裁決要旨 9配当収入
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190126
- 裁決年月日
- 平成20年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300509000
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/9配当収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・297ページ
要旨
○ 請求人は、受取配当等の益金不算入額を算出する際に受取配当等の額から控除する負債の利子の額について、請求人が実際に受領した配当等に係る関係法人株式等の帳簿価額と総資産の帳簿価額との割合を負債の利子の額に乗じて計算すべきである旨主張する。しかしながら、昭和40年の税制改正により、請求人が主張するひも付計算は廃止されており、現行法においては、期末に保有する全部の関係法人株式等の帳簿価額と総資産の帳簿価額との割合を負債の利子の額に乗じて計算することとされている。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.11 東裁(法)平19-126)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300509000
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/9配当収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人のA国子会社が行った未処分利益の資本への組入れ(以下「本件未処分利益による増資」という。)について、A国の関税に関する法律に規定する資本金の額に応じて機械の輸入関税の免除を得られる優遇措置を受けるために実施したものであり、資本金の増額は、経理上の形式的な数字にすぎず、請求人には何ら実質的な利益はないから、配当とみなすべきではない旨主張する。 しかしながら、A国子会社の平成12年1月1日から同年12月31日までの事業年度末の未処分利益は、各事業年度の所得の金額の合計額のうちA国子会社が留保している金額であるから、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)第2条第18号の利益積立金に該当するところ、A国子会社は、未処分利益を資本に組み入れる決議を平成13年1月に行い、同月31日に資本に組み入れていることから、法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)第24条第2項第2号の規定(以下「本件みなし配当規定」という。)により、請求人はA国子会社から利益の配当を受けたとみなされることになる。なお、請求人は、本件みなし配当規定について、実質課税の原則に照らして不合理であるとして、法令自体の不当性を主張するが、法令自体の不当性については、当審判所の審理の限りではない。 また、請求人は、法人税法に係る平成13年法律第6号の改正は、実質課税の原則を追認したものであり、本件の未処分利益の資本組入れによるみなし配当は益金の額に算入されない旨主張するが、平成13年法律第6号の附則第2条によれば、平成13年1月31日に行われた未処分利益の資本組入れについては、本件みなし配当規定を適用することとなる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年9月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300509000
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/9配当収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が100%出資する外国子会社A社の解散に伴う残余財産の分配により請求人が取得した外国孫会社B社の株式の価額について、以前A社が関係会社C社からB社の発行済株式の30%を買い増しして80%の持株割合を確保した際、その購入価額の中に企業支配の対価が含まれており、その購入資金を請求人がA社の増資引受けという形で実質的に負担しているから、当該企業支配の対価を当該B社株式の価額に加算すべきであるとした上で、A社株式の譲渡について譲渡損失は発生せず、みなし配当が発生する旨主張する。 しかしながら、①請求人はB社設立当初からA社を通じて実質的にB社を経営支配していたと認められ、②当該買増しはC社の買取要請を受けての取引であって、③請求人及びC社は企業支配の対価について何らの考慮も払っておらず、さらに、④B社の純資産価額と購入価額との差額が直ちに企業支配の対価となるものではないことは明らかであるから、B社株式の購入価額の中に企業支配の対価が含まれていたと認めることはできない。 したがって、請求人が残余財産の分配により取得したB社株式の価額に加算すべき企業支配の対価はないとするのが相当であり、A社株式の譲渡について譲渡損失が生じ、みなし配当は発生しないから、原処分は取り消すべきである。(平19. 9.21 関裁(法)平19-7)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120021
- 裁決年月日
- 平成12年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300509000
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/9配当収入
- 業種
- タオル製造販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件受取配当金については現金の受取や源泉徴収票の交付がなく、収益の認識をすることが困難であったから、法人税法第23条第6項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件増資会社の筆頭株主であり、かつ、請求人の代表者と本件増資法人の代表者は同一人物であったことから、請求人が本件受取配当金を認識できなかったとは認められない。(平12.12.22高裁(法)平12−21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090248
- 裁決年月日
- 平成10年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300509000
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/9配当収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件みなし配当は、商法の改正に伴い強制的に行われたものであり、金銭の授受や株式数の増加もないこと及び(2)措法第9条の3により、本件みなし配当に所得税は課されないことから、法人税についても同条を準用すべきであり、準用することができないのであれば法人税についても非課税とする規定がないのは不当である旨主張するが、(1)同条は所得税を課さないとする規定であり、法人税について準用する規定はなく、解釈上準用する合理性もないこと及び(2)みなし配当について、法人税を課さないとする規定は見当たらないことから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.25東裁(法)平 9-248)
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