税務法規集裁決要旨 2売上値引、売上割戻し、売上割引
裁決要旨 2売上値引、売上割戻し、売上割引
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100140
- 裁決年月日
- 平成11年6月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300602020
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/2売上値引、売上割戻し、売上割引/2売上割戻し
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件売上割戻金は本件事業年度中に債務が確定していない旨主張するが、本件売上割戻金の算定基準は、請求人が売上先との間で平成8年2月1日に締結した基本契約に基づき平成9年12月12日に作成された協議書によって、売上先にそれぞれ明示されていること、本件売上割戻金は、本件事業年度の販売実績に基づいて算出されていることが認められる。そして、本件売上割戻金は、平成10年1月31日、相殺により決済され、売上先においてはそれぞれ本件売上割戻金に対応する仕入割戻金が計上されているから、本件売上割戻金は、本件事業年度中に債務として確定していると認められ、損金の額に算入されないとした本件更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平11. 6.21大裁 (法・諸) 平10-140)
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