裁決要旨 7賃貸料収入

裁決要旨 7賃貸料収入

支部名
仙台
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が維持管理する山林等(本件山林等)の一部の賃貸に係る収入(本件賃貸料)について、①賃借人から賃貸借契約の締結及びその支払事務の軽減を強く要請されたため、賃貸借契約書に便宜的に請求人名を記載したものであること、②請求人の規約には、請求人が本件山林等を使用収益できる旨の定めはなく、また、本件山林等の所有者である請求人の組合員が本件山林等の使用収益について請求人に委任した事実もないこと、③実質的には、本件賃貸料は組合員からの預り金であって、当該預り金によって請求人の業務に係る支出が行われた段階で請求人の収入に振り替えるべき性質のものであることを理由として、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①請求人の規約には、組合長が請求人を代表し本件山林等の全般を統括する旨の定めがあること、②請求人は、請求人の総会の決定に基づき、請求人を賃貸人とする賃貸借契約を締結し、本件賃貸料を請求人の預金口座で受け入れていること、③本件賃貸料は、請求人の総会において、請求人の収入として会計報告され承認されていること、④本件賃貸料を組合員に分配する取決めをしておらず、実際に分配されたことがないことからすれば、本件賃貸料は、請求人に帰属するものと認められる。そして、本件賃貸料は、不動産である本件山林等の一部を賃貸することにより生ずる収益で、本件山林等の賃貸は請求人の行う不動産貸付業に当たり、また、請求人は法人税法上の人格のない社団等に該当するから、当該不動産貸付業により生ずる収益に法人税が課されることになる。(令元. 6.27 仙裁(法)平30-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成31年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登記上請求人が所有者となっている土地(本件土地)について、実際は、請求人の社員の一部の者(本件受給者)が本件土地の所有権又は使用収益権を有しており、本件土地に係る賃貸料(本件賃貸料)は本件受給者に帰属するから本件賃貸料が請求人の益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が自らの意思に基づき記名押印した本件賃貸料に係る契約書(本件賃貸借契約書)では、請求人を賃貸人としており、また、本件賃貸借契約書の記載内容と別異に解する特段の事情があるとは認められないから、本件土地の賃貸人は請求人であり、本件賃貸料は請求人に帰属する。(平31. 4.22 名裁(法)平30-31)

