裁決要旨 3役員報酬

裁決要旨 3役員報酬

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支部名
大阪
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)は役務提供の対価として外注先に支払われていることから、本件外注費は、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件外注費は、請求人の取締役(本件取締役)に対する給与に該当し、請求人は、当該給与を本件外注費に仮装して経理することにより本件取締役に支給したものといえるから、請求人には、国税通則法第68条(令和6年法律第8号による改正前のもの)《重加算税》第1項に規定する隠蔽又は仮装の事実があったと認められ、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する「内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与の額」に該当することとなり、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)

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支部名
仙台
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員報酬勘定に計上した監査役(本件監査役)に対する役員給与の額(本件役員給与計上額)を本件監査役名義口座(本件口座)に入金しており、本件口座から出金して本件監査役に渡している金員は生活費で、給与支払明細書(本件明細書)は生活費の内訳であることから、本件監査役に本件役員給与計上額を支給している旨主張する。しかしながら、本件口座は、金融機関により本件監査役の親である代表者(本件代表者)の借名口座と判断され、本件監査役に帰属していないことなどから、本件口座に入金されたことをもって、本件役員給与計上額の全額が本件監査役に支給されたとは認められず、本件明細書に記載された金額(本件明細書支給額)が本件監査役に対して支給された給与等と認められる。また、本件代表者は、定款の定めに反して本件役員給与計上額を自ら決定し、本件役員給与計上額の一部を本件口座から出金して別の役員の口座に入金するなどしていることから、本件役員給与計上額のうち本件明細書支給額を除いた金額(本件残額)は、請求人を実質的に支配している本件代表者がその立場を利用して利得したと認められるため、その地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。そうすると、本件監査役に対して支給したと認められる本件明細書支給額は、労働日数等に単価を乗じて計算され、各月同額でないことから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項に規定する定期同額給与等に該当せず、また、本件代表者に対して支給したと認められる本件残額は、本件代表者に支給されている役員給与であるにもかかわらず、本件監査役に対して支給する役員給与の額として経理され、損金の額に算入していることから、同条第3項に規定する「内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当する。(令7. 7. 1 仙裁(法・諸)令7-1)

支部名
金沢
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、設立後最初の事業年度の各支給時期における理事長に対する定期給与(本件役員給与)の支給額について、令和元年7月の増額改定及び同年9月の増額改定(本件各支給額改定)は、いずれも開業の日から三月以内にされた定期給与の額の改定であり、また、当該開業の日が設立後最初の会計期間開始の日であると解されるから、本件役員給与は定期同額給与に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法第13条《事業年度の意義》第1項の規定によれば、請求人の設立後最初の事業年度は定款に定める設立後最初の会計年度であると認められるところ、本件全証拠をみても、本件役員給与の支給額について定めのある書類は月額報酬限度額を定めた請求人の設立総会に係る議事録以外に見当たらないから、本件各支給額改定は、そもそも事前の定めによるものと認めるに足りず、令和元年7月支給額及び同年9月支給額の元帳計上日にそれぞれされたと推認されるから、いずれも設立後最初の事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日後にされた定期給与の額の改定であると認められる。したがって、本件各支給額改定は、法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》第1項第1号(令和2年政令第207号による改正前のもの)所定の給与改定に当たらず、本件役員給与は、設立後最初の事業年度の各支給時期における支給額が同額ではないから、定期同額給与に該当しない。(令6. 8. 1 金裁(法)令6-1)

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支部名
広島
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年12月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が計上した外注費のうち請求人の取締役(本件取締役)に販売手数料として支払った金額は、実態のない架空の外注費であり、当該金額は、本件取締役に対する交際費等に該当する旨主張し、請求人は、当該金額は、本件取締役による直接的、間接的又は無形の支援業務の対価であるから外注費に該当する旨各主張する。しかしながら、本件取締役が行った業務はいずれも請求人の取締役たる立場で行われたもので、上記の金額は、請求人の業務に係るものとして支払われたことは明らかであり、請求人の取締役たる立場を離れて全く無関係に支給されたものと認めるに足る特段の事情もないことから、本件取締役に対する役員給与とみるのが相当である。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令040032
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、副社長(本件役員)が購入した宝飾品等及び服飾品等(本件購入品等)は、それぞれ請求人の非常用資産又は取引先への贈答品であり、本件役員が経済的利益を得たものではないし、仮に本件役員が経済的利益を得ているとしても、請求人が勤務の対価として供与したものではないから、給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件役員は、請求人の取締役副社長かつ支配株主であり、経費の支出等について金額の上限なく一任されていたことから、請求人の経費を自由に使用できる立場にあったと認められる。そして、本件役員が購入した宝飾品等には請求人が商品として取り扱っていた形跡が全くないし、服飾品等については請求人が贈答した事実が明らかでないから、本件購入品等が請求人の資産や贈答品とは認められない。また、宝飾品等の中には本件役員が自ら使用するためにオーダーされたものがあり、服飾品等の中には本件役員のサイズに合わせて購入されたものがあることなどから、本件各購入品等は個人的な購入であったことが推察される。以上のことから、本件役員は、その地位及び権限を利用して、請求人の経費の支出等という名目の下で個人的に本件購入品等を購入したものと認められ、その購入費用を請求人に負担させることにより、請求人から経済的利益を得ていたと認められるから、当該経済的利益の額は、請求人から本件役員に対する給与等に該当する。(令5. 3. 1 大裁(法・諸)令4-32)

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支部名
仙台
裁決番号
令040001
裁決年月日
令和4年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集№128

要旨

○ 原処分庁は、各取締役が受けるべき報酬の割当額の決定を一任された代表取締役が作成した「取締役の報酬金額に対する決定書」(本件決定書)に記載された報酬金額は、法人税法施行令(令和3年政令第39号による改正前のもの。)第70条《過大な役員給与の額》第1号ロの「金銭の額の限度額」(形式基準限度額)に当たり、法人税法上の使用人兼務役員に該当しない取締役(本件取締役)に対しこれを超えて支給された金額は、不相当に高額な役員給与である旨主張する。しかしながら、当該代表取締役は、本件取締役に対する役員給与について、取締役分と使用人分を勘案した上で、その合計額を支給額として決定したと認められ、本件決定書に記載された金額は本件取締役に対する給与の額の積算根拠にすぎず、本件取締役の給与に係る形式基準限度額とは認められない。(令4. 7. 1 仙裁(法)令4-1)

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支部名
札幌
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元従業員(本件受給者)に支給した給与(本件支出)について、本件受給者には勤務実態があり、請求人との雇用関係に基づく給与であるから、請求人の代表者に対する給与には該当しない旨主張する。しかしながら、本件受給者には勤務実態がなく、本件支出の実態は本件受給者と代表者との個人的な関係に基づいた生活費の援助と認めるのが相当であるから、本件支出は、代表者が個人として負担すべき費用を請求人が負担したものとして、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第4項に規定する「経済的な利益」に該当する。そして、請求人は、勤務実態のない本件受給者の出勤簿等を作成し、本件受給者に対する給与であるかのように経理処理して代表者に対する給与を支給したと認められるから、法人税法第34条第3項に規定する「事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当する。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)

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支部名
札幌
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、勤務実態のない者(本件受給者)に対する支出(本件支出)が請求人代表者に対する給与と認められ、本件支出に伴い請求人が負担した法定福利費(本件法定福利費)に相当する額の経済的利益は、本件受給者に対する寄附金の額に該当し、法人税基本通達9-4-2の2《個人の負担すべき寄附金》の定めにより、請求人の代表者が個人的に負担すべきものとして、代表者に対する役員給与に該当する旨主張する。しかしながら、法定福利費は、健康保険法等の法律に基づいて従業員等のために事業主が強制的に負担する費用であることから、本件法定福利費は代表者が個人的に負担すべきものではなく、また、本件法定福利費の支出により代表者が享受した経済的な利益があったとも認められないから、代表者に対する役員給与とは認められない。また、本件法定福利費について、請求人は、健康保険法等の規定により請求人に負担義務のある支出であるから、請求人の損金の額に算入される旨主張するが、法人の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき販売費、一般管理費その他の費用の額とは、当該法人の業務との関連性を有し、業務の遂行上必要と認められるものでなければならないから、本件支出に伴い計上された本件法定福利費を損金の額に算入することはできない。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)

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支部名
東京
裁決番号
令020041
裁決年月日
令和2年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の取締役が負った第三者に対する損害賠償金等(本件各金員)について、当該取締役が取引先の役員に就任するなどの請求人の業務命令により発生した損害であり、費用又は損失として請求人の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人の事業遂行上必要なものではなく、当該取締役が個人の責任として負担すべき費用を請求人が負担したものであり、請求人が当該取締役に対して支給した退職給与以外の給与の額に該当し、かつ、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項各号に掲げる給与のいずれにも該当しないから、請求人の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されない。(令2.12.17東裁(法・諸)令2-41)

支部名
大阪
裁決番号
令010057
裁決年月日
令和2年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の役員(本件役員)の職務は、同業種の法人の取締役として一般的に想定される職務の範囲を超えており、通常では考え難い個人換算所得を実現しているから、本件役員に支給した給与(本件役員給与)には、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する不相当に高額な部分の金額はない旨、そして、原処分庁の類似法人の選定基準は、請求人の業種認定を誤るものであり、売上高倍半基準を用いたこと及び、選定範囲を同一県内としたことに合理性はないし、原処分庁が本件役員の適正給与額を算定する際に用いた算式(本件算式)は、不合理な算式であるから、これらに基づいて行われた原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、本件役員の職務は、一般的に想定される役員の職務の範囲内であると認められ、請求人の収益の状況の推移等に相反する高額な給与を支給すべき特別な事情も見当たらず、また、原処分庁が用いた類似法人の選定基準は、事業区分の判定、事業規模の判断(売上高倍半基準を用いたこと)及び選定範囲(同一県内としたこと)のいずれにおいても合理性があり、さらに、原処分庁が、請求人と類似法人との間に存する収益の状況等の偏差を調整するために、本件算式において用いた勘案要素も合理的であると認められる。(令2.5.29大裁(法)令元-57)

支部名
仙台
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第三者がした事務(本件作業)の対価として経理した外注加工費(本件外注費)は請求人の代表者(本件代表者)に対する役員給与に該当せず、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件作業は請求人の事業遂行上必要なものではなく、本件外注費は、社会通念に照らし、客観的にみて、本件代表者が個人的に負担すべきものであると認められるから、本件代表者に対する給与に該当する。そして、請求人は、本件外注費を外注加工費として経理して損金の額に算入し、あたかも外注加工の実態があったかのように事実をわい曲し、事実を仮装していたと認められるから、本件外注費は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する「内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当し、損金の額に算入することができない。(令元.12.10 仙裁(法)令元-10)

支部名
仙台
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役(本件代表者)に支給した役員給与(本件役員給与)の額に、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する「不相当に高額な部分の金額」があるとした原処分について、①請求人の事業遂行が本件代表者の類まれな経営者としての資質・行動力に基づくものであり、その職務の対価として本件役員給与が支給された旨、②請求人の事業は新しい事業であり、請求人と同じような企業及び経営者は存在せず、また、仮に同業類似法人が存在するとしても、原処分庁により同業類似法人として抽出された法人は抽出件数が少ない旨、③原処分庁が同業類似法人として抽出した法人は、請求人の売上総利益率と大きく乖離しており比較すべきでない旨主張する。しかしながら、本件代表者の職務内容から特別に高額な役員給与を支給すべきものとは評価し難く、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出方法は合理的なものといえ、審判所が抽出した法人は同業類似法人として相応と認められる。また、審判所が認定した役員給与としての相当額は、同業類似法人における売上金額及び売上総利益の額の平均額に対する請求人の額の割合を考慮したものであり、これにより売上総利益率の差異は可及的に捨像されるといえるから、これを大きく上回る本件役員給与の額は、不相当に高額な金額があるというべきである。(令元. 9.11 仙裁(法)令元-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平300079
裁決年月日
令和元年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役及び業務執行役員に支給した利益連動給与は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第三号イに規定する算定方法が客観的なものとの要件を満たすから、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、同号イに規定する算定方法が客観的なものとは、当該算定方法に利益の状況を示す指標等を当てはめさえすれば個々の利益連動給与の額が自動的に算出される算定方法をいい、事前の定めとは別途の事後的な評価を加えて支給額が決まる算定方法などは客観的なものとの要件を満たさないというべきであるところ、請求人が利益連動給与の算定方法において用いている考課係数は、マイナス考課とするか否かも含めて事後的に取締役社長が決定しているのであるから、当該考課係数の決定において恣意が排除されていると認めることはできず、請求人の算定方法は、利益に関する指標を当てはめさえすれば個々の代表取締役及び業務執行役員に対する利益連動給与の額が自動的に算出されるものとは認められないから、同号に規定する客観的なものという要件を満たしていない。(令元. 6. 7 大裁(法)平30-79)

