裁決要旨 2原材料等からの推計
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502032
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水道使用量と売上金額は比例関係にないから、原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、請求人が営む店舗では、役務提供に際して必ず浴槽等を使用することから、営業状況に大きな変化がない限り水道使用量と客数は比例関係にあるところ、客数と売上金額も比例関係にあるので、水道使用量と売上金額もまた比例関係にあるということができる。そして、各事業年度を通じて店舗の営業状況に大きな変化がないことからすると、水道使用量を基礎として売上金額を算定した原処分庁の推計方法には合理性がある。(平28. 3.16 広裁(法・諸)平27-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190040
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502032
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・381ページ
要旨
○ 請求人は、仮に推計の必要性があるとしても、原処分庁は請求人の特殊事情を斟酌しないまま、水道使用量を基に推計していることなどから、原処分庁が行った推計方法に合理性はない旨主張する。この点、原処分庁が採用した推計方法は、平成19年1月の月計表と請求人が提示した各月計表を基に水道使用量1リットル当たりの売上金額を算定し、これに本件各事業年度の水道使用量を乗じて本件各事業年度の売上金額を算定しているところ、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、特段の事情がない限り、同程度の水道使用量に対し同程度の収入を得るのが通例であることから、当該推計方法には合理性があると認められ、また、請求人の主張によっても、原処分庁が採用した推計方法自体を不合理ならしめる程度の特段の事情があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。しかしながら、原処分庁がその算定の基とした請求人が提示した各月計表は作為的に作成されたものと認められ、当該各月計表をその算定の基とするよりも平成19年1月の月計表のみを基に算定するのがより合理的であると認められるところ、水道使用量は2か月単位であるから、平成19年1月の水道使用量を合理的に算定することは困難である。他方、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、客及びコンパニオンは必ずバスタオルを使用し、客数に応じてバスタオルの使用枚数も増減すると認められるから、相当程度の期間をとって比較すれば、客数とバスタオルの使用枚数とは密接な比例関係にあるということができ、当該営業に係る売上金額をバスタオルの使用枚数によって推計する方法には合理性があると認められるところ、請求人についても、バスタオルの納入枚数をもってその使用枚数とすることは相当と認められ、また、バスタオルの納入期間も相当程度の期間といえることから、本件各事業年度の売上金額は、バスタオルの使用枚数によって推計する方法が合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-40)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190041
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301502032
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に、推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、バスタオルの使用枚数による推計方法によれば、申告額はほぼ妥当な金額になり、原処分庁も当該事実を承知していながら、あえて、申告売上金額と大幅な開差が生じる水道使用量による推計を行っており、原処分庁の推計方法にはし意性や裁量権の濫用があるから、原処分庁の売上金額の推計方法には合理性がない旨主張する。この点、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業においては、客及びコンパニオンはシャワーを使用することから、客数と水道使用量とは密接な比例関係にあるということができ、同程度の水道使用量に対し同程度の売上げを得るのが通例であり、当該営業に係る売上金額を水道使用量によって推計する方法には一応の合理性があるから、請求人の主張は理由がない。しかしながら、原処分庁は、請求人から提示された売上げの原始記録である7か月間の月計表のうち、1か月の月計表のみを基に水道使用量1当たりの売上金額を算定しているが、当審判所としては、7か月間の月計表を基に水道使用量1当たりの売上金額を算定して、売上金額を推計する方法がより合理的であると認められる。(平20. 6.27 広裁(法・諸)平19-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502032
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った推計の方法について、調査日直前のわずかな期間の売上データで長期間を推計している点等からみて、合理的な推計が行われたとは言い難い旨主張する。 しかしながら、公表の売上金額は、パチンコ店のホールコンピュータを不正操作することにより改ざんされたものであり、真実の売上金額のわかる資料は、代表者居宅パソコンに保存されていた調査日直前の売上げに係るデータのみであるから、これを基に売上げの除外額を推計することは何ら不合理ではない。また、推計の基礎となるデータの期間が短く、推計される期間が長いからといって、そのことのみで推計の合理性が否定されるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成14年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502032
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、推計の基礎資料とした本件一覧表が不確かな数字であり、また、本件推計課税は実体の取引等にそうものではなく合理的ではない旨主張する。しかしながら、法人税法131条の推計課税は、税負担の公平の観点から合理的な推計の方法で算出することを課税庁に許容した制度であり、推計の結果は近似値で足りると解されるから、絶対的な合理性を要求することはできず、一応の合理性が認められれば足りるいうべきである。そうすると、本件推計課税には、一応の合理性が認められるところ、売上金額等の具体的内容は納税者である請求人が最もよく知るところであり、推計の必要性を生じさせた請求人は、自ら直接資料に基づき売上金額等を証明すべきところ、帳簿等の証拠書類を提出しないことから、請求人が主張する取引事実等を裏付ける証拠は認められず、請求人の主張は採用できない。(平14.08.22.東裁(法・諸)平14-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成12年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502032
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/2原材料等からの推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 家庭用電気機械器具の小売業を営む請求人について、取引先等の調査に基づく仕入金額を基礎として売上原価の額を計算し、これに類似同業者の平均売上原価率を適用して売上金額を、当該売上金額に同様の平均一般経費率を適用して一般経費の額を、それぞれ推計の方法により算定したことには合理性があると認められる。(平12.10.19東裁(法・諸)平12−13)
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