裁決要旨 1取得価額

裁決要旨 1取得価額

支部名
高松
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和6年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」は、株式を購入すると決めた後の費用のみが該当し、請求人が買収した会社(本件買収対象会社)に係るデューデリジェンス費用(本件各DD費用)は、請求人の取締役会等が買収の意思決定を行う前に発生した当該意思決定を得るための必要経費であるから、「その有価証券の購入のために要した費用」に該当しない旨主張する。しかしながら、「その有価証券の購入のために要した費用」には、原則として、当該有価証券の取得を目的としてその取得に関連して支出する一切の費用が含まれるというべきであり、本件各DD費用は、本件買収対象会社の株式という特定の株式の取得を目的としてその取得に関連して支出した費用であると認められるから、「その有価証券の購入のために要した費用」に該当する。(令6. 1.24 高裁(法)令5-4)

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支部名
福岡
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第1号に規定する「その有価証券の購入のために要した費用」とは、特定の有価証券を購入する意思を確定的に決定し、当該意思の下で支出される費用を意味するものと解すべきところ、本件における企業提携に係る業務委託費等(本件費用)は、臨時株主総会において株式譲渡契約の締結が承認される前に生じた費用であり、意思決定前に実施された業務の対価であるから「その有価証券の購入に要した費用」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件費用は、特定の有価証券の取得を目的として締結された業務委託契約に係る対価であり、特定の有価証券の購入に関する業務に対して支出された費用と認められるから、「その有価証券の購入のために要した費用」に該当する。(令4.10. 5 福裁(法)令4-4)

支部名
大阪
裁決番号
令010038
裁決年月日
令和2年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した同業者2社(本件各会社)の発行済株式(本件各株式)に係る購入代金(本件各金員)について、そのうち、本件各会社の資本金の額に相当する金額を超える部分については、本件各会社が所有する産業廃棄物の最終処分場(本件処分場)を優先的に安価で利用することによるコスト削減のための先行投資及び中間処分場を確保するための費用であるから、繰延資産又は前払費用に該当し、その償却費等を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人が本件各株式を取得したのは、本件各会社を請求人の子会社にすることによって、請求人が本件処分場を優先的に安価で利用し、また、本件処分場の稼働に当たり中間処分場を確保するといった請求人の利益確保によるものであって、そうすると、本件各金員が本件各株式の正当な対価と認めることができないとする事情は見当たらず、本件各金員はその全額が本件各株式の取得価額となる。(令2. 2.18 大裁(法)令元-38)

支部名
広島
裁決番号
平260007
裁決年月日
平成27年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が購入した他の会社の発行済株式(本件株式)の取得価額について、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第1号が規定する「その購入の代価」とは、本件株式の購入のために支払った金額ではなく、本件株式の購入時における時価相当額と考えるべきであるから、本件株式の購入代価のうち時価相当額を超える金額については、営業権に準ずる性質の繰延資産として計上し、その償却費を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、法人が有価証券を購入した場合、その購入代価が経済的合理性を欠き不当に高額と認められる場合など、適正な対価とは認められない場合を除き、その購入代価の全額が当該有価証券の取得価額となるところ、本件株式の売買契約の経緯からすると、請求人は、当該売買契約に係る契約書記載の価額で本件株式のみを購入したものと認められ、本件株式の購入代価について、経済的合理性を欠く事情など本件株式の適正な対価と認めることができない場合に当たる事情は見当たらないから、本件株式の購入代価の全額が本件株式の取得価額となり、その一部を繰延資産として計上し、その償却費を損金の額に算入することはできない。(平27. 2. 2 広裁(法)平26-7)

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支部名
東京
裁決番号
平250103
裁決年月日
平成26年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社との間の株式交換契約を含む経営統合(本件経営統合)に関するアドバイザリー業務等の報酬として証券会社等に支払った手数料は、株式交換によりA社の株式を取得するという請求人の意思決定(取締役会の決定又は株主総会の決定)前に生じたものであるから、法人税法施行令第119条《有価証券の取得価額》第1項第9号ロに規定する「株式の取得をするために要した費用」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件経営統合の検討に着手した時点から、経営統合の相手方をA社に限定していたものと認められることから、その時点において、A社との間で株式交換を行うことによりA社の株式を取得することを目的としていたものであり、また、証券会社等に支払った手数料に係る業務は、いずれも本件経営統合、すなわち、株式交換によるA社の株式の取得に関連した業務であったと認められるから、当該手数料は、A社の株式の取得をするために要した費用に該当し、取得価額に加算すべきである。(平26. 4. 4 東裁(法)平25-103)

