裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060113
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)には、自発的修正申告の場合でも、重加算税が賦課されるという点についての理由付記が欠落しており、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、請求書に基づき役務の提供があったかのように装い、役務原価として損金の額に算入していた事実等が記載され、また、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するため青色申告の承認を取り消す旨が記載されている。そうすると、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して青色申告の承認の取消処分がされたのかを、処分の相手方である請求人においてその記載自体から了知し得るから、同条第2項の規定が要求する理由付記として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法・諸)令6-113)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060115
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)には、自発的修正申告の場合でも、重加算税が賦課されるという点についての理由付記が欠落しており、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、請求書に基づき役務の提供があったかのように装い、外注費として損金の額に算入していた事実等が記載されており、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するため青色申告の承認を取り消す旨記載されている。そうすると、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して青色申告の承認の取消処分がされたのかを、処分の相手方である請求人においてその記載自体から了知し得るのだから、同条第2項の規定が要求する理由付記として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-115)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令060116
裁決年月日
令和7年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)には、自発的修正申告の場合でも、重加算税が賦課されるという点についての理由付記が欠落しており、理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として、役務の提供を受けた事実がないにもかかわらず、請求書に基づき役務の提供があったかのように装い、役務原価として損金の額に算入していた事実等が記載されており、当該事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するため青色申告の承認を取り消す旨記載されている。そうすると、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して青色申告の承認の取消処分がされたのかを、処分の相手方である請求人においてその記載自体から了知し得るのだから、同条第2項の規定が要求する理由付記として欠けるところはない。(令7. 2. 6 東裁(法)令6-116)

支部名
東京
裁決番号
令050101
裁決年月日
令和6年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人には新型コロナウイルス感染症の影響による国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があり、新型コロナウイルス感染症の影響がやむまで法人税の各確定申告書の提出期限は延長されるため、その延長後の提出期限が到来する前に行われた青色申告の承認の取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法施行令第3条《災害等による期限の延長》第4項は、申告等の期限を延長する申請は延長申請書でしなければならない旨規定しているところ、請求人は、当該各確定申告書の提出期限について延長申請書による申請をしていないことから、請求人に「災害その他やむを得ない理由」があるか否かにかかわらず、当該各確定申告書の提出期限は延長されない。また、当該青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4(無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し)の定めに従って行われたものであり、他に原処分庁による裁量権の範囲の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実は認められないから、当該青色申告の承認の取消処分は、違法又は不当な処分に当たらない。(令6. 5.14 東裁(法)令5-101)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、所有する土地を第三者に売却するに際して、当該土地の開発許可に基づく地位を取得した事実はなかったにもかかわらず、請求人と代表取締役を同じくする別法人との間で売買契約書等を作成し、当該売買契約書等に係る売買契約(本件契約)に基づいて当該地位を取得したかのように装って、支出した額を土地の売却に係る固定資産売却益の減少額として計上して損金の額に算入したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約は実体のないものであったとはいえないから、同号に規定する青色申告の承認の取消事由があったとは認められない。(令5. 3.17 沖裁(法)令4-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令040063
