贈与に当たるとして、原処分庁が、本件業務委託量継続支払分を法人税法第37条第7項に規定する寄附金と認定したことについて、請求人は、本件清掃業務を清掃業者に委託した後も関係法人が清掃業者の業務範囲外のトイレ部分及びベッド下部部分の清掃業務を行っていたから、本件業務委託料継続支払分は法人税法第37条第7項の寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の主張は具体性に欠け、また、関係法人に対する支払額からすれば、関係法人が行う清掃業務は本件清掃業務より作業回数、従事時間ともに多数、長時間となり、必然的に清掃員を雇用しその管理を行わなければ成し遂げられないところ、そのような事実を明らかにする証拠等も見当たらず、かえって、清掃業者がトイレの清掃は毎日、病室の清掃は隔日で行い、他の業者がトイレ清掃等を行っているのを見たことはない旨の清掃業者従業員の答述がある。さらに、清掃業者に本件清掃業務を委託した時点で請求人に所属する清掃員を解雇し、清掃業者に再雇用を依頼していることは関係法人がトイレ掃除等の清掃業務を実施していることを否定する事実といえ、これらを総合すると、請求人の上記主張は到底信用できない。以上のとおり、本件業務委託料継続支払分に対価性を認めることはできず、請求人が本件業務委託料継続支払分を関係法人に贈与したものと認められるから、本件業務委託料継続支払分は、法人税法第37条第7項に規定により、寄附金の額に含まれる。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の製造子会社が設立直後で信用力がなく、請求人を通じなければ製品の販売ができなかったことから、請求人と商社との業務委託契約に基づいて製造子会社の製品を販売したものである旨主張し、原処分庁は、製品の各ユーザーへの納入は、請求人が行ったものではなく、製造子会社が行ったものであるから、製品の売買取引は存せず、当該製品に係る製造子会社に対する未払金は架空のものであり、当該未払金の支払に係る金員は製造子会社に対する金銭の贈与である旨主張する。しかしながら、商社との業務委託契約及びその売掛金の回収状況等から判断すると、一定期間、商社自身の製造子会社への売掛金の保全のために売掛金の回収業務を商社が受託し、請求人も介在したと認められ、当該仕入れの損金算入時期は異なるものの、仕入れに係る未払金は架空のものといえず、その支払は贈与ではない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)

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支部名
東京
裁決番号
平160021ほか 1件
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散し、設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局に対して支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、寄附金に該当する旨主張する。しかし、この負担金は、請求人が公益法人としての本来の事業目的を達成するために必要な負担として、請求人の事業を継承する新財団の設立費用を支出したものであり、金銭の贈与には該当しない。ところが、この負担金は、請求人の収益事業に係る収入の獲得のために必要な費用ではなく、収益事業以外の事業に係る費用と認められるところ、収益事業に属する資産から支出されているため、法人税法第37条第5項の規定により、収益事業に係る寄附金の額とみなされるものであると認められる。したがって、この負担金に係る寄附金の損金不算入額を所得金額に加算した原処分は適法である。(平16.7.16東裁(法・諸)平16-21)

支部名
東京
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散して設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局は、請求人に帰属しない組織であり、この事務局の収支を管理する特別会計の当期損失は請求人には帰属せず、この事務局に対して請求人の一般会計から支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、寄附金に該当する旨主張する。しかし、この事務局は請求人に帰属する組織であると認められ、請求人の一般会計から特別会計に対して負担金を支出したことは、内部取引にすぎないから、金銭の贈与には該当しない。ところが、この事務局が行う新財団の設立事務は収益事業以外の事業であり、特別会計の損益は収益事業に係るものではないと認められ、この負担金は、収益事業に属する資産から支出されていることから、法人税法第37条第5項の規定により、収益事業に係る寄附金の額とみなされるものであると認められる。したがって、特別会計の当期損失を所得金額に加算し、この負担金に係る寄附金の損金不算入額を所得金額に加算した原処分は適法である。(平16.7.16東裁(法)平16-23)

支部名
関東信越
裁決番号
平140088
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同業者と共同出資しているリース業を営むA法人の経営再建のために同社所有のリース物件を買い取ったとしてリース物件の取得価額を一括償却しているが、リース物件に係る売買契約及び賃貸借契約は、その実体を認めることができず、A法人への資金援助のために採られた形式にすぎないもので、本件支払額をリース物件の購入代金と仮装するために作成されたものと認めざるを得ず、また、これを貸付金等と認めるべき事実もないことから、本件支払額は、A法人に対してなされた金銭の贈与にほかならないと認められる。(平15.03.25.関裁(法・諸)平14-88)

