裁決要旨 3その他の役務提供による収入

裁決要旨 3その他の役務提供による収入

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支部名
関東信越
裁決番号
令050011
裁決年月日
令和5年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、路線バスの運行業務に係る地方公共団体(本件地方公共団体)からの金員(本件金員)について、更正処分により運行期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入すべきであるとされた金員(別件金員)とほぼ同様の契約に基づくものであるから、別件金員と同様に運行期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員は請求人が主体となって行う事業に係る損失を補填するため本件地方公共団体から補助金交付要綱に基づき補助金として支払われたものであり、本件金員が、請求人による申請を受け、本件地方公共団体による審査を経て交付の決定及び額の確定(本件決定)がされた後、請求人に対し通知がされ、請求人が本件地方公共団体に対してこれらを請求できることになるものであることからすると、本件金員に係る収益は、本件決定がされた時点において実現し、その収入すべき権利が確定したというべきであるから、本件金員は本件決定がされた日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)

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支部名
東京
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和4年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人からシステムサービスの提供を受ける取引先との間の約款による合意、設計契約及びサービス利用変更契約は不可分の一つの契約であり、設計工事(本件設計工事)が完了したことは、システムの開発、更改、運用及び保守という総合的な役務の提供のための準備作業となる工程が終了したにすぎず、それ単体では「役務の提供」には当たらないから、工事費の全額が本件設計工事が完了した日の属する事業年度の益金の額に算入されることはない旨主張する。しかしながら、当該約款は当該設計契約及び当該サービス利用契約を統合する基本契約とはいえないし、当該設計契約及び当該サービス利用変更契約の目的、締結した時期、負うべき債務の性質等はそれぞれ異なるものであるから、これらの契約は一つの契約とはいえない。そして、当該設計契約は、本件設計工事という仕事の完成を顧客に約し、顧客がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約したもので、それ単独で物の引渡しを要しない請負契約であり、本件設計工事が完了した時点をもって「役務の提供」があったといえるから、工事費の全額が本件設計工事が完了した日の属する事業年度の益金の額に算入される。 (令4. 8. 8 東裁(法・諸)令4-13)

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支部名
広島
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○原処分庁は、請求人が取り交わした土地の開発等申請及び造成工事等の業務(本件業務)に係る合意(本件合意)のうち、造成工事等は請求人が行わないこととなったのだから、請求人が請け負う本件業務の範囲は、土地の開発申請の業務(本件開発申請業務)に限られ、また、本件開発申請業務に係る収益は、知事から林地開発行為の許可がされた日の属する事業年度(本件事業年度)に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件合意に係る基本合意書では、請負人である請求人は、本件業務の「一切を行う」ものとされるとともに、注文主は、「一切を行う」ものとされる本件業務に「かかる費用」を支払うと記載されていることからすれば、本件契約において、請求人は、本件業務を一括して請け負い、その全てが完成して初めて注文者に対して、その報酬の請求をなし得ると解するのが合理的である。そうすると、本件合意に係る収益は、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入すべきこととなるが、上記造成工事等は、本件事業年度までの間に完成していないことから、本件開発申請業務に係る収益は、本件事業年度に計上すべきではない。(令2.12.15広裁(法)令2-4)

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支部名
東京
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成30年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、原処分庁が売上計上漏れがあったとした事件業務に係る請求金額の一部について、①請求した金額ではなく調停により減額決定した金額であること、②着手金の支払がなく委任契約が途中解約されたことから零円であること及び③日当旅費は、委任契約上免除する旨の合意がありその支払もなかったことから零円であることなどから益金の額が過大である旨主張し、原処分庁は、当該事件業務の売上高は、請求人が保管していた顧客との委任契約書及び請求書を基に算出したもので、当該事件業務に係る契約が解除された等の事実は認められない旨主張する。しかしながら、収益はその収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきところ、①及び②については、請求人は報酬金を依頼人に請求していることから、この時点で当該報酬金の支払請求権が確定したものと認められ、当該請求金額は請求した事業年度の益金の額に算入されることとなり、③については、依頼人との委任契約書において、日当を免除する旨定められていることから、請求人は、当該依頼人に対して日当を請求する権利を有していたとは認められず、請求書に記載されている日当の額は益金の額には算入されない。そして、①の減額金額については、請求した事業年度の益金の額に算入されるものの、翌事業年度に減額が確定しており、当該減額金額は翌事業年度の損金の額に算入されること及び③の金額は益金の額に算入されないことになるから、それらの部分を取り消すべきである。(平30.11.14 東裁(法・諸)平30-64)

