裁決要旨 1土地等
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070007
- 裁決年月日
- 令和7年7月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人から不動産(本件不動産)を売買契約(本件売買契約)により譲り受けたところ、本件不動産の売買予約をした時の価額が予約完結権の行使によって本件売買契約を締結した時の適正な価額であり、譲受け対価の額(本件売買価額)との差額は生じていない旨主張する。しかしながら、本件不動産の適正な価額を本件不動産の引渡しがあった時点で再評価すると、当審判所が認定した本件不動産の適正な価額は本件売買価額を上回るから、本件不動産の譲受けは低額譲受けに該当し、当該上回る金額は受贈益として益金の額に算入される。(令7. 7.25 大裁(法・諸)令7-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070007
- 裁決年月日
- 令和7年7月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係法人から不動産を売買契約(本件売買契約)により譲り受けたところ、関係法人に生じる売却益については、法人税法第61条の13に規定される、いわゆるグループ法人税制が適用されるため法人税等が課されることはないと信じ、仮に関係法人に生じる売却益に対して法人税等が課されることを認識していれば売買を行わなかったとして、本件売買契約は民法第95条《錯誤》に基づき無効であり、原処分庁の処分は存在しない売買契約に基づいてされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人と関係法人は、本件売買契約を締結した時点において、個人による完全支配関係にあったから、これが維持される限り、グループ法人税制が適用され、法人間の譲渡利益額を繰り延べて処理することで法人税等が課されない状況であった。そうすると、請求人が意思表示をした時点において、請求人の認識が事実に反していたとはいえないから、請求人に錯誤があったとは認められない。(令7. 7.25 大裁(法・諸)令7-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280053
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が元代表者から譲り受けた不動産(本件各不動産)について、平成23年に契約した賃貸借契約(平成23年契約)が、平成6年に締結した賃貸借契約(平成6年契約)の内容を変更又は追加するものと解することができず、借地上の建物(本件旧建物)を取り壊した時点で当該借地に係る借地権も消滅することを併せ考えると、平成6年契約についてされた「土地の無償返還に関する届出書」(無償返還届出書)の提出(本件無償返還届出)の効力は失われているから、当該各土地の時価の算定に当たっては、平成23年契約に基づく借地権をしんしゃくすべき旨主張する。ところで、無償返還届出書が提出された土地上の借地権等には経済的価値がなく、そのような土地を地主が借地人に譲渡した場合には、その価額は更地価額によるべきことになるから、無償返還の届出の対象となっている土地の時価の算定に当たっては、借地権等の価額を控除すべきではない。そして、①譲渡契約時において平成6年契約の賃貸借期間は満了しておらず、②平成6年契約及び平成23年契約は、賃貸人及び賃借人を同じくするものであり、その対象となる土地の大半が重複しており、③本件旧建物が取り壊される以前に、借地人が転借人に転貸借に向けた取決めをし、④借地人は元代表者(地主)に当該各土地に係る転貸の承諾を得ていることなどからすると、平成6年契約は当該譲渡時においても有効であったと認められ、平成23年契約は平成6年契約の内容に必要な範囲で一部追加、変更を加えたものとみるべきである。そして、当該譲渡までの間に本件無償返還届出と異なる合意がされたとの事情もないから、本件無償返還届出は、当該譲渡時においても有効と認められる。なお、借地借家法第7条《建物の再築による借地権の期間の延長》第1項の規定からすると、借地上の建物が滅失しても直ちに借地権が消滅するとも認められない。したがって、本件無償返還届出の対象となっている当該各土地の時価の算定に当たり、借地権等の価額を控除する必要はない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280053
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が元代表者から譲り受けた不動産の時価について、主位的に財産評価基本通達(評価通達)に基づき評価し、土地については当該価額を0.8で割戻し、建物については各評価額をそのまま用いる方法により算定した価額(評価通達を準用した価額)によるべきであり、予備的に請求人が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(請求人各鑑定評価書)の価額によるべきと主張する。また、原処分庁は、原処分庁が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(原処分庁各鑑定評価書)の価額によるべきであると主張する。しかしながら、請求人が主張する評価通達を準用した価額の算定には誤りがあり、また、原処分庁各鑑定評価書及び請求人各鑑定評価書には、合理性に疑いがあることから、本件各不動産の時価として採用することはできない。そこで、当審判所が不動産鑑定業者に対して本件各不動産の鑑定評価を依頼したところ、当該業者が作成した各鑑定評価書(審判所各鑑定評価書)の鑑定評価は、不動産鑑定評価基準に基づく手法により鑑定評価を行っていることが認められ、その他不合理である点が認められないことから、審判所各鑑定評価書は合理的であると認められる。したがって、譲受時における価額は、審判所各鑑定評価書の各価額であると認められる。(平29. 6.27 関裁(法)平28-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240053
