裁決要旨 1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)

裁決要旨 1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)

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支部名
高松
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年3月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払先と請求人との間で取り交わした包括的業務提携に基づく協定書(以下「協定書」という。)、領収証及び本件取引を担当していた実質経営者の記載した日記等があることを理由に、不動産の仲介業務に係る手数料を支払ったことは間違いない旨主張する。しかしながら、支払先は、原処分庁に対し、協定書及び領収証は、請求人の実質経営者に頼まれて、署名押印するなどして作成したもので、協定書にあるような業務は一切行っていない旨申述し、また、日記等についても、他の認定事実と総合して判断すると事実とは認め難く、請求人の主張を裏付ける証拠としては採用できない。したがって、請求人は支払先から本件仲介業務に係る役務の提供を受けた事実がなく、また、本件支払手数料の支払に係る相手方、目的等が客観的に確認できないことから、請求人の損金の額に算入することは認められない。(平18.3.22高裁(法・諸)平17-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地の売買契約に際し、買主と契約締結のために面接した際、請求人が支払手数料を支払ったA社の代表者がその場にいたことは、契約に同席していたB社の社員であるCが承知しており、また、支払手数料を支払うことを定めた誓約書を見てもわかるように請求人がA社から本件売買契約に関し役務提供を受けたのは明らかであり、仲介コンサルタント料を支払ったのは事実である旨主張する。しかしながら、買主は、土地は自分が探したもので仲介業者は存在せず、A社の代表者とは面識もない旨申述しており、また、面接時に同席したとされるCもA社の代表者を知らない旨申述している。また、誓約書には、A社が土地の購入者を請求人に紹介することにより、請求人が売買仲介コンサルタント料を支払う旨が記載されているが、誓約書の作成日は、土地売買契約代金の一部が買主から請求人に支払われた日と同一日であり、この時期には、正式な売買契約書の作成は行われていないものの、既に買主との間において土地売買の約束がされ、手付金が支払われたものと認められることから、A社が本件土地の購入者を紹介するとする内容の誓約書は、請求人の都合にあわせて作成されたものであるといわざるを得ない。しかも、請求人の代表者は、結果として役務提供を受けなかったにもかかわらず支払手数料を計上していることが認められる。以上の事実を総合的に判断すると、請求人は、土地売買契約に関しA社が仲介を行っていないにもかかわらず、A社との間で役務の提供がされたがごとく誓約書を作成し、支払手数料を架空に計上していたものと認められる。(平15.9.11名裁(法)平15-10)

支部名
名古屋
裁決番号
平130084
裁決年月日
平成14年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各社に対し、本件ホテルの売却の仲介を依頼したが、最終的には本件各社以外の業者の仲介により売却されたため、請求人が本件各社に対して支払った本件金員は、本件各社に対する報酬請求権の対価であるから、損金として認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査よっても、(1)本件各社は、自ら発行した領収書に記載された所在地には、いずれも事業所が存在しないこと、(2)本件各社の代表者の住所地も定かでないこと、(3)請求人から証拠として提出された関係者の陳述には、あいまいな点が多く、信ぴょう性が認められないこと及び(4)請求人と本件各社の間には本件ホテルの売却に係る仲介の委任契約もなく、報酬請求権の存在も認められず、本件各社に対して支払われたとする本件金員を事実に基づかない架空のものであるとした原処分は相当である。(平14. 6. 5.名裁(法)平13-84)

支部名
関東信越
裁決番号
平100097
裁決年月日
平成11年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300716061
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
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要旨

○ 請求人は、ゴルフ場のコースレイアウト料として5千万円及びゴルフ場の地上げ費用として約3億円を損金として認めるべきである旨主張するが、これらについては、A地方裁判所、B高等裁判所、最高裁判所でそれぞれ争われ損金性を認められなかったものであり、当審判所においても、原処分関係資料を調査したところ、この認定を揺るがすものもなく、他にこの認定を覆すものもないので、原処分は適法である。(平11. 5.18関裁(法)平10-97)

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