裁決要旨 3損金経理

裁決要旨 3損金経理

支部名
仙台
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300707030
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/3損金経理
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に対する貸付金と鋳造法の使用に対して将来にわたり支払うべきイニシャルペイメント等は相殺されることから、当該貸付金を試験研究費勘定に振り替える会計処理を行い、本件各事業年度において繰延資産償却費として損金の額に算入したのは適法である旨主張する。 しかしながら、請求人は、取引先の破産事件において、裁判所に対し貸付金を有しているとして貸付金を含めた金額で破産債権届出書を提出し、その届出後は、破産事件における貸付金の有無に関して何ら異議を申し述べていないことが認められる。また、当該破産事件は請求人に配当金を交付し、平成2年5月に終結していることが認められる。そうすると、請求人の会計処理は勘定科目を振り替えたものにすぎず、貸付金は、イニシャルペイメント等の支払債務と相殺されていないと認められるから、債権として存在しているものと認めるのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がなく、請求人が繰延資産であるとして、その償却費を損金の額に算入することは認められない。また、請求人が本件各事業年度において行った繰延資産償却費としての損金経理が貸付金の貸倒れを損金経理したものであるとしても、平成2年5月に破産事件が終結していることなどからすると、本件各事業年度において当該貸付金が回収できないことが明らかになったとは認められないから、本件各事業年度において損金の額に算入することはできない。(平19. 7. 4 仙裁(法)平19-1)

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