支部名
広島
裁決番号
平300026
裁決年月日
令和元年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員給与として損金の額に算入した理事長に対する宿直手当等(本件各院長手当)について、法人税法第34条(平成29年法律第4号による改正前のもの)《役員給与の損金不算入》の立法趣旨及び国税庁のホームページにある定期同額給与についてのQ&A等によれば、本件各院長手当は利益調整等に利用していていないのだから、その月額支給額のうち各事業年度において最も少ない金額に相当する額(本件各月額最低額)は、定期同額給与の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各月額最低額は、事業年度が終了した後に、当該事業年度における本件各院長手当の支給額が最低であるものを結果から見て月額最低額とするものであり、請求人が本件各月額最低額のみを別途計算して月ごとに支給しているものでもなく、月ごとに変動する本件各院長手当の額と同額又はその一部にすぎないから、同条第1項第1号に規定する定期同額給与とは認められない。(令元.5.30 広裁(法)平30-26)

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支部名
東京
裁決番号
平300082
裁決年月日
平成31年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)に対する給与(本件給与)を法人(本件法人)に対する外注費として計上したことについて、本件代表者の個人資産に対する差押えを回避するために、会計上、外注費の勘定科目を借りて計上したにすぎず、そこに事実を隠蔽又は仮装したと評価すべき行為はなかったのだから、法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第34条《役員給与の損金不算入》第3項(本件条文)の適用はなく、本件給与は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件条文に規定する「仮装して」とは、国税通則法第68条《重加算税》に用いられている同文言と同様、特定の所得、財産あるいは取引上の名義を装う等事実をわい曲することをいうものと解されるところ、請求人は、本件法人から役務の提供を受けていないにもかかわらず、本件法人に対して外注費を支払ったかのように経理し、故意に事実をわい曲して本件代表者へ本件給与を支給していたと認められることから、本件給与の支給額については本件条文が適用され、また、請求人が本件給与の支給額を本件法人に対する外注費として計上したことについて、その動機が本件代表者の個人資産に対する差押えを回避するというものであってもこの判断が左右されるものではない。(平31. 1.21 東裁(法・諸)平30-82)

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支部名
広島
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役4名に対する役員給与(本件役員給与)について、本件役員給与は、請求人から適正に支給されるとともに、当該取締役4名も受領しているから、本件役員給与とこれに係る法定福利費(本件法定福利費)は、法人税の申告において損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該取締役4名のうち2名については、本件役員給与の支払の事実が認められず、また、残り2名については、支払の事実が一部認められるものの、当該取締役4名は、いずれも請求人の事業に関して役務の提供をしていなかったと認められる。したがって、本件役員給与は、損金の額に算入することはできず、同様に、本件役員給与に係る本件法定福利費も損金の額に算入することができない。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)

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支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役に対する役員給与(本件役員給与)について、請求人から当該取締役へ適正に支給されるとともに、当該取締役も受領しているから、法人税の申告において損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該取締役は、請求人に対して、役員としての役務提供をしていないものと認められ、本件役員給与は、審査請求人に対する役務提供とは無関係なものである。また、本件役員給与は、請求人の管理する口座に振り込まれており、当該取締役は本件役員給与を受領していないから、本件役員給与の支払の事実も認められない。したがって、本件役員給与は、法人税の申告において損金の額に算入することはできない。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)

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支部名
広島
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役(本件取締役)に対する役員給与(本件役員給与)について、請求人から本件取締役へ適正に支給されるとともに、本件取締役も受領しており、法人税法上何ら問題とすべきところはなく、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件取締役は、請求人に対し、取締役として役務の提供をしておらず、本件役員給与は、請求人に対する役務の提供とは無関係なものである。また、本件取締役は、請求人から総勘定元帳に記載されたとおり現金で本件役員給与を受領しておらず、本件役員給与の支払の事実は認められない。したがって、本件役員給与は、損金の額に算入することはできない。 (平29. 8.21 広裁(法)平29-4)

支部名
東京
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成29年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の親族である2名の取締役(本件各取締役)に対する役員給与として損金の額に算入した各金額(本件各役員給与額)は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第1号に規定する定期同額給与に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が作成した給与が記載された書面には、本件各取締役に係る記載はなく、請求人の各事業年度に係る試算表においては、本件各役員給与額が各事業年度の末月に一括して計上されていることが認められる。さらに、請求人は、総勘定元帳あるいは仕訳帳などの帳簿を作成しておらず、各事業年度に係る試算表には資産及び負債に係る記載もないことから、本件各役員給与額の支払及び未払の事実を確認することができないことを併せ考えると、本件各役員給与額の支給時期が1月以下の一定の期間ごとであると認めることはできない。したがって、本件各役員給与額は、定期同額給与に該当せず、損金の額に算入することはできない。(平29. 8. 4 東裁(法)平29-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平280057
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、理事らに対する給与その他報酬として損金の額に算入した金額(本件各給与等)は、理事らに対する役員給与及び顧問料としての実体を有するものであるから、仮装経理により理事長に支給された役員給与とはいえない旨主張する。しかしながら、理事らは請求人に対して全く労務又は役務を提供しておらず、まして、請求人の経営に参画していないことなどからすると、本件各給与等は、労務若しくは役務の提供又は理事としての地位に対する対価の性質がなく、給与又は報酬とは認められない。そして、理事長は、請求人において全面的な権限を有し、本件各給与等について自ら支給額を決定していることも考慮すると、本件各給与等は、理事らに対する給与又は報酬ではないにもかかわらず、理事長が請求人を代表して、一方的に理事ら名義の預金口座に振り込んだものである。よって、請求人が理事長に対して支給した役員給与であると認められ、請求人は、本件各給与等の支給先を含めその支払の事実をわい曲したと認められるから、本件各給与等は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する「内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当し、損金の額に算入することはできない。(平29. 6.14 大裁(法・諸)平28-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280039
裁決年月日
平成29年4月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 原処分庁は、請求人の同業類似法人における代表者に対する役員給与の最高額と比較すると、請求人の代表取締役(本件代表者)に対する役員給与(本件役員給与)の額は、極めて高額であり、明らかに不相当に高額な部分があるから、当該最高額を本件代表者に対する役員給与相当額とし、本件役員給与の額のうち役員給与相当額を超える部分の金額は、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない旨主張し、請求人は、本件代表者の職務は格別であり、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性を有するものではないから、本件役員給与の額について不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果、本件代表者の職務の内容が特別に高額な役員給与を支給すべきほどのものとは評価し難く、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準は合理性があるものと認められる。そして、本件代表者の職務内容に大きな変化はなく、請求人の収益の状況及び使用人給与の支給状況もおおむね一定であるところ、本件役員給与の額は同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を上回るものであり、しかも当該最高額を支給する法人は、請求人よりも相当に経営状況が良好と評価される点を鑑みれば、本件役員給与の額のうち当該最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるといえる。ただし、原処分庁が抽出した同業類似法人の中に、請求人とは業種の異なる法人が認められることから、同社を同業類似法人から除外した上で役員給与相当額を算定し、不相当に高額な部分の金額として損金の額に算入されない金額を計算すると、原処分の額を下回ることから、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平29. 4.25 関裁(法)平28-39)

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支部名
東京
裁決番号
平280066
裁決年月日
平成28年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、使用人(本件受給者)に対する給与として支給した金額(本件各支給額)は、使用人に対する労務の対価であり、請求人の代表者(本件代表者)に対する給与(経済的利益の供与)を使用人に対する給与と仮装して支給したものではない旨主張する。しかしながら、本件受給者が請求人に勤務した実態はなく、本件受給者が提供する労務は、本件代表者に対する個人的な手助けや協力の域にとどまると認められることなどからすれば、本件各支給額は、本件受給者に対する給与ではなく、本件代表者に対する給与であると認められる。そうすると、請求人は、本件受給者に勤務の実態がないにもかかわらず、事実に基づかない出勤簿を作成して本件受給者に対する給料手当を計上し、あたかも本件受給者に勤務の実態があったかのように事実をわい曲し、また、本件代表者が個人的に負担すべき本件各支給額を、本件受給者に対する給与として事実を仮装して経理をしていたと認められる。したがって、本件各支給額は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する「内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当し、損金の額に算入することはできない。(平28.12. 6 東裁(法・諸)平28-66)

