裁決要旨 6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地建物(本件物件)の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額について、当該譲渡に係る収入金額の100分の5に相当する金額(概算取得費)を本件物件の取得費として確定申告した後、更正の請求をし、請求人の夫が請求人の父から聞いた本件物件の購入価額に基づいて計算した金額を取得費の額とすべきと主張する。しかしながら、請求人自らの判断と責任において確定申告を行った本件では、更正の請求において、その申告内容が真実に反するものであることの立証を請求人がしなければならないところ、請求人は、当該資料の裏付けとなる資料を提出しておらず、当該主張に係る事実を立証したものとは認められない。また、当審判所の調査及び審理の結果によっても、当該主張に係る事実を裏付ける証拠は見当たらず、本件物件の取得費が概算取得費を上回るものとは認められない。(令6. 7. 5 大裁(所)令6-4)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和4年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした土地及び建物並びに上場株式の譲渡による各譲渡所得については、租税特別措置法(措置法)第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》第1項並びに同法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第1項の各規定による分離課税ではなく、所得税法第33条《譲渡所得》第3項の規定を適用し、総合課税の譲渡所得として所得税額の計算をすべきである旨主張する。しかしながら、土地等及び建物等の各譲渡所得については、措置法第31条第1項又は同法第32条第1項において、また、上場株式等の譲渡所得については措置法第37条の11第1項において、所得税法第22条《課税標準》及び同法第89条《税率》並びに同法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》の規定にかからわず、他の所得と区分して、課税長期譲渡所得の金額の100分の15及び課税短期譲渡所得の金額の100分の30並びに上場株式等に係る課税譲渡所得の金額の100分の15に相当する金額に相当する各所得税を課する旨規定している。このように、土地等及び建物等並びに上場株式等の譲渡による各譲渡所得について、所得税法がその基本とする総合課税によることなく、分離課税により所得税額が課されることは、文理上明らかであり、更に、総合課税によることなく分離課税による課税制度が採られることとなった経緯からも、請求人がした土地及び建物並びに上場株式の譲渡による各譲渡所得に所得税法第33条の規定を適用することはできない。(令4. 6.28 熊裁(所)令3-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290096
- 裁決年月日
- 平成30年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する要件を満たさない場合でも、そのことについて善良な納税者として救済されるべき事情があるときは、同条第4項の規定により、同条第1項の規定の適用が認められる旨主張する。しかしながら、同条第4項は、同条第1項に規定する実体要件を満たすにもかかわらず、同条第3項に規定する手続要件を満たさない場合(確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合)の規定であるところ、本件では、同条第1項に規定する実体要件を満たしていない一方、同条第3項に規定する手続要件を満たしている(確定申告書の提出があるとともに、同申告書に特定の適用を受けようとする旨の記載及び内訳書の添付がある。)のであるから、請求人について同条第4項の規定の適用がないことは明らかである。(平30. 3. 7 東裁(所)平29-96)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成29年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)を相続により取得し、相続税の申告の際、当該相続開始時の相続税評価額(本件相続税評価額)を本件土地の財産の価額として申告し、本件相続税評価額に基づき相続税が課税されているのであるから、本件土地の譲渡による分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、本件相続税評価額を基に算出した価額となる旨主張する。しかしながら、本件土地は、請求人が相続により取得したものであることから、その取得費については、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項の規定により、被相続人が取得した価額等を引き継ぐこととなるのであって、本件相続税評価額を基に算出した価額を取得費とする旨の法令の規定は存在しない。そして、分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、租税特別措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》第1項の規定及び租税特別措置法通達31の4−1《昭和28年以後に取得した資産についての適用》の定めにより、概算取得費が実額取得費に満たないことが証明された場合は実額取得費を採用することとなるが、請求人は、本件土地の実額取得費を明らかにする証拠を提出せず、概算取得費が実額取得費に満たないことが証明されたとは認められない以上、本件土地の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、概算取得費とするのが相当である。(平29. 6.26 仙裁(所)平28-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280064
