税務法規集裁決要旨 5その他
裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240239
- 裁決年月日
- 平成25年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706069
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/6取得価額(非減価償却資産)/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各貴金属(本件各貴金属)に係る各貸借契約(本件各契約)は、本件各貴金属の返還債務に貴金属の現物商品相場に連動する売建先渡契約が組み込まれた複合金融取引と考えるのが合理的であり、本件の特別損失計上額は、デリバティブ取引の手仕舞約定等に係る損失として損金の額に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、本件各契約の法的性質は、有償の貸借と条件付売買予約が合体した一種の混合契約と解するのが相当であり、本件各契約は、本件における各取引の開始から終了までの間においては賃貸借契約に近い性質が認められるから、当該各取引の開始の時に請求人が本件各貴金属を取得したと認めるのは相当ではない。そして、請求人は、本件各貴金属について、返還選択権(貸借した貴金属と同質・同量の貴金属を返還する)、又は買取選択権(時価で貸借した貴金属を買い取る)の行使により当該各取引を終了させ返還義務を消滅させたものと認められ、当該各取引の終了の時において本件各貴金属を取得したものと認めるのが相当であり、当該終了の時において請求人の資産に計上すべきであるから、当該特別損失計上額は、本件各貴金属(資産)の取得価額を構成するというべきである。また、請求人は、当該各取引の開始の時に、その時の価額で本件各貴金属を取得したものではなく、請求人の本件各貴金属の取得価額は、本件各貴金属につき、請求人がA契約の終了の時において返還選択権を行使するために米国B社から貴金属を購入した代価及びC契約の契約解除の時における買取選択権の行使による買取価額の合計金額であるから、本件各契約が売建先渡契約が組み込まれた複合金融取引(デリバティブ取引)であると認めることはできない。(平25. 6.20 東裁(法)平24-239)
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