税務法規集裁決要旨 3損金経理
裁決要旨 3損金経理
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300707030
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/3損金経理
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先に対する貸付金と鋳造法の使用に対して将来にわたり支払うべきイニシャルペイメント等は相殺されることから、当該貸付金を試験研究費勘定に振り替える会計処理を行い、本件各事業年度において繰延資産償却費として損金の額に算入したのは適法である旨主張する。 しかしながら、請求人は、取引先の破産事件において、裁判所に対し貸付金を有しているとして貸付金を含めた金額で破産債権届出書を提出し、その届出後は、破産事件における貸付金の有無に関して何ら異議を申し述べていないことが認められる。また、当該破産事件は請求人に配当金を交付し、平成2年5月に終結していることが認められる。そうすると、請求人の会計処理は勘定科目を振り替えたものにすぎず、貸付金は、イニシャルペイメント等の支払債務と相殺されていないと認められるから、債権として存在しているものと認めるのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がなく、請求人が繰延資産であるとして、その償却費を損金の額に算入することは認められない。また、請求人が本件各事業年度において行った繰延資産償却費としての損金経理が貸付金の貸倒れを損金経理したものであるとしても、平成2年5月に破産事件が終結していることなどからすると、本件各事業年度において当該貸付金が回収できないことが明らかになったとは認められないから、本件各事業年度において損金の額に算入することはできない。(平19. 7. 4 仙裁(法)平19-1)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。