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社から譲り受けた土地建物(本件土地建物)の土地(本件土地)には土壌汚染があるから、その譲受け対価の額を、本件土地の積算価格から土壌汚染対策費を控除して算定することには合理性があり、低額譲受けによる経済的利益を受けてはいないので、受贈益とすべき額はない旨主張する。しかしながら、土壌汚染が存在しないとした場合の本件土地建物の時価は、当審判所が依頼した不動産鑑定士による不動産鑑定評価書(審判所鑑定評価書)の鑑定評価額が、譲渡人が2年前に本件土地建物を購入した際の購入金額に近く、その内容に不合理な点も認められないことからすれば、審判所鑑定評価書の鑑定評価額を、土壌汚染が存在しないとした場合の本件土地建物の時価と認めるのが相当であり、次に、土壌汚染対策費用については、譲渡人が行った本件土地に係る土壌汚染調査は土壌汚染対策法に規定する詳細な調査ではなく、本件土地が汚染の拡散防止対策が必要であるかどうかが明らかでない上、請求人の主張する土壌汚染対策費用の見積額は、本件土地の汚染の拡散防止を目的とした工事費用として算定したものとは認められないのみならず、そもそも本件土地には既にアスファルト舗装等が施されており、必ずしも新たに汚染の拡散防止等の措置を講ずる必要があるとはいえず、現に、その後も何らの土壌汚染対策も施されておらず、その結果、何らかの問題が生じたとも認められないことなどを考慮すると、土壌汚染対策費用を控除する必要はないというのが相当である。そうすると、請求人は、譲渡人から、時価と本件譲受対価額との差額分下回る金額で本件土地建物を譲り受けたというべきであるから、本件土地建物の時価と本件譲受対価額との差額に相当する金額は、請求人の受贈益の額に該当する。(平25. 5.28 関裁(法)平24-53)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表者の母から売買により譲り受けた各土地(本件各土地)の譲受価額(本件譲受価額)は適正な価額であるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に規定する益金の額に算入すべき金額はなく、仮に本件譲受価額が適正な価額でないとしても、相続税法上の財産の評価は相続税評価額によることを認めているのであるから、法人税法上の資産の評価も相続税評価額によることを認めるべきである旨主張する。しかしながら、審判所において取引事例、公示価格及び標準価格を基礎として土地価格比準表に準拠して本件各土地の適正な価額を算定したところ、本件譲受価額は適正な価額より低い価額であったと認められるから、その差額に相当する金額は受贈益として請求人の益金の額に算入するのが相当である。なお、財産評価基本通達は、相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めたものであり、路線価は1年間同じものが適用されるため、評価の安全性を勘案して通常の取引価額の80%程度となるように定められていることからすると、相続税評価額を適正な価額であると認めることはできない。(平24.11.13 高裁(法)平24-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240036
- 裁決年月日
- 平成24年8月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人から譲り受けた建物等(本件建物等)の価額は、当該建物等を再建築した場合の価額(本件再建築見積価額)等に基づいて請求人が算出した価額によるべきであるから、当該譲受けは低額譲受けに該当しない旨主張する。しかしながら、建物等の適正な価額を求めるための合理的かつ適切な評価方法としては、一般に、①建物等の再調達原価を基礎とした原価法、②取引実例を基礎とした取引事例比較法、③賃料等の建物等が将来生み出すであろう収益を基礎とした収益還元法があるところ、請求人が①の方法で算出するために用いた本件再建築見積価額は適正さを欠くものであると認められ、また、②の方法では、そもそも建物等が単独で売買される事例が少なく、本件においても適正な売買実例の把握はできないと認められ、さらに、③の方法についても、本件建物等の実際賃料によって算出される収益価格に大きな差異が生じていることから、いずれの方法によっても本件建物等の適正な価額を算定することはできない。ところで、地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》は、固定資産税における価格とは適正な時価をいう旨規定しており、この適切な時価とは、正常な条件の下に成立する取引価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されるところ、本件建物等のように本件再建築見積価額等に基づき適正な価額が算出できない場合には、固定資産税評価額をもって適正な価額とすることにも合理性があると認められ、これにより算出した価額は、請求人が算出した価額を上回ることになるから、本件建物等の譲受けは低額譲受けに該当する。(平24. 8.16 東裁(法)平24-36)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220028
