裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
札幌
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳に記載していない人件費、仕入れ及び経費については、提出した証拠書類のとおりであるから、所得の金額の計算上損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の提出した証拠書類は、従業員の手当額等の一覧表や仕入れ及び経費の検討表などであり、これらの事実を客観的に裏付ける資料を提出していない。したがって、請求人が主張する総勘定元帳に記載していない人件費、仕入れ及び経費は所得の金額の計算上損金の額に算入することはできない。(令6.12.10 札裁(法・諸)令6-6)

支部名
広島
裁決番号
令050018
裁決年月日
令和6年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事請負契約に係る建物解体工事等の中で事業年度末までに着手しなかった工事(本件一部工事)について、契約当事者間で任意の時期まで延期することに合意したのであり、本件一部工事について、見積もられた原価の額(本件見積金額)は適正なものであるから、収益に係る原価の額として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、契約当事者間において、本件一部工事を工事請負契約の対象から除く旨記載された覚書(本件覚書)が取り交わされており、本件覚書締結の経緯、本件覚書の記載内容及び請負工事代金の支払状況からすると、当初の工事請負契約は、本件覚書によって、本件一部工事を除くこととする内容に変更されたと認められ、当該工事請負代金はその全額が当該事業年度の収益の額となることから、本件見積金額は、収益に係る原価の額として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額とは認められない。(令6. 6.18 広裁(法)令5-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和5年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳(本件元帳)に記載した長期前払費用の期末残高(本件長期前払費用)は、太陽光発電設備(本件設備)を建設して行う売電事業(本件事業)に係るものとして支払ったものであるから、本件事業の譲渡契約に係る引渡しや本件事業に関する請求人の役務提供が、全て係争事業年度に完了したのであれば、本件長期前払費用についても、係争事業年度の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件元帳上、当該各支払の「摘要」欄には、本件設備とは別の太陽光発電設備(別件太陽光発電設備)の名称が記載されており、また、本件長期前払費用が本件事業に係る支払であることを確認できる証拠はないから、本件長期前払費用が本件事業に係るものとして支払われたとは認められない。また、本件元帳上、係争事業年度において、別件太陽光発電設備に係るものとして計上された売上高で本件長期前払費用に対応するものは存在しないから、本件長期前払費用については、係争事業年度における売上原価等の原価の額と認めることはできず、また、本件長期前払費用が係争事業年度における期間損益に属する費用の額に該当することとなる事実等も確認できない。したがって、本件長期前払費用を係争事業年度の損金の額に算入することはできない。(令5. 1.23 名裁(法・諸)令4-7)

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支部名
福岡
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が太陽光発電所の伐採造成工事及び自営線工事に係る収入金額(本件収入金額)の帰属する事業年度末において見積もった各工事費用(本件各見積額)は、本件収入金額に係る売上原価として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各見積額に係る工事の発注時期、工期及び施工内容等から、当該各工事が当該太陽光発電所の伐採造成工事及び自営線工事に係るものとは認められず、本件各見積額が本件収入金額に係る売上原価であると認められないから、本件各見積額を当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(令4.10.14 福裁(法)令4-5)

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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、委託先(本件各委託先)に支払った委託費(本件委託費)は、実態を伴うものであるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項に規定する損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は本件各委託先の具体的な実績を示す証拠を提出せず、請求書は請求人によって作成され、本件各委託先は請求書に押印するだけで役務提供は行っていなかった旨申述していることからすれば、本件委託費は、本件各委託先から請求人に対する役務の提供の実態を伴わない支出であったと認められるから、法人税法第22条第3項各号のいずれにも該当せず、本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)

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支部名
東京
裁決番号
令020036
裁決年月日
令和2年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、期末に原価として計上した額(本件期末計上額)は借り入れた仮想通貨(本件ビットコイン)の売却収益に対する原価を見積計上したものであり、将来において本件ビットコインに係る返還債務を履行するために支出される金額により見積もったものであるから、当該事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件ビットコインの売却収益に対応する購入対価は既に全て原価として計上されていると認められるから、本件期末計上額を見積原価として追加的に計上する理由は認められない。また、本件期末計上額は、本件ビットコインの返還債務を履行した場合に生ずる損失の見積金額であると認められることから、収益を獲得するために費消されたビットコインの対価の額とは認められず、さらに、債務が確定した費用、又は当該事業年度において発生した損失の額であるとも認めらない。したがって、本件期末計上額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号ないし第3号に規定する当該事業年度の損金の額に算入される金額には該当しない。(令2.12.4東裁(法)令2-36)