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支部名
東京
裁決番号
平260027
裁決年月日
平成26年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務主宰役員関連者である乙の有する請求人の株式(本件株式)が業務主宰役員関連者以外の者である丙に贈与されたことは乙と丙で取り交わされた株式贈与契約書(本件株式贈与契約書)からも明らかであるから、請求人は法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第35条《特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入》第1項に規定する特殊支配同族会社に該当しない旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査時の状況からすると、本件株式贈与契約書はその記載日に作成されたものとは断定できず、仮に、当該調査時に本件株式贈与契約書が存在していたとしても、本件株式贈与契約書の乙の氏名の箇所の押印は、代表取締役である甲がしたものと認められ、乙は甲から本件株式の贈与の事実を聞かされていないと認められるから、本件株式贈与契約書は、本件株式の移転があったことを示す証拠にはならないというべきである。そして、請求人は、いわゆる株券不発行会社であるから、請求人の株主であるか否かは、一義的には請求人の株主名簿の記載によって判定されるところ、請求人の株主名簿には甲及び乙の氏名が記載されているのみであり、丙の氏名が記載された事実はなく、また、本件株式の贈与者とされる乙及び受贈者とされる丙に対して贈与の事実が伝えられた事実や、丙に対する請求人の定時株主総会への招集通知など、丙に対して実際に株主としての地位が与えられた事実も認められないことからすれば、乙の有する本件株式が丙に贈与されたとは認められない。したがって、請求人は特殊支配同族会社に該当するから、法人税法第35条第1項の規定により、業務主宰役員給与の額のうち一定額が損金の額に算入されないこととなる。(平26. 9. 4 東裁(法)平26-27)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成26年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の監査役(本件監査役)に対する給与(本件役員給与)の額に法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する「不相当に高額な部分の金額」があるとした原処分について、本件監査役は実質的に取締役と同様の職責を担っており、本件役員給与は取締役の給与として判断されるべきであるが、原処分庁による「不相当に高額な部分の金額」の算定においては、比較の対象とした請求人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの(類似法人)の取締役に対する役員給与支給額が考慮されておらず、本件監査役の職務の実態を無視して認定された旨主張する。しかしながら、会社法第335条《監査役の資格等》第2項の規定が、監査役が取締役と兼務することを禁止していることからすると、本件役員給与の額に「不相当に高額な部分の金額」があるか否かの判断において、本件監査役のその職務に対する対価として相当であると認められる金額(適正役員給与額)は、監査役が担う職責のみから判断されるべきであり、本件役員給与の額は、本件監査役の職務の内容、請求人の収益の状況、類似法人の監査役に対する給与の支給状況に照らし不相当に高額な部分の金額があると認められる。(平26. 7.29 関裁(法)平26-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平240056
裁決年月日
平成25年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の理事長(本件理事長)に対する役員給与の額は、本件理事長の職務内容及び請求人の業績に対する貢献に見合った範囲内の金額であるから、不相当に高額な部分の金額はない旨、また、原処分庁が比較の対象とした類似法人の抽出には合理性がない旨主張する。しかしながら、①本件理事長の職務の内容は請求人に固有のものとまでは言えないこと、②本件理事長の役員給与の額は請求人の収益の額及び使用人の給与支給額の各伸び率等に比して高い伸び率を示していること、及び③類似法人の役員給与平均額と比較しても4.7倍から6.5倍と大幅に上回っていることを総合勘案すると、本件理事長の役員給与の額には不相当に高額な部分があることは明らかというべきである。また、原処分庁の類似法人の選定方法は、①業種目の選定、②抽出地域、及び③事業規模の範囲(収入金額の倍半基準)のいずれの観点からも合理性が認められることから、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(法)平24-56)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240032
裁決年月日
平成25年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役であった者(本件役員)に対する役員給与として計上された額(本件役員給与計上額)は、その全額を損金の額に算入すべきである旨主張し、原処分庁は、本件役員が現実に受領していた金額以外は請求人の実質経営者が管理する銀行口座(本件銀行口座)に振り込まれていたこと等から、本件役員給与計上額のうち本件役員が現実に受領した金額を超える額は、実質経営者に対する貸付金であり、損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件役員が本件役員給与計上額に見合う役務を提供した事実は認められず、本件役員給与計上額が職務の対価としての意味を持つものということはできないほか、本件役員は現実に受領した金員を自らの給与であると認識していないことなどからすれば、現実に支払われた金員についても本件役員に対する給与であると認めることはできない。また、本件銀行口座に振り込まれた金員について、請求人と実質経営者との間で返還する合意をした事実又はそれを追認した事実や、当該金員が振り込まれた後、実質経営者が請求人に対して弁済した事実など、貸付けの事実をうかがわせる事情も認められないから、当該金員は、法人税法上の役員に該当する請求人の実質経営者に対して支給されたというべきである。そうすると、本件役員給与計上額は、内容虚偽の取締役会議事録及び株主総会議事録を作成するなど、あたかも本件役員に対する給与として支給したかのように仮装することにより、実質経営者に対して支給された役員給与であると認められるから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項及び平成18年法律第10号による改正前の法人税法第34条《過大な役員報酬等の損金不算入》第2項の規定により、その全額を損金の額に算入することはできない。(平25. 3.15 名裁(法)平24-32)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各役員は、原処分庁が抽出した同業類似法人(本件同業類似法人)のどの役員よりも秀でた、最高に優秀な経営者であるから、本件同業類似法人の役員給与の最高額を当てはめるのは違法である旨主張する。しかしながら、役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額の算定上、類似法人の抽出については、給与額の比較のための資料であり、業種、業態、規模、収益状況等ができるだけ当該法人と類似するものであることが望ましいとされるが、経営能力の類似性まで求めているものではない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同業類似法人の抽出に関し、原処分庁が、その抽出範囲を原処分庁の管内及び隣接する国税局の管内に限定し、その他の地域を考慮しないことは違法である旨主張する。しかしながら、類似同業者の抽出は、請求人との類似性を担保するため、請求人の所在地域を対象範囲とすることが望ましいが、当該所在地域に類似同業者が存在しないか数量的に少ない場合は、当該類似同業者の個別の特殊事情が反映され相当とはいえず、近接地域も抽出の対象範囲とすることが相当であり、原処分庁が原処分庁の管内及び隣接する国税局管内から類似同業者を抽出したのは不合理とは認められない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売上高倍半基準は、原価逓減を反映することなく、法人を捨象するため、適切な類似法人を抽出できず、法令上何ら根拠のない抽出基準であり、法人税法施行令第4条の3《適格組織再編成における株式の保有関係等》第4項第2号において、事業規模類似要件として5倍基準を採用している以上、明文にない売上高倍半基準を採用することは違法・不当である旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第4条の3第4項第2号の規定は、適格組織再編成に該当するか否かに関し、売上金額等が5倍を超えない範囲内の合併であるならば、合併の際の資産移動につき特に譲渡としての課税関係を生じさせない旨を定めたものであり、過大役員給与の額を算定する際の類似同業者を抽出する基準と直接に関係する定めではない。また、過大役員給与の額の算定に際しての類似規模という観点からすると、売上高倍半基準自体は類似規模の法人を抽出する基準として一定の合理性があるといえ、規模を拡大することは、類似性が薄れることにもなり適当ではない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員給与の相当性の判断においては、法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第1号イの文言のとおり、①当該役員の職務の内容、②その法人の収益及びその使用人に対する給与の支給状況、③その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員給与の支給状況等の順序で判断すべきであり、劣後する③を最重点の要素として判断することは違法である旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第70条第1号イの規定は、上記①ないし③の要素等を総合的に勘案して判定するものと解され、法令の文言の順序により、優先、劣後が定まるものではない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表取締役及び取締役の職務に対する役員給与として相当とする額(適正給与額)の算定に当たり、請求人と同業種で売上金額が倍半基準内にある法人(同業類似法人)の代表取締役及び取締役に対して支給した役員給与の最高額を適正給与額とした。しかしながら、当該最高額をもって適正給与額とすることは、当該役員給与を支給した法人の特殊事情が反映されるから相当とはいえず、また、同業類似法人の中に、たまたま不相当に高額な部分の金額が含まれた役員給与を支給しているものがあったときは明らかに不合理な結論となることから、代表取締役及び取締役に対して支給した役員給与の最高額の平均額をもって適正給与額とすることが、これら同業類似法人に通常存在する差異やその個々の特殊事情等が可及的に捨象されるので、合理的かつ客観的であるというべきである。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、企業の私的自治への介入は謙抑的である必要があるから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項及び法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第1号イの適用が許されるのは、役員給与の支給によって法人の維持・発展が阻害される場合に限られる旨主張する。しかしながら、法人税法第34条の規定は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項の「別段の定め」に該当する規定であって、その趣旨は、法人段階において損金算入される役員給与の範囲を職務執行の対価として相当とされる範囲に限定しようとするものであり、その適用について、法人の適正な維持・発展が阻害される場合に限られる旨の規定もない。(平24.12.18 沖裁(法)平24-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の経営する飲食店の一部の店舗につき収入金額及び経費を所得金額の計算に含めず法人税の申告をしていたとして当該店舗に係る損益を再計算した上で、除外した利益の一部を代表者に対する役員給与として認定した額(本件役員給与認定額)は事実を隠ぺい又は仮装して支給したもので損金の額に算入されないとして法人税の更正処分をしたのに対し、本件役員給与認定額は、推定の計算により算出されており合理性がなく、隠ぺいし又は仮装により支給した役員給与には当たらないから法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項第1号の定期同額給与に該当して損金の額に算入されるべきである旨主張し、また、請求人代表者の妻である取締役(本件取締役)名義の住宅ローン返済に充てられた金員は、同人に対する定期同額給与として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、代表者及び本件取締役の答述等や預金口座の入出金の状況などからすれば、本件役員給与認定額は、当該店舗の収益を除外した資金の中から支出されたものと認められるところ、かかる事実からすれば、請求人が役員給与支給の事実を隠匿等していたことは明白であるから、本件役員給与認定額については、その全額が事実を隠ぺい又は仮装して代表者に支給された役員給与とみるのが相当である。また、本件取締役の生計は、請求人代表者から支出された金員で賄われており、本件取締役名義の住宅ローンの返済に充てられた金員の中に、請求人が本件取締役に対して支給したものがあると認めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人の実質経営者(実質経営者)の妻が個人使用するために請求人名義で取得した車両(本件車両)について、請求人が実質経営者の指示により本件車両の取得費等を費用に計上していること、実質経営者の妻は請求人の役員又は従業員ではなく、実質経営者が請求人の100%株主であることからすれば、本件車両の取得費等は、実質経営者に対する役員給与に当たり、また、個人で使用する目的で取得した本件車両の取得費等を請求人の費用に計上したことは、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する隠ぺい又は仮装による役員給与に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件車両の購入に関する注文の当事者であり、②信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払い、③自動車車検証に使用者として記載されていることからすると、本件車両の所有者は請求人であると認めるのが相当であり、請求人から実質経営者に対して本件車両の贈与があった等、請求人が一定の行為をしたことにより実質的に実質経営者に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認めることができず、仮装隠ぺいと認めるに足る証拠もない。ただし、実質経営者の妻は、実質経営者の権限を利用して、本件車両を専属的に利用していることが認められるから、実質経営者は、本件車両の使用につき通常支払うべき使用料の額に相当する経済的な利益を享受しているというべきであり、当該経済的な利益の額は、実質経営者に対する役員給与に当たる。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、元代表取締役の職務に対する役員給与として相当とする額を、請求人と同業種で売上金額が倍半基準内にある法人(類似法人)の非常勤取締役に対する給与のうち最高額をもって相当額とした。しかしながら、当該最高額をもって適正給与額とすることは類似法人の中にたまたま高額な役員給与を支給しているものがあったときには不合理な結論となるから、類似法人の非常勤取締役に対して支給された役員給与の最高額の平均額をもって適正給与額とすることが、これら類似法人に通常存在する差異やその個々の特殊事情等が可及的に捨象されるので、合理的かつ客観的であると認められる。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人の元代表取締役に対する適正給与額の算出に当り、法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第1号イの①役員の職務の内容、②その法人の収益、③使用人に対する給料の支給状況、④類似法人の役員給与の支給状況のうち、①ないし③の本来重視すべき基準を全く考慮せず④だけを取り上げて判断し、その際、高収益な事業を行っている請求人と類似する法人とを比較したかどうかが不明であるから、原処分庁の判断には裁量判断の方法ないしその過程に誤りがあり違法である旨主張する。しかしながら、元代表取締役は、日常的に取締役として請求人の業務に従事していたとは認められず、いわゆる非常勤取締役に該当し、また、請求人の売上げについて積極的な役割を果たしたとは認められないから、請求人の収益の状況を基準とすることは相当ではない。さらに、請求人には設立以後、使用人はいなかったのであり、使用人に対する給与の支給の状況を基準とすることもできないのであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。そして、原処分庁が請求人の類似法人の抽出基準とした業種は合理性があり、また、請求人と事業規模の近似した同業者を抽出するために、いわゆる倍半基準内にある法人を選定したことは相当と認められるから、類似法人の抽出は適正に行われていたといえ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の役員に支給された給与の額が、請求人の納税地を管轄する税務署及び隣接する税務署の管内に納税地を有し、請求人と同規模同業種である法人の役員の中から抽出した請求人の役員と職務内容が類似すると思われる同等の地位にある者の給与の平均額を超えることから、当該超える金額は法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する不相当に高額な部分の金額に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁の類似法人の抽出方法は、請求人の所轄税務署に隣接する複数の税務署のうち、一つの税務署管内の法人を抽出しておらず、そのことに合理的理由は認められない。そこで、当審判所において、類似法人を抽出し直し、当該類似法人における対象役員の平均給与額を算定したところ、当該平均給与額は請求人の役員の給与の額を上回ったことから、請求人の役員に支給された給与の額に不相当に高額な部分の金額はない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が負担した請求人の代表取締役(甲)が個人事業者として経営するコンビニエンスストアに係る経費(本件経費)は、甲が個人で支払うべき費用を請求人が負担したものであるから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第4項に規定する経済的な利益に該当し、請求人から甲に対する給与に該当する旨主張する。しかしながら、上記コンビニエンスストア事業の損益は甲個人に帰属すること及び当該コンビニエンスストアに係る入出金が請求人の仮受金として処理されていた状況を踏まえると、本件経費のみを請求人から甲に対する経済的利益の供与とすることは相当ではない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人の借入金返済のために代表取締役の役員給与を減額したのであり、そのことは、国税庁が作成したQ&Aの「取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において役員給与の額を減額せざるを得ない場合」に該当し、法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲》第1項第1号に規定する給与改定に該当するから、支給額の全額が損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人における役員給与の改定(本件役員給与改定)は、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされたものではなく、当該代表取締役の職制上の地位の変更等に基づく改定であったとも認められない。また、請求人の業績をみても収益の大幅な低下や多額の損失の発生などは認められず、経営の状態が著しく悪化したなどの事実はなかったと認められることから、本件役員給与改定は法人税法施行令第69条第1項第1号に規定するいずれの給与改定にも該当しない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230090
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、請求人の役員であるJ、N及びP(本件各役員)に対する役員給与(本件各役員給与)について、役員給与を受け取っていない旨のJ及びNの申述などから、本件各役員給与は本件各役員に支給されておらず、架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、本件各役員はいずれも役員として勤務実態がある上、本件各役員の役員給与の金額が、請求人の取締役会等において承認され、支給時期等は、請求人の従業員と同様に、毎月10日払いとされており、これらの事実に基づいて、請求人は、本件各事業年度において、本件各役員の役員給与の合計額を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上したのであるから、毎月10日の時点で、請求人の本件各役員の役員給与の当月分の支払債務が実際に確定していたとみるのが相当である。そして、支払債務の確定した本件各役員の役員給与は、請求人において支給事務が行われたと認められるのであるから、本件各役員給与は架空のものとは認められない。(平24. 3.28 名裁(法)平23-90)

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支部名
東京
裁決番号
平230077
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役の長男は常勤の取締役であり、また、原処分庁が類似法人の抽出において認定した業種には誤りがあるから、同人の役員給与の額に不相当に高額な部分の金額があるとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、関係者の答述等からすると、同人の職務の内容は、必要に応じて代表取締役に助言等を行うにとどまるものであり、日常的に請求人の職務に従事していない、いわゆる非常勤の取締役に該当すると認められる。また、請求人が行っている器具の販売や資格養成の実態からみると、請求人の行う業務は資格養成事業を主とするものであると認められるところ、実質基準に係る金額の算定上、類似法人の抽出については、客観的に相当な給与額を算定するための一資料として用いられるにすぎないものであることからすれば、その類似性は厳密なものでなくとも資料としての意義は失われないから、原処分庁がその範囲を拡大して類似法人を抽出したことは不合理とはいえない。なお、原処分庁が選定した類似法人には請求人の類似法人とすることは相当でない業態の法人が含まれているから、これを除外して適正給与額の算定を行うべきであり、また、原処分庁は、適正給与額を算定するために類似法人における非常勤役員に対する給与の最高額を採用しているが、その平均額をもって適正給与額とすることが相当であると認められるから、これに基づき当審判所が適正給与額を算出すると、代表取締役の長男に対して支給した役員給与の額のうち不相当に高額な部分として認められる金額は、原処分庁が主張する額を上回ることとなるから、原処分は適法である。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)

