裁決要旨 3簿外原価等

裁決要旨 3簿外原価等

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支部名
大阪
裁決番号
平300053
裁決年月日
平成31年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った費用等は、契約に基づき情報提供料等として支払ったものなどであるとして、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人はその費用等を総勘定元帳に計上しておらず、その費用等の支払を認めるに足りる証拠もないから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平31. 2.25 大裁(法・諸)平30-53)

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支部名
広島
裁決番号
平190028
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社に支払った簿外の車両運搬具等の使用料は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した当該使用料に関する書類は、請求人の独自の概算使用料の計算過程及び関係会社が取得した車両運搬具等を示すものにすぎず、請求人が主張する当該使用料の存在を具体的に立証するものとはいえない。また、請求人の設立以後、請求人と関係会社との間で車両運搬具等の賃貸借に関する契約がなされたことを認めるに足る証拠はなく、加えて、請求人が関係会社に対して車両運搬具等の使用料を支払ったことを認めるに足る証拠もないことからすると、車両運搬具等の使用料の存在を認めることはできない。そうすると、請求人が主張する車両運搬具等の使用料は、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 広裁(法)平19-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、異議申立て時に主張した、宅地造成工事等の収入計上漏れに対応する残土・コンクリート塊等の処分費用(外注費)について、取引日・取引台数等を記載した工事日報とその領収証があるから、損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、納税者が帳簿書類に記載のない外注費が存在すると主張するときは、納税者自身においてその損金性を合理的に推認するに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出を損金の額に算入することはできないと解するのが相当であるところ、請求人が提出した工事日報は日々作成したものではないと認められ、その内容の真偽を疑わざるを得ない。また、外注先の2名は領収証の記載地に居住せず、事業所も存在しないこと及び請求人の現金出納帳の残高では外注先1名に外注費の金額の支払をすることはできず、その者は審査請求人から仕事を受けたかどうか分からない旨申述していることから、領収証の真偽も極めて疑わざるを得ない。そうすると、審査請求人は、外注費の損金性を合理的に推認するに足りる程度の具体的な立証をしていないものと認めるのが相当であり、当審判所の調査によっても外注費の存在は確認できないので、これを損金の額に算入することはできない。(平17.2.22関裁(法)平16-49)

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支部名
福岡
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年11月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入すべき金額がある旨主張する。そこで、請求人が損金の額に算入すべきとする金額の支払先に対し、当審判所が調査したところ、一部の支払金額については、請求人が主張するとおり損金の額に算入すべき金額であることが認められる。しかしながら、A社に対する支払いについては請求人が支払った事実は認められるものの、請求人は、当該金額が損金に該当することを明らかにする資料を提出せず、また、相手先も当該金額の支払われた時期の帳簿書類を一切保管しておらず、当該金額が損金に該当するか否かを確認することができないことから、損金の額に算入すべき金額であるとは認められない。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)

支部名
東京
裁決番号
平140183
裁決年月日
平成15年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簿外で受領した金員は、その全額を本件工事代金として下請業者に簿外で支払っていることから損金の額に算入するべきである旨主張する。しかしながら、①支払いの証拠として提出された領収証は、下請業者以外の法人が発行しており、かつ、当該法人は数年前に倒産していることから信憑性に欠けること、②請求人の取引関係者は、開発許可前に本件工事は行っていない旨答述していること、③開発行為の許認可を担当した地方自治体が保存している各種申請書類に添付された、図面、写真によると本件工事が実施された痕跡が認められないことから、請求人が工事を下請業者に出した事実は確認することはでない。したがって、下請業者に支払ったとする金員を損金の額に算入することはできない。(平15.03.06.東裁(法・諸)平14-183)

支部名
東京
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300702043
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の決算書において経費としての処理を行っていない本件外注費について、実際に役務提供を受けているから、法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件外注費に係る作業工程表、注文書、納品書、請求書等は存在せず、請求人の総勘定元帳にも当該取引に関する記載がなく、また、当該外注先の従業員が実際にその作業に従事した記録もなく、さらに、本件外注費に係る成果物も明らかでない以上、本件外注費に係る役務の提供があったとは認められず、本件外注費を損金の額に算入することは認められない。(平 9.10.31東裁(法・諸)平 9-50)

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