裁決要旨 3公害防止準備金

裁決要旨 3公害防止準備金

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支部名
高松
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302502030
争点
25その他の特例/2準備金/3公害防止準備金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるため、国、県及び採石工業組合の指導に従って特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金(以下「採石災害防止準備金」という。)を保険料勘定で損金経理しており、当該積立金が準備金経理されていないとしても、採石災害防止準備金制度の主旨に沿ったものであるから、形式的不備をもって当該積立金の損金の額への算入を認めないことには納得できない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金の損金算入の適用を受けるには、申告書等に損金算入に関する申告の記載及び明細書の添付が要件とされており、その規定振りからすると、いずれも当該規定の適用を受けるための要件であると解するのが相当である。また、当該法令の規定は、所得金額の計算の特則、例外規定であり、そして、租税法の解釈適用に当たっては、租税法律主義の見地から、一般にみだりに拡張すべきでなく、なかでも特則、例外規定たる特例措置の解釈、適用に当たっては、税負担公平の原則から、解釈の狭義性、厳格性が要請され、安易にこれを拡張して解釈することは許されないところであるから、その適用に当たっては、上述の要件に該当する場合に限られると解するのが相当である。そうすると、請求人が租税特別措置法第55条の6第1項にいう法人に該当し、かつ、当該積立金が同条第2項第1号ロにいう金銭信託に該当するとしても、請求人は、確定申告書に特定災害防止準備金の適用に関する手続きをしていないことから、当該積立金を特定災害防止準備金として損金の額に算入することはできないというべきである。(平15.02.20.高裁(法)平14-20)

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