裁決要旨 3その他
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンション敷地の一部の賃貸に係る対価(電柱敷地利用料)は著しく少額な上、電柱の設置を目的とした敷地の一部の貸与は営利を目的としていないため、収益事業である不動産貸付業には該当せず、収益事業に係る収入金額として益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人は敷地の一部の使用を承諾し、継続的に電柱敷地利用料を収受しており、これは、賃貸借契約に基づき不動産を他の者に利用させ対価を得る事業と認められ、不動産貸付業に該当する。したがって、電柱敷地利用料は収益事業に係る収入金額として益金の額に算入される。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、損害保険料以外の費用のうち、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)について、収益事業と収益事業以外の事業に係る収入金額の合計額(総収入金額)に占める収益事業に係る収入金額の割合(収入割合)を用いて収益事業に係る費用を算出しているところ、収入割合の計算に当たっては、マンション管理組合規約において収入の範囲に明記されていない各区分所有者から徴収する水道料金や敷地外駐車場の使用料等は、管理組合の収入金額に該当しないから、総収入金額には含まれない旨主張する。しかしながら、当該水道料金等の徴収等に係る業務規程、契約名義、余剰金額の会計処理、請求人による一連の運営管理方法などを総合的に勘案すると、当該水道料金等は請求人の業務に係る収入と認められることから、総収入金額に含めるのが相当である。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、委託業務費として支払った対価のうち、清掃業務費及びマンション共用部分等外観点検費用以外の建物・設備管理業務費(本件管理委託料)は、マンションの維持管理と収益事業である不動産貸付業の双方に有益かつ必要な費用であるから、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)に該当する旨主張する。しかしながら、本件管理委託料は、区分所有者の共同生活を維持するために必要なものであり、具体的な業務内容をみても、賃貸部分を対象とした維持管理の業務が含まれているとは認められないから、共通費用に該当しない。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、エレベーター保守料、修繕費などの各費用(本件各費用)は、マンションの維持管理と収益事業である不動産貸付業の双方に有益かつ必要な費用であるから、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用(共通費用)に該当する旨主張する。しかしながら、本件各費用は、区分所有者の共同生活を維持するために必要なものであり、具体的な業務内容をみても、賃貸部分を対象とした維持管理の業務が含まれているとは認められないから、共通費用に該当しない。(令4.11.24 仙裁(法)令4-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300032
- 裁決年月日
- 令和元年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が主張する委任契約に基づく業務報酬(本件受取手数料)に係る直接費用(本件直接費用)については、いずれも本件受取手数料を得るためのみに要した支払であることが明らかではなく、また、間接費用(本件間接費用)については、本件受取手数料との関係性が明らかではない支払が多数含まれているから、本件受取手数料に係る費用として損金の額に算入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、本件直接費用は、本件受取手数料に係る委任した者に対する郵送料や封筒の印刷代等であり、いずれも本件受取手数料に係る業務のみに要した費用と認められることから、その支出の全額が本件受取手数料に係る直接費用の額に該当し、本件間接費用についても、本件受取手数料に係る業務及びそれ以外の業務に要した費用と認められることから、本件受取手数料に係る業務分としてあん分計算した金額は損金の額に算入される。(令元.5.7 名裁(法)平30-32)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成31年2月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 原処分庁は、請求人が支払う委託費、点検費及び火災保険料(本件各経費)は、請求人が行う収益事業(本件収益事業)に直接要した費用とは認められず、また、本件各経費は、請求人が本件収益事業を行っていなくても発生するものであり、本件収益事業及び本件収益事業に付随する行為から生じた費用であるとはいえないから共通費用にも該当しない旨主張し、請求人は、本件各経費は共通費用に該当し、請求人のすべての収入の額のうち本件収益事業の収入の額の占める割合を乗じた金額で損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各経費は、本件収益事業と本件収益事業以外の事業の両方について生じたもので本件収益事業に必要な費用であるから共通費用と認められ、また、本件収益事業への本件各経費の配賦については、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によりそれぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦するのが相当であるから、管理員の従事時間あん分割合や共用面積あん分割合などにより収益事業に配賦するのが合理的である。(平31. 2.15 札裁(法)平30-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250017
- 裁決年月日
