税務法規集裁決要旨 4買換資産の取得時期
裁決要旨 4買換資産の取得時期
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 302404000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産の取得時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の特定外国子会社(本件子会社)が買換取得した船舶(本件船舶)の取得の日については、所得税法等の規定を借用ないし準用し、その取得者の選択により売買契約の効力発生の日と解される売買契約の締結日とすることができる旨主張する。しかしながら、民法第176条《物件の設定及び移転》は、所有権をはじめとする物権の移転は当事者の意思表示のみによってその効力が生ずるものとされており、特定物の売買においても、売買当事者が所有権の移転時期を売買契約等により合意で定めている場合には、その定めた時期が取得の日であるというべきであるところ、本件子会社は売主との間で売買契約において、売買代金の支払い及び本件船舶の引渡しの時に本件船舶に係る権利が移転することを合意で定めたものであるから、本件船舶の取得の日は、売買代金の支払い及び引渡しが行われた日である。(令元. 7.11 高裁(法)令元-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成11年12月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 302404000
- 争点
- 24特定資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産の取得時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡資産を平成4年7月23日に譲渡したが、F社本社ビル及びG社H店の買換資産を取得期限までに取得したとして、平成3年改正措法附則第15条第8項の特例(以下「本件特例」という。)を適用して申告したことは、適法である旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に当たり、同条第8項第1号に規定する減価償却資産の取得とは、平成4年1月1日前に買換資産となる減価償却資産の引渡しを受けたものに限定して解釈するのが相当であるところ、F社本社ビルは平成4年7月20日、G社H店は平成4年6月10日に取得したものと認められ、本件特例は適用されないとした原処分の認定は相当である。(平11.12.16仙裁(法・諸)平11-8)
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