支部名
名古屋
裁決番号
平210036
裁決年月日
平成22年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適格株式移転時により所有していた自己株式に対して割当てを受けた株式移転完全親法人の株式の譲渡に当たり、当該割当てを受けた株式移転完全親法人の株式の取得価額を零円として譲渡損益を計算し、法人税の確定申告書を提出したものの、当該割当てを受けた株式移転完全親法人の株式の取得価額は株式移転時に所有していた自己株式の取得価額を引き継ぐべきであり、法人税の確定申告書に記載した譲渡損益の計算に誤りがある旨主張する。しかしながら、平成18年の改正により、税務上、法人が取得した自己株式は取得時に資本金等の額を減少させ、資産(有価証券)として計上しないことから帳簿価額がないことになり、法人税法施行令第119条第1項第10号は、株式移転完全子法人の株主が株式移転により株式移転完全親法人の株式の交付を受け、それ以外の資産の交付を受けなかった場合には、当該株主が取得した株式移転完全親法人の株式に付すべき価額は、株式移転完全子法人の株式の株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする旨規定しているところ、請求人は、その保有する自己株式について株式移転完全親法人の株式の交付を受け、それ以外の資産の交付を受けていないから、当該交付を受けた株式移転完全親法人の株式に付すべき価額は、請求人が有していた自己株式の、株式移転の直前の帳簿価額であるから零円となる。したがって、請求人が株式移転完全親法人の株式の取得価額を零円として譲渡損益を計算し確定申告したことは、国税通則法第23条第1項第1号に規定する「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこと」には該当せず、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.29 名裁(法)平21-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社の財務調査(以下「本件財務調査」という。)は、監査法人から、連結財務諸表を監査するに当たり財務調査が必要との指導を受けたため、やむを得ず監査目的で実施したこと、A社の財務諸表は、上場企業と同程度に信頼性の高い決算書であったため、A社の株式(以下「本件株式」という。)を取得する目的での財務調査は必要なしと判断していたこと、純資産○○○○千円(平成19年3月31日現在)の価値があるA社を○○○○千円程度で譲り受けることを基本合意していたのであるから、本件株式を取得する目的で改めて財務調査を実施する必要はないと判断していたのであり、本件財務調査の費用は、本件株式の取得価額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成19年7月18日に開催した臨時取締役会において、本件株式を取得する旨決議しており、このことからすれば、請求人は本件株式を取得することを決意していたと認められ、本件財務調査の目的が本件株式の買収についての意思決定の参考とするために行われたものと認められることからすれば、本件財務調査に要した費用は、特定の有価証券を購入することを決定した後に当該有価証券の購入に関連して支出される費用に該当することになるから、有価証券の購入のために要した費用として、本件株式の取得価額に算入されることになる。(平22. 2. 8 福裁(法)平21-12)

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支部名
福岡
裁決番号
平210011
裁決年月日
平成22年2月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、B監査法人あるいはC法律事務所に依頼した調査がA社の株式の購入の意思決定後に行った調査でないことをもって、本件財務調査費等が本件株式の購入のために要した費用には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が、平成18年10月6日に、A社の株式の引受けに対する第二次入札参加の意思表示を行ったことからすれば、請求人はA社の株式を取得することを決意していたと認められる。そして、請求人は、A社の財務調査をB監査法人に、また、法務調査監査をC法律事務所に依頼し、これらの調査が終了したとして、調査に要した費用を支出しているところ、これらの支出は、A社の株式という特定の有価証券を購入する意図の下で当該有価証券の購入に関連して支出された費用ということができる。そうすると、本件財務調査費等は、本件株式を購入する意図の下で本件株式の購入に関連して支出される費用として、本件株式の購入のために要した費用に該当することとなるところ、請求人がB監査法人あるいはC法律事務所に調査を依頼した時点において、請求人は本件株式を取得することを決意していたと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)

