裁決要旨 1一時所得と認めた事例

裁決要旨 1一時所得と認めた事例

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支部名
広島
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、様々な情報を基に独自のノウハウを駆使して、年間を通じての収支で利益が得られるよう工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じて利益を上げ、回収率が総体として100パーセントを超えているから、当該行為は営利を目的とする継続的行為に当たり、馬券の的中により得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、五重勝単勝式投票法(WIN5)が開催されるほぼ全ての日においてWIN5に係る馬券を購入していたとするところ、WIN5は、射幸性の高い投票法であり、一般的には、WIN5に係る馬券を継続して購入していたとしても、払戻金の発生に関する偶発的な要素を排除して継続的かつ安定した利益を上げることができるようなものではない。他方、請求人は、継続して、一定の規模と頻度をもって馬券を購入していたと認められるものの、請求人の馬券の購入方法は、偶発的な要素を相当程度減殺するような手法が採られていたわけではなく、その収支の状況からみても、継続して利益が上がると期待し得る行為であったとまでは認められないから、本件競馬所得は、一時所得に該当する。(令6.10.29 広裁(所)令6-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050029
裁決年月日
令和6年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金に係る所得(本件所得)は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する営利を目的とする継続的行為から生じた所得に当たり、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、長期間にわたって、多数回かつ頻繁に馬券を購入していたことが認められるものの、回収率が総体として100パーセントを超えるように馬券を選別して購入し続けてきたということはできず、請求人による馬券の購入態様は、本来的には結果が偶然性に左右される性質の行為を、独自のノウハウにより客観的にみて利益が上がると期待し得る行為にしたものとは認められないことからすれば、請求人の馬券の購入は営利を目的とする継続的行為といえず、本件所得は営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得と認められ、一時所得に該当する。(令6. 5.22 名裁(所)令5-29)

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支部名
大阪
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和5年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、独自の馬券購入方法に従って得ており、客観的に利益が上がると期待し得る行為であり、また、会社勤めの傍ら、有給休暇の取得日数に限界がある中、副業として、できる限りの日数を馬券の購入に費やしており、請求人の馬券の購入は継続的行為であるから、本件競馬所得は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の馬券の購入には相応の継続性があったといえるものの、請求人による馬券の購入手法は、当たり馬券の発生に関する偶発的要素を減殺するようなものではない。また、その収支の状況をみても、請求人の採用した手法は、当たり馬券の払戻金を得ることによって利益を恒常的に上げることができるようなものであったとはおよそ言い難いのであるから、請求人による一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものであったと評価することはできない。したがって、請求人の馬券の購入は「営利を目的とする継続的行為」には該当せず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、本件競馬所得は一時所得に該当する。(令5. 9.11 大裁(所)令5-7)

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支部名
東京
裁決番号
令040130
裁決年月日
令和5年6月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と同時に作成された覚書に基づき売主から商品券の交付を受けたこと及び請求人が負担すべき諸費用を売主が負担したことにより生じた経済的利益について、当該商品券の交付及び諸費用の負担は、売買契約の締結及び覚書の作成の段階で将来行われることが合意されているものであり、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえず、また、当該商品券の交付及び諸費用の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連していると認めるのが相当であり、役務の対価としての性質を有するものであることから、当該経済的利益は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①当該経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による売買契約及び覚書における合意に至る交渉の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたものであったというべきであること、及び②請求人が売買契約及び覚書に関するもの以外に何らかの具体的な役務行為をしたとは認められず、また、請求人の抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して売主から商品券の交付及び諸費用の負担を受けたとも認められないことから、当該経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 6.14 東裁(所)令4-130)

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支部名
東京
裁決番号
令040118
裁決年月日
令和5年5月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に売買契約書と同時に作成された覚書に基づき、請求人が負担すべき修繕積立基金を売主の負担としたことにより生じた経済的利益(本件経済的利益)について、当該修繕積立基金の負担は、売買契約の締結及び覚書の作成の段階で将来行われることが合意されているものであり、これにより生じた経済的利益は偶発的に生じた所得とはいえないこと、また、当該修繕積立基金の負担と覚書の作成に至る一連の行為は密接に関連していると認めるのが相当であり、役務の対価としての性質を有するものであることから、一時所得には該当せず雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定されていたものではなく、請求人及び売主による交渉の結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたというべきものであり、また、当該修繕積立基金の負担が、何らかの具体的な役務行為又は抽象的若しくは一般的な役務行為に密接に関連してされたものとも認められないことから、本件経済的利益は一時所得に該当する。(令5. 5.19 東裁(所)令4-118)