- 平成26年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が貸し付けている駐車場(本件駐車場)は、不特定多数には開放しておらず、町内居住者の共有物の一部を2台目駐車場として利用しているにすぎないこと、本件駐車場の貸付けは、営利目的でなく、地域安全活動の一環として行っており、その収入は、町内の環境整備等に使用していることなどから、本件駐車場の貸付けは、収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、収益事業とは、販売業、製造業その他の法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項各号に掲げる事業で、継続して事業場を設けて行われるものであることが要件となり、当該事業が、政令において定められた事業に該当するか否かは、いわゆる対価性の有無及び営利法人の事業との競合の有無等の観点を踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断するのが相当であり、同項第31号に「駐車場業」が掲げられ、駐車場に適した場所を駐車場所として提供するものであれば駐車場業に該当すると解されるところ、本件駐車場の貸付けは、①土地を整備し、駐車場に適した場所を駐車場所として町内居住者に提供するものであり、②その利用料を駐車場管理規定において定め、町内居住者に明示し、利用料を利用者から受領しているのであるから、当該利用料は、本件駐車場に車両を駐車したことに対する対価であると認められ、さらに、③本件駐車場の利用資格は2年で更新されるなど、営利法人が一般的に行う駐車場の貸付けとその本質において異なるところがないことからしても、同項第31号に規定する駐車場業に該当すると認めるのが相当であり、④請求人は、事業場を設け、継続して本件駐車場を町内居住者に利用させていたのであるから、法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当する。(平26. 6.30 熊裁(法)平25-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250019
- 裁決年月日
- 平成25年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、団地共用部分の賃貸は、収益事業(不動産賃貸業)ではないし、仮に、収益事業に該当するとしても、修繕積立金会計から支出した修繕費の一部の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、団地共用部分である塔屋の一部を賃貸して賃貸収入を収受しているところ、法人税法上の不動産貸付業とは、不動産を他の者に利用させ、対価を得る事業のことをいい、建物の屋上や壁面等不動産の一部を他の者に使用させて対価を得る行為も不動産貸付業に含まれ得る。そして、請求人の行った当該共用部分の賃貸は、建物の一画である塔屋の一部を第三者に賃貸し、継続的に使用させて対価を得るものであると認められるから不動産貸付業に該当する。また、修繕積立金会計から支出した修繕工事費用は、団地の塔屋を賃貸するか否かにかかわらず、当該団地の維持のために要した費用であり、当該修繕費が、請求人の不動産貸付業に係る費用であるとか、収益事業である不動産貸付業とそれ以外の事業に共通する費用であるとはいえないし、その他、上記修繕費以外の費用のうちに、収益事業である不動産貸付業とそれ以外の事業に共通する費用があったとは認められない。(平25.10.15 大裁(法)平25-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210118
- 裁決年月日
- 平成22年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、投資事業有限責任組合は構成員課税となっており、当該組合が有する資産、負債等については出資割合に応じて各組合員に直接帰属することになるから、その帰属損益額の計算を純額方式により計算している場合であっても、当該組合が有する株式のうち組合員である請求人の出資割合に応じた部分については請求人が直接有しているとして評価損を計上することができる旨主張する。しかしながら、組合員である法人が純額方式により組合事業に係る帰属損益額の計算をしている場合には、組合員が組合事業における配当金に係る収入や引当金に係る対象資産等を帳簿等で個別に計上しない等、組合事業における収入、原価、費用等及び資産、負債等の具体的な内容について、組合員が個別に認識することなく、その損益の計算結果だけを当該組合事業から受ける損益として認識しているものと考えられるところ、法人税法第33条第2項は、金銭債権を除く資産につき災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより、当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合に、損金経理により資産の帳簿価額を減額することを要件として評価損を認めているから、資産等を自らの帳簿等で個別に計上することのない純額方式においては、組合事業における資産の評価損は組合員の損金の額に算入できないと解するのが相当である。そして、請求人は、純額方式により組合事業に係る損益を計算しているから、本件評価損を損金の額に算入することは認められない。(平22. 2.17 東裁(法)平21-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210118
- 裁決年月日
- 平成22年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、?投資事業有限責任組合が費用として計上した投資損失引当金繰入額(以下「本件投資損失引当金繰入額」という。)は、日本公認会計士協会により公表された「投資事業有限責任組合における会計処理及び監査上の取扱い」に従い計上した費用であるから、当該引当金の繰入れ後の損益の額は公正妥当なものであり、?法人税においては、寄附金又は交際費の額以外は、組合から取り込んだ損益について法人税法の規定に基づいて計算しなければならないとの規定は存在しないから、当該組合が費用の額に計上した本件投資損失引当金繰入額のうち請求人の出資割合に応じた部分の金額は、請求人の損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第22条第3項は、損金の額に算入すべき費用について、別段の定めがあるものを除き債務確定基準を採用しているところ、本件投資損失引当金繰入額については、?同組合の計算期間の終了の日までにおいて債務が確定したと認めるに足る事実はなく、また、?法人税法等の別段の定めにおいてこれを損金の額に算入することを認める規定もないから、請求人は、本件事業年度の所得の金額の計算上、その出資割合に応じた金額を損金の額に算入することはできない。(平22. 2.17 東裁(法)平21-118)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110108
- 裁決年月日
- 平成12年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301102990
- 争点
- 11特殊な損益の計算/2特殊な団体の損益/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人が石材業者から収受した冥加料が収益事業の収益に該当するかどうかは、その収受した金員の名称にかかわらずその実質が、法法第5条第1項各号に規定する事業に該当するかどうかにより判断すべきところ、本件の場合、請求人は、信者が請求人の霊園を使用するに当たり、墓碑類の工作に関して指定石材業者に信者を取り次ぐ対価として収受していたと認められることから、周旋業に係る収益に該当する。(平12. 6.23関裁(法・諸)平11-108)
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