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支部名
東京
裁決番号
平200073
裁決年月日
平成20年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先であったA社の全株式を、その所有者であった同社の代表者から譲り受けた際、支払金額のうち価格調査基準日における同社の貸借対照表上の純資産に相当する額が本件株式の取得価額となり、残額は同社の営業権に対するもので、取得経緯や買収による成果等を考慮すれば、請求人の営業権として資産計上すべきであり、購入による有価証券の取得であるという理由で支払金額のすべてを本件株式の取得価額とする認定は誤りである旨主張する。しかしながら、本件取引の後、請求人が主張するA社の営業の全部又は一部の包括的移転の事実は認められず、同営業は現在まで継続してA社自らが営んでいる。また取引当事者で作成した株式譲渡契約書には、支払金額は本件株式の譲渡価額であることが明記され、営業権の譲渡を約したものではない。そうすると、請求人が営業権の対価として支出したとする金員は、A社の財産的価値に対する支出であり、これは同社の株式価格を構成し、本件株式の取得対価であるとするのが相当であるから、営業権の資産計上及びその償却額の損金算入を認めないとした原処分は適法である。(平20.11.11 東裁(法)平20-73)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年9月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が100%出資する外国子会社A社の解散に伴う残余財産の分配により請求人が取得した外国孫会社B社の株式の価額について、以前A社が関係会社C社からB社の発行済株式の30%を買い増しして80%の持株割合を確保した際、その購入価額の中に企業支配の対価が含まれており、その購入資金を請求人がA社の増資引受けという形で実質的に負担しているから、当該企業支配の対価を当該B社株式の価額に加算すべきであるとした上で、A社株式の譲渡について譲渡損失は発生せず、みなし配当が発生する旨主張する。 しかしながら、①請求人はB社設立当初からA社を通じて実質的にB社を経営支配していたと認められ、②当該買増しはC社の買取要請を受けての取引であって、③請求人及びC社は企業支配の対価について何らの考慮も払っておらず、さらに、④B社の純資産価額と購入価額との差額が直ちに企業支配の対価となるものではないことは明らかであるから、B社株式の購入価額の中に企業支配の対価が含まれていたと認めることはできない。 したがって、請求人が残余財産の分配により取得したB社株式の価額に加算すべき企業支配の対価はないとするのが相当であり、A社株式の譲渡について譲渡損失が生じ、みなし配当は発生しないから、原処分は取り消すべきである。(平19. 9.21 関裁(法)平19-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年9月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、100%出資の外国子会社A社の解散に伴う残余財産の分配により取得した外国孫会社B社の株式の価額について、請求人の算定に係る評価額はB社の純資産価額とB社の企業価値をディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)によって算定した価額との平均値を基礎とするものであり、結果として原処分庁が主張する純資産価額のみによる評価額を下回ったが、DCF法は一般に認知された合理的な算定方法であり、また、本件のDCF法による評価額も第三者の評価機関X社によって算定された恣意性のない価額であるから、合理性及び客観性を備えた適正な価額である旨主張する。 しかしながら、DCF法は企業の将来のキャッシュフローの予測値を予測利子率で割り引いて現在価値を計算する方法であるから、これにより算定された評価額を採用しようとする場合には、算定の根拠とされたデータに相応の合理性が求められるというべきところ、①X社が作成した評価書にはB社の過去の売上総利益率の実績値を相当下回る予測利益率を採用した理由等についての具体的な記載はなく、②他の変動要因等を考慮検討することも困難であって、さらには、③A社がその解散の3年前にB社株式を購入する際に売買金額の根拠とした他の評価機関Y社によるB社株式のDCF法評価額はX社の評価額の5倍を超えており、評価時点の差を斟酌しても、X社の評価額を合理的と認めるに足るほどの差異に収まるとは認められず、④当審判所の調査の結果によっても、この差異に合理的な理由があるとは認められないので、請求人が主張するDCF法による評価額は、その算定の根拠の合理性に欠けるところがあるといわざるを得ない。 したがって、これを採用してB社株式の価額を計算することはできない。(平19. 9.21 関裁(法)平19-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170072
裁決年月日
平成18年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、B社の全株式を取得するに当たってC社に委託したB社株式の購入及びB社との株式交換並びにこれらに関連する取引に関するアドバイザリー業務(以下「本件アドバイザリー業務」という。)の内容は、B社の全株式を取得すべきか否かの意思決定に資する提案、助言及び情報等の提供であり、C社に支払った報酬(以下「本件報酬」という。)はB社株式購入の成功報酬としてを支払ったものであるから、本件報酬は法人税法施行令119条第1項第1号に規定する有価証券の購入のために要した費用には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件アドバイザリー業務が履行されたことにより、所期の目的であるB社の全株式の取得をするに至ったものといえるから、同業務は、単にB社の全株式を取得すべきか否かについての請求人の意思決定に資する提案、助言及び情報の提供にとどまらず、請求人によるB社の全株式の取得を目的として行われた一連の仲介及びあっせん業務であったと認められる。そして、請求人は、B社株式の購入に係る業務の対価として、本件報酬を支払ったものであるから、本件報酬は、法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する有価証券の購入に要した費用に該当する。(平18. 6.27 名裁(法)平17-72)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170072
裁決年月日
平成18年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、B社株式の買取り及びB社との株式交換(以下「本件株式交換」という。)によりB社の全株式を取得するに当たってD社に委託した本件株式交換に係る株式交換比率の算定業務(以下「本件株式交換比率算定業務」という。)の内容は、請求人がB社の全株式を取得すべきか否かの意思決定に資する提案、助言及び情報等の提供であって、本件株式交換をするか否かの意思決定をするに際して請求人の考える市場価額に準じた株式交換比率が社会的に認められる株式交換比率であるか否かを検証したものであり、D社に支払った報酬(以下「本件報酬」という。)はその対価として支払ったものであるから、本件報酬は法人税法施行令119条第1項第4号に規定する有価証券の受入れのために要した費用には該当しない旨主張する。しかしながら、本件株式交換比率算定業務は、本件株式交換を推し進めるために必須の株式交換比率の算定業務であったと認められる。そして、請求人は、こうした本件株式交換比率算定業務の対価として本件報酬を支払ったものであるから、本件報酬は、法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する有価証券の受入のために要した費用に該当する。(平18. 6.27 名裁(法)平17-72)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170072
裁決年月日
平成18年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、B社株式の買取り及びB社との株式交換(以下「本件株式交換」という。)によりB社の全株式を取得するに当たってE弁護士に委託したB社とのM&Aに関する法務関係の基礎調査、法律相談、契約内容の確認等の業務(以下「本件弁護士業務」という。)の内容は、B社の全株式を取得すべきか否かの意思決定に資するために行うB社経営陣へのストックオプション付与などに係る法務審査及びそれらに関する助言であり、E弁護士に支払った報酬(以下「本件弁護士報酬」という。)はその対価として支払ったものであるから、本件弁護士報酬は法人税法施行令119条第1項第1号又は第4号に規定する有価証券の購入又は受入れのために要した費用には該当しない旨主張する。しかしながら、本件弁護士業務は、請求人がB社の全株式の取得を推し進めるために必須のB社の全株式の取得に係る一連の契約書等の法務審査及びそれらに関する助言・指導であったと認められる。そして、請求人は、本件弁護士業務の提供を受けたことによりB社の全株式を取得し、こうした本件弁護士業務の対価として本件弁護士報酬を支払ったものであるから、本件弁護士報酬は、法人税法施行令第119条第1項第1号又は第4号に規定する有価証券の購入又は受入のために要した費用に該当する。(平18. 6.27 名裁(法)平17-72)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170072
裁決年月日
平成18年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A社の全株式を購入するに当たって請求人と証券会社との仲介あっせん覚書(以下「本件仲介あっせん覚書」という。)に基づき証券会社に委託した業務(以下「本件委託業務」という。)の内容は、A社の全株式を購入すべきか否かの請求人の意思決定に資する資料情報等の提供であり、当該証券会社に支払った報酬(以下「本件報酬」という。)はその対価としてを支払ったのであるから、本件報酬は法人税法施行令119条第1項第1号に規定する有価証券の購入のために要した費用には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仲介あっせん覚書に明記された本件委託業務の実際は、そこに記載された請求人のA社全株式を購入すべきか否かの意思決定に資する情報提供等の業務にとどまらず、請求人のA社全株式の購入に至る一連の手続を包括的にサポートしたものであると認められる。そして、請求人は、本件委託業務が履行されたことにより、A社全株式の購入を実現し、当該業務の対価として、本件報酬を支払う義務が生じたのであるから、本件報酬は、法人税法施行令第119条第1項第1号に規定する有価証券の購入に要した費用に該当する。(平18. 6.27 名裁(法)平17-72)