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支部名
東京
裁決番号
令040075
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がマンションの専有部分(本件物件)の購入の際に、売買契約書と併せて作成された覚書に基づき売主から商品券の交付等を受けたことにより生じた経済的利益(本件経済的利益)は、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件物件を購入するとともに、売主から無償で当該商品券の交付等を受けたに過ぎず、本件経済的利益は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものとは認められない。また、当該商品券の交付等に係る給付は、請求人の何らかの具体的な役務行為に関連してなされたもの、又は抽象的若しくは一般的な役務行為に密接に関連してされたものとも認められない。したがって、本件経済的利益は、一時所得に該当する。(令5. 1.26 東裁(所)令4-75)

支部名
名古屋
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、家事調停の成立によって受領した「共同生活関係終了に伴う解決金」(本件解決金)は内縁関係終了に伴う財産分与として得たものであり、財産分与は共有財産の清算にすぎないため、課税所得を構成していない旨主張する。しかしながら、本件解決金は、調停案の提示に際し、通常財産分与の分与額の決定の際に考慮される共有財産の額を基礎とせずに算出されたことなどからすると、請求人と相手方との間に生じていた様々な紛争を一挙に解決するための、正に解決金として合意され、支払われたものとみるのが相当であり、財産分与として支払われたものとはいえない。また、本件解決金が経済的利得に当たらないと認められるに足りる事情等もないため、本件解決金は請求人の課税所得を構成するものである。そして、本件解決金は、その全額が一時金として支払われ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないと認められるため、一時所得に該当する。(令4.10.19 名裁(所)令4-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和4年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、ふるさと納税制度においては、地方公共団体は返礼品の提供を約して寄附を募っているのであるから、寄附金の支払いと返礼品の受領は対価関係でしかなく、返礼品から課税対象となる経済的利益を得るものではないから、一時所得の計算上総収入金額に算入すべきものはない旨主張する。しかしながら、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領は、ふるさと納税とは別に各地方公共団体の独自の取組みにより寄附者に謝礼として提供されるものと評価すべきであり、ふるさと納税と返礼品との間に対価性は認められない。そうすると、請求人は、返礼品の受領による経済的利益を受けたものと認められ、当該経済的利益に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、一時所得に該当する。(令4. 3. 1 名裁(所)令3-29)

