裁決要旨 8その他の手数料等(簿外経費)

裁決要旨 8その他の手数料等(簿外経費)

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支部名
東京
裁決番号
平160153ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716068
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、親会社から人事管理、営業面の指導等の業務の役務の提供を受けてきたことからその対価を支払う義務があるのであるから、売上金額の5%相当額は本社経費として損金の額に算入すべきである旨主張するが、請求人は親会社から本件本社経費について請求を受けた事実もなく、親会社に支払った事実もない。また、請求人と親会社との間において本件本社経費を授受し合うとする旨の合意があったとする事実は認められず、本件本社経費の額の具体的な算定根拠となる資料の提出もない。以上のことから、本件本社経費を請求人が親会社に支払うとする債務が本件各事業年度の終了の日までに成立していたとは認められず、また、その金額を合理的に算定することができるものとはいえないので、本件本社経費は、債務が確定している費用の額には当たらないことは明らかである。(平16.12.17東裁(法)平16-153)

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支部名
熊本
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300716068
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、融資会社からの請求に基づいて支払った金額(以下「代位弁済額」という。)は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであり、また、請求人の保証預り金の減額として経理処理したといっても、請求人の預金から支払っていることから、法人税法第22条第3項の「その他の費用の額」に該当し、当該事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、代位弁済額は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであること、当該事業年度中に融資会社に支払われていること及び資本等取引にも該当しないことから、請求人が主張するとおり、法人税法第22条第3項の「その他の費用の額」に該当するものの、請求人が融資会社に支払った時点で、信用保証契約及び請求人と債務者との保証委託契約に基づく債務者に対する求償権を取得するから、代位弁済額を損金の額に算入すべきであるとの請求人の主張は、採用することができない。(平16.3.17熊裁(法)平15-18)

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支部名
広島
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300716068
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿に計上していない工事原価を損金の額に算入すべきである旨主張し、当審判所に領収証等を提出したが、当審判所の調査によれば、領収証に記載された受取人の氏名が間違っていたり、具体的な内容が不明であることから、提出された領収証には信ぴょう性がなく、他に当該原価が存在したと認めるに足る証拠もないので、請求人の主張には理由がない。(平14.11.29.広裁(法)平14-29)

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