裁決要旨 4計算方法

裁決要旨 4計算方法

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支部名
沖縄
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成31年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300508014
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/4計算方法
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした請求人の関連会社への無利息の融資(本件無利息融資)に係る利息相当額の算定は、経済的な利益の供与の時における実勢利率により行われていないため違法である旨主張する。しかしながら、請求人における金融機関からの長期借入金の平均調達金利、請求人の短期借入金の調達金利、請求人が金融機関からの長期借入金の範囲内で本件無利息融資を行っていたこと及び請求人が関連会社に対する融資に際して利息を徴する場合に用いていた利率に照らせば、原処分庁が用いた利率が不合理とはいえず、また、金銭の無利息貸付けをした場合、利息が一般的に日を単位に計算されていることからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する「経済的な利益のその供与の時」とは日ごとに供与されているとみるのが相当であり、原処分庁が融資の残高の変動に応じて本件無利息融資に係る利息相当額を日々供与されていたものとみて計算したことは合理的であるから、原処分を取り消すべき違法はない。(平31. 3. 1 沖裁(法・諸)平30-2)

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