裁決要旨 6契約金収入
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230178
- 裁決年月日
- 平成24年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300413060
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/13その他の収益/6契約金収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、タレントの広告への出演等に関する契約に係る契約金について、その全額は契約締結日等の属する事業年度において収入すべき権利が確定しているとはいえないから、契約期間であん分して各事業年度の益金の額に算入すべきであるなどと主張する。しかしながら、法人税法上、各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すべきものとされており、これによれば収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金の額に算入すべきものと解されるところ、本件においては、当該契約金は、当該契約に基づく特定の役務の提供と具体的な対応関係をもって発生する対価とは認められず、また、請求人が当該契約の相手方に対し一定期間にわたって継続して役務の提供を行うことの対価として受領するものとも認められないから、当該契約の締結により、当該タレントの出演等の承諾及び第三者の広告への出演制限の受忍義務が生じた事業年度において、請求人の当該契約金を収入すべき権利が確定したと認めるのが相当であり、当該契約金は、その全額を、当該契約の契約締結日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。(平24. 3. 7 東裁(法・諸)平23-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200168
- 裁決年月日
- 平成21年4月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300413060
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/13その他の収益/6契約金収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が親会社と締結したライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)に基づいて行った研究開発のすべてが本件ライセンス契約上の「改良等」に該当し、その成果は親会社に譲渡されたと認められるから、請求人の研究開発費用の実費に5%相当額を加えた金額を親会社から受領すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の行っている研究開発は、請求人自身の製品化のための仕様調整であり、そのすべてが本件ライセンス契約上の「改良等」に該当するわけではなく、その研究開発のうち親会社のデータベースに製品登録(資源登録)されたものについては、親会社の使用許諾対象製品として、請求人も親会社にロイヤリティを支払うこととされているから、本件ライセンス契約上の「改良等」として請求人から親会社に譲渡されたものと認められる。したがって、請求人が譲渡対価として親会社から受領すべき額は、資源登録された研究開発に係る試験研究費の実費に5%を加えた金額であると認められる。(平21. 4.22 東裁(法)平20-168)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170041
- 裁決年月日
- 平成18年2月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300413060
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/13その他の収益/6契約金収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、ケーブルテレビ事業を営む請求人が、新規にケーブルテレビ事業を開始する地域の市町村との間で締結した、ケーブルテレビの加入者が支払うべき加入契約料(以下「加入料」という。)を市町村が負担する旨の契約に基づいて、市町村から受領することとなる金員(以下「本件市町村支払加入料」という。)の収益計上時期は、適法に放送業務を開始した日(以下「本件放送業務開始日」という。)ではなく、当該契約締結日の属する事業年度である旨主張する。ところで、法人税法上、各事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められ会計処理の基準に従って計算すべきものとされ(法人税法第22条第4項)、これによれば、収益は、その実現があったとき、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金の額に算入すべきものと考えられる。そして、ケーブルテレビのサービスを受けようとする者(以下「サービス希望者」という。)の居住地が、新規にケーブルテレビの事業を開始する地域の場合、放送事業者は、総務大臣に提出する「有線ケーブルテレビ放送業務開始届出書」等に記載した放送業務開始日以後でなければ、適法に放送サービスという役務を提供することはできず、当該サービス希望者は、放送業務開始日までは放送サービスという役務の提供を受けることはできないから、既に放送サービスが行われている地域と異なり、放送事業者が受領することとなる加入料は、適法に放送業務を開始した日に確定するというべきである。そうすると、実質的に加入料の全部又は一部と認められる本件市町村支払加入料を受領することにより、請求人はケーブルテレビの放送サービスという役務を提供する義務を負うものと認められ、本件市町村支払加入料が請求人に帰属したと認められる時期は、請求人がケーブルテレビの放送サービスという役務を提供した本件放送業務開始日となる。(平18.2.24名裁(法・諸)平17-41)
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