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支部名
金沢
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成30年6月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、インターネットオークションによる販売業務(本件業務)に係る収益が請求人に帰属するならば、当該収益に対応する売上原価相当額を損金の額に算入すべきであると主張し、原処分庁は、売上原価のようなその存在自体を否定できない損金を主張するときであっても、請求人においてその存在及び内容につき具体的に主張及び立証がされない限り当該損金が存在しないとの事実上の推定が働くことから当該売上原価相当額を損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、①本件業務において売り上げた商品のうち一部請求人の仕入れに計上されていない商品の仕入額及び②本件業務に係る人件費のうち一部請求人の給与手当勘定に計上されていない給与支給額については、請求人の損金の額に算入するのが相当である。(平30. 6.28 金裁(法・諸)平29-8)

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支部名
広島
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マンション新築工事に係るコンサルタント料の支払(本件各支出)は、実在するコンサルタント契約に基づく支払であるから、当該マンション工事の原価として損金算入が認められるべきである旨主張し、原処分庁は、本件各支出は使途が確認できず、請求人の業務との関連性の有無も明らかではないから、損金算入は認められない旨主張する。しかしながら、本件各支出については、その支払先は認定でき、業務との関連性が認められるものの、当該コンサルタント契約は便宜上のものであって、その実質を有しないことから、コンサルタント料として正当な対価と認めることはできない。なお、本件各支出は、事業に関係のある者に支払われ、請求人が支払先との親睦を密にし、今後の受注に対する期待を込めて謝礼として支出したものと認められることから、租税特別措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》第3項に規定する交際費等に該当する。(平28.10.17 広裁(法・諸)平28-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250138
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の経営するパチンコ店で行われたいわゆる貯玉再プレーに係る売上高及び売上原価を過大計上した事実はないと主張するが、貯玉再プレーについては、新たにパチンコ玉等に係る売上取引を行うものではなく、景品交換もされないから、収益及び費用に計上すべき金額が発生しないと認められる。また、請求人は、貯玉再プレーに係る売上高と売上原価を同額計上するのではなく、売上高についてのみ消費税等相当額を控除した金額を計上していたため、当該消費税等相当額だけ納付すべき消費税等が過大となっていたことから、原処分庁から消費税等について納付すべき消費税等の額を減額する更正処分を受けたところ、仮に、貯玉再プレーに係る売上高及び売上原価を過大に計上したとしても、その差額に相当する金額は消費税等の減額更正により事後的に還付される還付消費税等の額であり、法人税基本通達2−2−16≪前期損益修正≫に該当し、その事実が発覚した事業年度において修正されるべきである旨主張する。しかしながら、法人税基本通達2−2−16は、過年度においてその収益の額を益金の額に算入した取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合における取扱いであるから、請求人の収益及び費用について修正を要することとなったのは、当該通達が定める場合に該当せず、貯玉再プレーに係る売上高及び売上原価を過大計上した事業年度において過大に計上された金額が是正されると解するのが相当である。(平26. 6.13 東裁(法)平25-138)

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支部名
東京
裁決番号
平250103
裁決年月日
平成26年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と同種の事業を営むB社が保有する特許権を使用して実際にパチンコ器等を製造販売していたのであるから、B社との間で特許権の実施許諾に関する契約書が取り交わされなかった期間(本件期間)に対応する特許権実施料については、その見積額が当事業年度の売上原価として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号の売上原価等が確定していない場合の見積りについては、事業年度終了の日において、近い将来に支出することが相当程度の確実性をもって見込まれており、かつ、当該事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能である場合に限り、その見積金額を当該事業年度の損金の額に算入することができると解するのが相当であるところ、請求人とB社とは、本件期間中に係る特許権の実施料に関する合意をすることなく、互いに本件期間中において特許権を相互に対価を支払うことなく使用している状況にあると認められるから、当該事業年度終了の日において、近い将来に支出することが相当程度の確実性をもって見込まれていたと認めることはできない。したがって、請求人が本件期間中における特許権の実施料の見積額であると主張する金額は、当該事業年度の損金の額に算入することはできない。(平26. 4. 4 東裁(法)平25-103)

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支部名
東京
裁決番号
平210058ほか 1件
裁決年月日
平成21年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、貯玉等は顧客の遊技の結果得られた遊技球の景品への交換が未了なものであり、最終的には景品に帰結するものであることから、未換金貯玉債務(本件事業年度末において請求人の顧客の有するパチンコの玉等の残高数を現金に換算した金額)は本件事業年度の売上原価と認識されるべきである旨主張する。しかしながら、企業会計上、売上原価とは発生主義により認識された費用のうち売上げに直接的に対応関係があるものと認められるところ、本件未換金貯玉(顧客が保有する貯玉等)については、本件事業年度において景品交換に伴う費用が発生しておらず、また、本件事業年度後においても本件未換金貯玉が景品に交換されるか、あるいは再プレーに利用されるかは、顧客の任意であり、必ずしも、そのすべてが景品に交換されるとは限らないこと等からすれば、実際に本件未換金貯玉が景品に交換され当該景品交換に伴う費用が発生した日の属する事業年度の損金の額に算入するのが相当であり、当該未換金貯玉債務を本件事業年度の売上げに直接的に対応する売上原価として損金の額に算入する合理性はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.13 東裁(法)平21-58)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A団体から請け負った産業廃棄物の撤去作業に係る対価を本件事業年度の益金の額に算入しなければならないのであれば、この収益に対応する売上原価として適正に見積もった金額を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張するところ、原処分調査において、請求人が具体的な主張をせず、関係資料も提示しなかったことが認められるものの、撤去費用の一部については請求人において負担すべきものと認められ、当該廃棄物は、いったん搬出した借地から再分別して最終処分場等に再搬出する必要があると認められることから、未計上の撤去費用並びに今後行う分別及び運搬作業に係る費用の見積額については、いずれも当該収益に対応する原価の性質を有する費用であり、その金額の計算に不合理な点のない範囲では、本件事業年度の損金の額に算入すべきである。(平21. 7. 8 関裁(法・諸)平21-4)

