裁決要旨 4期限後請求

裁決要旨 4期限後請求

支部名
東京
裁決番号
令060242
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301303040
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書の提出期限後となったのは、請求人の関与税理士(本件税理士)が還付請求書の提出は期限なくいつでも提出できるとの錯誤に陥っていたためであり、法人税基本通達17-2-3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》(本件通達)に定める「真にやむを得ない理由」があるから、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項の規定を適用することができ、本件還付請求書の提出による還付請求(本件還付請求)は認められる旨主張する。しかしながら、本件還付請求書の提出が確定申告期限後となったのは、本件税理士の単なる税法の不知又は誤解によるものにすぎず、請求人の責めに帰することのできない特別の事情があるとは認められない。したがって、本件還付請求書の提出が確定申告書の提出期限後となったことに本件通達に定める「真にやむを得ない理由」があるとは認められず、法人税法第80条第1項の規定の適用はないから、本件還付請求は認められない。(令7. 6.11 東裁(法)令6-242)

支部名
東京
裁決番号
令050091
裁決年月日
令和6年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301303040
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書の提出期限後となったことは、電子申告により確定申告書と同時に本件還付請求書も提出したものと錯誤したことが原因であるから、法人税基本通達17-2-3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」があり、法人税法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》第1項の規定を適用することができ、欠損金の繰戻しによる還付請求(本件還付請求)は認められる旨主張する。しかしながら、本件還付請求書が期限後の提出となったのは、請求人の関与税理士が本件還付請求書を電子申告により提出するために必要な操作を認識していなかったためであり、請求人の責めに帰することのできない特別の事情があるとは認められないため、当該通達に定める「真にやむを得ない理由」があるとはいえないから、本件還付請求は認められない。(令6. 4. 9 東裁(法)令5-91)

支部名
大阪
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和4年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301303040
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書(本件確定申告書)の提出期限後となったのは、関与税理士が電子申告により本件確定申告書と同時に本件還付請求書も提出したと思い込み(認識)、本件還付請求書を提出していなかった(事実)ことによるものであり、まさに認識と事実が一致しない錯誤が理由であるから、本件還付請求書の期限後提出は、錯誤による期限後提出を認めた法人税基本通達17-2-3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件還付請求書を本件確定申告書と同時に提出できたにもかかわらず、本件還付請求書の提出が期限後となったのは、税理士が本件還付請求書を本件確定申告書と同時に電子申告により提出するために必要な操作を行わず、また、その提出の有無を確認しなかったことによるものであるから、本件還付請求書の期限後提出について、請求人の責めに帰すべきことのできない特別の事情があるとは認められず、当該通達に定める「真にやむを得ない理由」に該当しない。(令4.10.24 大裁(法)令4-12)

支部名
大阪
裁決番号
令010032
裁決年月日
令和2年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301303040
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求に係る還付請求書(本件還付請求書)の提出が確定申告書の提出期限後になったのは、本件還付請求書の期限内提出の依頼を受けた関与税理士が、その提出を失念したためであり、請求人には何ら落ち度がなく、このことは、法人税基本通達17−2−3《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が自らの意思と責任において、関与税理士に対し、請求人の確定申告につき税務代理を委任した以上、受任者である関与税理士が本件還付請求書の提出を失念してその期限後に提出したことは、委任者である請求人の責任の範囲内の行為であり、請求人の責めに帰すべきものと認められる。そうすると、請求人の主張する事情は、納税者の責めに帰することのできない特別の事情がある場合とは認められず、本件還付請求書の期限後の提出について、真にやむを得ない理由があるとは認められない。(令2. 1. 7 大裁(法)令元-32)

