裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030073
- 裁決年月日
- 令和4年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注先からの納入品について、当事業年度末までにその引渡しを受けているから、当該納入品に係る外注費計上額は、当事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、外注先から請求人への納入品の引渡しは、その性質上、品質検査が完了した時点とするのが相当であり、翌事業年度に品質検査が完了した各納入品については当事業年度中に引渡しを受けていないから、当該各納入品に係る外注費は、当事業年度の収益に係る売上原価とは認められず、当事業年度の損金の額に算入することはできない。 (令4. 3.14 東裁(法・諸)令3-73)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020002
- 裁決年月日
- 令和2年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、決算期末日に行った仕入取引(本件取引)は、現実の引渡しは行われていないものの、預け在庫という会計処理に基づくものであるから、決算期末日付で仕入計上することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、決算期末日において商品の検品を行っておらず、取引先との間で本件取引に係る危険負担等に関する取決めがあったとも認められないことから、本件取引が預け在庫による引渡しに該当するとは認めることはできず、本件取引を仕入計上をすることはできない。(令2.9.11高裁(法・諸)令2-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230027
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の特定外国子会社との間に費用負担の合意があるなど、請求人が未払計上した費用負担額を含めた傭船料の額は、本件各事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人と特定外国子会社との合意は、当該特定外国子会社に実際に費用が生じた段階で請求人が負担するとなっているところ、請求人の当該費用負担額の計上は、請求人が独自に見積もった費用の額を基準に算出したものとなっており、支払債務として成立しておらず、本件各事業年度の損金の額には算入されない。(平23.12.14 大裁(法)平23-27)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220017
- 裁決年月日
- 平成23年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸施設に係る清掃等の業務委託料(本件委託料)は、賃貸借契約単位に個別的に原価集計することは不可能であり、発生した期間を媒介とする費用収益の対応に合理性があると考えられることから、前払した本件委託料は法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(本件基本通達)の適用対象となるものであり、支払った事業年度の損金の額に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、本件委託料を賃貸区画及び請求人使用区画の総面積から賃貸区画に係るものと請求人使用区画に係るものに分けることは可能であり、そのうち、賃貸区画に係るものは法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号に規定する「売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」と認めるのが相当である。したがって、賃貸区画に係る前払した本件委託料を本件基本通達に定める「前払費用」と認めることはできない。他方、請求人使用区画に係る本件委託料は法人税法第22条第3項第2号に規定する「販売費、一般管理費その他の費用の額」と認めるのが相当であり、請求人使用区画に係る前払した本件委託料は本件基本通達の定めによりその支払時の損金として取り扱うことが相当であると認められる。以上のことから、原処分は、その一部について取り消すのが相当である。(平23. 6.16 仙裁(法)平22-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200101
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が行う住宅の瑕疵保証代行サービス収入に係る売上原価であるとして損害保険会社に支払い、その全額を支払った日の属する事業年度の損金の額に算入した損害保険料(以下「本件保険料」という。)について、本件保険料のうち保険期間の経過していない期間に対応する金額は、前払費用に該当するので損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人の主な事業内容は住宅の検査業務と保証業務であり、請求人が行う住宅の保証業務(瑕疵保証代行サービス)は、登録○○約款に基づいて請求人に登録した建築業者(以下「登録建築業者」という。)を被保険者とし、登録建築業者が住宅所有者に対して「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品質確保法」という。)」で定める瑕疵担保責任を負うことにより被る損害の80パーセントをカバーする保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結することにより履行されるものである。そして、本件保険料は、請求人が登録建築業者に提供する地盤調査や現場調査に合格した住宅(以下「登録住宅」という。)に係る瑕疵保証サービス収入の中から請求人が登録建築業者に代わって支払うものであり、登録住宅1軒ごとの保険料は合理的に算定できるものである。すなわち、請求人は、登録住宅1物件ごとの保険料を上回る瑕疵保証代行手数料を価格表に設定することにより、その差額を保証業務に係る利益として確保しているものと認められる。そうすると、請求人はその業務として登録建築業者に代わって本件保険契約を締結して本件保険料を支払うことによって、瑕疵保証代行サービス収入を得ているということができ、本件保険料はこの収入に直接対応する費用ということができる。したがって、本件保険料は売上原価に該当するものと認められ、原処分庁の主張には理由がない。(平20.12.15 東裁(法)平20-101)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130042
- 裁決年月日
- 平成14年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法的規制により取り外された本件部品の修繕費としての認識時点は、取り替えられた時点であり、その時点で損金を形成し、たまたま補修が可能な場合には補修費相当額を修繕費として損金に算入するだけであり、業界内で統一された会計規則が取り外した部品については除却損失として設備勘定内の整理を行わなければならないことを前提としながらも、より現実的な経理処理の方法をとっているのであり、補修が翌事業年度にずれ込んだから、本来発生している除却損失相当額を本件事業年度の収益に対応する売上原価等として損金に認めないことは費用収益対応の原則からしても不合理である旨主張し、原処分庁は、本件部品の修繕費が本件事業年度の損金となるか否かは、法人税法第22条第3項第2号に該当する費用として債務確定の有無によって判断すべきである旨主張する。しかしながら、当該事業年度の収益に係る売上原価等となるべき費用のすべてについて見積もり計上ができるのではなく、当該売上原価等に係る資産の販売等に関する契約の内容、当該費用の性質等を勘案して当該事業年度の収益に係る売上原価等となるのか合理的に判断すべきであり、本件部品が予備品として機能するのは、修理あるいは納品され予備品として備え付けられた時点であるので、本件修繕費は、翌事業年度の収益に係る収益的支出として翌事業年度の損金の額に算入すべきものであるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5. 7.広裁(法・諸)平13-42)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年7月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件補助金がその支払を受けるべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するとすれば、本件補助金と本件増加工事費とが個別対応の関係にあることは明らかであるから、法人税法第22条第2項及び第3項の規定により、本件増加工事費は、本件補助金収入を益金の額に算入した事業年度において原価として損金の額に算入すべきである旨主張する。審理するに、本件補助事業は各年度において、施工し完了している事実が認められ、また、(1)請求人は、本件補助事業の施工により生じた費用相当額をF県及びD町から、本件補助金として交付を受けていること、(2)本件補助事業で完成した公共施設は、その管理権がD町に帰属していること、(3)本件分譲用宅地の分譲予定価格は、本件分譲用宅地の総造成工事原価の額から、本件補助金総額を控除した後の原価の額を基礎原価の額として算定されていることから、本件分譲用宅地の譲渡に係る収益の額は、分譲予定価格と本件補助金の合計額であり、これに対応する原価は、本件補助金を含む本件分譲用宅地供給原価(本件増加工事費とそれ以外の造成工事費の合計額)とみるのが相当である。したがって、本件補助金は、その交付決定通知のあった日の属する事業年度の益金の額に算入すべきものであり、また、本件補助金と本件増加工事費とは、収益とこれに係る原価という対応関係にあることから、本件増加工事費は、本件補助金を益金の額に算入する各事業年度において、それに対応する原価相当額として、損金の額に算入するのが相当である。(平13. 7. 5.仙裁(法)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080085
- 裁決年月日
- 平成8年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601990
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件工事が見積段階において明らかに赤字が見込まれたことから、未成工事支出金は販売促進費という意味の雑損失として当事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張するが、当該支出は工事の工事原価を構成するものであり、また、請求人は工事完成基準を適用しているから、たとえ赤字が見込まれるとしても、一般に公正妥当と認めらる会計処理の基準に照らし、当事業年度の損金とは認められない。(平 8.12.11東裁(法)平 8-85)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。