支部名
福岡
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、モーターボート競走の勝舟投票券(舟券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件払戻金所得)について、舟券の購入行為の動機に営利の目的があり、自ら収集、蓄積した情報を分析、評価して、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当金額の大小との組合せにより、舟券の購入金額、種類及び割合を決定し、連日のように多額の舟券を多数回購入し続けた行為は営利を目的とした継続的行為といえるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は舟券購入に係る資料等を保存していなかったため、その舟券の購入態様は客観的に明らかではなく、請求人の申述による舟券の購入方法を前提としても、個々のレースの着順を予想し、予想の確度に応じて、どのように舟券を購入するかを請求人自身が決定していたというのであり、そのような購入態様は、一般の競艇愛好家による舟券の購入態様と質的に大きな差があるものとは認められない。また、各年分の収支状況を見ても、いずれの年も多額の損失が発生していることからすれば、請求人は、特別なノウハウを有しておらず、その購入態様は、個々のレースごとの偶発的な的中に期待するものであったと認められるから、請求人の購入行為をもって、客観的にみて利益が上がると期待し得る行為と認めることはできない。以上を総合考慮すると、請求人による一連の舟券の購入行為をもって、客観的にみて営利を目的とする行為と評価することはできず、本件払戻金所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当しないとするのが相当であるから、一時所得に該当する。(令3. 7.13 福裁(所)令3-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201401016
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業に伴い、請求人所有の墳墓(本件墳墓)を取り壊しているから、本件墳墓に係る補償金(本件工作物補償金)は、所得税法施行令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》により譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件工作物補償金は、本件墳墓の消滅に伴って交付される補償金ではなく、本件墳墓を移転することに伴い通常発生する損失に対する補償金であるとの契約に基づき一時に交付を受けた金員であると認められることから、本件工作物補償金に係る所得は、一時所得に該当する。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和3年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金等に係る所得(本件所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、競馬法第9条に規定する指定重勝式勝馬投票法のうち五重勝単勝式勝馬投票法(WIN5)に係る馬券(WIN5馬券)を中心に購入していたところ、WIN5は、射幸性の高い投票法であるから、一般的には、WIN5馬券を継続して購入したとしても、払戻金の発生に関する偶然性の影響が減殺されるとは認められず、総体として安定した利益を上げることは困難なものといえる。また、請求人は、払戻金の発生に関する偶然性の影響が減殺されるほど多数回かつ頻繁に馬券を購入していたとは認められない上、請求人の馬券の購入態様は、一般の競馬愛好家による馬券の購入態様と質的に大きな差異はなく、請求人による馬券の購入行為が多額の利益を恒常的に上げ得る状態にあったとみることも困難であるから、客観的にみて営利を目的とするものであったとは認められず、本件所得は一時所得に該当する。(令3. 2. 5 関裁(所)令2-14)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401012
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/2株式の低価取得等
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、発行会社から与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)が、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当するとすると、本件権利に係る経済的利益の価額は、「新株の払込期日の翌日以後1か月以内に新株の価額が低落したときは、その低落した最低価額からその払込金額を控除した残額とすること」とされる取扱いに従って計算されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する取扱いは、本件に適用される以前の法令の規定を前提とするものであり、本件の課税時期においては当該規定を適用することはできない。したがって、本件権利に係る経済的利益の価額は、所得税法施行令第84条に基づき、本件権利の行使により取得した株式の本件権利に基づく払込み又は給付の期日における価額(終値)から本件権利の行使に際し払い込むべき本件株式1株当たりの額を控除した金額に、本件権利の行使により取得した本件株式の株数を乗じて算出した金額となる。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和2年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401012
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/2株式の低価取得等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、発行会社から与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)が、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当する場合、本件権利に係る経済的利益の価額を計算するとき、請求人が発行会社に対して有する貸付金債権を現物出資した部分については、法人税法におけるDESの取扱いを敷衍して所得税法においても同様の課税とすべきであり、請求人が取得した本件株式のうち、現物出資により取得した部分の取得価額は、所得税法施行令第109条《有価証券の取得価額》第1項第5号に規定する有価証券を取得するために通常要した金額、すなわち、請求人の発行会社に対する債権額となるべきであり、原処分のうち、現物出資により取得した部分の本件株式に係る経済的利益は発生しない旨主張する。しかしながら、本件権利に係る所得税法第36条《収入金額》第2項の経済的利益の価額は、本件権利の行使により取得した本件株式の本件権利に基づく払込みの期日における価額からその行使に際し払い込むべき額を控除した金額により計算するため、現物出資により本件株式を取得したとしても、本件株式の取得に係る経済的利益は発生する。(令2.10.1東裁(所)令2-24)

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支部名
東京
裁決番号
令020022
裁決年月日
令和2年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、請求人が相続人となる被相続人(本件被相続人)が行った関係法人(本件法人)との間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金(本件債務)に係る債務免除(本件債務免除)には、本件債務について返済不能と判断したことによる動機の錯誤が認められ、本件債務免除は錯誤により無効であるから、本件被相続人が本件法人から受領した金員(本件金員)は、本件債務の返済金であり、所得は生じない旨主張する。しかしながら、本件被相続人と本件法人との間で債務免除承諾書が作成されていることからすれば、本件債務免除は有効に成立していると認められ、本件金員の受領は、外部からの経済的価値の流入があったもので、本件被相続人の所得になり、所得税法に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも当たらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有しないから、一時所得に該当する。そして、借り手である本件法人の窮状を受けて債務を免除するという本件被相続人の動機には何ら錯誤は認められず、その動機が相手方に表示され法律行為の内容として表示されていたとも認められないから、本件債務免除による意思表示が、錯誤により無効であるとは認められない。 (令2.9.18東裁(所)令2-22)