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、法人の青色申告の承認取消処分(本件青色承認取消処分)について、平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件取消指針)によれば、最初に帳簿を根基とする青色申告に係る更正処分を行い、次いで当該更正処分に係る帳簿の調査の結果を受けて、本件取消指針に定める青色申告の承認を取り消すべき場合に該当するか否かの検討を行った上で青色申告の承認取消処分を行い、最後に当該取消処分に係る事業年度以降の事業年度について、青色申告の承認を受けた者としての特典をはく奪する更正・決定処分を行うべきであるから、本件青色承認取消処分は、本件取消指針に反した違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件取消指針は、法人の青色申告の承認の取消しに関する基本的な考えを示した上、その取消処分に係る処理の統一を図るために、その税務署長の裁量権の範囲を示したものであり、請求人が主張するように、青色申告の承認の取消処分を行った後に、白色申告に係る更正処分を行うべきであるといった手続を定めたものではない。そして、本件青色承認取消処分は、本件取消指針の掲げる青色申告の承認を取り消す場合に該当し、青色申告の承認を取り消さないことが相当と認められる事情もないことから、適法かつ相当である。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令030111
裁決年月日
令和4年5月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(令和3年11月30日付課法2-38ほか3課共同による改正前のもの)(青色取消事務運営指針)の3《隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し》の(5)に定められている適正申告の申出等があった場合の取消しの見合せの要件を充足していたから、青色申告の承認の取消しを見合わせるべきである旨主張する。しかしながら、青色取消事務運営指針の3の(5)は、「今後適正な申告をする旨の当該法人からの申出等があるとき」を要件としているところ、請求人は原処分がなされるまでの間に当該申出等をしていないから、青色取消事務運営指針の3(5)に定める適正申告の申出等があった場合の取消しの見合せを適用する余地はない。(令4. 5. 6 東裁(法)令3-111)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令010049
裁決年月日
令和2年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人による修正申告書(本件修正申告書)の提出は、自らが申告漏れの金額を算定して行ったものであるから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の「隠蔽」又は「仮装」の事実は認められず、また、修正申告書の提出前には、請求人以外の法人に対する犯則調査しか行われておらず、請求人が調査対象であると認識する余地もなかったのであるから更正を予知しておらず、青色申告の承認を取り消す場合として「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)が定める「調査があったことにより更正がされるべきことを予知してされたもの」に該当せず、青色申告の承認の取消処分(本件処分)は違法かつ不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、故意に架空の経費及び貸倒損失を計上した総勘定元帳に基づいて納税申告書を提出したと認められ、このような請求人の行為は、所得に関し、故意に事実をわい曲したものであり、事実の仮装の行為に当たる。そうすると、請求人は、法人税法第127条第1項第3号に規定する仮装の行為があったと認められ、また、本件各修正申告書の提出が、調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものと認められる。(令2.4.23大裁(法・諸)令元-49)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
令010050
裁決年月日
令和2年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、外国から本邦に入国の際、空港の旅具通関にて携帯品として輸入した金及び金地金(本件貨物)について、原処分庁担当者が、本件貨物のシリアルナンバー等の記録を行わなかったことから、本件貨物が通関した後に、関税定率法施行令16条第1項の要件に該当性を証明する機会を喪失させたことは、処分手続に原処分を取り消すべき違法があると主張する。しかしながら、再輸入免税関連規定においてシリアルナンバーの記録を行うなどの措置をとらせるような手続規定はなく、再輸入免税の規定の適用については、本件貨物の輸入を行う者が、「本件貨物が本邦から輸出された貨物」であることを証明すべきものであって、原処分庁がその証明についてなんら手伝う義務はないことから、処分手続に原処分を取り消すべき違法があるとまでは言えない。(令2.4.23大裁(法)令元-50)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令010023
裁決年月日
令和元年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の定めに反して行われたものであって、裁量権を逸脱した違法な処分である旨主張する。しかしながら、当審判所が認定した事実関係によれば、請求人は帳簿書類に取引の全部または一部を仮装する行為をしたと認められるところ、その態様に鑑みれば、本件青色取消処分は本件事務運営指針の5《相当の事情がある場合の個別的な取扱い》②の定めに沿ったものと認められることなどに照らすと、裁量権を逸脱した違法な処分ではない。(令元.12.18 関裁(法)令元-23)

支部名
東京
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成29年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法人税の各確定申告書を提出期限内に提出できなかったのは、回収不能となった売掛債権を貸倒損失として処理するために申告を保留したという事情があったからであり、今後は提出期限を徒過することはないから、請求人には「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「特別な事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が各確定申告書を提出期限までに提出しなかった事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に掲げられた青色申告の承認の取消事由に該当する上、本件事務運営指針に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」にも該当し、請求人が主張する事情は、請求人の税法の不知や独自の解釈に起因するものであり、本件事務運営指針に定める「特別な事情」があったとは認められない。(平29.11.21 東裁(法)平29-55)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平270017