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支部名
東京
裁決番号
平230078
裁決年月日
平成23年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役の長女は常勤の取締役であり、また、原処分庁が類似法人の抽出において認定した業種には誤りがあるから、同人の役員給与の額に不相当に高額な部分の金額があるとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、関係者の答述等からすると、同人の職務の内容は、必要に応じて代表取締役に助言等を行うにとどまるものであり、日常的に請求人の職務に従事していない、いわゆる非常勤の取締役に該当すると認められる。また、請求人が行う業務は、資格指導養成事業を営む関連法人の当該業務に係る管理補助的活動を行うことに該当すると認められるところ、実質基準に係る金額の算定上、類似法人の抽出については、客観的に相当な給与額を算定するための一資料として用いられるにすぎないものであることからすれば、その類似性は厳密なものでなくとも資料としての意義は失われないから、原処分庁がその範囲を拡大して類似法人を抽出したことは不合理とはいえない。なお、原処分庁は、適正給与額を算定するために、類似法人における非常勤役員に対する給与の最高額を採用しているが、その平均額をもって適正給与額とすることが相当であると認められるから、これに基づき当審判所が適正給与額を算定すると、代表取締役の長女に対して支給した役員給与の額のうち不相当に高額な部分として認められる金額は、原処分庁が主張する額を上回ることとなるから、原処分は適法である。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-78)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員は常勤である必要はなく、請求人の実質的経営者である清算人の子である元代表取締役に対する役員給与(本件給与)が振り込まれる普通預金口座(本件口座)は、委任を受けて清算人が管理していたもので、元代表取締役に帰属しているのであるから、本件給与は元代表取締役に対する給与に当たる旨主張する。しかしながら、元代表取締役は、就学のため遠隔地に居住し、帰省した際に書類に押印する程度で、経営に参画しているとはいえず、また、清算人は、元代表取締役を役員にしたのは、建設業の経営管理責任者となるための実績作りのためである旨答述していることからも、元代表取締役は名目上の役員であると認められる。また、本件口座については、元代表取締役が費消している証拠の提示もなく、清算人の経営する別法人へ送金していること及び清算人名義で証券会社の口座へ送金しているなどの事実からすれば、清算人の意思により本件口座から出金され、費消されていたとするのが相当であり、清算人に帰属すると認められる。以上のことから、本件給与は、元代表取締役に対する給与と仮装して経理をすることにより、清算人に対して支給された給与と認められる。(平23.11.17 沖裁(法・諸)平23-4)

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支部名
東京
裁決番号
平220139
裁決年月日
平成23年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、決算月(平成20年7月)の2か月前において、経常利益が対前年比で6%減少している状況から、代表取締役の給与を減額改定したことは、法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》第1項第1号ハに規定する役員給与の減額に係る業績悪化改定事由に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する業績悪化改定事由とは、法人の経営状況の著しい悪化その他これに類する理由によりやむを得ず役員給与の額を減額せざるを得ない事情があることをいうのであり、本件は、①本件事業年度の売上高、経常利益は過去の業績と比べて何らそん色がないこと、②請求人が設定した業務目標を達成できなかったことが減額の理由であること等からすれば、業績悪化改定事由があるとは認められず、また、上記理由以外に役員給与を減額せざるを得ない特段の事情が生じていたと認めるに足る事実はない。(平23. 1.25 東裁(法)平22-139)

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支部名
大阪
裁決番号
平220023
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の監査役が業務に従事していないこと及び当該監査役に対する金員を代表者が受領して代表者自身の生活費として費消していたことを根拠に、請求人の監査役に対する報酬は、代表者に対する報酬を仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人の監査役が業務に従事していないとはいえず、また、本件の全証拠によっても、監査役に対する報酬を代表者自身が費消していたとはいえないから、原処分庁が主張の根拠とする事実はいずれも認めることができない。(平22.10. 8 大裁(法・諸)平22-23)

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支部名
仙台
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集No.78・358ページ

要旨

○ 請求人は、その監査役である代表者の父及び義姉に対する役員報酬について、両監査役が監査役として就任し登記されている以上、報酬の支給が行われて当然であり、両監査役は、商法上の責任の対価としても報酬を受給する権利があるから、当該報酬の額は損金の額に算入されるべきであり、また、当該報酬を常務が費消していたのは、当該報酬の額の一部を代表者の妻である常務を通じて実際に両監査役に対して支給し、その残額を両監査役から代表者が借り受けていたものである旨主張する。しかしながら、監査役に対する報酬として請求人が支出した金員の全額について、常務は、現金で直接受領し、自己の預貯金口座に入金するなどして管理し、自らの支払に費消していたこと、本件金員は常務の意思により管理し自由に費消可能な状態にあったこと、代表者と両監査役との間に本件金員に関する金銭消費貸借の事実も認められず、両監査役が実際に監査業務に従事しておらず、常務が監査業務を行っていることなどの諸事情を併せ考慮すれば、本件金員が、常務に対して支給されたものであり、請求人から常務に対する報酬と認めるのが相当であり、また、本件金員を請求人が両監査役に対して支給したとしていたことは、常務に対する報酬を監査役に対する報酬に仮装して経理していたと認められる。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 6 仙裁(法・諸)平21-1)

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支部名
高松
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員給与を過大とする原処分は、①適正な役員給与額を算定するに当たり、役員及び使用人に対する給与を基準としてその伸び率を実質基準の判断要素としているが、これらの、伸び率を実質基準の判断要素とすることは不当である、②役員給与につき、請求人の売上高、売上総利益及び使用人に対する給与の伸び率に比して役員給与の伸び率が極めて高いとしているが、「営業利益」と、役員給与の伸び率を比較する方が合理的である、③類似法人の代表取締役に対する役員給与の最高支給額を実質基準の金額として採用しているが、ただ単に類似法人の最高支給額を採用することは違法である旨主張する。しかしながら、営業利益が収益力を現すものであるとしても、本件においては、必ずしも営業利益が適正役員給与額を判断する際に適した基準とはいえず、実質基準の判断要素として営業利益の伸び率を判断基準とすべきであるとの請求人の主張は採用できない。また、法人税法施行令第70条第1号に規定される過大役員給与の一つの判断要素をもって検討したことを違法であるといえないことはもとより、本件類似法人の平均役員給与額を採用して過大役員給与額を算出することも可能であったところ、請求人に有利となる本件類似法人の役員給与最高額をもって判断しており、これをもって違法であるということは到底いえず、ただ単に本件類似法人の最高額を採用することは違法であるとの請求人の主張は理由がない。(平21. 6.29 高裁(法)平20-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200072
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員の申述は、原処分に係る調査を担当した職員によって、原処分庁にとり都合のよい内容を半ば強制的に署名等させられたものであり、甲2、甲3、甲4及び乙2(以下「甲2ら」という。)が請求人の役員として従事した事実はあるから、その役員報酬として計上した額は適正である旨主張する。しかしながら、請求人の代表者甲1、甲3、甲4及び乙2の各申述は、請求人の役員としての勤務事実がないという主要な点で共通性が認められ、各申述書への署名、押印にも本件調査担当職員による強制を疑わせるような様子はうかがわれず、内容的にも不自然な点はないことから信用することができ、これらの申述からすると、甲2、甲4及び乙2は、請求人において役員報酬が支払われた平成14年7月1日から平成16年2月29日までの間は請求人の役員の職務に従事した事実は認められず、また、甲3についても、平成15年2月28日から平成16年2月29日までの間は、請求人の役員の職務に従事した事実は認められない。そして、請求人が甲2らの役員報酬として計上した額のうち、一部の額は、いずれも同人らの役員就任前の期間に対応するものであり、かつ、甲2らの請求人の役員就任前に請求人と同人らとの間で雇用契約が締結されていた事実がうかがわれる資料もないことから、請求人が支払うべき債務がないのに支払ったこととして計上していた架空の役員報酬であると認められ、また、それぞれの期間における甲2らの請求人の役員としての役務提供の対価の適正額は零円と認定することが相当であるから、請求人が甲2らに対する役員報酬として計上した上記各期間に係る金額は、いずれも不相当に高額な部分の金額に該当することとなる。そうすると、請求人が甲2らに対する役員報酬として計上した額は、いずれも請求人の役員として従事した事実に基づく適正な額とはいえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(法・諸)平20-72)

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支部名
熊本
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集№76・285ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の妻で取締役である役員Hは、請求人の重要な職務に常に従事し、請求人の業績に多大な貢献をしており、常勤役員に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の役員Hの職務内容及び役員報酬の支給状況、②請求人の売上高及び収益の状況、③請求人の使用人に対する給料の支給状況、④類似法人の役員報酬の支給状況等を勘案すると、請求人の役員Hは、特に重要な職務には従事しておらず、その従事日数も1か月のうち2日から3日と職務の従事程度が低いにもかかわらず、本件役員報酬額は、請求人の売上高及び収益並びに使用人給与に比し相当高い伸び率を示しており、さらに、類似法人の平均役員報酬額に比しても極めて高額であることから、類似法人の平均役員報酬額を超える金額は、法人税法第34条第1項に規定する「不相当に高額な部分の金額」に該当する。したがって、原処分は適法である。(平20.11.14 熊裁(法)平20-9)

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支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の両親は役員としての勤務実態があったもので、両親に対する役員報酬が振り込まれていた両親名義の預金口座は、両親が請求人の経営のために使用することを承知して代表者に口座の管理を任せていたものであるから、代表者の両親に対する役員報酬は実際に支給されたとみるべきである旨主張する。しかしながら、代表者の両親は査察調査において、役員としての業務関与は一切なかった旨申述していること、さらに、代表者も査察調査着手日において、同人らは実際には名義上の役員であり、請求人の業務に関与した事実は一切なかった旨申述していることからすれば、同人らには勤務実態がないというべきであり、請求人に勤務していたと認めることはできない。また、当該預金口座の預金通帳及びキャッシュカードは、本件査察調査において代表者の居宅で差し押さえられていたこと、代表者も当該預金口座は自らが管理していた旨答述していること、さらに、両親は、査察調査において、請求人から役員報酬を受領した事実はない旨申述していることからすれば、当該預金口座に入金された金員は、代表者に帰属するものとみるのが相当である。したがって、代表者の両親に対する役員報酬は、代表者に対する報酬を同人らの名義で架空に計上したものと認められ、請求人は、本件役員報酬を同人らに対する役員報酬であるかのように仮装して支払っていたことが認められ、このことは、法人税法第34条第2項に規定する「事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることにより役員に支給する報酬」に該当するため、損金の額に算入することはできない。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)

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支部名
熊本
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仮装経理において、現金の入出金は認められず、本件貸付金の返済は架空のものであって実質的な返済は行われていないと判断できるから、役員に対する経済的利益の発生する余地はなく、本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件仮装経理が行われる以前において当該役員が請求人からの多額の貸付金を清算するため金融機関から融資を受けて返済する際に、請求人は当該役員を被保険者とする生命保険に加入し、多額の保険料を一括で支払っており、その生命保険の保険積立金は請求人の資産として計上されていること、②そのころから当該役員の言動に不信感を抱き、代表者の妻を経理事務補助として従事させていることから、請求人は以前から当該役員に多額の貸付金が発生していることを知っていたと認められること、また、③本件仮装経理が行われた直後の年度において、関与税理士を替えて決算内容を見直しをしており、その際に、異常な決算が行われているとの指摘を受け、本件貸付金に係る修正処理が行われていることからすると、当該役員が役員報酬よりも多額の本件貸付金の返済を行っていることに気付かないのは不自然であり、本件仮装経理について、税務調査が行われるまで知らなかったというのは信じ難く、請求人は本件仮装経理を知りつつも、これを容認していたと認めるのが相当である。そうすると、当該役員は、本件仮装経理により、本件貸付金を減額することにより請求人への負債の返済を免れており、経済上の利益を得ているということができる。すなわち、請求人が当該役員に対して経済的な利益を与えたものとみるのが相当であり、減額した金額は、所得税法上の「給与所得」に該当するものと認められる。そして、当該本件貸付金の減額処理は、定期的に定額を支払われたものではなく、臨時的な給付であるといえるから、給与所得のうち役員に対する賞与に該当するものと解するのが相当である。(平20. 9.19 熊裁(法・諸)平20-6)

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支部名
東京
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成20年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役に支払った本件外注費は、請求人と取締役の間に業務委託契約が締結されたものと法的に評価できるのであるから、外注費であると認められ、仮に外注費と認められないとしても、取締役に対する定期の給与たる歩合給に当たるものであるから、取締役の外交営業活動を独立した事業と解釈した単純な税法上の解釈の誤りにすぎない旨、また、当該給与は、不正な簿外の収益等を原資としたものではなく、労務の対価として現実に支払っているものであるから、原処分庁の法人税法第34条第2項の解釈はその立法趣旨を逸脱したものである旨主張する。しかしながら、本件外注費は、請求人が、取締役に対する給与を、架空の外注先に対する外注費に仮装して経理していたものと認められるから、本件は、取締役に対して支給した金員が外注費か給与のいずれであるかという単純な税法上の解釈誤りの問題ではない。また、そのような仮装経理により支給された取締役に対する給与が、法人税法第34条第2項に該当することは明らかであり、取締役とは別の者に対する外注費の支払と仮装して経理された本件外注費相当額の金員を原資として、取締役に給与が支給されていることから、本件条項の立法趣旨を逸脱したものとはいえない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 9. 1 東裁(法・諸)平20-33)