支部名
札幌
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、原処分庁は請求人が地方公共団体による寄付(いわゆるふるさと納税)により受領した返礼品(本件各返礼品)に係る経済的利益の価額について、地方公共団体に対する調査により把握した本件各返礼品の評価額(本件各評価額)を一時所得の収入金額と認定しているが、本件各評価額は、評価方法が不明であり、その額が一般の市場価額と乖離していないのか判断できないことから、本件各評価額を請求人の一時所得の収入金額とすべきではない旨主張する。しかしながら、本件各評価額は、返礼品の価値を最も理解している地方公共団体が調達に要した費用に基づき算定したものであり、地方公共団体等が寄附額に応じた返礼品をホームページ等で公開していることを踏まえると、当該費用について、その調達先と地方公共団体との間に特別な動機を挟む余地はなく、通常、地方公共団体が返礼品の調達時における時価を超える金額で調達することはないものと考えられる。したがって、本件各評価額を返礼品の取得等の時における客観的交換価値(時価)と認めるのが相当であるから、本件各評価額は所得税法第36条《収入金額》第2項における「価額」に該当し、その合計額は請求人の本件返礼品に係る一時所得の収入金額となる。 (令2.8.6札裁(所)令2-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300038
裁決年月日
令和元年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、勝馬を予想するソフトウエア等を使用した上で、ほぼ毎週、開催されるレースの約半数のレースに係る馬券を継続的に購入していたし、請求人の馬券の購入行為は客観的にみて利益が上がると期待し得る行為であったといえるから、本件競馬所得は雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の馬券の購入態様は、客観的に明らかではなく、請求人の申述及び答述による馬券の購入態様を前提としても、全ての判断を当該ソフトウエア等に任せるのではなく、最終的には請求人自身が騎手、血統及び馬場状態等を考慮の上馬券を購入していたというのであり、その購入態様は、一般の競馬愛好家による馬券の購入態様と質的に大きな差があるとは認められない。また、過去5年分の収支の状況をみても、請求人の馬券の購入行為は、多額の利益を恒常的に上げ得る状態にあったみることもできない。以上を総合考慮すると、請求人による一連の馬券の購入行為をもって、一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、一時所得に該当する。(令元. 6. 7 名裁(所)平30-38)

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支部名
東京
裁決番号
平300151
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件における債務(本件債務)の免除(本件債務免除)は、債権者が請求人の亡実父の財産状況に基づき返済を受けることができないと判断した金額の支払義務を和解(本件和解)により免除したものであるから、相続により本件債務の残額を承継した請求人が債務の免除を受けたことによる利益(本件債務免除益)の価額は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》の規定により、一時所得に係る総収入金額に算入されないか、又は所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件和解に係る調書によれば、本件債務免除は、債権者の損害賠償債務の履行としてされたものとは認められず、本件債務免除益に係る所得は一時所得に該当する。なお、請求人の確定申告の内容によれば、本件債務免除は、所得税法第44条の2第1項に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けた債務の免除には該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-151)

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支部名
東京
裁決番号
平300152
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における債務(本件債務)の免除(本件債務免除)は、債権者が請求人の亡実父の財産状況に基づき返済を受けることができないと判断した金額の支払義務を和解(本件和解)により免除したものであるから、相続により本件債務の残額を承継した請求人が債務の免除を受けたことによる利益(本件債務免除益)の価額は、所得税法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》の規定により、一時所得に係る総収入金額に算入されないか、又は所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件和解に係る調書によれば、本件債務免除は、債権者の損害賠償債務の履行としてされたものとは認められず、本件債務免除益に係る所得は一時所得に該当する。なお、請求人の確定申告の内容によれば、本件債務免除は、所得税法第44条の2第1項に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けた債務の免除には該当しない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-152)

支部名
大阪
裁決番号
平290071
裁決年月日
平成30年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オートレース及び競輪の車券、競艇の舟券並びに競馬の馬券(車券等)の的中によって得た払戻金に係る所得等(本件オートレース等所得)は、独自のノウハウに基づく統一的な法則に従い、長期間、反復継続し、機械的かつ網羅的に、大量に車券等を購入することで得られたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、オートレースを除き、車券等を多数回かつ頻繁に購入していたと認められず、請求人による車券等の購入態様は、個々の車券等の的中に着目しない網羅的な購入とはいえないほか、請求人が車券等の購入により多額の利益を恒常的に上げていたとも認められない。よって、請求人による一連の車券等の購入は、一体の経済活動の実態を有するものであったとはいえないから、その所得はいずれも「営利を目的とした継続的行為から生じた所得」に該当せず、一時所得に該当する。(平30. 4.24 大裁(所)平29-71)

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支部名
東京
裁決番号
平290103
裁決年月日
平成30年4月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、対価性を有している上、馬券購入行為を専業として継続的に行っていたことから、事業所得に該当し、仮に事業所得に当たらないとしても雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件競馬所得は、レースの結果という偶然の事情により購入した馬券が的中することで初めて発生するものであり、また、払戻金は請求人の役務提供の対価として交付されたものでもないから、同所得に対価性は認められない。そして、請求人の馬券の購入態様は、客観的に明らかではなく、請求人の当審判所へ回答した馬券の購入態様を前提としても一般の競馬愛好家と質的に異ならない上、過去5年分の収支状況をみても、利益を恒常的に上げる状態にもなかったと認められることから、請求人の馬券購入行為は、払戻金の発生に関する偶発的な要素が相当程度減額され、長期的にみて払戻金により相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があったとまでは認められない。したがって、本件競馬所得は「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当し、一時所得に該当する。(平30. 4. 2 東裁(所)平29-103)

