裁決要旨 2手数料等

裁決要旨 2手数料等

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支部名
東京
裁決番号
令010108
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、収益が誰に帰属するかは、単に預金口座や契約書の名義で判断するものではなく、その収益を誰が享受しているかという実質によって判断するものであることを、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》で定めており、本件においては、簿外預金口座の管理・処分の実態及び前代表者の対応に加え、前代表者に対する損害賠償を求める民事訴訟の確定判決(請求人の請求を認容)も得ており、前代表者が簿外預金口座に振込入金された報酬について自身個人に帰属する収益であることを認識していたのは明らかであるから、当該報酬は請求人に帰属する収益でない旨主張する。しかしながら、当該報酬の支払の基礎となる業務委託契約書及び変更契約書は真正に成立しており、当該報酬については、請求人が請求書を作成し、取引先に対して請求が行われ、請求人に帰属する簿外預金口座に振り込まれていることに加え、取引先は、当該報酬を請求人に対する支払手数料として経理処理し、請求人は、当該業務委託契約の報酬の一部で別に支払われる報酬を請求人の売上げとして計上している。また、請求人の前代表者は、当該報酬について、個人的な資金繰りに充てていたものの、個人の所得として申告を行うこともなく、請求人の売上げとして認識していたことなどの当事者の認識も踏まえて総合的に判断すると、当該報酬は、請求人に形式的にも実質的にも帰属する収益と認められる。(令2.6.19東裁(法・諸)令元-108)

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支部名
広島
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成29年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売却先からのリベート(本件リベート)の受領の事実及び受領金額について不知であり、売却先と本件リベートの受領を約した事実もなく、本件リベートは、元専務が個人的に受領したものである旨主張する。しかしながら、本件リベートの受領は請求人の車両の売却取引と一連の取引と見ることができ、かつ当車両の売却取引が元専務の権限内行為である以上、車両の売上げが請求人に帰属するのと同様に売却先からの本件リベートも請求人に帰属する。(平29. 6. 9 広裁(法・諸)平28-21)

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支部名
東京
裁決番号
平220083
裁決年月日
平成22年10月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の収益であると認定した各金員には共同して仲介した業者に帰属する手数料等が含まれており、当該手数料等は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が共同して仲介を行った業者に支払ったとする金員について、当審判所が、支払の事実が確認できる具体的な証拠資料の提出を求めたのに対し、請求人は、支払った金額を具体的に主張して争う意思はない旨を回答し、支払の事実を確認できる証拠書類を提出せず、また、当審判所の調査においても、原処分庁の認定に係る受取手数料等に、請求人と共同して仲介を行ったとする業者に帰属すべきものが含まれていると認めるに足りる証拠はない。したがって、請求人のこの点に関する主張には理由がない。また、請求人の純額主義による収益の計上に関する主張は、収益の額から原価の額を差し引いた結果を収益にするというものであり、所得の金額を計算する上では何ら違いを来すものではないから、請求人のこの点に関する主張には理由がない。(平22.10.18 東裁(法・諸)平22-83)

支部名
東京
裁決番号
平160286
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人ほか2社が関与したユーロ市場においてミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行された債券を日本の投資家に販売するための一連の業務(以下「本件MTNビジネス」という。)に係る収益(以下「本件収益」という。)について、請求人が受領した金額のみを益金の額に算入していたところ、原処分庁は、本件MTNビジネスの主要な業務はすべて請求人により行われていることから、本件収益はすべて請求人に帰属し、本件収益のうち請求人が受領した部分以外の金額は寄附金に該当するとして、法人税の更正処分を行った。しかしながら、本件MTNビジネスの主要な業務がすべて請求人により行われたと認めるに足る証拠はなく、本件MTNビジネスは請求人ほか2社の共同事業であるとみられることから、本件収益のすべてが請求人に帰属するとは認められない。なお、本件収益は、請求人ほか2社の間で、本件MTNビジネスにおいて果たした役割に応じた合理的な分配割合により配分すべきところ、実際に行われた本件収益の分配には、一部合理性を欠く部分があることから、請求人が本来受領すべき本件収益の分配額のうち、請求人が実際に受領した部分以外の金額については寄附金に該当すると認められる。(平17.6.24東裁(法)平16-286)

支部名
東京
裁決番号
平150072
裁決年月日
平成15年10月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、造船会社から受領した船舶の販売に係る受取手数料は、請求人と他の共同仲介者との共同仲介業務の対価であり、当該受取手数料のうち共同仲介者へ支払うべき支払手数料の金額は請求人の売上げとはならない旨主張する。しかしながら、請求人と造船会社との間で作成された手数料契約書には契約の当事者として請求人の名称しか記載されていないこと、請求人が受取手数料の全額を請求し受領していること及び造船会社は請求人を通じて買主及び共同仲介者と交渉していることから、請求人は単独で造船会社から仲介業務を受注したものと認められ、造船会社から受領した受取手数料は、その全額が請求人に帰属する売上げになるものと認められる。(平15.10.6東裁(法・諸)平15-72)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、契約書、請求書等及び代金の振込口座の名義が請求人とされていることから、請求人に帰属するとして本件各事業年度の益金の額に算入した本件収益につき、それは実際に傭車を行い、従業員を従事させた同族グループの他の法人に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、他の法人の収益に帰属するとする具体的な内容を明らかにせず、その事実を証する証拠資料等の提示及び提出もしない。また、他の法人においては、本件収益の計上がなく、本件収益が他の法人に帰属するとする事実は確認できない。さらに、請求人の経営に実質的に従事している代表取締役の祖母も、本件収益が請求人に帰属するものであると申述しているところである。したがって、本件収益が請求人に帰属するものとして、本件各事業年度の益金の額に算入した原処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