裁決年月日
平成27年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空の外注費であると認定した各外注先との取引(本件役務提供取引)について、本件役務提供取引は当該各外注先から営業活動や清掃業務等の役務の提供を受けた実態のある取引であること、また、請求人の代表者が本件役務提供取引の対価として当該各外注先の預金口座に振り込まれた金員を引き出していたのは、同人が当該各外注先に対して個人的に有していた貸付金の返済を受けるためであり、当該貸付金の返済額を差し引いた残額を当該各外注先に対して現金で渡していたのであるから、架空の外注費であるとの原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が当該外注先から役務提供を受けたことを証するに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が当該各外注先に対して金銭を貸し付けていた事実及び現金を渡していた事実を証する証拠もないことから、当該各外注先に対する外注費は架空の外注費であったというべきである。そうすると、請求人は、総勘定元帳の外注費勘定に当該各外注費を架空に計上していたのであり、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記載していたのであるから、この事実は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を仮装して記載したことに該当する。(平27. 7.23 東裁(法・諸)平27-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平240097
裁決年月日
平成24年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は、裁量権の逸脱ないし濫用に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁は、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の3の(1)のイの定めに従い、平成18年2月期又は平成19年2月期の更正所得金額のうち、不正所得金額が当該更正所得金額の50パーセント相当額を超えるか否かを検討した結果、平成18年2月期は当該相当額を超えず、一方、平成19年2月期が当該相当額を超えることとなったことから、平成19年2月期以後の事業年度について当該取消処分をしたことが認められる。そうすると、原処分庁は、当該事務運営指針の定めに従い青色申告の承認の取消処分を行っているのであるから、当該取消処分に違法又は不当といえる原処分庁の裁量権の逸脱ないし濫用があったとは認められない。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平230106
裁決年月日
平成24年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、再三にわたって帳簿書類の提示を要求したにも関わらず、請求人がこれを提示しなかったことは帳簿書類の備付け等がなかったものと認められ、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかであり、その旨が記載された青色申告の承認の取消通知書に理由付記の不備はない旨主張する。しかしながら、調査初日においては提示された帳簿書類は十分ではないものの提示要求に対する不提示の事実は認められず、それ以降、調査担当職員による帳簿書類の提示要求が行われた事実を認めることはできないから、請求人において帳簿書類の不提示という事実があったと認めることはできない。そうすると、帳簿書類の不提示という理由をもって行われた本件の青色申告の承認の取消処分には、理由付記に不備があるというべきであり、その取消処分は取り消すべきである。(平24. 1. 6 東裁(法・諸)平23-106)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220190
裁決年月日
平成23年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「法人税の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」3(5)《適正申告の申出等があった場合の取消の見合せ》の定めに従い、「適正申告の申し出」と題する書面を原処分庁あてに提出しており、本件処分は不当である旨主張する。しかしながら、当該書面を提出したとしても、「隠ぺい」行為の態様、帳簿の保管状況及び改善可能性等からして、請求人は真に青色申告書を提出するにふさわしくないと判断し、原処分庁が青色申告の承認の取消処分を行ったことに不当はない。(平23. 4. 6 東裁(法)平22-190)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200199
裁決年月日
平成21年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告承認の取消処分の基因となった事実として、請求人が代表者の個人口座等の簿外口座を介在させて売上げの一部を計上しなかった事実は認めるが、当該事実は、前代表者の主導によるもので、実質的な経営者が現代表者に変わってからは、簿外口座からその一部を公表口座に振り替えて売上げに計上するなどコンプライアンスに努めているのであるから、みなす規定によりその後の事業年度の青色申告が取り消されたことは納得できない旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項は、同項第1号ないし第5号のいずれかに該当する事実がある場合は、当該各号に規定する事業年度にさかのぼって取り消すことができる旨規定しているところ、請求人が代表者の個人口座等の簿外口座を介在させて売上げの一部を計上しなかったことについては、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録」したことに該当する。そして、法人税法第127条第1項は、取消事由に該当する事実を誰が主導したかは要件とはしておらず、また、同項は、青色申告の承認の取消しがあった事業年度開始の日以後に提出された申告書は青色申告書以外の申告書とみなす旨規定しているのであるから、請求人の主張は採用することができない。(平21. 6.11 東裁(法・諸)平20-199)