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分離長期譲渡所得の計算上、自らの譲渡所得に親の譲渡所得を合算した上で租税特別措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用して確定申告(本件申告)をしたが、当該合算が誤りであることを前提とする更正処分を受け、その後、適用する特例を租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例に変更する旨の更正の請求(本件更正請求)をした。しかしながら、請求人は本件特例を適法に選択しているから、自由にこれを取り消し、撤回することは許されず、また、請求人は、親の譲渡所得を合算すべきでないことを認識しながらも、あえて合算して本件申告をしている以上、上記のような特例の変更は認められず、本件更正請求には理由がない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280065
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人ら(亡親の承継人)は、亡親が譲渡した土地(本件土地)上の家屋(本件家屋)は、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)にいう「居住の用に供されている家屋」であり、子(請求人の1人)のマンション(本件マンション)は暫定的な滞在先に過ぎないから、本件土地の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の計算について、本件特例を適用し得る旨主張する。しかしながら、亡親は、バリアフリー環境が整っている本件マンションに転居して以降、本件家屋の様子を見に行くなど本件マンションと本件家屋との間を行き来することはあったものの、本件譲渡時まで本件家屋で寝泊まりすることもなく、本件マンションに住んでいたことなどの事情を総合的に考慮すると、本件家屋は「居住の用に供されている家屋」には当たらない。したがって、亡親の本件譲渡に係る譲渡所得の計算上、本件特例を適用することはできない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270049
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202706010
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/1対象となる資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、不動産の賃貸事業を目的とする民法上の組合(本件組合)の出資持分及び当該持分に係る組合員たる地位(本件持分)の譲渡による所得については、①その所得の種類及び課税方法(総合課税又は分離課税)が法律上明記されていないこと、②本件持分の価額は、単に不動産等の価値ではなく、「組合員としての地位」たる資産の価値であること及び③本件組合は匿名組合としての性質を有していることから、総合課税の長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件組合は民法上の任意組合であるところ、民法第668条《組合財産の共有》の規定により、本件組合の財産は、総組合員の共有に属し、本件組合の組合契約の定めなどから、本件組合の各組合員は、本件組合の財産に対し、その出資価額の割合に応じて持分を有する。そうすると、本件組合の財産は、本件組合の出資持分及び組合員たる地位である本件持分と不可分一体のものであるから、本件持分の譲渡は、本件持分が表象する本件組合の財産に対する持分の譲渡という性格を有するものというべきである。そして、本件持分の譲渡の日における本件組合の財産は、土地建物等並びに補修等積立金に係る現金及び預金であったところ、当該土地建物等に対する請求人の持分は、租税特別措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第1項の規定から、その譲渡による所得は分離長期譲渡所得に当たり、他方、当該現金及び預金に対する請求人の持分については、精算等されていないから、本件持分の譲渡に係る契約に含まれるものの資産価値の増加益を生ずべき資産ではないので、その譲渡の対価は各種所得の金額の計算上、収入金額等に算入することはできない。したがって、本件持分の譲渡に係る所得は、組合財産のうち当該現金及び預金に対応する部分を除き、組合財産を構成する当該土地建物等の譲渡に係る所得として、同条第1項に規定する分離課税の長期譲渡所得に該当する。(平28. 3. 7 大裁(所)平27-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件土地及び本件建物(本件物件)の譲渡(本件譲渡)に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、土地取得時の近隣の公示価格及び親族が記憶する建物の建築価額等を基に算出した価額又は相続時の相続税評価額を取得費として控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は本件物件を相続により取得しているため、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項の規定により被相続人が取得した価額及び時期を引き継ぐこととなるところ、被相続人が本件物件を取得した際の売買価額等を明らかにする直接的な証拠はなく、ほかに本件物件を取得した際の金額を明らかにする証拠もない。また、本件土地の近隣の公示地からいかなる計算をしたとしても、本件土地の取得当時の時価を推測できるにとどまり、そこから本件土地の実際の取得価額を算出することはできない。譲渡所得の金額の計算上の取得費は、概算取得費が実額取得費に満たない場合で、かつ、実額取得費が証明できるときには、当該実額取得費によることができると取り扱われているところ、本件物件については、概算取得費が実額取得費に満たないと証明されたといえない以上、本件譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除すべき額は、請求人が主張する価額ではなく、概算取得費とするのが相当である。(平23. 