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支部名
広島
裁決番号
平290022
裁決年月日
平成30年4月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、請求人が元請先から請け負った各工事(本件各工事)に係る注文書及び注文請書には、請負代金の支払条件として、元請先の検収に基づく出来高払いによることとされていることから、法人税基本通達2−1−9《部分完成基準による収益の帰属時期の特例》が定める特約又は慣習があり、出来高に応じた請求金額(本件各出来高請求金額)を出来高が検収された日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各出来高請求金額は、本件各工事の工事監督者が本件各工事の出来高を査定したもので、本件各工事の出来高の請求書ではこの査定を「検収」と記載しているが、これは出来高の金額を確認する、あるいは出来高の金額の支払を認めるという意味で使用しているものであり、元請先が本件各出来高請求金額に相当する部分の完成を確認したものではない。そして、元請先は、工事の竣工検査における合格日(検査合格日)を検収日(引渡日)としているから、本件各工事はそれぞれの検査合格日に請求人の役務の提供が完了したと認められる。したがって、本件各工事に係る収益は、法人税基本通達2−1−5《請負による収益の帰属の時期》に定めるいわゆる工事完成基準により、本件各工事の請負代金の全額を本件各工事の検査合格日の属する事業年度に益金の額に算入すべきものである。(平30. 4.13 広裁(法・諸)平29-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280050
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①海外子法人から受注した鋼矢板の打設工事(本件工事)が、請求人と海外子法人が共同企業体工事として請け負った工事の一部であること、一定工区の施工後に検収を経て引渡しとなること、施工内容に瑕疵があった場合には請求人の責任で補修等が発生することからすれば、鋼矢板の打設を完成させて引き渡すことを目的とした請負であり、施工ミスによる瑕疵が発覚したため対策補修費が当初の工事代金の額から減額された事情からすると、本件工事が完了し、その代金の額が確定したのは翌連結事業年度であったこと、②請求人は本件工事が極めて困難な工事であったことから、最低限の費用等を仮払請求したにすぎず、この請求時点で本件工事の代金が確定したものではないことから、本件工事に係る金員(本件各金員)は、当該請求をした日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算において益金の額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件工事においては、請求人が海外子法人へクラッシュパイラーの賃貸及びオペレーターの派遣を行い、当該オペレーターに当該機械を操作させることとされており、本件各金員の額が1日の作業ベースに基づいて算出されていたことからすれば、本件工事の性質は、当該機械の賃貸及びオペレーターの派遣を目的とする役務の提供であったと認めるのが相当である。そして、当該役務の提供は、日々の作業により完了するものであり、請求人が、当該役務の提供の対価として海外子法人に対して本件各金員の支払を請求した月末ごとに、当該役務の提供に係る収益が実現し、その収入すべき権利が確定したというべきであるから、本件各金員の額は、その請求した日の属する連結事業年度の益金の額に算入すべきである。(平29. 6.27 関裁(法)平28-50)

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支部名
仙台
裁決番号
平270011
裁決年月日
平成27年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、廃棄物一次仮置場(一次仮置場)での廃棄物の保管管理業務及び破砕処理業務(本件各業務)について、市が作成した打合せ簿からも明らかなとおり、平成25年2月に、一次仮置場用地を更地とし返還するまでの物の引渡しを要する請負業務に変更され、平成26年9月の検収をもって完了したのであるから、本件各業務に係る収益は、平成26年1月期の益金の額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、①本件各業務は、一次仮置場での廃棄物の保管管理業務及びコンクリートがらの破砕処理業務でそれぞれが反復継続した業務であること、②請求人は本件各業務の対価を作業従事人員や重機等の稼働実績により算定したこと、③請求人は月末締めで業務の対価を請求しその都度対価を受領したことなどから、本件各業務の業務内容は、物の引渡しを要しない請負契約であると認められ、本件各業務に係る収益は、業務を行った各月末において各月分の役務の提供が完了し、収益として計上すべきものと認められる。また、市が作成した打合せ簿が、本件各業務の内容の変更の合意があったことを明らかにした書面とは認められず、このほかに保管管理業務の発注元である市が、本件各業務の内容を変更したとする事実もないこと、さらに、廃棄物の搬出状況、搬出完了に係る確認の状況及び現場事務所の撤去の状況などから、本件各業務は遅くとも平成25年8月には完了したと認められるのであるから、本件各業務に係る収益は、平成26年1月期の益金の額に算入すべきものである。(平27.12.14 仙裁(法・諸)平27-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平220043
裁決年月日
平成22年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、道路新設に伴うテレビジョン電波受信障害の改善措置に係る施設の維持管理に関し、その対象となる地上波放送がアナログ地上波放送のみであり、また、その維持管理期間がアナログ地上波が終了する平成23年7月24日までであることを前提に、本件の対価の額の収益計上時期について、平成23年7月24日までの期間に応じて、収益として計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件の全証拠によれば、本件維持管理については、アナログ地上波放送だけでなく、デジタル地上波放送が含まれ、また、本件維持管理期間は20年間であると認められるから、本件対価の額については、20年にわたり収益として分割計上することは認められる。(平22.12.13 大裁(法・諸)平22-43)

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支部名
広島
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成13年10月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300406990
争点
4収益の帰属事業年度/6役務提供による収益/3その他の役務提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、終身無料で入園できる会員制クラブの入会金について、入園料そのものを一括収受した売上金であり、一定期間(10年間)に分割して収益計上すべきである旨主張する。しかしながら、当該入会金は会員たる地位等を付与する対価であり、また、返還義務がなく、すでに確定した収入金であり、会員資格を付与した時に益金の額に算入すべきであるから、会員証発行時において益金の額に算入することが一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するものである。(平13.10.29広裁(法・諸)平13-10)

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