支部名
熊本
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者の義兄及び姉(以下、「本件理事等」という。)に支給した報酬の額(以下「本件役員報酬額」という。)について、本件理事等の勤務実態は非常勤理事等であるから、選定した類似法人(以下「本件類似法人」という。)に係る非常勤理事等の報酬の額から算定した本件適正報酬額を超えて支給された報酬額は、法人税法第34条第1項に規定する「不相当に高額な部分の金額」に当たり、損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、類似法人の選定に当たり、請求人の業種、業態からみて、介護老人保健施設を主体的に運営し、内科診療所を併設する医療法人を選定するのが相当であるところ、本件類似法人は内科を診療科目とする医療法人で、介護老人保健施設を有していないことから、事業内容について請求人と類似するものとは認められない。そこで、当審判所において、改めて類似法人を選定し、その類似法人の非常勤理事等に対する役員報酬の平均額を適正報酬額として、本件役員報酬額が当該適正報酬額を超える金額を「不相当に高額な部分の金額」と認定したところ、当該超える金額は原処分の損金不算入額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。 (平20. 7.31 熊裁(法)平20-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190031
裁決年月日
平成20年3月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株主総会から役員ごとの支給額の決定を一任された本件取締役会の決議には強制力があるから、本件取締役会で決議した役員ごとの支給額(以下「本件取締役会決議額」という。)を形式基準限度額として、役員ごとに過大役員報酬額を判定すべきである旨主張する。しかしながら、本件取締役会決議額の合計額は株主総会で決議された役員報酬の総額を超えており、その支給限度額が個々の役員ごとに定められている場合には当たらない。したがって、支給限度額が総額で定められている場合として判定することとなるので、本件取締役会決議額を形式基準限度額とすることはできない。(平20. 3. 4 関裁(法)平19-31)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190031
裁決年月日
平成20年3月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年4月期から平成18年4月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)における役員報酬の支給限度額に関する株主総会の決議はされておらず、平成13年6月開催の株主総会(以下「本件株主総会」という。)において決議した役員報酬の総額(以下「本件株主総会決議額」という。)を形式基準限度額とすることはできないから、過大役員報酬額の算定に当たっては、形式基準を適用できず、実質基準を適用すべきであり、実質基準超過額が過大役員報酬額となる旨主張する。しかしながら、請求人は、有効期間を定めることなく本件株主総会の決議により本件株主総会決議額を定め、その後、本件各事業年度においてその改定をしていないことからすると、本件株主総会決議額の定めは本件各事業年度においてその効力を有すると認められる。よって、過大役員報酬額の算定に当たっては、形式基準が適用され、形式基準超過額をもって過大役員報酬額とされるべきところ、請求人の主張する実質基準超過額は形式基準超過額を下回るものであるから、請求人の主張する実質基準超過額をもって過大役員報酬額とすることはできない。(平20. 3. 4 関裁(法)平19-31)

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支部名
広島
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成19年11月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の各役員に対する報酬の額は、類似法人に係る報酬の額に比較すると不相当に高額であり、また、請求人の各役員は常勤役員としての勤務実態はなく、非常勤役員であり、類似法人に係る非常勤役員の報酬の額と比較すると、当該各役員の報酬の額は不相当に高額であるので、その不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入することはできない旨主張する。 しかしながら、当該各役員は、業務執行機関である理事会に出席し意見を述べるほか、①使用人の採用や賞与の査定など、人事上の決定に関与していること、②取引先の選定や新規契約など、営業上の決定に関与していること及び③借入先の選定や資金管理方法の決定など、会計上の決定に関与していることから、役員として経営に関する重要事項の意思決定に参画していたものと認められるので、常勤の役員に該当するということができる。 そこで、請求人の所在する国税局管内に事業所を有し、請求人と同業種の法人で、かつ、その事業年度の売上金額が請求人のそれの2分の1以上2倍以内であるなど、事業規模も類似する4法人の常勤の取締役の最高報酬額の平均額を基として、請求人の各役員に対する適正報酬額を算定し、当該各役員の報酬額のうち不相当に高額な部分として請求人の損金の額に算入されない金額を計算すると、原処分の額を下回るから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平19.11.21 広裁(法・諸)平19-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190026
裁決年月日
平成19年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の実質経営者甲の関係人乙が発行済株式の過半数を保有する法人Dに対して支払ったコンサルティング料(以下「本件コンサルティング料」という。)について、Dによるコンサルティング業務が、単なる方針や発案といったもののみではなく、実践的な実務研修を含めた総体的なコンサルティング内容であることからして、Dに対する支払であって甲に対する役員報酬ではない旨主張する。 しかしながら、当該コンサルティング業務は、①請求人の実質経営者である甲が、Dの外注先という立場で当該業務を行うという、およそ、不自然、不合理な形態となっていること、②Dと甲との間にコンサルティングを外注する契約書の作成もなく、研修に関しては甲自身が企画立案等を行っておりDは関与していないこと、③当該コンサルティング料の月額は、甲が請求人の代表取締役を退任するまで請求人から甲に支払われていた報酬の月額と同額であり、甲が請求人の代表取締役に本件コンサルティング料の支払先をDとするよう指示していたこと、④Dへの本件コンサルティング料の支払は、甲に起因して生じたDの借入金返済に充てるためのものであること及び⑤請求人から、当該コンサルティング業務に係る具体的な成果物等の証拠書類の提出がないことから、Dが当該コンサルティングの役務提供を行ったという実体はなく、甲が行ったものと認められる。したがって、本件コンサルティング料は、甲が請求人の業務に貢献して支払われた金員であると認められるから、請求人の主張には理由がない。 そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、Dが本件のコンサルティング業務を行ったという実体がないにもかかわらず、甲が作出した契約書によりあたかもDにコンサルティング業務を委託したかのように仮装したものと認められる。そうすると、本件コンサルティング料は、甲に対する役員報酬の支給と認めるのが相当である。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)

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支部名
広島
裁決番号
平180037
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が支給した役員報酬の総額は、定時株主総会において決議した役員報酬総額の限度額以内であり、何ら問題のない額であるから、役員報酬として損金の額に算入できるものである旨主張する。 しかしながら、法人の役員報酬が過大であるか否かの判定は、当該法人が形式基準限度額を各役員ごとに定めている場合には、役員全体で行うのではなく、各役員ごとの形式基準限度額を超えているか否かによって行うべきものであると解されるところ、請求人は、形式基準限度額を各取締役ごとに定めている法人であり、各取締役ごとに判定するのであるから、代表取締役に対する役員報酬のうち、その形式基準限度額を超える部分の金額は、損金の額に算入できない。(平19. 5.29 広裁(法・諸)平18-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180042
裁決年月日
平成19年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬は正当な金額であり、類似法人の役員報酬のうち最高額を超える金額を過大な役員報酬として所得に加算した原処分庁の処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人の役員の職務内容及び役員報酬の支給状況、②請求人の売上高及び収益の状況、③請求人の使用人に対する給料の支給状況、④類似法人の役員報酬の支給状況を勘案すると、請求人の代表者の職務内容は特別なものとはいえず、また、本件各事業年度においても格別変化があったもともいえないにもかかわらず、本件役員報酬は、他の役員報酬や使用人給与に比し極めて高い伸び率を示しており、更に、類似法人の平均役員報酬額に比しても相当高額であることから、類似法人の平均役員報酬額を超える金額は「不相当に高額な部分」(法人税法第34条第1項)に該当する。したがって、これを下回る金額を過大役員報酬とした原処分庁の処分に違法はない。(平19. 1.23 関裁(法)平18-42)

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支部名
東京
裁決番号
平180108
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aマンションの2室は、B前役員が私的に専用していた事実はないから、原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、Aマンションの2室を実際に使用していたのは、B前役員及び氏名不詳の者であり、それ以外の者が使用したことはないから、B前役員は、Aマンションの2室を無償で使用することにより、賃貸物件である当該マンションを賃貸した場合における通常の賃貸料相当額の経済的利益を供与されていたものと認められる。また、当該2室に係る水道光熱費等の費用は、B前役員が個人的に負担すべき費用と認められることから、水道光熱費等相当額についても経済的利益を供与されていたものと認められる。したがって、B前役員が負担すべき賃貸料相当額及び水道光熱費等相当額について、請求人の法人税の計算上、益金の額に算入すべきとした原処分庁の認定は相当である。なお、請求人がB前役員に供与した経済的利益の額と認められる無償使用の対価(給与)及び同人が負担すべき水道光熱費等の対価(給与)のうちB前役員が請求人の代表取締役を辞任する前までの金額は、その支払の形態が定期的なものと認められるから、それらの対価相当額は請求人からのB前役員に対する役員報酬に該当し、損金の額に算入されることとなるが、請求人は、所得税法第183条第1項の規定により、これらの給与等については所得税の源泉徴収義務があるから、原処分庁が行った処分は適法である。また、B前役員の役員辞任後における金額については、同人が負担すべき費用であり、寄附金に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)

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支部名
東京
裁決番号
平180110
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係会社であるX社から無償で運転手の派遣を受けたが、請求人とX社との間で運転手の派遣に関する契約を締結した事実はないから、受贈益は生じない旨主張する。しかしながら、請求人は、X社に依頼して運転手の派遣を受け、かつ、当該運転手は、請求人の指示に従って運転業務を行っていることからすれば、契約事項を記載した書面が存在しないとしても、事実上、当該運転業務の提供に係る合意が請求人とX社との間でなされたものと認めるのが相当である。また、請求人は、当該運転業務に対する対価をX社に支払っていない。 したがって、請求人は、X社から当該運転業務に係る対価の額に相当する金額を贈与されたものと認めるのが相当であり、請求人が支払うべき当該対価の額に相当する金額については、法人税法第22条第2項の規定により、請求人の各事業年度の益金の額に算入すべきである。 また、請求人は、上記のとおりX社から派遣された運転手が請求人のB前役員の知人であるMの専任運転手としての業務(専任運転業務)を行っていたことについて、便宜を受けたMとX社との取引であるから、請求人からB前役員に対する経済的利益の供与はない旨主張する。 しかしながら、当該専任運転業務は、請求人とX社との取引と、請求人とMを通じたB前役員との取引に分けられ、そして、請求人は、Bからの要請により当該専任運転業務を行い、当該専任運転業務に係る費用を負担したのであるから、請求人からB前役員に対し経済的利益を供与したものと認められる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-110)

支部名
東京
裁決番号
平180115
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)第269条の趣旨は、取締役の報酬に関し、株主及び債権者保護のため、取締役ないし取締役会によるいわゆるお手盛り支給の弊害を防止する点にあるから、その支給額又は具体的な算定方法を定款に定めなかったときは、株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め、その具体的な配分は、取締役会の決定に委ねることもできることとされている(最高裁昭和60年3月26日第三小法廷昭59(オ)第1100号判決)。また、法人税法第34条第1項及び同法施行令第69条第2項は、定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員報酬の支給限度額を定めている内国法人が、その役員に対して支給した報酬の額の合計額が当該役員報酬の支給限度額を超える場合には、その超える部分の金額は、損金の額に算入しない旨規定している。 請求人は、定款に定めがないため、株主総会において取締役の報酬総額を定め、その配分方法を取締役会に一任し、取締役会で代表取締役を含む各取締役に対する具体的な配分額(月額給与の額)を決定しているところ、当該手続によって取締役会において定められた代表取締役の月額給与の額は、任意に増額し得る月々の支払額を定めたものと解する余地はなく、代表取締役に対して支払うべき月額給与の支給限度額を定めたものと解するのが相当である。 したがって、請求人の取締役会において議決された代表取締役の月額給与の額は、「株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員報酬の支給限度額を定め」たものと認められ、代表取締役に実際に支給された報酬の総額は、当該取締役会で決定された支給限度額を超えることとなるから、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。(平18.12.20 東裁(法)平18-115)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の息子であるAに対する役員報酬であるとして申告した金額について、Aが請求人の業務を手伝った対価であり損金性を否認されるものではない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び同人の前妻の答述等によると、請求人がAに役員報酬として金員を支払っていた時期に、Aは国内の専門学校で色彩、デザイン等を学び、その後は、外国において、語学や映像関係の勉学をしていたものと認められ、これらの勉学の目的及び社会通念上推測されるAの生活状況などから、Aが取締役として請求人の経営に参画し、職務を遂行していたとは認められないから、Aに対して支払った金員は役員報酬に当たらず、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aに対する役員報酬等であるとして申告した金額について、Aから経営に関する助言を常日ごろより受け、役員報酬等も間違いなく同人に支給しており、A名義の口座は請求人が管理していたものではない旨主張する。しかしながら、A及び請求人の代表者の答述等によると、Aが、請求人の取締役として請求人の業務に関する職務を執行していたことも、請求人から役員報酬等の支払を受けたこともなかったと認められ、A名義の口座は、請求人が裏金等を捻出するために開設した預金口座であり、請求人に帰属するものと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平170015ほか 1件
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役会長Aから事業資金を借り入れた理由について、得意先金融機関における融資枠の制限があり、担保物及び保証人が十分でなかったことから、Aからの所有資金を一時融資してもらったものである旨、当該借入金の利率は、①無期限、無担保、保証人なし等を融資条件としていることから金融機関等からの融資条件と大きな相違があること、②金融機関の事業ローンと相似したものであること、③Aから借り入れた資金を小口消費者金融の利用申込者に年利率39.9%及び29.2%の高利率で貸付運用するのであって貸金業の商取引として合理性があることから、当事者間で合意した最も妥当なものである旨主張する。 しかしながら、Aからの借入金発生時及び本件各事業年度においては、①M銀行融資枠の空き額によると借入れを困難にするほどの融資枠の制限があったという事情は認められないこと、②M銀行以外の金融機関から営業資金の借入れを行っており、これらの金融機関からの借入れが特に困難な状況にあったとは認められないこと、③取引先金融機関からの借入れに際し、貸付債権を担保としており、担保のついていない債権を担保にして借り入れることも可能であったことから、Aからの借入金に適用すべき利率は、請求人の金融機関等からの平均調達金利によるのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平18. 6.12 熊裁(法・諸)平17-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、投資ファンド会社から外国の受取口座に入金された月利1%の金員について、請求人がこれに相当する金員を請求人の代表者に役員報酬として支出した事実もないから、法人税法第34条第2項に規定する隠ぺい、仮装の事実もない旨主張する。 しかしながら、請求人が、月利1%の金員の収受を前提に投資ファンド契約を締結し、請求人の代表者が実質的に支配管理する上記口座を月利1%の金員の受取口座としたことが認められる。 そうすると、上記金員は、法人税法第34条第2項に規定する隠ぺいして支給された役員報酬に該当するから、原処分は適法である。(平18. 6.12 大裁(法・諸)平17-65)