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支部名
高松
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成30年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、馬券を自動的に購入するソフトを使用してインターネットを介して多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、請求人による一連の馬券の購入行為は、その損益の状況をみると、確定申告をした各年で大きく変動しているのみならず、そのうちの1年は損失が発生しており、また、請求人は、的中確率が低い反面、一口で高額の払戻金が得られる可能性のある五重勝単勝式勝馬投票法に係る馬券を多数回購入し、その的中による利益が当該損益の額に一定割合を占めるなどしていることからすると、その期間、頻度、購入規模の大きさなどの点を考慮してもなお、客観的にみて多額の利益が恒常的に上がると期待し得る行為であったとは認められない。加えて、個々の購入馬券の種類やその金額の全てが明らかにされていない以上、請求人が主張する独自の条件設定と計算式に基づき個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をしていたものと認めることはできない。したがって、請求人による一連の馬券の購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するとまではいえないから、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、また、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平30. 3.22 高裁(所)平29-5)

支部名
広島
裁決番号
平290012
裁決年月日
平成30年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利を目的とし、継続的に個々の馬券の的中に着目することなく網羅的かつ大量に馬券を購入することで得たものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、WIN5に限定してみれば多数回かつ頻繁に馬券を購入していたと認められるものの、②馬券の購入態様は、競走馬の過去の実績や血統、騎手、人気倍率を考慮して購入する馬券を決定するというもので一般的な競馬愛好家と大差ない、個々の馬券の的中に着目したものであり、加えて、請求人は他の投票法に比して組合せの選択肢が多く的中確率が低い反面一口で高額の払戻金が得られる可能性があるWIN5という競走に特化して馬券を購入していたのであるから、請求人の馬券の購入の態様は網羅的なものであるとは言い難く、また、③利益の点においても複数年で損失が生じ、各年を通じても損失が生じており、一連の馬券の購入により恒常的に多額の利益を上げていたとは認められない。請求人の一連の馬券の購入回数、頻度、購入態様、利益発生の規模等に鑑みて、本件競馬所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるとは認められず、一時所得に該当する。(平30. 1. 5 広裁(所)平29-12)

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支部名
広島
裁決番号
平280017
裁決年月日
平成29年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、小型自動車競走の勝車投票券(車券)、モーターボート競走の勝舟投票券(舟券)及び競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件オートレース等所得)は、独自のノウハウに基づく統一的な法則に従い、長期間、反復継続し、機械的かつ網羅的に、大量に車券等を購入することで得られたものであるから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、モーターボート競走及び競馬については、多数回かつ頻繁に舟券及び馬券を購入して恒常的な利益を上げたと認められず、小型自動車競走については、恒常的に利益を上げ、長期間にわたり、多数回かつ頻繁に車券を購入していたと認められるものの、請求人の車券等の購入態様を見ると、自動購入ソフトウェアを使用せず、個々のレースにおいて、請求人の独自の分析と経験に基づき、レースの状況に応じた個別の考慮をも判断要素に入れて車券等を個別に選択して購入するというもので、個々の車券等の的中に着目しない網羅的なものとは認められない。このような事実関係の下では、請求人の一連の車券等の購入が、一体の経済活動の実態を有するものであったとまではいえず、本件オートレース等所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、一時所得に該当する。(平29. 5.15 広裁(所)平28-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平280048
裁決年月日
平成29年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡母の相続に関し実弟を相手取って提起した訴訟の和解成立により実弟から支払われた金員(本件金員)について、当該訴訟に基づき取得した相続財産であり、また、請求人の財産権の侵害に対する損害賠償金であるから課税の対象にはならない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人と実弟との間に存する、亡母の相続に関する一切の紛争を解決するための和解金ないし解決金の性質を有するものであると認められることから、本件金員は、相続財産とみることはできず、また、損害賠償金として支払われたものとは認められない。したがって、本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する。(平29. 3.14 大裁(所)平28-48)

