裁決要旨 3簿外原価等

裁決要旨 3簿外原価等

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支部名
大阪
裁決番号
平290050
裁決年月日
平成30年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人名義、請求人の代表者及びその妻名義の普通預金口座等(本件各口座)の入出金状況から、売上原価等を算定して更正処分等を行ったことに対し、原処分庁が算定した売上原価等には現金などで支払っていた売上原価等の大部分が算入されていない旨、及び、請求人提出資料を基に計算すると売上原価等の大部分が算入されていない旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳は、請求人の売上げ及び仕入れ等の一部しか記載されていないものと認められること等から、請求人が事業のために利用していたと認められる本件各口座の入出金内容から売上原価等の金額を算定することは合理的であり、本件各口座の出金状況を検討したところ、原処分庁認定額は実際の売上原価等の金額よりも多い可能性も十分に考えられ、また、請求人提出資料を検討すると、当該資料の内容の正確性を確認する資料がないことなど、記載内容を信用することができず、その他、請求人の主張する売上原価等を認めるに足りる証拠はないことから、原処分庁認定額を超える請求人の主張する売上原価等を損金の額に算入することはできないと認められる。(平30. 2. 6 大裁(法・諸)平29-50)

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支部名
福岡
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○原処分庁は、請求人の主張する原処分庁が更正処分により益金の額に算入した特定の取引先への売上げ(本件売上げ)に係る売上原価(本件売上原価)の額について、請求人の帳簿には、本件売上げに係る仕入れ(本件仕入れ)について継続的な記録がされていないことから、本件売上原価の支払いの事実も不明であり、確定申告書に添付された貸借対照表、損益計算書に記載された仕入金額及び棚卸金額について不相当と認められる事実はないなどとして、損金の額に算入済みであると推認される旨主張する。しかしながら、帳簿書類による以上に客観的信頼性のある資料及び計算方法に基づき、本件仕入れの事実及び金額を特定し、本件仕入れの金額が当初申告の仕入れ金額に含まれていないこと及び請求人の各事業年度の売上金額と対応することを具体的に主張立証できれば、当該主張が排斥されるものではなく、請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引先、取引年月日、取引金額及び取引内容等により取引の事実及び金額が特定でき、当該取引金額が該当する事業年度の当初申告の仕入金額に含まれていないことが認められる。また、請求人の期首期末の棚卸金額については、不相当とする理由は認められないことから、当該取引金額は、当該事業年度の本件売上金額と対応関係を有するということができ、当該事業年度の損金の額に算入することが相当と認められる。(平26.12. 8 福裁(法)平26-9)

支部名
広島
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上金額の一部が申告漏れとなっていることは認める一方、総勘定元帳に計上されていない仕入れ(本件各簿外仕入れ)がある旨及び本件各簿外仕入れに関する資料はない旨申し立てているところ、本件各簿外仕入れの仕入先等を明示できないのは、企業の存続のために真にやむを得ない事情があるためであり、したがって、本件各簿外仕入れの存在を証明する証ひょう書類の保存がなく、仕入先等を明示しなくとも、本件各簿外仕入れの存在を合理的に推認できるから、その金額を見積計算によって損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件各簿外仕入れが存在する証拠として提出した資料では、本件各簿外仕入れが存在する事実を認めるには至らず、また、当審判所が本件の全証拠を精査しても請求人が主張する本件各簿外仕入れの事実を認めるに足る証拠はないから、本件各簿外仕入れは存在しないと認めることが相当である。(平25.10.10 広裁(法)平25-5)

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支部名
広島
裁決番号
平190029
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した簿外経費等の金額以外に簿外経費等がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する簿外経費等に係る証拠として審判所に提出された書類等のうち、スクラップ仕入れ、古紙仕入れ、燃料代等に係る書類等は請求人の経費であることを立証するものと認められるものの、廃材仕入れ、外注費、修繕費及び厚生費等に係る書類等は、いずれもそれらの簿外経費等の存在を具体的に立証するものとはいえず、また、他にそれらの簿外経費等の存在を認めるに足りる証拠はない。そうすると、請求人が主張する廃材仕入れ等の金額は、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.28 広裁(法・諸)平19-29)

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支部名
広島
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、外国への輸出取引(以下「本件取引」という。)に係る仕入れの算定について、本件取引に係る収支の状況を記載した出納帳や代表者名義の預金などの出金から認められる限度とすることが妥当である旨主張する。 しかしながら、請求人の主張するA社及びB社からの仕入れに係る請求書に記載のある商品については、サンプル品と認められるものを除き、本件取引の売上げ(以下「本件売上げ」という。)に係る請求書に記載された商品名及び数量と一致し、本件売上げに対応するものと認められるから、当該仕入れに係る金額は、本件売上げに係る売上原価として損金の額に算入すべきである。(平19. 5.30 広裁(法・諸)平18-39)