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支部名
熊本
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成18年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の前代表者に対して支給した平成15年3月期の役員報酬について、類似法人の代表取締役報酬の平均額を売上金額、売上総利益率、個人換算所得金額及び使用人最高給与額の4項目により加重平均する方法で比準報酬月額を算出し、その比準報酬月額を超える金額を不相当に高額な報酬額であるとした。 当該比準報酬月額の算定方法は、役員報酬が各法人においてその具体的事情に応じ個別的に定められ、法人間でその報酬額にも差異があることを考慮したものであり、併せて請求人の収益等の状況も反映したもので、合理性が認められる。 請求人は、比準報酬月額の算定に当たり、報酬を改定した前年度の平成14年3月期の数値で行うべきである旨主張するが、平成15年3月期の役員報酬の相当額を検討したものであるから、同期分の数値で行うべきであるので、請求人の主張には理由がない。 また、請求人は、類似法人の売上金額等のデータを入手する術がないので、独自に市販の専門誌からデータを入手して検討したところ、不相当に高額な報酬額はない旨主張する。しかしながら、請求人が入手したデータは、業種にばらつきがあり、かつ、随意的に抽出したものであるので、類似法人として適格がなく、請求人の主張には理由がない。(平18. 5.22 熊裁(法)平17-10)

支部名
東京
裁決番号
平170168
裁決年月日
平成18年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の妻である甲は自宅で勤務しており、甲名義預金に振り込んだ本件報酬等の額は、甲の役務提供の対価であるから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①甲には請求人における勤務実態がなく、請求人に対して役務提供を行っているとは認められないことから、甲に本件報酬等を支給すべきものとは認められないこと、②甲名義預金は、代表者の指示により従業員が開設したものであり、当該預金の通帳及び印鑑は請求人の事務所の耐火金庫に保管されていること、③甲本人は当該預金に一切関与していないこと、及び④当該預金への入金は、代表者の指示により従業員が入金した本件報酬等の額に限られており、本件報酬等のほぼ全額が預金残高として留保されていることからすれば、甲名義預金に入金された本件報酬等の額が甲に支払われたものと認めることはできず、当該預金は本件報酬等の額を請求人に留保するために利用した請求人の簿外預金とみるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 5.10 東裁(法)平17-168)

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支部名
熊本
裁決番号
平170008
裁決年月日
平成18年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の前代表者に対して支給した役員報酬について、類似法人の代表取締役報酬の平均額を売上金額、売上総利益率、個人換算所得金額及び使用人最高給与額の4項目により加重平均する方法で比準報酬月額を算出し、その比準報酬月額を超える金額を不相当に高額な役員報酬額であるとした。当該比準報酬月額の算定方法は、役員報酬が各法人においてその具体的事情に応じ個別的に定められているもので、法人間で報酬額に多少の差異があることを考慮し、併せて請求人の収益の状況等を反映したもので、合理性が認められるところ、請求人は、当該算式により算定するとしても、会社収益確保のため行った不動産収入が反映されておらず、これを加えると不相当に高額な報酬額は算定されない旨主張し、原処分庁は、その算式の適用に当たっては、請求人の主たる事業である運送業のみに関する数値を採用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人においては不動産収入が重要な収益項目であること、また、役員報酬は、特定の収入に対応するものではなく、法人の全収入に対応するとみるのが相当であることから、比準報酬月額の算定は、請求人の売上金額に不動産収入を含めて計算し、また、類似法人の売上金額についても、総売上金額を採用するのが相当と認められるから、原処分庁の主張には理由がない。そこで、比準報酬月額を再計算すると、開差は生ずるものの、本件役員報酬に、法人税法第34条に規定する不相当に高額な役員報酬額があるとまでは認められない。(平18.3.22熊裁(法)平17-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170034
裁決年月日
平成17年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集 №70・215ページ

要旨

○ 請求人は、非常勤取締役である代表者の母(以下「本件役員」という。)に支給した役員報酬(以下「本件役員報酬」という。)のうち適正報酬額は、本件役員の設立時における尽力は大であり、設立後は、代表取締役のよき相談相手として経営に参画しており、請求人の従業員に対する給与の支給額を参酌して算定することが最も妥当であるから、原処分庁が、不相当に高額な部分として損金の額に算入できないとした額は過大である旨主張する。しかしながら、本件役員報酬について法人税法施行令第69条第1号に照らしてみると、①本件役員の職務の内容については、本件役員の設立時における役割、貢献度等は職務の内容の構成要素ではなく、尽力が大という判断は極めて主観的であり、よき相談相手というのも同様に客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる確たる証拠資料はなく、本件役員は、従業員からの相談を受けていることが主な仕事で、決められた仕事はないこと、②特定の従業員の給与の支給額に照らすことについては、当該従業員の職務の内容や勤務の状況等を請求人は明らかにしていないこと及び請求人の収益の状況如何にかかわらず本件役員の職務の内容からして、当該従業員に支給されている給与額をもって根拠とならないこと、そして、③原処分庁が、請求人と業種、事業規模などが類似し、請求人の所在する地域の非常勤役員が存する法人を選定したこと及び当該類似法人に存する非常勤役員に支給された年間報酬額の平均値をもって本件役員に対する報酬額を算出した方法は妥当なものと認められることなどを勘案すると、原処分庁が、本件役員報酬のうち、不相当に高額な部分として算出した額は相当と認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.19名裁(法)平17-34)

支部名
東京
裁決番号
平170047
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国外で発行した社債の支払利息は、直接の取引当事者である外国法人や外国信託に帰属し、請求人の取締役である家族には帰属していないので、当該支払利息を請求人の取締役である家族への役員報酬とした原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、当該社債取引は、請求人と請求人の取締役が通謀し、請求人の欠損金の作出と請求人の取締役である家族への利益供与を目的として行われた仮装取引であり、請求人が社債利息として支払った金員が外国法人等に留まっていたとしても、当該外国法人等は取締役である家族のためにこれを受領し、保有しているものと認められるので、当該金員は、請求人の取締役である家族に帰属し、役員報酬に該当する。したがって、請求人の主張は採用できず、原処分は相当と認められる。(平17.10.21東裁(法)平17-47)

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支部名
東京
裁決番号
平160258
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬は、請求人の取締役に対して、取締役として責任を負うことへの対価として支払ったものであり、同人らの名義の各預金口座に振り込んで同人らもこれを受領していることから、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当該取締役は、①請求人の取締役としての職務に従事したことはなく、②本件役員報酬は、兄である請求人の代表者が、実母の相続財産の調整を図る金員として支払ったものである旨答述しており、このことは、①本件役員報酬が、実母の死亡の直後から支払われていること、②相続税の納税資金に充てられていること、③納税後の残額は、請求人の代表者等に貸し付けられていることからみれば、事実であると認められる。したがって、本件役員報酬は、当該取締役に対する役員報酬とは認められず、請求人の代表者の私的な事情により、当該取締役に対して支払われ、また、同人の代表者の個人的な資金として運用されているものと認められることから、同人に対する役員賞与であると認めるのが相当であり、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)

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支部名
東京
裁決番号
平160259
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬は、請求人のA取締役に対して、取締役として責任を負うことの対価として支払ったものであり、同人もこれを費消していることから、損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、Aは、①請求人での業務に従事したことはなく、②本件役員報酬は、義兄である請求人の実質的な経営者Bが、義母の相続財産の調整を図る金員として支払ったものである旨答述しており、このことは、本件役員報酬が、①義母の死亡の直後から支払われていること、②相続税の納税資金に充てられていること、③その納税後の残額は、B及びBの経営する会社に貸し付けられていることからみれば、事実であると認められる。したがって、本件役員報酬は、請求人の実質的な経営者Bに支払われた後に、①Bの私的な事情により、Aに対して支払われ、また、②Bの個人的な資金として運用されているものと認められることから、Bに対する役員賞与であると認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)

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支部名
仙台
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A役員に対する役員報酬と認定した本件賃貸料等収入の一部は、①契約者が請求人であるにもかかわらず、A役員名義の普通預金に振り込ませ、②本来契約者を請求人とすべきところA役員とし、③直接現金で受領する等により、いずれも雑収入に計上していないことが認められる。そうすると、請求人のこれらの行為は、事実の隠ぺい又は仮装に該当し、事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給した役員報酬の額と認められるから、法人税法第34条第2項により請求人の本件各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができない。(平17.3.29仙裁(法・諸)平16-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平160068
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されないところ、不相当に高額である部分の金額については、形式基準による限度額を超える部分の金額及び実質基準による金額を超える部分の金額のうちいずれか多い金額とされている。実質基準による金額に関する原処分庁の主張は、類似法人の選定方法が相当性を欠き、かつ、当該類似法人における非常勤役員の平均報酬額をもって直ちに相当報酬額であるとしている点において既に失当であり、その他の考慮要素である本件役員の職務の内容や請求人の収益の状況等を総合的に勘案しても、本件役員に対する報酬額に実質基準による金額を超える部分があると認めることはできない。以上のとおりであるから、形式基準による限度額及び実質基準による金額のいずれの基準によっても、本件役員に対する報酬の額のうちこれらを超える不相当に高額な部分の金額があるということはできない。したがって、原処分庁の主張には理由がないから、本件各更正処分等は違法である。(平17.3.25大裁(法)平16-68)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役会長について、常勤役員としての勤務実態はなく非常勤の役員であり、類似法人の非常勤役員の報酬の額と比較すると、不相当に高額であるので、その不相当に高額な部分の金額は請求人の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人の取締役会長は、①取締役会に出席するなどして会社の経営方針の決定にかかわっていること、②決算関係書類ないし税務関係書類について、その内容を確認しており、会社の業績について熟知していること、③役員や従業員の給与、賞与の金額を最終的に決定していることなど、取締役として経営に参画し、ほぼ常時勤務している事実が認められ、常勤の取締役会長としてその業務を執り行っていたものと認められる。そこで、請求人の所在地県内に事業所を有し、請求人と同業種の法人で、かつその事業年度の売上金額が請求人のそれの0.5倍以上2倍以内であるなど、事業規模も類似する法人2社の常勤の取締役会長の報酬の支給状況を基として、請求人の取締役会長に対する適正報酬額を算定し、取締役会長の役員報酬額のうち不相当に高額な部分として請求人の損金の額に算入されない金額を計算すると、原処分の額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平17.3.25名裁(法・諸)平16-84)

