裁決要旨 8支払利息
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300064
- 裁決年月日
- 平成30年11月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716082
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、従業員(本件従業員)から金銭を借り入れ(本件借入金)、本件借入金に係る支払利息(本件支払利息)を支払ったことから、本件支払利息は損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人と本件従業員との間で本件借入金に係る金銭消費貸借契約書等の書面は存在しないこと、②請求人の総勘定元帳等には本件借入金及び本件支払利息の計上はないこと、③請求人は、本件借入金及び本件支払利息に関する客観的な証拠を提出していないことからすると、本件借入金及び本件支払利息が発生していたと認めることはできないことから、本件支払利息の額を損金の額に算入することはできない。(平30.11.14 東裁(法・諸)平30-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210070
- 裁決年月日
- 平成22年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権の買取資金は請求人と代表者との間の金銭消費貸借契約の成立を前提に、代表者が立替払いしたものであり、金融機関からの借入れにより当該立替資金を調達していることから、当該借入金を返済しなければならないところ、それに見合う年40%の支払利息相当額を損金の額に算入すべきである旨主張するが、①請求人と代表者との間において、金銭消費貸借に係る契約書が作成されていないこと、②請求人は、本件各事業年度において一切会計帳簿等を作成しておらず、本件借入金に係る支払利息を損金の額に算入する経理処理を行った事実は認められないこと、③代表者は、本件借入金に係る受取利息について所得税の申告をしていないこと、④請求人が代表者に本件借入金の利息を支払っておらず、また、代表者は、当審判所に対し、本件借入金に係る支払利息に関する約定はなかった旨回答していることからすれば、請求人と代表者との間には、本件借入金については無利息とする約定があったと認められ、本件借入金に係る支払利息相当額を本件各事業年度の損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 8 関裁(法)平21-70)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が主張するような借入金に対する利息の支払はない旨主張する。しかしながら、①請求人の総勘定元帳及び確定申告書において当該借入金が記載されており、また、②当該借入金先の確定申告書には、請求人の主張する金額と同額が請求人からの受取利息の貸付として計上されていることから、当該利息の支払いがあったものと認められ、原処分はその部分について取り消すのが相当である。(平15.12.17関裁(法)平15-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成15年4月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716082
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と代表者の間では借入れに係る利息の約定がないこと及び本件各事業年度において代表者に対する支払利息の計上がないことから、本件借入れに係る利子割引料を請求人の損金の額に算入できない旨主張するが、借入名義が異なっていたとしても社長借入金の資金出所が本件借入れであることが証明され、請求人の事業資金に充てられていれば、当該借入れに係る利子割引料については請求人の損金の額に算入すべきことが相当と認められるところ、請求人設立後の本件借入れのうち、借入年月日及び借入金額が社長借入金の発生年月日等と一致するA社の借入れは社長借入金の資金出所と認められ、また、当該借入れは原材料等の仕入代金の支払いに充てられており、請求人の運転資金に使用されたと認めることができることから、当該借入れに係る利子割引料は損金の額に算入されるべきである。(平15.04.21.名裁(法)平14-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年11月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の主張する手形の割引料等のうち簿外処理されている本件簿外利息等について、その使途及び支払利息等の存在が明らかでないから、手形借入等により借り受けた金員の全部又は大部分が請求人の銀行預金口座等に預け入れされて請求人の事業資金として運用されているもの以外に係る部分は損金の額に算入することができない旨主張する。しかしながら、一般的に、簿外利息等であっても、①簿外借入金が請求人の固有の債務であること、②当該簿外利息等が請求人の事業に関連して支出したものであること及び③その利息等が簿外で支払われたことを裏付けるに足る証拠があれば損金に算入されるところ、本件簿外利息等について検証すると、その一部については、①請求人の売上代金の回収に係る受取手形を割引していること、②当該割引手形は、請求人の確定した決算において割引手形勘定として処理されていること、③さらに当該割引手形の割引先である金融業者の計算書等の書類により支払利息等の額が確認できることから、その支払利息等については損金の額に算入することが相当である。(平14.11.28.名裁(法・諸)平14-20)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成13年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716082
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aから本件営業権を買い取り、当該営業権をB社に賃貸するために交わした本件賃貸借契約に基づき受け取った金額は営業権の賃貸料及び保証金であり、借入金ではないと主張する。しかしながら、B社はC社との譲渡譲受契約書に基づき同社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けているから、本件営業権も同社から譲り受けたものと認められ、さらに、請求人は同法に規定する免許又は認可を受けた事実がないことから、本件営業権はB社が所有していると認められるにもかかわらず、実態のない営業権の賃貸借を内容とする本件賃貸借契約書を作成し、受け取る権利のない預り保証金等を計上したものと認められる。したがって、当該保証金についてはB社からの借入金とみるのが相当であり、利息相当額の算定に当たり原処分庁が年利率を10%としたことについて特に不相当とする理由は認められず、当該利息相当額は本件各事業年度の損金となることから、請求人の主張には理由がない。(平13.1.24熊裁(法)平12−14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110088
- 裁決年月日
- 平成12年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716082
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/2支払利息の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新たに取得した甲土地は、自社工場に隣接する乙土地と交換する目的で購入したものであるから、旧措法62条の2に規定する新規取得土地等には該当しない旨主張し、その根拠として交換する旨の記載がある念書の存在をあげている。しかしながら、①当該念書には交換時期について3年以内に交換予定とする旨記載されていること、②甲土地と乙土地の相互の賃貸借契約が締結されていることから、念書締結日において交換があったとは認められず、当該新規取得土地は措置法(負債利子課税)の適用を受けることになる。(平12. 5.24関裁(法)平11-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110136
- 裁決年月日
- 平成12年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716081
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/8支払利息/1借入れ、利息支払の事実
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・154ページ
要旨
○ 請求人は、本店ビルの新築工事に際し、その共同事業者である財団法人J機構(以下「機構」という。)が負担した共同事業に係る分担金の実質は資金融資であるから、本店ビルの建築中に機構に対して支払った建中金利相当額は、支払利息である旨主張するが、機構との共同事業協定書、建物延払条件付譲渡契約書等の各契約内容及び機構の答述等を勘案すると、機構は本店ビルの建築費の一部を負担して共同事業者として事業に参加し、本店ビルの竣工後に機構の本店ビルの共有持分を請求人に譲渡したものと認められること及び共同事業協定書等には、建中金利相当額は機構の本店ビルの共有持分の譲渡代金の前払金であることが明記されていることから、共同事業に係る分担金は本店ビルの建築費であり、建中金利相当額は本店ビルの取得代金であると認めるのが相当である。(平12. 4.26東裁(法)平11-136)裁決事例集 №59・154ページ
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