税務法規集裁決要旨 3農地の取引に係る収入
裁決要旨 3農地の取引に係る収入
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140013
- 裁決年月日
- 平成15年3月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200902013
- 争点
- 9事業所得/2所得の発生/1収入すべき時期/3農地の取引に係る収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、棚卸資産である土地の売買に係る売上金額は、当該土地の現実の支配が平成9年中に買主に移っており引渡したものであるから、平成9年分の総収入金額に計上すべきである旨主張する。しかしながら、棚卸資産である土地の販売による売上金額の計上時期については、その土地の引渡しがあった時であると解されており、例えば、買受人においてその土地を使用収益ができることとなった日など、引渡しの日として合理的であると認められる日をいい、また、売買契約の内容、所有権移転の有無、売買代金の決済状況等を総合勘案してこれを判断するのが相当であるところ、①当該土地の使用収益ができることとなったのは平成10年中と認められること、②売買契約書には、売買代金全額の授受が完了すると同時に所有権は買主に移転する旨の記載があること、③売買代金全額の授受が完了したのは平成10年10月であり、所有権移転登記も平成10年10月であること等を総合勘案して判断すると、当該土地の引渡しは平成10年中に行われたものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.07.熊裁(所)平14-13)
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