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支部名
札幌
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件事業年度の損金の額に算入した立木代は、本件事業年度前の各事業年度において、立木育成費用をたな卸資産として計上していなかったことから、その額を積算して一括計上したものである旨主張するが、それが損金の額であるというためには、その支出の事実及び内容が明らかとなることが必要であるところ、請求人は帳簿書類を作成しておらず、請求人が提出した証拠書類のみでは、請求人主張の立木代が、売上原価等として計上されていなかった事実及び収益に対応する育成費用であるとする事実が認められないことから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平16.5.17札裁(法)平15-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140051
裁決年月日
平成15年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①請求人には設立時貸借対照表に棚卸資産の記載がないこと、②法人設立届出書の関与税理士欄は空欄であるにもかかわらず本件棚卸資産に係る明細書はA税理士事務所の用紙に記載されていること、③当該明細書には作成日及び作成者の表示がないこと並びに④平成9年3月期及び平成10年3月期はいずれも期末棚卸資産の計上がないことから、設立時に本件棚卸資産があったとは認められない旨主張するが、請求人の営む機械部品の焼付塗装業は個人事業時代から継続的に営まれており、かつ、その業態においても大きな変化はなく、特段の事情がない限り、どの時点においても一定の棚卸資産が存在することは当審判所においても推認できることから、設立時貸借対照表に棚卸資産の記載がないこと等をもって、本件棚卸資産がないとする原処分庁の主張は理由がない。また、原処分庁は、本来、更正処分に当たりその棚卸資産の有無を含めて検討すべきであるにもかかわらず、この点の検討を行っていないところ、請求人は得意先への納品のため、常時半月程度の仕掛品等があった旨主張している。しかしながら、原処分庁からこれを覆す証拠の提出もないため、当審判所は、請求人事業所において、実地確認をして把握した原材料の数量、金額に基づく受け払い計算の実施及び仕掛品等の金額は売上高に比例することを基礎として、請求人の請求人設立時の棚卸資産の金額を算定した。(平15.04.21.名裁(法)平14-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平140048
裁決年月日
平成14年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は本件簿外外注費を売上原価として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件簿外外注費に係る資料を当審判所に新たに提出したことからすれば、請求人において本件簿外外注費の損金該当性を合理的に推認させるに足りる程度の立証を行うことが必要と考えられるところ、請求人は、当審判所に対し、本件簿外外注費に係る領収証の宛て名が請求人と相違するにもかかわらず、請求人の外注費であるとする理由について合理的な説明をしていない。また、上記の領収証からは、本件簿外外注費が請求人主張の売上げに係る原価であることを確認することはできず、他にこれを推認するに足る証拠の提出はない。さらに、請求人が本件簿外外注費の資金源泉と主張する公表外の貯金口座から引き出した金額が、本件簿外外注費の支払に当てられたと認めるに足る証拠はない。以上のとおり、本件簿外外注費は、請求人の外注費と認めることはできず、請求人の売上原価と認定できない。(平14.12.17.関裁(法・諸)平14-48)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成14年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件公表外預金に入金された売上代金が申告漏れとなっていることについては争わず、当該預金からの出金額に相当する申告漏れの仕入金額があるとして、これを損金の額に算入すべき旨主張するところ、この出金額が仕入れの対価であったと認めるに足る証拠は存せず、そのような記帳もなされていない以上、請求人の主張を採用することはできないが、請求人が当審判所に対し提出した納品書等は、いずれも請求人の仕入れに係るものと認められ、かつ、これらの合計額は、請求人の申告に係る仕入金額を超えているから、その超える部分の仕入金額は、売上原価として損金の額に算入するのが相当である。(平14.12.09.関裁(法)平14-43)

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支部名
福岡
裁決番号
平130043
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外仕入がある旨主張するが、(1)I名義普通預金口座への振込入金額は、当該入金額が仕入代金であると認めるに足る証拠資料の提出がなく、Iの答述等によっても仕入代金であるとは確認できない、(2)韓国業者からの仕入れについては、領収書の提出はあるものの、当該領収書にはいずれも日本語で「助子代」と記載され、かつ、円表示されており、また、支払いのために出金されたとする簿外預金においても、当該領収年月日前後において当該支払金額を支払うに足る出金がされておらず、また、韓国税務当局の調査によっても韓国業者と請求人とに取引がないことが確認されている、(3)Tからの仕入れのために簿外預金から出金されたとする金額については、Tの答述によっても当該出金額が仕入れのために出金されたものとは認められず、当該出金額が仕入代金であると認めるに足る証拠資料の提出がない、(4)その他の仕入にについては、請求人はその仕入先を明らかにせず、納品書及び領収書等の証拠資料も提出しないことから、これらの金額は仕入金額として認めることはできない。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)