9.13 関裁(所)平23-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成23年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地の譲渡に係る分離長期譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費について、本件宅地は、換地処分により取得した土地のほか、買収により取得した土地(本件周辺土地)も含まれているから、本件周辺土地の買収や造成工事に要した費用の額を上回る額が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件宅地が、請求人の主張のとおり、換地処分による従前土地と本件周辺土地とから成るものであったとしても、本件周辺土地について、請求人の主張する費用の額を客観的に明らかにすることはできず、また、換地処分により取得した土地の取得費については、租税特別措置法第33条の6《収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算》第1項の規定に基づき、従前土地の取得価額を引き継ぐこととなるところ、本件土地の従前土地について実額取得費を客観的に明らかにすることはできないから、これを引き継ぐ本件土地の実額取得費も明らかでない。土地建物等の取得費については、実額取得費が明らかでない場合には、概算取得費によることを認めているところ、上記のとおり、本件土地の実額取得費は明らかでないから、本件宅地の取得費は概算取得費による以外ない。(平23. 8.22 名裁(所)平23-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210024
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、3戸からなる本件コンドミニアムの1戸である本件不動産を伯母夫妻から取得し譲渡しているが、叔母夫妻から請求人への本件不動産の引渡しの時期は、現実の引渡しの時期ではなく、本件不動産の実質的な所有者及び占有者が請求人であるという共通の認識が売買契約の両当事者間に成立した時期であり、その時期は、遅くとも、売買代金全額の支払が完了した平成11年12月13日であり、その時期には本件不動産の引渡しは可能であった旨主張する。しかしながら、A国では、建築物は市の検査員による最終検査が実施され合格の確認がなされるまで占有できないとされているところ、本件コンドミニアムの最終検査日は平成12年1月20日であるから同日以降にその占有が可能になると認められる。そして、本件不動産は平成12年2月15日から賃貸に供されているから、請求人が本件不動産を賃貸し使用収益を開始した平成12年2月15日に、本件不動産が、伯母夫妻から請求人に引き渡されたとみるのが相当である。したがって、請求人が本件不動産を取得した日は、平成12年2月15日であり、本件不動産を譲渡した年の1月1日における本件不動産の所有期間は5年以下であるので、請求人の本件不動産の譲渡に係る所得は、短期譲渡所得に該当する。(平21. 9.15 東裁(所)平21-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成20年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200068ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買契約書等の取引記録を紛失した場合であっても、信頼できる資料、情報等から一定の価値を評価できる場合には、当該評価額は譲渡所得の計算上控除する土地の取得費として認められるべきであり、前所有者である亡母が生前に話していた土地の取得当時の坪単価、不動産業者の意見及び平成17年の取引事例に基づき土地価格指数で計算した坪単価からすると、請求人の主張する坪単価は妥当な金額である旨主張する。しかしながら、亡母が土地の正確な取得価額を知っていたとは認め難く、発言内容は曖昧であること、不動産業者の意見の基となる取引事例は本件土地とは異なる地域に存するものであり根拠として合理性がないこと及び請求人が提出した平成17年の取引事例の対象地は、本件の土地とは接面道路の条件などの個別的要因が異なっている上、六大都市の市街地価格の指数から導いた変動率が本件土地の価額の変動率を示しているともいえないことから、本件土地の取得費が請求人の主張する坪単価を基に計算した金額であると認定することはできず、実額取得費は不明であり、譲渡所得の計算上、請求人が主張する実額取得費を控除することはできない。租税特別措置法第31条の4第1項は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の取得費は、所得税法第38条及び同法第61条の規定にかかわらず、譲渡収入金額の100分の5相当額(概算取得費)とすることとし、当該概算取得費が実額取得費に満たない場合で、かつ、実額取得費が証明できるときには、当該実額取得費によることができるとしており、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費が不明である場合には、租税特別措置法第31条の4の規定に準じて取得費の計算ができると解するのが相当であり、租税特別措置法通達においてそのように取り扱われているところ、本件においては、実額取得費が不明であるから、同条の規定に準じて取得費を計算している原処分は相当である。(平20.10.28 東裁(所)平20-68)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成17年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706010
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/1対象となる資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地付建物及び施設利用権からなるリゾート会員権の譲渡は、すべてがリゾート・クラブの会員権の譲渡であり、本件会員権譲渡に係る所得は総合長期譲渡所得に該当する旨主張するが、①請求人は、本件土地付建物の共有持分の所有権の移転登記をしていること及び②本件会員権売買契約によれば、本件会員権譲渡の対象資産は、施設利用権及び本件土地付建物と認められることから、施設利用権の譲渡は、所得税法第33条の規定により総合長期譲渡所得として、本件土地付建物の譲渡は、措税特別措置法(平成16年法律改正第14号による改正前のもの)第31条第1項の規定により分離長期譲渡所得として区分して算定すべきであると認められる。(平17.3.28福裁(所)平16-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160004
