裁決要旨 5労務費

裁決要旨 5労務費

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支部名
札幌
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300702050
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)に対し支払った業務手数料(本件業務手数料)は、請求人と本件従業員との間で締結した請負契約に基づくものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務手数料の支払が開始される前後において本件従業員の業務内容に特段の変化はなく、その金額を本件従業員が自ら算定することができないことからすれば、本件従業員が、本件業務手数料に係る業務を自己の計算と危険において独立して営んでいるとは認めることができない。そして、本件従業員は、本件業務手数料の対象業務とそれ以外の業務のいずれについても他の者に代替させて業務を遂行することはできず、また、作業内容や方法について請求人の指揮監督を受けて労務又は役務を提供しており、さらに、業務の遂行に関して請求人から時間的拘束を受けているほか、業務において使用する用具等は請求人から供与されていることなどを総合勘案すると、本件業務手数料は、雇用契約又はこれに類する原因に基づく労務の対価として本件従業員が請求人から給付を受けたものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平24. 8.31 札裁(諸)平24-2)

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支部名
広島
裁決番号
平150047
裁決年月日
平成16年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300702050
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が水増しであるとして損金の額に算入しなかった従業員退職金については、現実に当該退職者に支払っているから、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該退職者の答述、退職金の支払方法、退職金の振込先の預金口座からの出金手続から、請求人が計上した退職金全額が当該退職者に支払われたとは認められず、当該退職者が受領した金額を超える額は、水増し計上と認められるから損金の額に算入できない。(平16.3.16広裁(法)平15-47)

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支部名
高松
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702050
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した人件費のうち、Aら4名に支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の人件費ではないから本件各事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する金員をAら4名に支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、Aら4名が請求人の業務に従事したことを証する資料もなく、また、役務の提供をした事実を証する資料もないことから当該金員は役務の提供による対価と認めることができず、むしろ寄附金に該当すると認めるのが相当である。(平15.7.3高裁(法)平15-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平130043
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702050
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パート従業員に対して簿外賞与を支給していた旨及び請求人主張額について、賞与メモを保存している事業年度は、当該賞与メモに基づいて、賞与メモの保存がない事業年度は、それに準じて算出した旨主張する。確かに、請求人の代表者、賞与メモの作成者である同代表者の妻及びパート従業員の答述等によれば、請求人は全パート従業員に対して簿外で賞与を支払っていることが認められ、また、当該賞与メモに記載された金額はパート従業員の支給額に対する答述及びパート従業員が保存する賞与支払明細書の金額と一致することから、当該賞与メモには信ぴょう性があると認められるから、当該賞与メモの保存がある事業年度については、請求人の主張額は、簿外賞与の支給額として相当と認められる。しかしながら、賞与メモの保存がない事業年度については、請求人の主張額は、その算定根拠も明らかでないことから、採用できないが、当該事業年度においてもパート従業員に簿外賞与が支給されていたと認められることから、当該事業年度の直近事業年度の支給実績の一人当たり平均額に支給時のパート従業員数を乗じて算定した金額を簿外賞与の支給額とすることが相当と認められる。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)

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支部名
福岡
裁決番号
平130043
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702050
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、パート従業員に対して正当支給額を減額して公表支給額とし、その差額(以下「給与調整額」という。)を補てんするためにアルバイト賃金と仮装して計上(以下「仮装給与計上額」という。)し、なお足りない金額を簿外で支給していた旨主張し、簿外給与額について、給与支払明細書を保存するパート従業員の1年間の給与調整額の一人当たり平均額に、年換算パート従業員数を乗じて計算した金額から仮装給与計上額を控除する方法で推計している。確かに、請求人が雇用確保の観点から、パート従業員のうち年収が103万円を超える見込の者について、正当支給額を減額して公表計上額としていたこと及び給与調整額を補うために仮装給与計上額を計上していたことは認められる。しかしながら、上記請求人の推計方法は、パート従業員全員の公表計上額が正当支給額より少ない額であるとの前提で推計されているが、正当支給額が年103万円に満たない者については、給与の調整を行う行為はなされていないことから、その前提において簿外給与の実態と異なっており、請求人の推計額には合理性がなく、また、当審判所が給与調整額として確認できる金額は、給与支払明細書を保存する者の金額であり、当該金額は仮装給与計上額には及ばず、また、その他のパート従業員の中にも給与調整額を支給されている者が含まれていることは認められるものの、その他のパート従業員に対する給与調整額を算定できない以上、請求人が仮装給与計上額を上回って給与調整額を支給していたとは認められない。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)

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支部名
札幌
裁決番号
平110031
裁決年月日
平成12年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300702050
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国人労働者に対して簿外で労務費を支払っているので、当該労務費相当額を本件各事業年度の損金の額に算入すべきであると主張する。しかしながら、請求人及び工事受注先の帳簿書類等の調査によっても、請求人が外国人労働者を雇用していた事実は認められず、また、請求人はその主張を証明する具体的な証拠資料を提出しないことから、請求人の主張する簿外労務費を本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平12. 5.30札裁(法・諸)平11-31)

支部名
東京
裁決番号
平100048
裁決年月日
平成10年11月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702050
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/5労務費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、公益法人である請求人が行う収益事業に係る人件費の額を計算する上で、まず、従業員の総人件費を①直接修理に要した部分の金額と②修理のために待機する部分の金額とに区分し、次に、その性質の違いから、①については全処理件数に占める非会員に対する処理件数の割合を、また、②については会員数及び非会員に対する処理件数を待機対象とみなし、全待機対象数に占める非会員に対する処理件数の割合をそれぞれの金額に乗じて収益事業に係る人件費を算出すべきである旨主張するが、上記②の待機時間の従事内容は、修理に要する部品等の補充、24時間体制で修理を行うための仮眠、修理関係の書類の作成等修理に係るものであるから、費用の性質・内容から従事員の総人件費を①の金額と②の金額とに区分する必要はなく、また、総人件費に乗ずる割合は、人件費全体が修理に係る費用であるから、非会員に対する処理件数の割合によるのが合理的である。(平10.11.20東裁(法・諸)平10-48)

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