裁決要旨 5手数料等との区分

裁決要旨 5手数料等との区分

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支部名
関東信越
裁決番号
平290021
裁決年月日
平成29年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302002050
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先(本件紹介者)から介護施設の新築工事(本件工事)に関する情報提供を受け、本件工事を受注した場合には紹介手数料(本件金員)を支払う旨を合意し、営業活動の結果、本件工事を受注できたことから本件金員を支払ったものであり、本件金員は、情報提供に対する正当な対価であって、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件紹介者は、本件工事の発注者から施工業者の選定を任されていた者であるから、本件工事の受注を望んでいた請求人にとって事業に関係ある者に該当すると認められる。また、②本件金員について、本件紹介者が提供すべき役務の具体的内容が明らかにされておらず、本件金員の支払を約する書面も作成されず、単に工事の計画があることを知らせて発注者に紹介することの対価としては高額であり、本件工事を受注できなかった場合には支払がなされないことを考慮すると、本件金員は本件工事を受注したことへの謝礼としての意味合いであったというべきであり、そして、本件紹介者が多数の介護施設事業所を展開している者であることからすると、請求人は本件紹介者と、良好な関係を築くことによって、本件工事のみならず将来にわたり工事の受注に係る情報提供を期待することができるといえるから、本件金員は本件紹介者との親睦を密にして事業の円滑な遂行を図る目的で支出したものと認めるのが相当である。さらに、③本件金員の支出は、上記②のとおり、本件工事を受注できたことへの謝礼及び将来にわたる情報提供を期待して、本件紹介者の歓心を買うという目的で行われたものであるから、その行為の形態は、本件紹介者に対する金銭の贈答に当たる。したがって、本件金員は、同項に規定する交際費等の要件(支出の相手方、支出の目的及び行為の形態)を満たすから、交際費等に該当する。(平29.11.20 関裁(法・諸)平29-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成22年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
302002050
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ ①本件金員の支払の相手であるAは、本件土地の売主であるBの代表役員であり、事業関係者等に当たること、②Bの門徒からの反対により本件土地の取得ができなくなる可能性があることから、請求人にはBの門徒への影響力を有するAの協力、すなわち本件土地の売却に反対する門徒をまとめるといった同人の行為が必要不可欠であったことは容易に推認でき、また、Aは、請求人が本件土地を180,000,000円で購入することができた場合には20,000,000円を自分自身に支払うことを請求人に求めているところ、請求人は、本件土地の購入のための予算が200,000,000円であり、Aに対し20,000,000円を支払ったとしても予算の範囲内であることからその要求を単に受け入れたとしており、請求人は、20,000,000円を自分あてに支払って欲しいというAの要求を受け入れることで、本件土地を購入するという取引の円滑な進行を図ることができると判断して本件金員を支払ったと認められること、及び③請求人は、20,000,000円をAに直接支払っていることからすると、本件金員は、本件土地の取引の相手方の代表役員であるAに対し、その取引の円滑な進行を図るために行った金銭の贈答であり、交際費等に該当することとなる。(平22. 3.10 福裁(法)平21-15)

支部名
広島
裁決番号
平190003
裁決年月日
平成19年9月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302002050
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が甲に対して支出した金員(本件金員)は、その支出の相手方及び目的に照らして、乙(請求人の取引銀行の融資担当者)の歓心を買い、乙との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るための支出ということができるから、交際費等に該当する旨主張する。 しかしながら、乙は、請求人の事業関係者等といえるものの、本件金員が請求人から乙に対して支出されたと認めるに足る証拠は存在しない上、甲を乙と同視できるほど密接な関係を認めるに足る証拠も存在しないことを考え併せると、本件金員の支出の相手方は甲であると認めるのが相当であり、乙は本件金員の支出の相手方とはいえないから、本件金員は乙に対する交際費等とはいえず、原処分庁の主張には理由がない。また、本件金員の支出の相手方である甲は、請求人の事業関係者等といえるものの、本件金員は、請求人と甲との間の請負契約に基づく役務の提供の対価として甲に対して支払われたものであり、行為の形態が接待等とはいえず、支出の目的も甲との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためのものとはいえないから、本件金員は甲に対する交際費等ともいえない。(平19. 9.20 広裁(法)平19-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平130020
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
302002050
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件コンサルタント料について、本件契約書に基づいて支払っていることから情報提供料であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件契約書は、そもそも本件契約書に記載されている業務をAに委託し、その対価として本件コンサルタント料を支払うという目的で作成されたものではなく、請求人の主張する情報提供料であるための要件を満たすことにより、本件コンサルタント料に対する交際費課税を免れようとし、かつ、情報提供料としてその全額を損金の額に算入することを目的に証拠資料として作成されたものであると認めるのが相当である。したがって、本件コンサルタント料は本件契約書に基づいた正当な対価の支払であるとは認められない。また、本件コンサルタント料は、請求人の事業に関連してAに対して支払われていることは明らかであることから交際費に該当し、租税特別措置法第61条の4第1項の規定に基づいて計算した損金不算入額は損金の額に算入することはできない。(平14. 4. 3.熊裁(法・諸)平13-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平110147
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302002050
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aマンション工事に関するB商事への支払について、業務基本契約に基づく工事受注の援助、斡旋の対価であって販売手数料である旨主張するが、原処分庁は、当該支払はB商事を工事に参加させないための支払であって、対価性のない現金の贈答であるから交際費に該当し、かつ、販売手数料として経理処理したことは仮装に当たるとして、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、当該支出金は対価性のある支払とはいえないことから、交際費等に該当するものの、その支払を販売手数料として経理処理したことについては、仮装、隠ぺいの事実が認められないので、重加算税の賦課決定処分は取り消すべきである。(平12. 6.30大裁(法・諸)平11-147)

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支部名
仙台
裁決番号
平080034
裁決年月日
平成9年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302002050
争点
20交際費等の特例/2他支出との区分/5手数料等との区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は、地元ユーザーとの生コン取引に係る生コン代金の回収等の取りまとめ業務の契約に基づき、その業務の履行に対して支払う業務委託手数料であり、交際費等には該当しない旨主張する。しかしながら、生コン代金の回収等の取りまとめ業務は、実質的に履行されておらず、契約書で外形上その体裁を定めているに過ぎないことから、本件金員は業務委託手数料であるとは認められない。また、請求人は、大口取引先の代表者が経営する法人及び地元ユーザーの加入する親睦団体を介在させ、両者に何らかの便宜を与えることにより、今後における官公庁の生コン設計価格の値崩れを防止し、地元ユーザーとの生コン取引契約の維持・発展と取引関係の円滑化を企図して、両者に本件金員を支出したものと認められるから、本件金員は、交際費等に該当すると認めるのが相当である。(平 9. 4.28仙裁(法・諸)平 8-34)

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