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支部名
東京
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件コンサルティング費用は、請求人が本件買付対象株式の公開買付けを実行すべきか否かの判断に資するために提供された費用であり、本件買付対象株式の公開買付けを遂行するために要した費用ではないことから、本件買付対象株式を購入するために要した費用には該当せず、本件株式の取得価額に含まれるものではない旨主張するが、本件コンサルティング費用は、①主要株主がX社を非公開会社にすることを意図したものであり、②その意図を実現するために、公開買付けの方法を選択したものであること、③本件コンサルティング契約の内容においても、本件買付対象株式の公開買付けについての役務提供の記載があること、④本件コンサルティング契約の締結時において、本件株式の公開買付けに係る具体的なスケジュールが検討されていたこと、⑤公開買付届出書には、請求人が公開買付けを実施するために設立されたとの記載があり、請求人自身もこれを認めていること、及び⑥請求人は、本件コンサルティングに係る役務提供は、プロジェクトチームを通じ、請求人も受けた旨回答していること等から、本件買付対象株式の公開買付けの遂行のために要した費用であり、本件株式の取得価額に含まれると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.13東裁(法)平17-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120031
裁決年月日
平成12年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の作成した輸出承認申請書の記載内容のみをもって、請求人がA国の現地法人あてに輸出した中古の機械装置が輸出承認申請書の記載価額で譲渡されたと認められるから、その対価が増資の支払債務と相殺されているとしても、その譲渡益は111百万円であると主張するが、(1)請求人における当該機械装置の取得価額は72百万円であり、輸出直前の帳簿価額が18百万円であったこと、(2)A国政府の輸入許可が株式投資のための輸入で為替取引を伴わないものであることを前提としていること、(3)本件機械装置の輸出に関係した荷役業者等との通信文書によれば、本件機械装置は現地法人への現物出資資産として手続きが進められてきたことが容易に読み取れるから、本件は、日本における現物出資そのものでないとしても、A国政府当局から指摘された資本金不足を回避するため、本件機械装置の評価額を水増しして増資に係る払込み資産としたものと認めるのが相当である。そうすると、法令第38条の規定により、時価を超える払込み価額はなかったものとされるところ、本件機械装置の時価はその帳簿価額に相当する金額と認められるので、請求人には、この取引による譲渡損益が生じないため、原処分は取り消すのが相当である。(平12.10.31関裁(法)平12−31)