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支部名
東京
裁決番号
平130253
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品取引業を営む請求人は、委託者である関連会社やオーナーの親族と自己との取引において、故意に、自己の売買損、相手方の売買益を発生させた事実はない旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人の監査役が、請求人と関連会社等の双方の意思を代理する一種の双方代理の立場にあることを利用して、請求人に売買損、相手方に売買益を自由に発生させることができると認められること、また、商品取引所の売買訂正ルールを悪用していることが認められるのであり、請求人から関連会社等への利益供与として寄附金に該当するとした原処分は適法である。(平14. 5.29東裁(法)平13-253)

支部名
東京
裁決番号
平120189
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
業種
商品取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 商品取引業を営む請求人は、同社が本件投資顧問会社から提供を受ける情報等の対価として支払った本件情報提供料は妥当な金額であるから、本件情報提供料のうち本件投資顧問会社の一般個人顧客に対する対価の月額4.800円を超える金額を寄附金と認定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、(1)本件情報提供料は、一般の独立した第三者間の取引により決定されたものでないこと、(2)請求人は本件投資顧問会社の情報提供内容について他の情報提供会社と比較検討したとする資料を提出しないこと、及び(3)請求人は本件情報提供料を月額2.000.000円又は1.700.000円とする積み上げ計算を示していないことから、本件情報提供料を妥当な金額とする請求人の主張には理由がなく、また、請求人が本件投資顧問会社から提供を受けた情報等は同社が一般個人顧客に対して提供したものと全く同一であると認められる。そうすると、請求人が本件投資顧問会社から提供を受ける情報等の適正な価額は一般個人顧客に対する月額4.800円とするのが正当であるから、本件情報提供料と4.800円との差額は寄附金と認められる。(平13.6.20東裁(法・諸)平12−189)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人等が定期預金の一部を解約して関係会社などの借入金の返済に充てていること、代表者が関係会社間の貸借関係についてよく分からない旨の申述をしていることについて、このような請求人の行為は請求人等が関係会社などに贈与したものであるから、法人税法第37条第6項に規定する寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、(1)上記の代表者の申述は、個々の貸借関係について把握していないという趣旨に解する余地があること、(2)請求人は、適正な処理とはいえないものの、定期預金を貸付金に振り替える会計処理を行っていること、(3)請求人の解約した定期預金の額が関係会社のいずれの者にいくらの金員が移転し、いくらの経済的利益の供与がなされたかについて、原処分庁は特定せず、また、当審判所の調査によっても、これらを特定することができないから、審査請求人の関係会社などに対する贈与の事実があったと認めることはできない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成12年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
業種
ショーケース組立加工業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件売上値引き額について、正常な経済取引の過程で生じた売上値引であり、得意先への販売したケースが時価であることから、法法第37条第7項に規定する実質的に贈与と認められる金額はなく、よって寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件売上値引き額は、拡売費を請求人が負担すべき根拠のないことから、請求人が得意先に対する売上代金債権の一部を回収しないで、得意先に当該金銭を贈与したものと認められることから、法法第37条第6項の規定に基づき、寄附金に該当するとした原処分は相当であり、その計算に誤りは認めらないことから、法法第37条第7項の規定に基づく請求人の主張は採用できない。(平12.12.26関裁(法・諸)平12−66)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が子会社Tに支払った業務委託料の計算に含まれている養老保険料相当額について、既に請求人は、平成7年9月29日付で転籍従業員を対象としてD生命と本件養老保険契約を締結済みであり、T社に支払う理由がないとして、養老保険料相当額の一部の額は、寄付金に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件養老保険契約に係る保険料を、平成7年9月29日以降支払っていないこと、②T社は、平成8年9月26日に転籍従業員を含む全従業員を対象として、D生命との間で、新たに養老保険契約を締結している事実が認められることから、業務委託料の計算の基礎に含まれている養老保険料相当額は、本件養老保険に係る保険料でなく、T社が新たに契約した養老保険に係る養老保険料と見るのが相当であり、請求人からT社に対する経済的利益の供与があったと認めることができないから寄付金には該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①関係者間の当該金員の貸借を証する契約書がなく、代表者が原処分担当者に「関係法人相互間の金銭の貸借の有無については分からない」旨申述をしたこと、②請求人が当該取引を適正に会計処理していないことをもって、贈与があったものと主張するが、①代表者は、当審判所に対し、「定期預金の金利が下がったので、解約して借入金を返済し、金利負担を軽減するために関係者間で当該金員を貸借した」旨の、あながち不自然ともいえない答述をしており、原処分担当者に対する上記申述については、個々の貸借取引の詳細については把握していないという趣旨に解する余地があること、②請求人において、的確な処理とはいえないものの、定期預金を貸付金に振り替える会計処理をしていることからすると、それらの事実をもって、貸借取引である旨の請求人の主張を直ちに排斥することはできないといわざるを得ない。上記事実から、当該金員が請求人から当該取引の各関係者のいずれかに移転し、あるいは移転せずに直接それら関係会社、代表者及びその親族らの借入金の返済等に充当されたことはうかがえるものの、当該取引の各関係者のいずれの者にいくらの金員が移転し、あるいはいくらの経済的利益が供与されたかについて、原処分庁は特定せず、当審判所の調査によってもこれらを特定することができないから、請求人の各関係者に対する贈与の事実があったと認めることはできないといわざるを得ない。いずれにしても、上記のとおり贈与の事実を認めることができないから、当該金員を寄付金とする原処分庁の主張は採用することができない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相手が勝手に領収書のあて名を記載するため、領収書のあて名の名称が異なっているものの、本件雑費はいずれも請求人の営業に係る費用である旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所が再三にわたり本件雑費の各支出の内容及び業務に必要な理由について説明を求めたにもかかわらず、これに対する回答をしない上、当審判所の調査によれば、①本件雑費を含む社長立替経費に係る会計処理は、複数の支払日の取引を一括計上するなど、請求人の通常の会計処理と比べて不自然な会計処理であること、②本件損益計算書のうち、平成5年9月期の雑費勘定の金額は、他の事業年度の同勘定科目の金額の4倍から10倍近くに及ぶ突出した金額であること、③関連グループ法人のうちの請求人以外の他の法人あての領収書が平成5年9月期で総額の半分以上、平成6年分9月期で総額の7分の1以上含まれていること、④社長立替経費は、百貨店、スーパーマーケット、菓子店、飲食店、薬品店、書店に対する支払が大半を占めており、一般客を対象として墓石を販売している請求人の業態では取引の必要性が低い支払先であって、このような相手先への多額の支払をし、雑費として計上するのは不自然であることを考慮すれば、本件雑費を含む社長立替経費が請求人の通常の業務上において発生したものとは認められず、⑤本件雑費の支払の一部は、代表者の個人的取引の支払口座と認められる甲個人口座に入金したものであり、同入金分に係る領収書が他の支払先の領収書と混在した状況で保管されていたことがうかがえること、⑥社長立替経費は「社長立替分」として一括して会計処理され、代表者に対して精算されていることを考え併せれば、本件雑費を含む社長立替経費は請求人の業務上必要な支出ではなく、代表者の個人的な消費に係る支出と認めざるを得ないから損金の額に算入できない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は必要な車輌が不足していたため関連会社Aの車輌を借りたものであって社会通念上妥当な金額を計上した旨主張するが、本件車両について請求人が使用した事実も、請求人と関連会社Aの間の車両賃貸借契約の存在も認められないから、本件車両経費を請求人が負担すべき理由は認められず、本件車両経費は、当該車両の所有者である関連会社Aが負担すべき費用を請求人が負担したものであるから、損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