- 裁決年月日
- 平成23年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、定款を変更して組織変更し、社団である医療法人で持分の定めのあるものから持分の定めのないものになったことは、事実上、持分の定めのある医療法人が清算され、持分の定めのない医療法人として請求人が設立されたものといえることから、定款変更による組織変更の際に贈与を受けた土地(本件各土地)の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」に該当し、当該贈与があった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、社団である医療法人については、新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であると解されるところ、請求人は、医療法施行規則第30条の39《持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行》第1項の規定に基づき、定款変更の方法により持分の定めのない医療法人へ組織変更したものであり、従前の医療法人の解散、清算に係る各手続を経た上で新たに設立されたものではないから、本件各土地の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」には該当しない(平23. 5.30 広裁(法)平22-28)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180018
- 裁決年月日
- 平成19年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人による本件土地及び建物の取得が低額譲受けに当たるか否かが争われているところ、請求人は、固定資産税評価額を基礎として平均的相続税評価倍率及び評価水準80%から計算した価額に売申込み割合70%を乗じて本件土地の価額を算定し、閉店廃業したパチンコ店の建物で、他の用途に使用すれば多額の改築費用がかかることから本件建物の価額を零円としたもので、いずれも妥当である旨主張するが、これらの算定方法には合理性が認められないから、請求人が主張する価額は採用できない。 一方、原処分庁は、本件土地の価額については、近隣土地の売買実例を基礎に時点修正及び場所的修正を加える方法により、また、本件建物の価額については、建築統計年報を基に標準的な建築価額を算出し、この建築価額を本件建物の取得時の価額(再調達価額)として、経過分の減価償却相当額を差し引く方法により算定しており、その算定方法自体は合理的なものと認められるものの、売買実例とした取引が、本件土地取引日と相当に離れた時期の取引で、売買面積も本件土地の2%程度と著しく小規模なものであり、本件土地取引と類似性がないと認められること、また、本件建物の価額の算定に使用した本件建物の構造及び面積に誤りがあることから、原処分庁が主張する価額も採用できない。 そこで、当審判所において、地価公示法に基づく地価公示がされている標準地のうち本件土地と地理的条件等が類似する標準地に係る公示価格を基に時点修正及び場所的修正を加える方法により本件土地の価額を算定し、さらに、原処分庁と同様の方法により本件建物の価額を算定したところ、本件土地及び建物の価額は、いずれも、本件土地及び建物の譲渡に当たり実際に授受された各対価の額を上回った。 したがって、請求人による本件土地及び建物の取得は低額譲受けに該当すると認められ、本件土地及び建物の価額と本件土地及び建物の取得価額との差額は受贈益に当たるから、当該差額を本件事業年度の益金の額に算入するのが相当である。(平19. 6. 7 仙裁(法)平18-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170152
- 裁決年月日
- 平成18年4月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 時価とは、一般に、当該資産につき不特定多数の当事者における自由な取引において成立すると認められる客観的交換価値をいうものと解されているところ、土地の客観的交換価値の認定について、当該土地の取引に関して時間的、場所的同一性、及び物件的、用途的同一性等の点で可及的に類似する物件の取引事例等に依拠し、それを比準として算定する取引事例比較法によることには合理性があり、また相当な方法であると解されている。そして、この方法による場合、評価対象地と取引事例の土地との間における位置、形状、地積、地勢、接面街路、供給処理施設、公法規制等の諸条件及び取引時点の相違に係る修正や補正の幅をせばめ、恣意的要素を排除するため、依拠する取引事例は、当該事案に即したところで可能な限り、評価対象地に諸条件が合致し、取引時点が近接し、かつ、個別的事情が価格決定に寄与した度合いの小さいものとすることが相当であり、また、公示価格及び基準地の標準価格が客観的交換価値を示すものということができるから、評価対象地の近隣に公示地又は基準地がある場合には、それらを選択することには合理性があるとされている。本件各土地の時価について、請求人は、不動産鑑定士の鑑定評価額であると主張し、原処分庁は、取引事例等に依拠し原処分庁が算定した評価額であると主張するが、両評価額には種々の不的確な点があり、適正な時価を示しているとは認められないからいずれも採用できない。そこで当審判所の調査の結果及び上記で説示したところに基づき、当審判所において本件各土地の時価を算定し、これに基づき、本件事業年度の所得金額を計算したところ、本件事業年度の所得金額は本件更正処分に係る所得金額を下回るから、本件更正処分はその一部を取り消すべきである。(平18.4. 5 東裁(法)平17-152)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160022