支部名
札幌
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、共済契約者及び共済金受取人を請求人、被共済者を請求人の妻とする共済契約に基づき、請求人の妻の死亡により請求人名義の口座に振り込まれた死亡共済金(本件死亡共済金)について、本件死亡共済金の実質的な受取人は、これを請求人の借入金の返済に充てた農協であり、また、当該生命共済契約に係る共済掛金(本件掛金)の負担者は請求人の妻であるから、本件死亡共済金は請求人の一時所得に該当しないなどと主張する。しかしながら、本件死亡共済金は、請求人の請求に基づいて請求人名義の口座に振り込まれていることからすると、本件死亡共済金の受取人は形式的にも実質的にも請求人であり、また、本件掛金は、全て農協との間で設定された請求人名義の口座からの振替により支払われ、請求人の妻が本件掛金を負担していたと認めるに足る事実はないことからすると、本件掛金の負担者は形式的にも実質的にも請求人であると認められるから、本件死亡共済金は請求人の一時所得に該当する。(平28.10. 3 札裁(所)平28-3)

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支部名
東京
裁決番号
平270141
裁決年月日
平成28年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が競馬の勝馬投票券及びモーターボート競走の勝舟投票券(馬券等)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬等所得)については、過去のデータ及び専門的知識を活用した分析結果に基づき、年間を通じ、営利を目的としてほぼ毎週多額の資金を投入し、反復して馬券等の購入を行っており、これは娯楽の域を超えて資金運用の一種として行われたものであり、一体の経済活動であることが客観的に見て明らかであることから、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、馬券等を大量的、網羅的に購入していたとは認められず、また、請求人は新聞やテレビ等から得られる情報を基に購入する馬券等の選択を自身の判断でレースごとに行っているなどしており、このような購入方法は、購入した個々の馬券等を的中させて払戻金を得ようと意図した購入態様であると言えるにとどまり、馬券等を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいて大量的、網羅的な購入を長期間にわたり行う場合のような、当たり馬券等の発生に関する偶発性を減殺するとともに、長期的にみて当たり馬券等の払戻金の合計額とはずれ馬券等を含む全ての購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図した購入態様であるとは認められない。また、年間の収支を見ても連年赤字であり、このような請求人の行為態様及び利益発生の状況などの事実関係の下では、一連の馬券等の購入が一体の経済活動の実態を有するとまでは認めがたく、よって、本件における馬券等の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当せず、本件競馬等所得は、一時所得に該当する。(平28. 6. 3 東裁(所)平27-141)

支部名
熊本
裁決番号
平270013
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自ら購入した競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、馬券の購入が機械的、網羅的なものであり、一帯の経済活動の実態を有することから、偶発的な利益の集積ではなく、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が継続して馬券を購入していたことについては認められるものの、自ら購入した馬券及び払戻金にかかる明細等を保存しておらず、請求人の申述するような方法で馬券を購入したとにわかに認めることはできない。仮に請求人が申述する馬券の購入態様を前提としても、請求人は、レースの数、馬券の種類、購入金額を限定して馬券を購入していたことから、網羅的な馬券の購入を長期的に繰り返していたものとは言い難く、加えて自分の経験から勝てそうと判断した馬に係る馬券を購入していたことから、請求人の馬券の購入の態様は、請求人の嗜好に左右されており、統計的なものではなく、偶発的要素が多分に影響していたものといえる。さらに、利益発生の規模、期間等の利益状況についてみると、請求人が得た払戻金の総額は馬券の購入代金の総額を下回るなど、請求人の一連の馬券購入により、恒常的に多額の利益を上げていたとは認められない。以上を総合考慮すると、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」であると認めることはできない。また、請求人は、当該払戻金の交付者に対して何ら役務を提供していないことに加え、競馬の払戻金は、購入した馬券が的中することによって生ずるものであり、仮に請求人が購入する馬券の選択に当たって何らかのノウハウを活用したとしても、それによって必ず払戻金を得られるわけではなく、対価性があるとはいえないことから、本件競馬所得は「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当する。したがって、本件競馬所得は、一時所得に該当する。(平28. 4. 7 熊裁(所)平27-13)

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支部名
広島
裁決番号
平250011ほか 1件
裁決年月日
平成26年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が被保険者である企業年金保険契約(本件年金保険契約)に基づく脱退一時金(本件一時金)は、生命保険会社から請求人の勤務先に一旦支払われ、請求人の退職金の一部として、勤務先から請求人に支払われたもので退職所得に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、本件一時金は、請求人がその保険料を負担する本件年金保険契約について、勤務先の退職により中途脱退したことに伴い、生命保険会社から本件一時金の受給権者である請求人に支払われるものであり、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項に規定する生命保険契約等に基づく一時金であるから、一時所得に該当するところ、請求人は、代理人である勤務先を介して本件一時金を受領したものであり、代理人を介したという受領の経緯をもって、本件一時金の法的性格が変わるものではない。(平26. 2. 4 広裁(所)平25-11)