支部名
名古屋
裁決番号
平210055
裁決年月日
平成22年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301303040
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人が期限後に行った中小法人等の欠損金の繰戻しによる還付請求に対する理由がない旨の通知処分について、請求人の事業年度末は2月10日であり、平成21年2月1日以後に終了する事業年度について中小法人等の欠損金繰戻還付制度の適用が可能となった租税特別措置法第66条の13《欠損金の繰戻しによる還付の不適用》の平成21年度改正(以下「本件改正」という。)の内容が、請求人が認知するための十分な周知期間が用意されておらず、4月以降決算法人と比較して機会均等ではなかったのであり、請求人の還付請求書(以下「本件還付請求書」という。)の提出が期限後となったことには法人税基本通達17−2−2《還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例》に定める「真にやむを得ない理由」がある旨主張する。しかしながら、同通達に定める「真にやむを得ない理由」とは、還付請求書のみ期限後の提出となったことにつき納税者の責めに帰することのできない特別の事情がある場合をいい、その期限後の提出が錯誤に基づくものである場合とは、納税者の責めに帰することのできない特別の事情により生じた錯誤に基づき期限後の提出となった場合をいうと解され、単なる法の不知による錯誤に基づく期限後の提出を含まないと解されるところ、請求人の機会均等の主張については、立法技術上の問題で当審判所の審理に属するものではなく、請求人の十分な周知期間の用意の主張については、財務省のホームページで遅くとも平成21年3月27日には本件改正の内容について知り得る状態にあったと認められ、原処分庁においても、納税者に対する行政サービスとして本件改正の施行日(平成21年4月1日)後には本件改正に関しての納税者からの質問及び相談に応ずる態勢が採られていたと認められる。そうすると、本件還付請求書の提出が期限後になったのは、単なる税法の不知に基因した錯誤に基づくものといわざるを得ないから、法人税基本通達17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」があると認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.22 名裁(法)平21-55)

支部名
大阪
裁決番号
平200056
裁決年月日
平成21年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301303040
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
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要旨

○ 請求人は、欠損金の繰戻し還付請求書の提出が確定申告書の提出後になったのは、原処分庁が平成18年法律第10号による租税特別措置法の改正の広報等を通じて、租税特別措置法第66条の12《欠損金の繰戻しによる還付の不適用》第1項かっこ書きの規定の適用期限が延長されたことを納税者に周知していなかったからであり、このことは、法人税基本通達17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、我が国が採用している申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであり、欠損金の繰戻し還付請求においても同様にいうことができるところ、法改正があったかどうかは請求人自らが確認すべきものであるところ、請求人は、還付請求書を期限から1年5か月以上も経過して提出したのであり、その間、請求人の主張からすれば、租税特別措置法第66条の12第1項かっこ書きの規定の適用期限が延長されたかどうかを確認していなかったというのであるから、この点に落ち度が指摘できるのであり、納税者の責めに帰すことのできない特別の事情がある場合とは認められず、法人税基本通達17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」に該当するということはできない。(平21. 3. 6 大裁(法)平20-56)

支部名
大阪
裁決番号
平080046
裁決年月日
平成9年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301303040
争点
13申告、納付及び還付/3欠損金の繰戻しによる還付/4期限後請求
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年9月期の法人税について青色の確定申告書に欠損金額を記載して申告したが、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」に該当する法人であることが判明したため、法定申告期限後に当該円滑化法に規定する特別中小企業者に該当する旨の承認を受け、法人税の繰戻し還付請求を行うべく還付請求書を提出した。請求人は、還付請求書が期限後の提出になったのは、円滑化法の広報等が十分でなく不適切であったためであり、このことは、法基通17−2−2に定める「真にやむを得ない理由」がある旨主張するが、(1) 平成7年9月期において、請求人は当該円滑化法における特別中小企業者としての承認を受けていないこと、(2)青色申告書を提出する法人のその事業年度に生じた欠損金の取扱いについては、欠損金の繰越し又は欠損金の繰戻しによる還付のいずれかを選択して適用することができるところ、請求人は法法第57条に規定する欠損金の繰越しを選択適用していることから、その主張には理由がなく、原処分は適法である。(平 9. 1.17大裁 (法) 平 8-46)

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