- 裁決年月日
- 平成16年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706020
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5に規定する本件特例等の条文を解する限り資産の「取得の日」が「引渡しを受けた日」であるとは明記されておらず、本件売買契約の締結日をもって本件マンションに係る権利義務が発生したのであるから、本件特例の適用上、本件売買契約の締結日である平成8年12月19日を取得の日とすべき旨主張する。しかしながら、本件特例において準用する租税特別措置法第31条第3項の資産の「取得をした日」とは、資産の「引渡しを受けた日」と解するところ、本件マンションは平成9年4月15日に完成し、請求人は平成9年6月4日の住宅金融公庫からの借入れにより購入代金残額を支払っていることから、本件売買契約の内容を踏まえると、本件マンションが請求人に引き渡されたのは平成9年6月4日以降と認められるので、本件マンションの取得の日は平成9年6月4日以降となる。したがって、本件売買契約の締結日を取得の日とすることはできない。(平16.7.6東裁(所)平16-4)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140008
- 裁決年月日
- 平成15年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が甲土地の取得価額を示すものとして提出した本件売買契約書を含む複数の契約書は、信ぴょう性が乏しく、取得価額の決済の事実の確認もできないことから、租税特別措置法第31条の4第1項に規定する概算取得費により甲土地の取得費を算定した旨主張する。しかしながら、甲土地は、昭和62年に取得した本件土地と、昭和47年に取得したそれ以外の土地から構成されており、本件売買契約書の取得価額は、①本件土地近郊における売買取引実例価額に近似していること、②請求人及び譲渡人の答述が、本件売買契約書及び登記内容と概ね一致していることを併せ考えると、本件売買契約書は本件土地の真実の契約書と認められ、本件土地の取得費は、本件売買契約書を基に実額で算定することができることから、概算取得費によることは相当ではない。また、甲土地のうち昭和47年に取得したそれ以外の土地について、請求人は、1坪当たり10ドル前後で取得したと主張するが、売買契約書等の関係書類は粉失したとして提出はなく、当審判所の調査によっても、昭和47年の取得価額を明らかにする証拠資料等は把握できないことから、甲土地について1坪当たり10ドルとして取得費を計算することが妥当であるとは認められない。本件の場合、甲土地のうち昭和47年に取得したそれ以外の土地について、租税特別措置法(譲渡所得関係)通達の31の4−1の取扱いを適用することが不適当であるとする特段の事情があるとは認められないことから、同取扱いに従い、租税特別措置法第31条の4第1項に準じて取得費を算定した原処分は相当である。(平15.03.19.沖裁(所)平14-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110135
- 裁決年月日
- 平成12年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706020
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和30年から被相続人が本件建物に居住するなどの事実があり本件土地に不動産登記に現れない潜在的権利が発生していたので当該権利部分を裁判所が認めたことから本件和解は成立したものであり、当該部分は請求人が被相続人から相続により取得したものであるから即日譲渡したとしても長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、①本件和解は、代金を定めて本件土地を請求人に売り渡す旨定めたものであり、代金の性質等に何らの記載はないこと、②和解の相手方の準備書面及び当審判所に対する答述からは、被相続人に何らかの権利を認めているものとは認められないこと、③平成2年の本件土地を無条件で明け渡す旨の念書があり、賃借権等の発生があったものとは認められないこと並びに④請求人は、当該主張を裏付ける証拠を提出しないことから、いずれも請求人の主張が相当であるとすることはできず、また、本件土地は本件和解により取得した土地を即日譲渡したから短期譲渡所得に該当するという認定を覆すこともできない。(平12. 4.24東裁(所)平11-135)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090089
- 裁決年月日
- 平成9年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706020
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の遺産に係る分割協議が調わないことから、A家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたところ、本件第3回調停条項案のとおり本件不動産を他の相続人らが相続し、これを直ちに請求人が6,000万円で買い取る旨の遺産分割の合意をみるに至ったのであるから、その後請求人が第三者に対し本件不動産を売却したことによる本件譲渡所得を分離短期譲渡所得として申告したことは正当である旨主張する。しかしながら、本件第3回調停条項案は、請求人が提示した調提案にすぎないと認められ、他の相続人らは一貫して本件不動産ではなく金銭での分割を要求していたことからも、請求人及び他の相続人らが本件第3回調停条項案で最終的に合意していたとは認められない。そして、第8回調停期日において当事者間に本件調停調書に記載されたとおり、請求人は、被相続人の遺産のすべてを単独取得し、その代償として他の相続人らに対し、合計6,000万円の支払義務を負う旨の調停が成立したのであるから、請求人は被相続人の取得時期を引き継ぐこととなり、本件譲渡所得を分離長期譲渡所得と認定したことは相当である。(平 9. 12.15東裁(所)平 9-89)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090011