支部名
名古屋
裁決番号
平160085
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役Sについて、常勤役員としての勤務実態はなく非常勤の役員であり、類似法人の非常勤役員の報酬の額と比較すると、本件役員報酬額は不相当に高額であるので、その不相当に高額な部分の金額は本件各事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、取締役Sは、①取締役会に出席するなどして会社の経営方針の決定にかかわっていること、②請求人の決算書や法人税の確定申告書を所轄の税務署へ提出する前にその内容を確認するなどして、会社の業績について十分承知していること、③代表取締役から各従業員の勤務成績の説明を受け、これを基に請求人の業績等を参考にして従業員の給与や賞与を決定しているなど、取締役として経営に参画し、ほぼ常時勤務している事実が認められ、常勤役員と認められるから、類似法人の非常勤役員の報酬額と比較することは相当でない。そして、取締役Sの役員報酬額は、社員総会の決定額の範囲内の支給であり、代表取締役の報酬及び他の従業員と比較しても相当であると認められることから、取締役Sの役員報酬は形式的にも実質的にも不相当に高額とは認められない。(平17.3.25名裁(法)平16-85)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160031
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員となっている代表者の親族(前妻、母、妹、妻)に対する役員報酬は職務の正当な対価である旨主張する。しかしながら、①当該役員は、役員としての職務を行っておらず、名目のみの役員であったこと、②当該役員報酬は、各役員の生活費用の預金とその他の預金とに分けて振り込まれていること、及び③代表者が役員全員の印鑑を管理していたことからすれば、当該その他の預金は代表者に帰属する預金であると認められ、そして、生活費預金に振り込まれた金員は、代表者が負担すべきいわゆる生活費又は親族への資金提供と認められる。そうすると、生活費等を役員報酬の一部に仮装して各役員の生活費預金に振り込み、その余の役員報酬は代表者が当該その他の預金で取得していたのであるから、当該役員報酬は、代表者への賞与とすることが相当であり、損金の額には算入されない。(平16.12.17関裁(法)平16-31)

支部名
関東信越
裁決番号
平160032
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員となっている実質経営者の前妻に対する役員報酬は職務の正当な対価である旨主張する。しかしながら、①当該役員は、役員としての職務を行っておらず、名目のみの役員であったこと、②当該役員報酬は、当該役員の知らない預金口座に振り込まれていること、及び③実質経営者が当該預金口座の印鑑を管理していたことからすれば、当該預金口座は実質経営者に帰属する預金であると認めるのが相当である。したがって、当該役員報酬は、実質経営者への賞与とすることが相当であり、損金の額には算入されない。(平16.12.17関裁(法)平16-32)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員に対して本件役員報酬を支給したことは真実であり、所得金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①本件役員は、本件役員報酬について所得税の確定申告をしていないこと、②本件役員の住民税の課税対象には、本件役員報酬は含まれていないこと、③請求人は、請求人の取締役が本件役員報酬が振り込まれている本件役員名義の預金通帳及び印鑑を管理している理由について、本件役員に対する貸付金の返済を受けるためである旨主張するが、本件役員が当該取締役から借入れをしている事実を確認することができないこと、④本件役員名義の預金口座への入金は本件役員報酬のみである一方、その出金状況は当該取締役の普通預金への振込み又は定期預金への振替であること等からみて、本件役員名義の預金口座は当該取締役に帰属し、本件役員報酬は、当該取締役に支給されたものと認めるのが相当であり、本件役員に支給したものと認めることはできないことから、請求人の主張は採用することができない。また、本件役員報酬については、本件役員に対してあたかも支給したように仮装して、請求人の取締役に支給されたものであり、請求人があらかじめ定められた支給基準に基づいて支給したとは認められず、その支給自体が臨時的なものと認めるのが相当であることから、法人税法第35条第4項に規定する役員賞与と認められ、原処分庁が本件各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入することはできないとしたことに違法はない。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
熊本
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分は理事長の次男の実質的な職務内容を考慮せず、非常勤理事と決め付けてなされたものであり、また、適正報酬額の算定に当たっての類似役員の抽出にも合理性がないことから、原処分が法人税法第34条第1項及び同施行令第69条に抵触していることは明らかである旨主張する。しかしながら、理事長の次男は他の医療機関で常勤の医師として勤務しており、請求人においては非常勤の理事と認められるところ、請求人の主張する理事長の次男の職務内容は具体性に乏しく、主張を裏付ける証拠は認められない。仮に、理事長の次男が、請求人の主張する事業経営に携わっていたとしても、それは、他の医療機関での常勤の医師としての勤務の合間になされたとみるのが自然である。さらに、原処分庁は、理事長の次男の適正報酬額を算定するに当たって、診療収入が請求人のそれの半分から倍額までの同業種・同規模法人及び同一条件を充たす類似役員を抽出していることが認められ、法人税法施行令第69条に照らして、その選定を不相当とする理由はなく、請求人の主張は採用できない。(平16.7.23熊裁(法)平16-1)

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支部名
広島
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬について、当該役員Aには、委任事務の遂行等があり適正な支払である旨主張するが、A自身が、調査担当者に対し、請求人を退職した以降、請求人の仕事には全く携わっておらず、本件役員報酬の支給についても知らない旨申述している。上記申述は、Aがことさら虚偽の申述をする理由も認められないこと、同人の消息が一時不明となり、その後、請求人以外の勤務先に勤務している事実などから裏付けられ信ぴょう性が認められる。そうすると、請求人は、Aには退職以降、委任事務の遂行等がないにもかかわらず、Aに無断で一方的に本件役員報酬を計上したものと認められる。したがって、このようなAに対する本件役員報酬が、法人税法第22条第4項の規定から役員報酬として損金の額に算入できないことは明らかであり、本件役員報酬は、損金の額に算入できない。(平16.6.4広裁(法)平15-67)

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支部名
福岡
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員報酬勘定に計上している代表者の妻に対する本件役員報酬について、①妻が、本件役員報酬は受け取っていない、また、請求人の経営に従事していない旨の申述をしていること、②本件役員報酬の現金支給額と代表者自身の役員報酬の現金支給額の合計額が、代表者個人の預金口座に入金していると推認される月があることから、本件役員報酬は架空であり損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、①従業員の営業成績を記した請求人のノートには、妻の営業成績が記載されており、かつ、一定期間において妻が従業員として勤務していたことを代表者及び妻が認めていること、②妻には役員登記の事実がなく、請求人の経営に参画していないこと、③請求人から妻への労務の対価の支払は本件役員報酬の他にはないことから、本件役員報酬は、役員報酬の名目で支給された実質は給与であると認められ、また、④妻に対する本件役員報酬が確定申告され、その国税還付金を妻が費消していることから、上記の原処分庁に対する妻の申述には信ぴょう性がないこと、また、⑤本件役員報酬及び代表者の役員報酬の支給状況及び代表者個人の預金口座の入金状況から、本件役員報酬が同預金口座に入金されたと推認し難い。以上のことから、妻が請求人に勤務していた期間に係る本件役員報酬については、妻の請求人に対する労務の提供及び給与としての支払の事実が認められるから、損金の額に算入されることとなる。(平16.3.31福裁(法・諸)平15-18)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役の父親が名前を貸すことは一種の名板貸(名義貸)契約であり、一つの役務提供である旨主張する。しかしながら、当該父親は、本件調査担当者に対して「仕事は行なっていない。私の経営する商店の売上げが不振で生活が苦しくなってきていることから、私がお金を援助するように依頼したものである」旨申述しており、同人の確定申告の状況からこの申述は事実であると認められる。そうすると、父親への支出金は、同人の生活費の援助として金銭を支出したとみるのが相当であって、本来であれば同人を扶養すべき立場にある請求人の取締役が個人的に負担すべき父親への生活費を請求人が代わって支出したと認められるから、当該支出金は取締役に対する役員報酬とするのが相当である。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

支部名
関東信越
裁決番号
平140122
裁決年月日
平成15年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非常勤取締役に支給した一時払い給与は役員報酬であり、支払保険料のうち役員報酬と経理した給与相当額は株主総会決議の役員報酬総額の範囲内にある旨主張する。しかしながら、一時払い給与は法人税法35条4項の要件を満たさない役員賞与であり、役員報酬と経理した給与相当額は取締役会決議の報酬支給限度額を超える過大役員報酬であるから、原処分に違法はない。(平15.06.25.関裁(法)平14-122)

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支部名
仙台
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の父である監査役に対し、役員報酬の月額500,000円を実際に支給しているから、当該報酬の全額は損金に算入されるべきである旨、また、当該報酬が振り込まれた父名義預金は、父に帰属するものであり、請求人に帰属すると認定した原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、父名義預金は、①請求人名義預金がある銀行で開設され、その後、父名義預金へ月額140,000円の自動送金契約がされていること、②主な出金は、自動送金を除き、その残高が請求人名義預金へ反復継続して振り替えられていること、③預金取引の伝票の筆跡は、請求人名義預金と同一であり、それぞれの預金取引に係る取扱番号、時間がほぼ同一であること等の各事実が認められるから、請求人に帰属するものと認定した原処分は相当である。また、当該報酬の額は、①請求人が審判所に提出した社員総会等議事録は、信ぴょう性が認められず証拠として採用できないこと、②父名義預金に平成3年3月以降、同人が死亡するまで月額140,000円が振り込まれていること等から、当該報酬のうち同人の報酬を月額140,000円とし、これを超える部分は架空計上であるとした原処分は相当である。(平14.07.08.仙裁(法・諸)平14-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集No.63・309ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役会長は長期入院が継続し通常の勤務ができなかったことから非常勤の取締役に該当すると認められるところ、類似法人の非常勤取締役に支払われた役員報酬の状況をそれぞれ比較検討した結果、同人の役員報酬の適正額は月額500.000円であると認められることから、当該金額を超える部分の報酬額は法人税法第35条に規定する役員賞与に該当し、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人の取締役会長は入退院は繰り返しているものの、相当程度にわたりかなりの頻度で請求人の職務に従事していたと認められ、また、同人が正規の手続により非常勤の取締役となった事実も認められない。そうすると、請求人の取締役会長は常勤の取締役と認めるのが相当であり、また、類似法人の常勤取締役会長に支払われた役員報酬の状況等の検討によっても同人に対して支払われた報酬額が不相当に高額であるとは認められない。(平14. 6.13熊裁(法・諸)平13-26)裁決事例集NO63・309ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が公表給与明細表のほかに実際給与明細表を作成して役員報酬を架空・水増し計上したとする原処分庁の認定につき、各人の意志に基づき役員報酬を預っていたのであり公表外帳簿は請求人の帳簿でなく、一族の財産として管理していたものである旨主張する。しかしながら、請求人は、公表帳簿に計上した役員報酬を各人に渡さず、公表外の現金出納帳に入金させた後、実際に支給する役員報酬の計算をやり直し、公表計上額の一部を当該現金出納帳から出金して支給していたものであり、また、公表外の現金出納帳には、請求人の売上除外金額及び架空経費が入金され、請求人はこれらの方法で得た資金で割引債券を購入しているから、公表外の現金出納帳は、請求人が公表に出せない隠し財産を管理する裏帳簿であると認められる。したがって、この架空・水増し計上した役員報酬を損金に計上することは認められない。(平14. 3.14名裁(法)平13-50)

支部名
東京
裁決番号
平130096
裁決年月日
平成13年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の取締役会長(前代表取締役)が、監査役報酬を、自分が管理する口座に振り込ませ個人的に費消していた。これについて、請求人は、その事実を承知しておらず、請求人の関知しない、取締役会長の個人的な行為であり、請求人としては、監査役に対し、適正な報酬額を支払っていたにすぎないのであるから、その監査役報酬について、取締役会長に対する役員報酬を仮装したものとして、重加算税を賦課するのは違法であると主張する。しかしながら、取締役会長が監査役報酬を個人的に費消していたことから、当監査役報酬は取締役会長に対する役員報酬と認められ、また、取締役会長は、設立当時からの代表取締役であり、辞任後も経営に参画していると認められる者であることから、たとえ請求人が知らなかったとしても、請求人の行為と同視されるべきであり、本件更正処分は適法である。(平13.11.30東裁(法)平13-96)

支部名
名古屋
裁決番号
平120090
裁決年月日
平成13年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
業種
水産食料品製造
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の妻が常勤役員として職務に専念しているから、妻に支払った各事業年度の役員報酬は全額損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、妻は取締役として登記されているものの、(1)会社へ出勤していないこと、(2)取締役会にも出席せず、請求人の業績も知らないこと、(3)自宅でシール貼りの仕事をしていると主張するが勤務記録の保存はなく、確認もできないことからすると、非常勤役員とみるのが相当である。そして、妻に対する適正役員報酬の額については、法令第69条によれば、請求人は取締役の報酬額について各人ごとの支給限度額を定めていないから、形式基準によって適正報酬の額を算定することができず、実質基準により算定することとなる。したがって、請求人が代表者の妻に支払った各事業年度の役員報酬の額はいずれも適正役員報酬の額を上回っているから、適正報酬の額を上回る金額については、請求人の各事業年度の損金の額に算入することができない。(平13.6.22名裁(法)平12−90)