支部名
金沢
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 区分所有マンションの管理組合である請求人は、マンションの共有部分の賃貸により生じた収益(本件収益)について、①法人格を有しない請求人は権利能力がなく契約当事者及び収益の帰属主体になり得ないこと、②当該賃貸に係る契約及び賃貸料の受領は、請求人の理事長又は請求人が各区分所有者を代理して行ったものであることなどを理由として、本件収益は、各区分所有者に帰属し請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税法第2条《定義》第8号に規定する人格のない社団等に該当し、各区分所有者から独立した収益の帰属主体になり得ると認められる。そして、本件収益は、請求人と各賃借人との契約により生じたものであることから請求人に帰属するものと認められる。(平28. 3. 7 金裁(法・諸)平27-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第19条《共用部分の負担及び利益収取》により、共用部分から生ずる利益は各区分所有者がその持分に応じて収取することになる等の理由により、団地共用部分から生ずる収入は、団地建物所有者に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人が定めた管理組合規約によれば、共用部分を管理する請求人が、団体内部の意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受しているのであるから、本件の賃貸収入は、一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。そして、当該賃貸収入が、一旦請求人に帰属した段階で、法人税の納税主体である請求人の収益として、法人税の課税対象となり得る。(平25.10.15 大裁(法)平25-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成21年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件建物の所有者は登記名義人であるAではなく請求人というべきであって、本件建物の登記名義以外、Aの所有であると認定するに足る証拠は見当たらないから本件建物に係る家賃収入は請求人に帰属する収入と認められる旨主張する。しかしながら、①本件建物に関する賃貸借契約書がないこと、②賃借人は本件家賃を関連会社の店長に手渡していると申述していること、③登記簿によれば、賃貸物件の所有者は請求人グループの主宰者であるAとなっていることからすると、本件の賃貸借契約が、賃借人と請求人との間で賃貸借契約が締結されていたと認めるに足りる証拠はない。よって、本件家賃は請求人に帰属する収入とは認められず、原処分を取り消すのが相当である。(平21.12.11 関裁(法)平21-50)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えされた賃料債権の賃料は、供託されていることから破産会社に帰属せず、その収益に係る納税義務はない旨主張する。しかしながら、債権仮差押えは、仮差押債権者の債権の実現のために仮差押債務者の財産を保全することを目的として、仮差押債務者の第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われる。債権者の権利の実現を保全するために行われるという仮差押え命令の性質に照らせば、賃料債権の仮差押えがされたとしても、賃貸人の地位に変更はなく、当該賃料債権の帰属者が変更するものでないと解される。そうすると、破産会社は当該仮差押決定に係る賃料を第三債務者が供託していることにより、現実に受け取っていないものの、同供託は保全執行裁判所の仮差押決定という暫定的な判断に基づくものであり、しかも、賃貸借契約はその後も継続しているから、当該賃料債権は、その帰属に変更はなく、破産会社に帰属し、同社に納税義務があることは明らかであり、同社の本件各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべきである。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法による仮差押えの執行として強制管理された破産会社所有の不動産から生じる収入、支出は、破産会社に帰属せず、当該不動産の収益から生ずる納税義務は、管理人に負わせるべきである旨主張する。しかしながら、強制管理は不動産から生ずる収益により、債権者の金銭債権を満足させようとする不動産執行の一種である。そして、不動産の管理、収益の収取及び換価のためにする管理人の行為は、債権者の債権回収のために法律が定めた範囲内のものにすぎない。そうすると、管理人が当該物件を占有管理しこれから生ずる果実を現実に収受していたとしても、当該果実の実体法上の収益権は、管理人に帰属せず、当該物件の所有者に帰属すると解される。そうすると、管理人が当該物件を占有管理し、当該物件から生ずる賃料を現実に収受し、供託しているとしても、それは、民事保全法及び民事執行法上認められた破産会社の債権者の債権回収のための単なる管理行為であって、当該物件から生ずる収入、支出は管理人に帰属するのではない。したがって、破産会社所有の不動産が民事保全法に基づく仮差押えの執行として強制管理されているとしても、管理人の行った行為は破産会社にその効力が及んでおり、当該物件から生ずる収入及び支出は、破産会社に帰属し、納税義務があることは明らかであるから、同社の本件各事業年度の所得の金額の計算上、益金又は損金の額に算入すべきである。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平180001
裁決年月日
平成18年7月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、賃借人が強制管理申立てを取り下げた平成14年9月4日をもって、敷金の返還を要しないことが確定したから、同日を含む事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、賃借人との賃貸借契約には、2か月以上の賃料不払いがあったときは無催告で解除でき、この場合、賃借人は敷金返還請求権を当然に失う旨の約定があり、強制管理人は、当該契約に基づき、賃料の支払を遅滞した賃借人に対し、条件付解除通知書の到達後10日以内に未払賃料等の支払がない場合には当該契約を解除する旨の意思表示をし、当該通知書が平成10年12月15日に到達したにもかかわらず、賃借人はその債務を履行しなかったのであるから、同月25日の経過をもって、当該契約は解除され、賃借人は、敷金返還請求権を失ったものと認められる。そうすると、賃借人が差し入れた敷金は、平成10年12月25日の経過をもって、その返還を要しないことが確定したというべきであるから、原処分を取り消すのが相当である。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法に基づき仮差押えされた賃料債権は、第三債務者である賃借人が供託し、請求人が当該債権を管理・運用することができないことから、当該債権は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、民事保全法は、民事訴訟の本案の権利の実現を保全するために仮差押え等について規定していること、仮差押えされた債権は、仮差押債権者の債権の実現のために仮差押債務者の財産を保全することを目的としたものであり、債権仮差押えの方法は第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われるところ、賃料債権の仮差押えがなされたとしても、賃貸人の地位に変更はなく、したがって、当該賃料債権の帰属者が変更するものではないと解すべきである。以上によると、請求人は本件賃料債権を仮差押えされ供託されていることにより受け取っていないものの、請求人が第三者債務者である賃借人と賃貸借契約を締結しているところ、当該請求人の賃料債権について仮差押えの執行がなされたものの、その後も賃貸借契約が継続していることは明らかであって、裁判所の仮差押決定によって当該賃料の帰属者が変更することはないから、当該賃料債権は請求人に帰属する。(平16.3.26大裁(法・諸)平15-66)