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支部名
東京
裁決番号
平250054
裁決年月日
平成25年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、営利性や安定収益可能性があることなどから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、JRAが行う競馬の仕組みによれば、馬券を購入する行為は、その馬券の購入者に対し、各競争における出走馬の偶然の勝敗によって金銭の得喪をもたらす性質の行為であり、馬券を購入したところで、馬券の的中という全くの偶然の現象を意図して発生させることはもとより、事前に的中する馬券を的確に予想することはできないというべきであることなどからすれば、元来極めて営利性に乏しく、また、仮に連続して的中馬券を生じることがあったとしても、それは飽くまで偶発的な結果が連続して生じたに過ぎないから、安定した収益の得られる可能性が備わっているとはいえない行為である。したがって、「事業」としての社会的客観性を備えているということはできないし、このような行為が反復継続的に行われたとしても、馬券が的中するか否かは偶発性のみに由来し、各競走の結果が独立していることからすると、馬券を購入する行為の本質が変化するものではないから、本件競馬所得は事業所得に該当せず、請求人の主張を採用することはできない。そして、一回の馬券を購入する行為により払戻金を得られるか否かは不確実であるのみならず、継続して馬券を購入する行為をしたとしても当該行為により払戻金が得られるか否かは同様に不確実であると評価できるので、所得発生の基礎としての源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるとは認められないから、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらず、また、所得源泉を有する所得以外の所得であって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他役務又は譲渡の対価としての性質を有しない所得に該当し、一時所得と認めるのが相当である。(平25.10.16 東裁(所)平25-54)

支部名
名古屋
裁決番号
平240040
裁決年月日
平成25年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、契約者及び被共済者を妻とする共済契約(本件共済契約)に基づき、妻の死亡により請求人が受け取った死亡共済金は、その共済掛金の支払について請求人名義の普通貯金口座から年1回口座振替しているが、立て替えたにすぎず、妻が毎月共済掛金を弁済しているのであるから、当該共済掛金の実質上の負担者は妻となり、当該死亡共済金は相続税法のみなし相続財産に該当する旨主張する。しかしながら、普通預貯金口座等からの振替によって共済掛金等の支払がなされている場合には、その掛金の実質上の負担者は特段の事情のない限り、普通預貯金口座等の名義人であると解するのが相当であるところ、請求人は、妻から弁済金を受領したとする客観的な証拠資料を原処分庁及び審判所に対して一切提出しておらず、当審判所の調査の結果によっても他に請求人の答述を裏付ける客観的な証拠資料はない。また、本件共済契約の締結時に妻には多額の定期預金があり、妻の支払能力について不合理な答述が含まれていることから、請求人の答述の信用性は不十分といわざるを得ず、これをもって共済掛金の実質上の負担者は妻であるとする特段の事情を認めることができないから、共済掛金の実質上の負担者は請求人と認められる。(平25. 5. 8 名裁(所)平24-40)

支部名
東京
裁決番号
平240182
裁決年月日
平成25年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)は、雑所得に該当する(そのため、馬券の購入金の総額を必要経費として控除すべきである。)旨主張する。しかしながら、JRAが行う競馬の仕組みによれば、JRAの行う競馬の馬券を購入する行為は、その馬券の購入者に対し、各競争における出走馬の偶然の勝敗によって金銭の得喪をもたらす性質の行為である。そうすると、一回の馬券を購入する行為により払戻金を得られるか否かは不確実であるのみならず、継続して馬券を購入する行為をしたとしても当該行為により払戻金が得られるか否かは同様に不確実であると評価できるので、本件競馬所得の基礎となる馬券を購入する行為に、所得発生の基礎としての源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるとは認められない。したがって、本件競馬所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらず、また、所得源泉を有する所得以外の所得であって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他役務又は譲渡の対価としての性質を有しない所得に該当するから、一時所得と認めるのが相当である。(平25. 3.27 東裁(所)平24-182)