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支部名
熊本
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
業種
内科病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、医療法人を営む審査請求人の常務理事は非常勤の理事であり、適正報酬額を法人税法施行令第69条の規定による実質基準により判断すると年間6.000.000円であるとして、その金額を超える部分の金額を過大な役員報酬の損金不算入額として所得金額に加算した。これに対して請求人は常務理事は常勤の役員であり、請求人の経営する病院の運営及び管理業務を行っているとるる主張し、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、常務理事は他の医療機関において常勤の医師として各事業年度とも勤務しており、その勤務状況及び請求人から提示された証拠からは、常勤の理事として勤務していたと認められず、各事業年度とも非常勤の理事として勤務していたこと及び一部の期間は非常勤の医師として勤務したと認めることが相当である。よって、実質基準によって判断すると、平成9年3月期及び平成10年3月期の適正報酬額は原処分庁の金額を上回るため、更正処分はその一部を取り消すべきである。(平13.6.20熊裁(法)平12−28)

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支部名
熊本
裁決番号
平110038
裁決年月日
平成12年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員報酬は取締役会等で各役員が協議の上決定したもので、本件定期積金は本件各役員に帰属するから、本件役員報酬は適正に支給されたものである旨主張する。しかしながら、①本件定期積金は、その開設、預入及び解約等の手続が代表者によって行なわれており本件定期積金の存在を本件各役員が認識していたとは認められないこと及び②解約された資金が請求人のために使用され、その後、本件各役員名義の定期預金とされたがその名義及び金額は本件定期積金とは一致しないことが認められる。また、本件各役員は役員報酬から定期積金を行なっていた旨の答述をしているが、一方では、本件定期積金の詳細について事実と異なる答述や不自然な答述があること及び原処分庁に対する申立ての経緯等からすると、本件各役員は、代表者とは親族関係等にあることから、その答述は信ぴょう性がなく採用できない。さらに、請求人は本件各役員に係る給与支払報告書を提出していないこと及び本件役員H及びHの夫の確定申告書からすると、請求人は、本件各役員に源泉徴収票を交付せず報酬額を通知していなかったものと認められる。したがって、本件定期積金は請求人に帰属すると認められ、本件定期積金に入金された本件役員報酬は、本件各役員に支給されたものとは認められない。なお、役員報酬は各役員協議の上決定した旨の主張は、本件各役員はいずれも取締役会等に出席したことはない旨答述しており、請求人の主張は採用できない。(平12. 6.22熊裁(法・諸)平11-38)

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支部名
高松
裁決番号
平110064
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はみなし役員に対して豪華社宅を無償で貸与しているが、当該豪華社宅は、社員研修、社員親睦会、来客接待等の目的で使用しており、みなし役員が居住用に使用しているのはごく一部に過ぎず、かつ常時使用しているものではないので、これに係る家賃相当額は過大役員報酬とはならない旨主張するが、ワンマン経営していると認められるみなし役員が当該豪華社宅の全部を管理占有していると認められるほか、請求人が当該豪華社宅を使用した実績も確認できないことから、その全部をみなし役員が居住の用に供していると認められ、これに係る家賃相当額のうち役員報酬の適正額を超える金額は過大役員報酬に該当する。(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員報酬を損金の額に算入できる旨主張するが、本件役員報酬が実際に債務として確定したものであることを根拠づける帳簿書類等を当審判所に提示せず、さらに、原処分関係資料によれば、請求人は、本件役員報酬に係る源泉徴収事務等を行っておらず、本件役員報酬に係る未払金は、長期間にわたって支払われていない上、そもそも請求人の代表取締役は、本件役員報酬の支給を受けた事実を否定する申述をしているのであるから、請求人において、本件各事業年度に代表者に対して本件役員報酬を支払うべき債務は存在しなかったと認めるのが相当である。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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支部名
広島
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の代表者及びその妻に対する役員報酬は、本件各事業年度中で平成2年9月期のみに計上されている上、請求人が本件役員報酬の計上に際し、いったん、平成2年9月期の当期利益を3,178,516円と算定しながら、本件役員報酬等を再び計上することによって、これを11円と算定し直した形跡がうかがわれるなど不自然、不合理な会計処理を行っていることを考え併せると、請求人は、当初から利益調整を意図し、本件役員報酬を架空計上したものというべきである。さらに、代表者は、当審判所に対し、請求人から給与を受けていない旨答述している上、①本件役員報酬は、毎月計上されず、平成2年9月期の末日に決算修正仕訳により一括して計上されていること及び②平成8年9月30日に貸付金と相殺する会計処理をした1,000,000円以外の未払金については、代表者及びその妻に対し現実に支払われていないことから、請求人が本件役員報酬を支給した事実は認められない。 なお、請求人は本件役員報酬について、社員総会及び取締役会により年額を定めて計上した旨主張するが、代表者は、当審判所に対し、社員総会及び取締役会について、「決算の承認の決議さえしていない」旨及び「議事録は形だけのものしか作成していない」旨の答述をしており、しかも、請求人が異議担当者に対し提示した社員総会議事録は、昭和63年10月20日付で総会が開催されたと記載されているにもかかわらず本文中に「平成」の元号が使用されていることから、明らかに元号が「平成」になってから後に作成されたものと認められるから、請求人の主張する議事録に記載のとおりの決議があったと認めることはできない。(平11.11.29広裁(法)平11-16)

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支部名
東京
裁決番号
平110008
裁決年月日
平成11年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対する仮払金は、貸付金勘定に振替処理していないから、貸付金的性格はなく、受取利息も生じない旨主張するが、法人が仮払金勘定に計上した支出が、本来どのような性格の支出であるかの判断に当たっては、法人の経理処理のいかんを問わないというべきである。請求人において、本件仮払金が請求人の業務に関して支出されたものであるとの主張やそれを証する資料の提出をしないことからすると、請求人の業務に関する支出とは認められず、代表者が請求人に返還する義務を負うものと考えられ、同人に対する貸付金的性格を有するものというべきである。一方、原処分庁は、本件仮払金を代表者に対する貸付金的性格を有するものとして、その受け取るべき利息相当額を未収入金と認定している。しかし、法人が金銭を貸し付けるに当たり、利息相当額の授受について、貸主と借主との間に明示又は黙示の合意をせずに利息相当額を収受しない場合は、当該借主に対して経済的利益の供与をしたものと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、代表者に対して、当該利息相当額の経済的利益を供与したというべきであり、また、当該経済的利益は、本件仮払金を元本として、これに一定の割合による利率を乗じて算出されるものであり、しかも単位期間ごとに当然発生するものであって、臨時的に発生、支給されるものではなく、形式上定期の給与ということができるから、役員報酬に当たるというべきである。(平11. 8.31東裁(法)平11-8)

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支部名
仙台
裁決番号
平100019
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、元代表者Aの役員報酬増額分について、①請求人が未払金として計上している事実がないこと、②取締役が経理担当者に平成5年11月16日(増額決議日)に遡って支払うよう指示していること及び③関連会社がAに対する報酬を増額したのは平成6年1月支給分からであることからAに係る役員報酬の増額決議の日は平成6年1月である旨主張するが、①については、未払金計上がなかったことにより事実認定が左右されるものでないこと、②については、取締役会の決議事項に基づき増額分の支払を徹底するための指示と認められること及び③については、関連会社の増額支給日が平成6年1月であることをもって役員報酬の増額支給を決議した日を平成6年1月であると認定することは相当でないことから、Aに対する役員報酬増額分は、請求人の取締役会における報酬増額決議に基づき平成5年11月分及び同12月分の既支給額との差額を支払ったものであり過大役員報酬には該当しない。(平11. 3.26仙裁(法・諸)平10-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100025
裁決年月日
平成10年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、適正報酬月額を算定するに当たり、法令第69条第1号の規定により、収益の状況及び役員の職務内容等が類似すると認められる類似法人の平均報酬月額を採用したことは相当であると認められるが、選定した類似法人5社のうち2社は、売上高が請求人の売上高の2倍を超えているなどにより、適当でなく、新たに選定した3社を加え、6社の平均額によるのが相当である。 また、請求人は、前期と比較し売上高が著しく減少している当期の売上高を基準として、類似法人を選定するのは不当である旨主張するが、法令第69条第1号の規定では、適正報酬月額であるかの判断を各事業年度でするとなっていることから、請求人の主張は採用できない。(平10.11.11名裁(法)平10-25)

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支部名
札幌
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成10年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Bの代表取締役就任は正当な手続を経た合法的な行為であり、また、Bの妻Cは、本件社員総会に出席し役員としての役割を十分果たしており、さらにCの弟Dに対する役員報酬の支給は、銀行振込みしているから、Bらの役員報酬及び役員退職金の損金算入は適法である旨主張するが、意図的に一定の期間、代表取締役を交代させ、この交代期間に、名目上の役員に対して支給した役員報酬及び役員退職金は、利益調整のためであり事実を仮装したものであると認定した原処分は適法である。(平10. 6.22札裁(法・諸)平 9-37)

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支部名
広島
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空であると認定した元役員に対する報酬の一部は正当に支給したものである旨主張するが、(1)元役員は、報酬の一部は架空であると申述した後、審査請求の段階で報酬は正当に支給されたものであると記載した申立書等を提出しているものの、この申立書等には不自然かつ事実とは認められない内容が記載され、信ぴょう性に欠けること、(2)架空計上されたとする報酬の大部分は、元役員の預金に入金後、出金され、請求人に対する貸付金とされた後、請求人の増資の際に資本金に振り替えられているが、当該預金は請求人が管理していたものと認められること、(3)その他請求人が当審判所に提出した資料には、記載された住所及び記載された元役員の氏名から後日作成されたものが認められることから、元役員の原処分庁の調査担当者に対する申述には信ぴょう性が認められ、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-83)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090018
裁決年月日
平成9年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710032
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/2過大報酬の判定
事例集登載頁
裁決事例集No54・306ページ

要旨

○ 請求人は、取締役である代表者の妻ら3名に対する役員報酬は、社員総会の決議によって定められた金額の範囲内であり、請求人が従業員に支給した給与と比較しても、不相当に高額ではないこと及び取締役の職務状況を考慮すると、本件役員賞与はその全額を損金に算入すべきである旨主張するが、(1)取締役としての具体的な職務執行の内容が不明確であること、(2)本件取締役は業務執行権を有しない非常勤の取締役であること、(3)代表者の答述によれば役員報酬額等は社員総会において支給総額を決定し、代表者及び他の役員一族で折半すること等を考慮すると、本件役員報酬額は本件取締役の職務の対価として著しく高額であると認められることから、類似法人の平均的役員報酬額を超える部分の金額は、損金の額に算入しないとしてされた原処分は適法である。(平 9. 9.29関裁(法)平 9-18) 裁決事例集No54・306ページ

支部名
熊本
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成9年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300710033
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/3報酬支払の事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各事業年度において、請求人の監査役であった代表者の妻Aに対して支払った役員報酬及び賞与につき、Aは請求人の定時株主総会に出席するなど、監査役としての職務を果たしており、役員報酬等は、その対価として同人に対して実際に支給されているから、各事業年度の損金の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、Aに対して支給した役員報酬は、(1)Aが請求人の監査役としての職務に従事していた事実も、当該役員報酬の支給を受けていた事実も認められないこと、(2)当該役員報酬は、請求人の代表者が個人的に費消している事実が認められること等から、請求人が本来代表者に支払うべきところ、A名義で支払ったように仮装して損金の額に算入したものであり、代表者に対する役員報酬と認めるのが相当である。(平 9. 4.16熊裁(法)平 8-39)

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支部名
広島
裁決番号
平080040
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710031
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の代表者に対する建設機械等の賃借料は不相当に高額であり、その高額部分は、請求人が代表者に対し経済的利益を供与したと認められ、当該経済的利益の供与は臨時的なものではないから、代表者に対する報酬と認定するのが相当である。したがって、役員報酬の限度額を超える金額は損金の額に算入されない。(平 8.12.10広裁(法・諸)平 8-40)

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支部名
広島
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710039
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者の長男は正式な手続に従って選任された取締役であり、その報酬は取締役会等の決議に基づき支払った正当なものである旨主張するが、(1)長男は、就任期間中、他市に居住していたこと、(2)長男が業務に従事していたと認めるべき客観的証拠がないこと、(3)長男は、請求人の経営の具体的状況等についての認識を有していなかったと認められること、(4)報酬の支給方法についても、定時に定額が支給されていたのではなく、経理担当である母がいったん保管し、生活費等の資金として送金したり、帰省時に手渡したりしていたこと、(5)報酬を支給していない時期があること、(6)(5)の理由について、経理担当は、請求人の資金繰りや、長男の他らの給与収入が多かったことによるものと申述していること、(7)代表者は、家族分を含め、請求人の株式をすべて保有し、同人の管理支配の下で、報酬の資金を自由に処分し得る状態においていたこと等の事実が認められることから、長男は、取締役として登記されていたとはいうものの、名目上の取締役にすぎず、当該役員報酬の額は、請求人から代表者に対して支払われたものと認めるのが相当であり、役員報酬の支給限度額を超える当該役員報酬の額は、損金の額に算入できない。(平 8. 9.30広裁(法)平 8-13)

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