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支部名
仙台
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、H社の株式の評価に当たって、純資産価額から評価差額に対する法人税等相当額を控除すべきであり、また、明らかに価値のないN社の未収金については帳簿価額ではなく零評価すべき旨主張するが、本件株式の取得価額は、法基通9−1−15により評価するのが相当であり、H社は現実に経済活動を行っているのであるから評価会社の清算を前提とする処分価額として捕らえることは相当でないから、評価差額に対する法人税等相当額を控除することは認められず、また、未収金については回収不能等の事実は認められないから、帳簿価額により評価するのが相当である。(平11. 3.26仙裁(法・諸)平10-19)、(平11. 3.26仙裁(法・諸)平10-20)

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支部名
東京
裁決番号
平090252
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300705010
争点
7損金の額の範囲及び計算/5有価証券の評価/1取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法律の規定からも、(1)子会社の増資新株は法令第38条第1項第1号に規定する「払込みにより取得した有価証券」であり、その払い込んだ金額が当然に取得価額を構成すること及び(2)法法第22条第5項の資本等取引については、株式の発行法人の概念であり、請求人においては、株主割当増資に応じて払い込んだ金額が取得価額になるにすぎない旨主張する。しかしながら、請求人の主張する法人税法及び法人税法施行令の規定は、いずれも正常な増資取引、資本等取引について規定したものであるところ、請求人の行為については、一連の行為の全体を通して、異常・不自然な行為であるとして、法人税の負担の軽減を図ることを目的とした一連の行為であると判断したものであるから、正常な増資取引、資本等取引とはいえず、請求人の主張には、いずれも理由がない。(平10.6.29東裁(法)平 9-252)

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