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支部名
大阪
裁決番号
平110115
裁決年月日
平成12年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件更正処分において、損金の額に算入すべき仕入金額及び売上金額から減額すべき金額を認容すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査時に損金と認めるに足りる証拠の提示をせず、また、当審判所が、請求人から提示された総勘定元帳を含む本件資料を調査したところでも、損金と認めるに足りる証拠がなく、その金額を損金に当たると認めることはできない。(平12. 4.28大裁(法)平11-115)

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支部名
熊本
裁決番号
平100054
裁決年月日
平成11年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、レンタル収入除外金から、諸々の簿外経費を支払った旨主張する。このうち、自動車税等については、支払を証明する証拠資料が存在し、かつ、自動車税相当額を顧客から売上げに含めた金額で受領し、その総額を元帳の売上げ勘定に計上していることから、当然費用となるべきところ簿外となっているものであり、当該各事業年度の損金の額に算入すべきである。 自動車税等以外の簿外経費については、支払の事実を裏付ける証拠資料を提示せず、また、当審判所の調査によっても、簿外経費の支払の事実を認めるに足る資料等はない。 なお、請求人がレンタル収入除外金から支払ったとする簿外経費は、総額1億円を超えるものとなっているがレンタル収入除外金から成るものとして仮装借入金及び簿外預金等が認定されこれらを控除すると約5千万円しか残余の金額は残らないことになるから、請求人の簿外経費の主張は正確な根拠に基づくものか疑問が残る。 したがって、上記自動車税等のような支払の事実を証明する証拠資料の存在するものを除き、請求人の簿外経費の主張は採用できない。(平11.6.22熊裁(法・諸)平10-54)

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支部名
広島
裁決番号
平090076
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入金額の計上漏れを損金の額に算入すべきである旨主張し、審査請求において、当該仕入れに係る資料を初めて提出した。そこで、当審判所が、請求人提出資料及び関係人を調査したところ、仕入金額の過少計上及び過大計上があり、これらに基づき所得金額を算出すると、平成7年12月期については申告に係る所得金額を下回ることから、原処分はその全部を取り消すのが相当である。(平10. 2.27広裁(法・諸)平 9-76)

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支部名
福岡
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引先A及びBを通じて行った簿外仕入れについて、領収書が存在する以上、仕入れを認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先Aは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと、(2)取引条件を承知していないこと及び(3)個人的に商品を仕入れる資金力がないことが認められ、また、取引先Bは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと及び(2)発行した領収書に請求人から受領した手数料等の記載がないことが認められる。さらに、請求人が取引内容を記載したノートの保存及び提出がないこと及び領収書にちょう付した収入印紙が作成時に未発売であることから、原処分庁が当該仕入れを認めなかったことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成8年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、簿外材料費等を支払っているから損金の額に算入すべきである旨主張し、簿外材料費等に係る領収証を当審判所に提出したが、これらの取引先の所在が確認できず、また、その領収証は、(1)収入印紙が領収証作成日には発行されていないものであること、(2)異議審理庁へ提出した領収証と様式が異なること、(3)出面帳にその支払内容に係る記載がないこと等から、信ぴょう性が認められず、請求人の主張は採用することができない。(平 8.11.11関裁(法・諸)平 8-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成8年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300702013
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/3簿外原価等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、売上計上漏れの額に対応する売上原価の額を推計の方法により算定しているところ、請求人は、簿外材料費等の額を別途控除すべき旨主張する。しかしながら、これらを別途控除するとすれば、二重に控除することになるといわざるを得ないし、また、売上原価についてのみ実額を主張する場合でも、推計により請求人の所得金額を算出している以上、原処分庁が主張する売上金額がすべてであること又は簿外材料費等に対応する売上げが原処分庁が主張する売上げに含まれていること及び簿外材料費等が実際に支出され、当該事業と関連性を有することを請求人において立証すべきところ、請求人は、これらについて領収証を提出するのみで、他の証拠資料を提出せず、説明もしていないので、請求人の主張は採用することができない。(平 8.11.11関裁(法・諸)平 8-25)

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