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支部名
福岡
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がB商店に支払った本件獲得報酬は、実態のある経済的合理性を備えた取引であるので、本件獲得報酬を法法第37条第6項に規定する寄付金に該当するとして、寄付金の損金算入額を超える金額を本件各事業年度の所得金額に加算したことは誤りであると主張するが、請求人とB商店との間で交わした契約書の本件獲得報酬に関する内容は、請求人にとって不利益で不自然・不合理なものとなっており、また、本件獲得報酬の額は、B商店の本件ブランド品の輸入額及び請求人への販売額からみても、経済的に均衡がとれているとはいえないなど、請求人がB商店に本件獲得報酬を支払ったことに経済的合理性はなく、当該支払は、請求人のB商店に対する無償の利益の供与にほかならないと認められ、法法第37条第6項に規定する寄付金に当たると解するのが相当である。(平11. 8. 6福裁(法・諸)平11-1)

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支部名
熊本
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、主要売上先である親会社からの販売奨励金の請求に基づき、売上高を減額する方法で負担した本件負担金は、明確な算出根拠もない異常なものであり、経済的な合理性が認められず、親会社への寄付金と認められる旨主張する。しかしながら、請求人と親会社の取引は、実際の取引前に販売価格の算定基礎とする販売係数を決定し、請求人が処理した肉の98パーセントを市場価格に販売係数を乗じた価格で販売する形態を採っていることから、販売価格の計算の基礎となる市場価格が異常に高騰した場合には、販売先の親会社が損失を被ることとなり、その一部を請求人が負担し実質的に販売価格の訂正を行うことは正常な経済取引であり、円滑な取引を継続していく上で必要な負担であると認められる。また、本件負担金の算定根拠は、親会社から請求された販売奨励金について、市場価格の高騰に伴い親会社が被る損失見込額を検証し、損失見込額の半額程度を請求人が負担することで交渉し、実際の支給額も損失見込額の概ね半額となっており、妥当な金額である。以上のとおり、本件負担金は、親子会社関係でし意的に決定されたものではなく、通常の経済取引の一環として行われた経済的合理性に基づくものであると認められ、本件負担金を寄付金と認定した原処分庁の処分は違法である。(平11. 6.29熊裁(法・諸)平10-58)