- 裁決年月日
- 平成9年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706990
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件旧譲渡資産の譲渡所得の計算に当たり、措法第33条の特例を適用し、本件旧譲渡資産の代替資産として本件譲渡資産のほか2物件を代替資産とする旨の書類を提出しているから、本件譲渡資産へ引き継がれる取得価額はその一部である旨主張する。また仮に、本件譲渡資産の一部が本件旧譲渡資産の代替資産となるとしても、本件譲渡資産を取得するに当たり多額の取得費等を要しており、譲渡所得は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人の提出書類からすると他の2物件を代替資産と確定させるものとは認められず、本件譲渡資産については、(1)譲渡所得の金額に関する明細書に、請求人は本件譲渡資産を代替資産として選択した旨記載し、これを基に譲渡所得金額の計算がされ、原処分庁に提出されていること、(2)その計算明細書に請求人が署名押印していること、(3)原処分庁が行った確認調査の際に、原処分庁の面接担当者が請求人に対し、本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の代替資産として選択する旨の意思の確認をしていること、(4)本件譲渡資産の譲渡前に、本件譲渡資産が本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐこと、また、その引き継ぐ取得価額を原処分庁で請求人が確認していることが認められる。以上の事実からすると、本件譲渡資産のみが本件旧譲渡資産の代替資産となることは明らかであり、原処分庁が本件譲渡資産を本件旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐ代替資産としてその取得価額を計算したことは適法である。(平 9.12.12熊裁(所)平 9-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080116
- 裁決年月日
- 平成9年5月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、分離課税の長期譲渡所得の金額の計算において、措法第31条の4に規定する概算取得費を土地等及び建物等の譲渡に係る収入金額の総額にすべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項第1号では土地等の取得費の取扱いについて、同項第2号では建物等の取得費の取扱いについて規定されていることから、土地等及び建物等を同時に譲渡した場合は、土地等及び建物等のそれぞれで概算取得費の適用ができると解するのが相当であり、原処分庁の主張には理由がない。(平 9. 5.13大裁 (所) 平 8-116)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080049
- 裁決年月日
- 平成9年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・220ページ
要旨
○ 請求人は、本件建物は請負契約により建築した建物であるが、外構等の微細な施工を残して本件建物に入居した昭和54年12月25日に本件建物の事実上の引渡しを受けたから、本件建物の平成2年1月1日における所有期間は10年超となり、したがって、その居住用部分に係る所得税額の計算に当たり居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人が昭和54年12月25日に本件建物に入居したとは認められないこと、(2)請求人は、念書により、本件建物の引渡しを昭和55年2月14日以降に行うことで請負業者と合意した旨を明示していることから、請求人が本件建物を取得した日は、昭和55年2月14日以降とするのが相当であり、請求人の本件建物の平成2年1月1日における所有期間は10年超とは認められないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 1.24大裁 (所) 平 8-49) 裁決事例集No53・220ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080045
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202706040
- 争点
- 27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/4概算取得費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、記憶に基づく取得費は、(1)財産評価基準書に参考として掲載されている全国市街地価格指数による土地の値上り率の平均値から判断しても妥当な金額であり、原処分庁は措法第31条の4の規定により譲渡収入金額の5%相当額を取得費としているが、この規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地について、概算取得費を計算するものであるから昭和40年に取得した本件土地には適用されず、また、取得費が不明な場合に採用される方法であるから、たとえ領収証は紛失しているにせよ取得価額を記憶している以上、その金額が妥当なものであれば取得費として認めるべきである旨主張するが、取得費を証明するものがない限り、概算取得費控除の規定を適用して譲渡収入金額の5%相当額を取得費とした原処分は相当である。(平 8.12.20大裁 (所) 平 8-45)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。