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、マリーナ業に係る施設の修繕を社外に委ね、その対価として修繕費を計上した旨主張するが、請求人は、関係会社を利用して支払うべき債務のない費用を計上したものと認められるから、当該修繕費を当該各事業年度の費用して損金の額に算入することはできない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

支部名
熊本
裁決番号
平110032
裁決年月日
平成12年4月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、見積原価の算定に当たって、有効期限切れポイントを控除することに代えて本件回収率により計算すべきである旨主張し、原処分庁は、有効期限切れポイントを期末残高から控除し、さらに本件回収率を乗じるべきである旨主張する。しかしながら請求人の本件回収率は、請求人の計算を継続して採用すると、回収率の分母には有効期限切れポイントが蓄積され、将来、回収率が限りなく零に近くなり、適正な見積原価の計算とは認められず、原処分庁の回収率は、有効期限切れポイントを期末残高から控除し、さらに本件回収率を適用しているが、本件回収率を適用することは、結果として、一部有効期限切れポイントを二重に控除することとなり適正ではないことから当審判所において、当期の見積原価の額を再計算すると①期末残高から有効期限切れポイントを控除しさらに、②上記①の数値には翌期に有効期限切れとなるポイントが含まれており、そのポイントは請求人の当期の販売利益とすべきものであるから、③見積原価の算定に当たって当該利益を除外するために、前期末残高に対する前期末から当期末までの有効期限切れポイントの増加割合を求め、その割合を上記①の数値に乗じて当期の販売利益を算定し、④上記③の販売利益を上記①から控除して見積原価を算定すると、請求人の見積原価の額を上回ることとなる。以上の結果、原処分の全部を取り消すのが相当と認められる。(平12. 4. 5熊裁(法)平11-32)

支部名
福岡
裁決番号
平100007
裁決年月日
平成10年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300702990
争点
7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裸傭船契約に基づき船主に支払った傭船料(以下「本件傭船料」という。)について、①法基通2−2−14(以下「本件通達」という。)は、法法第22条第3項第1号の例外を認めたものであること、②本件通達には金額基準等の適用要件は明記されてなく、その不備の責めを納税者に負わすべきでないこと、③本件傭船料は、本件通達の注書きにあるものとは性格が異なること、④本件傭船料は、期末仕掛品の原価を構成しないこと、⑤傭船料は、収益と不可分に発生するものではないこと、⑥税制調査会法人課税小委員会報告からみても、短期前払費用については、継続性が担保されていれば金額の多寡に関係なく本件通達が適用できると解されること及び⑦法基通2−2−9の定めからも本件傭船料は、支払った事業年度の損金の額に算入できると解されることから、短期の前払費用として本件通達及び法基通2−2−9の適用がある旨主張するが、①本件通達は、法人税基本通達中の置かれた位置からも明らかなように、法法第22条第3項第1号の例外を認めたものではなく、同項第2号に規定する販売費、一般管理費、その他の費用についての取扱いを定めたものであると認められること、②本件通達は、重要性の原則を税務に取り入れたものであるので、企業会計上要請される規制を当然に内包していると認められ、本件傭船料は、重要性が乏しいとは認められないこと、③本件傭船料は、費用収益対応の原則を計上基準とする原価であり、本件通達の注書きにあるものと性格は異ならないと認められること、④本件傭船料は、原価である以上、期末に仕掛工事がある場合には、当該仕掛工事に配賦すべきであること、⑤本件傭船料は、操業度の増減にかかわらず、時の経過に応じて発生する固定費であり、収益と個別的に対応する原価ではなく、期間対応する原価であると認められること、⑥税制調査会報告は、短期前払費用の今後の取扱いについて提言しているものであり、継続適用の要件さえ満たせばどのような支払でも本件通達の適用があるということをいっているものではないこと、及び⑦法基通2−2−9は、技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の計算について定めたものであり、請求人の営むしゅんせつ業とは内容を異にすることから本件傭船料について本件通達及び法基通2−2−9の適用を認めることはできない。(平10.12.11福裁(法)平10- 7)

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