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支部名
東京
裁決番号
平090252
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が子会社の増資に際し、発行価額を大幅に上回る払込みを行うとともに、別の子会社に対して額面価額を大幅に下回る価額で売却した行為の目的は、専ら、利益に見合う有価証券売却損を計上して法人税の負担の軽減を図るためのものであって、全く経済的合理性を欠くものと推認され、同族グループを利用しての異常・不自然な行為というほかはない。また、請求人の行為を合理的・客観的に解釈すれば、増資の機会を専ら法人税の軽減目的のために利用したものといわざるを得ないのであって、かかる取引を資本金の払込みとみるのは適当でなく、当該取引は、法人税法上、資本等取引と認めることはできないものと解するのが相当である。そうすると、子会社の増資に伴う請求人の払込金のうち、発行価額を超える部分の金額は、実質的に増資新株の取得の対価とはいえず、いわば請求人が任意に支払ったものといわざるを得ず、当該子会社に対する寄付金に該当するものというべきである。(平10. 6.29東裁(法)平 9-252)

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支部名
大阪
裁決番号
平090103
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前代表者の叔父及び友人に対する支払については、請求人の借入金の返済である旨主張する。しかしながら、請求人は、工場の増改築工事費用及び機械設備等の購入資金を貸し付けたとする叔父の陳述書並びにその裏付けとして預金通帳及び施工業者から叔父宛の工事請負代金受領証明書を提出したが、(1)預金通帳は入出金状況を示すものに過ぎず、(2)工事請負代金受領証明書は、叔父が所有し請求人が賃借していた工場の増改築工事の請負代金を叔父から受領した旨を証明するものであり、また、(3)請求人の決算書には、当該増改築による資産及び機械設備等の資産についての計上がないことから、叔父の陳述書の内容は著しく信ぴょう性に欠けるものであり、原処分庁が寄付金と認定したことは相当である。また、請求人の前代表者の友人への支払については、請求人の提出した当座勘定照合表、銀行勘定元帳及び前代表者が生前に残した借入金のメモに記載の金額とがいずれも一致することから、借入金を返済したものと認められるが、原処分庁の友人に対する書面照会の回答から、その借入金は請求人の借入金ではなく、前代表者個人の借入金とみるのが相当である。そうすると、前代表者個人の借入金を請求人が前代表者の相続人に代わって支払ったものとなるから、前代表者の相続人に対する寄付金とするのが相当である。(平10. 4.24大裁 (法・諸) 平 9-103)

支部名
東京
裁決番号
平080228
裁決年月日
平成9年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、休眠会社を買収して子会社とした上で、北欧事業の整理に伴い当該子会社に発生した損失金額相当額を当該子会社に送金し、海外投資特別損失として損金経理したところ、原処分庁は、請求人の役員等の間で交わされた書簡等の記載により、本来請求人の親会社の責任であるにもかかわらず請求人にあたかも親会社責任があるかのような投資貸付け等を行う仮装の状況を創出したものと認定した上、当該金額を国外関連者に対する寄附金であると認定して全額を損金不算入とする更正処分をした。これに対し、請求人は、北欧事業の再編成のために行われた当該子会社の買収等の行為はいずれも合理的な経営上の理由があり、また、当該子会社への送金は今後より大きな損失を蒙ることを回避する目的で行われたものであるので、法基通9−4−1の定めに合致する損失負担であり、寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、国外関連者を買収するに当たって将来の事業計画が必要である旨の書簡の記載及び外為当局に対する懸念に関する書簡の記載から、請求人の主張する北欧事業の再編成とは、将来発生するであろうと想定される損失を法基通9−4−1の定めに合致させ、損金とするために、請求人が親会社であるという状況を仮装したものであると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.26東裁(法・諸)平 8-228)

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支部名
大阪
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300712099
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/8その他の支出
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証協会に対し支払った金員は請求人の当期の雑損失に該当するものであるから、これを寄付金とした原処分は違法であり、取り消すべきである旨主張するが、当該金員は、請求人はもとより代表者さえ連帯保証人にもなっていない他人の債務について、主たる債務者に代わって支払ったものであり、請求人が負担すべき理由のないものであるから、当該債務の主たる債務者に対し経済的利益を供与したこととなり、法法第37条第6項に定める寄付金に該当する。(平 8.10. 1大裁 (法) 平 8-13)

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