支部名
東京
裁決番号
平160145ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、代表者が刑事事件で勾留され、公認会計士に確定申告書の作成依頼を拒否されたのであるから、確定申告書をその提出期限までに提出できなかったことについて、審査請求人にはやむを得ない事情があり、当該事情を確認しないで行った本件青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求人が確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するところ、青色申告の承認の取消しにおいて、確定申告書をその提出期限までに提出しなかった事情等を調査すべき法令上の規定はなく、審査請求人の主張する事情は請求人の責めに帰すべきものであって、原処分庁は、その裁量権の範囲で本件青色申告の承認の取消処分を行ったと認められることから、本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平16.12.10東裁(法)平16-145)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分に係る取消権の行使は裁量行為であり、信頼性・誠実性が失われない限り更正処分に止まると解されるところ、原処分庁が請求人の調査の申立てを無視して当該取消処分をしたことは、裁量権の濫用であると主張し、又は裁量権の行使に不当が存在する旨主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによれば、原処分庁の調査担当職員による適法な調査に基づいて当該取消処分が行われていると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
沖縄
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成14年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分が、個別通達が発遣された日から1年近く経過して行われたもので、裁量権を逸脱し職権濫用に当たり、さらに、同通達に基づく青色申告の承認の取消処分は、発遣日である平成12年7月3日以後に開始する事業年度に適用されるべきである旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消しを行う時期については、税務署長の合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきであるから、それが社会通念上妥当性を欠いて、裁量権を付与した目的に反していると認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法あるいは不当とはならないものと解するのが相当である。そうすると、申告期限から2年近く経過した時点における本件青色申告の承認の取消処分が社会通念上妥当性を欠き、法人税法第127条第1項の趣旨に反するとは認められないし、裁量権の逸脱・濫用の事実も認められない。また、同通達においては、発遣日以降に処理するものから適用することを定めており、この定めが法令に違反し、または、適用対象となる法人にとって著しく不公平な取扱いになるとは認められないので、原処分は適法である。(平14. 5.30沖裁(法)平13-10)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平120194
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
業種
コンピュータソフト開発
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告承認の取消処分の基因となった架空経費の売上高に占める比率が微細であり、また、査察事件等で告発された事案の青色申告取消状況等について検討していないことから、取消権の行使につき合理性を欠き違法である旨主張するが、架空経費として計上した金額は決して少額でなく、さらに、青色申告承認の取消しに当たって、当該告発事案を検討しなければならないとする法令上の規定もないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平120194
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
業種
コンピュータソフト開発
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告承認の取消通知書に実体のある水増し取引を架空取引としたほか、バックされた裏金の割合が事実と異なる割合が記載されているから、青色申告承認の取消処分は違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、架空取引であることは明らかであり、また、審査請求において主張する当該割合が当該取消通知書に記載された割合を上回っているのであるから、仮に事実と異なるとしても、それは青色申告承認の取消通知書の効力に影響を及ぼす重大な誤りといえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平120194
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402990
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/4その他
業種
コンピュータソフト開発
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務署長が不利益処分である青色申告承認の取消処分を行うに当たっては、行政手続法の立法趣旨に則り、納税者に対し弁明の機会等を与えなければならないと主張するが、当該処分の相手方に対し事前の告知をし、弁明の機会を与えるべき旨を定めた法令の規定はないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.26東裁(法・諸)平12−194)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。