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支部名
大阪
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民事保全法に基づき強制管理を受けている請求人所有の不動産について、当該不動産の管理運用は、裁判所が選任した管理人が行っており、請求人が管理運用することができないことから、当該不動産に係る収入、支出は、請求人に帰属しない旨主張する。ところで、強制管理とは、不動産から生ずる収益をもって債権者の金銭債権を満足させようとする不動産執行の一種であり、強制管理物件の管理人は、当該物件を占有管理し、当該物件から生ずる果実の収取権を有する。なお、管理人が有する収取権とは、当該果実を得るための収益行為ができ、また、当該果実の取立権を有するということであって、債権者の有する収益権とは区別されている。このことは、強制管理物件から生ずる果実が、配当受領権者(債権者)に配当されることからも明らかである。つまり、強制管理物件の管理人は一種の執行共助機関ということができ、不動産の管理、収益の収取及び換価のためにする管理人の行為は、債権者の債権回収のために法律が定めた範囲内で取立行為を行っているにすぎない。そうすると、強制管理物件の管理人が、当該物件を法律上占有管理し、ここから生ずる果実を現実的に収受していたとしても、当該果実の実体法上の収益権は、管理人に帰属せず当該物件の所有者に帰属すると解すべきである。(平16.3.26大裁(法・諸)平15-66)

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支部名
高松
裁決番号
平120052
裁決年月日
平成13年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
業種
食肉販売
事例集登載頁
裁決事例集No.61・413ページ

要旨

○ 請求人は、自己の所有する土地建物等を平成9年9月30日にAグループであるB社に譲渡したもので、本件取引は不動産売買契約書に基づいて適正な価額で行われているから、譲渡損失の計上は適法である旨主張する。しかしながら、本件物件の譲渡に当たっては、(1)契約書に記載された契約内容に従って抵当権の抹消及び所有権の移転登記をしていないこと、(2)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降においても、賃貸借契約書が変更されず、賃貸料も請求人が受け取っていたこと、(3)(2)の賃貸借契約が解除された以降においても、請求人は、新たな賃借人と請求人名義で賃貸借契約を締結し、賃貸料を収受していたこと、及び(4)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降において、原処分庁が請求人の滞納国税の徴収のため差押処分を行っているが、B社からはなんら異議等がでていないこと等から、本件物件は平成9年9月30日以降においても請求人に帰属すると認められるので、譲渡損失の計上は認められず、他方、本件物件の受取家賃は益金の額に加算することとなる。(平13.5.29高裁(法・諸)平12−52)裁決事例集NO61・413ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110160
裁決年月日
平成12年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗の転貸に係る賃貸料収入は代表者に帰属する旨主張するが、①店舗の貸借人は請求人であること、②店舗の転貸に係る契約書においては、請求人が賃貸人であること、③店舗の転借人は、請求人に対して転借料を支払っている旨答述していること、④転貸に係る賃貸料収入は請求人の当座預金に入金されていること等から、請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 6.12東裁(法・諸)平11-160)

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支部名
東京
裁決番号
平090097
裁決年月日
平成9年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202070
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/7賃貸料収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸料収入の除外行為は、賃貸料収入の計上に関する事務を管理していた者が独自に行ったものであり、しかも、収入除外となった賃貸料は当該管理をしていた者が個人的に費消し、請求人は同人からの返還を受けていないことから、請求人には帰属しない旨主張するが、(1)賃貸借契約には請求人の実質経営者が立ち会っていること、(2)賃貸料収入の除外資金が入金されている簿外預金等の解約手続は実質経営者が行っていること及び(3)賃貸借物件の所有者は請求人であることから、一連の行為には実質経営者が深く関与していると認められ、また、賃貸料収入を管理していたとする者が個人的に費消したと認めるに足る証拠もなく、当該賃貸料収入は請求人に帰属すると認められる。(平 9.12.19東裁(法・諸)平 9-97)

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