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支部名
東京
裁決番号
平130235
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、葬儀料理の仕出し業者が支払った紹介手数料の受領者は請求人の従業員であり、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)仕出し業者が記載している帳簿書類は相互に関連性があり、記載内容が信頼に値すること、(2)仕出し業者の請求人へ支払った旨の答述は、支払事務の流れ、記帳状況、手数料の算定根拠及び取引の経緯等がはっきりしており、また、支払った相手、場所についても具体的であることから信ぴょう性が認められること、さらに、(3)請求人の従業員の答述は具体性がなく信頼に値する記録や証拠もないこと等から、紹介手数料は、請求人に帰属すると認められる。(平14. 4.26東裁(法・諸)平13-235)

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支部名
福岡
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
業種
不動産代理仲介
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地建物取引業を営む代表者一名からなる法人であるが、ゴルフ場の用地買収等に係る契約は代表者個人が締結したものであるから、当該業務委託契約に係る報酬は代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件業務委託契約は契約当事者間において、契約書及び領収書等証拠書類を作成することなく、いわゆる裏契約で行なわれたものであるところ、自らが代表者となり、不動産仲介あっせんを業とする法人を主宰する者が、仲介あっせんに係る業務を行ったときには、当該業務に係る収益を個人の収入とする相当な事情が認められる場合を除き、当該業務に係る収益は法人に帰属すると認めるのが相当である。(平13.6.21福裁(法・諸)平12−43)

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支部名
熊本
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・379ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者が車両販売業者から受領した金員は、代表者に対する新築祝金でなく、請求人との今後の継続的取引を期待したことに起因する謝礼的性格を有するいわゆるリベートであり、請求人の雑収入として収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が同金員を代表者に渡すため、車両販売業者からの車両の購入価額に上乗せして一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められるから、当該金員は請求人が単に代表者に支払ったものであって、原処分庁が主張するように、請求人の収益に計上すべき性質のものではない。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ

支部名
東京
裁決番号
平110158
裁決年月日
平成12年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ヨーロッパにおける婦人服の生地買付けに係る手数料相当額は、海外に実態を有し、事業実態のある現地法人に帰属するものであるから、この収入等による所得は請求人に帰属しない旨主張するが、請求人の取締役で、請求人の実質的な経営者(以下「実質的経営者」という。)らを被告とする刑事事件(商法違反及び所得税法違反)の判決において、当該現地法人を実質的経営者が自らの所得を隠匿するために設立したペーパーカンパニーと認定した上、当該現地法人名義預金口座に入金された手数料相当額は、実際に役務提供をした請求人に帰属し、さらに、実質的経営者はこの金員を実質的経営者の個人預金であると認められる当該現地法人名義の預金に入金していたから、この金員は請求人の実質的経営者に対する臨時的な給与(役員賞与)に当たると判示しているところ、当審判所が原処分関係資料等を調査したところによってもこの認定を揺るがすものはなく、他にこれを覆す証拠もない。したがって、婦人服の生地買付けに係る手数料相当額は請求人に帰属する。(平12. 6. 7東裁(法)平11-158)

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支部名
大阪
裁決番号
平110127
裁決年月日
平成12年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地建物取引業の免許を貸し、名義貸し料を受領しただけであり、売買代理行為をした事実はなく代理手数料は受領していないと主張するが、請求人が代理手数料の支払を受ける際に実際に立会いをし、自ら領収証を発行し渡していることは、単に名義を貸したという範囲内の行為とはいえず、請求人自身が対価を受領したことと引換えに領収証を発行したものと認められ、その取引から得られる収入も当然請求人に帰属するものというべきである。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)

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支部名
熊本
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成11年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員の支払う家賃の集金代行を行い、これに対して家主から収受した手数料について、当該集金代行は請求人の定款に記載されていないこと、全額を当該組合員に払い戻していることから、請求人の当該組合員に対する無償のサービスであり請求人の収益ではない旨主張する。しかしながら、請求人は青果物の購入代金の精算業務を主たる事業としているが、精算代金を当該組合員が請求人に持参する際に、当該組合員の利便のため家賃の集金を代行していること、家賃の支払い、手数料の払戻しについても、仕入代金の精算代金と同一の小切手で行い、払戻しも他の歩戻金と一緒に通知し、併せて支払っていることなどから請求人の事業目的の範囲内と認められ、請求人の収益である。(平11. 3.29熊裁(法・諸)平10-30)

支部名
仙台
裁決番号
平090053
裁決年月日
平成10年6月11日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202062
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/6役務提供による収益/2手数料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、架空の法人名を使用して本件土地等の調査及び資料作成料の名目で裏金を得た旨主張し、その根拠として、請求人が架空の法人名の少額なゴム印代金を支払ったこと等の事実を挙げているが、その作成は、請求人の事務所に出入りしていたブローカーのグループが行ったものと認められ、請求人が、当該法人の用意、裏金の授受及び裏金の分配等に関係したと証するに足る証拠がないことから、原処分庁が主張するような理由をもって、当該裏金を請求人に帰属すると認めることはできない。(平10. 6.11仙裁(法)平 9-53)

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