- 裁決年月日
- 平成16年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、借地を低額で取得したことに係る受贈益の算定においては、当該土地に堅牢な建物が建築されていること、賃借権の登記がされていることを理由として、当該土地の更地価額を通常の取引価額とするのではなく、当該土地の更地価額から少なくとも20パーセント相当額を控除した価額を通常の取引価額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該土地に借地権を設定する際に権利金等の一時金の支払をしておらず、建物を建築してから当該土地の底地を取得するまでの間、請求人は相当の地代を払い続けており、権利金の認定課税もされていないことからすれば、当該土地の更地価額をもって当該土地の取得価額とすることが相当である。また、法人税の課税上、請求人が主張するような評価方法を認める取扱いは存在しない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平16.11.12関裁(法)平16-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140288
- 裁決年月日
- 平成15年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役から譲り受けた土地の売買価額が低額であるか否かについては、①請求人に自然発生していた借地権が代表取締役に返還されなかったから、借地権部分は本件各売買契約の対象にはなり得なかったこと、②売買契約書に「底地分」等と明示していることから、底地部分の時価を基として判断すべきである旨主張する。しかしながら、当該土地に関して、請求人及び代表取締役から「土地の無償返還に関する届出書」が提出されているところ、法形式上の借地権が請求人に移転しても当該土地の経済的価値の下落は発生しないとするのが「土地の無償返還に関する届出書」の制度の趣旨であるから、請求人の借地権の価額は零円とするのが相当であり、当該土地の売買価額が低額であるか否かは、更地価額を基に判断すべきである。(平15.06.27.東裁(法)平14-288)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140053
- 裁決年月日
- 平成15年4月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が競売で買い受けた簿外不動産の取得資金について、請求人は、簿外不動産の賃貸料と請求人の代表者及びその家族からの借入金である旨主張し、原処分庁は、簿外不動産の賃貸料と他の者から無償で資金を譲り受けた旨主張する。しかしながら、簿外不動産の取得資金は、そもそも請求人に帰属する資金と見るべきであり、簿外不動産の買受資金のうち、明らかに請求人に帰属せず、無償により請求人が譲り受けたと認められるものは存しないから、簿外不動産の購入資金の一部について、他のものから無償で提供を受けたと認定し、雑収入として益金の額に加算した原処分は誤りであり取り消されるべきである。(平15.04.30.名裁(法・諸)平14-53)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300512010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/1土地等
- 業種
- 靴・履物小売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与を受けた土地の中に建築基準法第47条((壁面線による建築制限))による建築物の建築制限がある土地が含まれて私道に供されており、第三者が通行することを受忍しなければならず、また、道路内の建築制限により通行を妨害する行為が禁止され、さらには、私道の廃止又は変更が大きく制限されているから、その部分については受贈価額をゼロとして算定すべきであるとして、更正の請求を主張する。しかしながら、壁面線による建築制限の受ける土地には建築物を建築できないが、空間の利用は可能であるので評価額はゼロとはいえない。そこで、壁面線による建築制限の及ぼす影響について、壁面線による建築制限を受けない場合の土地と壁面線による建築制限を受ける場合の土地との格差を、評基通の27−4((区分地上権の評価))に定める区分地上権の価額を評定する場合に適用する立体利用阻害率を算定するときの立体利用価値の格差により求めたところ、申告額は時価を超える額とはいえない。(平13.6.29沖裁(法)平12−6)
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