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支部名
大阪
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、営利の目的をもって反復・継続的な行為を行った結果、所得源泉を有する所得と認められるに至り、利得を得ているという性質のもので、一時の所得ではないから、一時所得に該当せず、雑所得である旨主張する。しかしながら、一時所得の要件のうち「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当するか否かは、その所得の基礎となるものに源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準となるものと解されるところ、本件競馬所得の基礎となる馬券を購入する行為は、各競走の結果に対して何ら影響力を有しない行為であり、競走の結果も偶然が作用するものであるから、払戻金を生じさせる競走の結果との間には因果関係はなく、馬券を購入する行為が多数回に及んだとしても、それぞれが独立した行為と評価できる。したがって、馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできないから、本件競馬所得は、所得源泉を有する所得であると認めることはできない。さらに、馬券を購入する行為は、払戻金を得られるか否かが偶然の作用によるという射倖性が極めて強い行為でもあることからすると、これを社会通念上営利を目的とする継続的行為と位置付けることもできない。以上から、本件競馬所得は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当し、一時所得であると認めるのが相当である。(平24.11.26 大裁(所)平24-39)

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支部名
東京
裁決番号
平240057
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の加入していた簡易生命保険(養老保険)の被保険者である自身の生存中に保険期間が満了したことにより、支払を受けた満期保険金については、簡易生命保険の趣旨からすれば、本件満期保険金について所得税を課すべきでない旨主張する。しかしながら、所得税法には、このような事由により支払を受けた簡易生命保険の一時金について、これを非課税とする規定が存在せず、他の法令においても当該一時金に所得税を課さない旨の規定は存在しないから、当該満期保険金は、所得税の課税対象となる。そして、当該満期保険金に係る所得は、所得税法第23条《利子所得》ないし同法第33条《譲渡所得》に規定する所得のいずれにも該当せず、また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質も有しないから、同法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する。よって、請求人の主張は、所得税法その他の法令に基づかない独自の主張であり、採用することができない。(平24. 9.25 東裁(所)平24-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父の死亡に伴い亡父が加入していた団体の福祉共済制度(本件共済制度)に基づき受領した死亡共済金(本件共済金)は、会員の相互扶助による見舞金に相当し、永年にわたって支払われた本件共済制度に係る負担金が運用された後、会員の死亡を契機に返還されたものであるから、本件共済金を、亡父自身により支払われた負担金総額と請求人の預金口座からの振替により支払われた負担金総額の割合であん分し、亡父自身により支払われた割合に相当する金額は相続財産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人による本件共済金の受領は、本件共済制度についての亡父の権利が相続により請求人に移転し、それが行使されたことによるものではなく、亡父の死亡によって請求人が直接自らの権利として取得した死亡共済金についての権利が行使されたことにより実現したものであるというべきであるから、本件共済金は亡父の相続財産には該当せず、また、本件共済制度に係る規則に照らすと、本件共済制度による死亡共済金は、死亡した会員が納付した負担金が積み立てられて運用された上、当該会員の死亡を契機に返還された当該会員の相続財産であると評価することもできない。本件共済金は、亡父の死亡という偶発的な事由により一時に請求人に直接給付されたものであり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得であるといえることから、請求人の一時所得に該当する。(平24. 7.18 大裁(所)平24-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競走後にその内容と自らの予想を分析検討し、多種多様のファクターを組み合わせて着順を予想して払戻金を原資に継続的に毎週馬券を購入し、高確率で的中させて過去6年余にわたり毎年黒字の収益を確保していることから、請求人が購入した馬券の的中によって得た所得(本件競馬所得)は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」という一時所得の課税要件に該当せず、雑所得である旨主張する。しかしながら、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」とは、性質に基づき判断すべきものであって、所得源泉を有する所得以外の所得と解されるところ、所得源泉の有無は、所得の基礎に源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性があるか否かが判断基準になると解するのが相当であり、本件競馬所得に係る所得の基礎は馬券を購入する行為であると認められ、その行為は、払戻金を得られるか否か分からない不確実な行為であるのみならず、競走ごとに独立した行為であると評価でき、本件競馬所得には、所得の基礎である馬券を購入する行為に、その源泉性を認めるに足りる継続性、恒常性を認めることはできず、たとえ馬券を継続的に購入したとしても、馬券を購入する行為から得られた所得が所得源泉を有する所得であると認めることはできない。したがって、本件競馬所得は一時所得と認めるのが相当である。(平24.6.27 札裁(所)平23-9)

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支部名
東京
裁決番号
平230188
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401017
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、建物の一部を賃借し転貸を行っていた請求人が、当該賃借部分の明渡しに際して建物所有者から受領した金員(本件受領金員)は、転借人に明渡し補償金として支払った金員(本件支払金員)を補償するための金員及びその他これに類するものであることから不動産所得の収入金額となる旨主張する。また、請求人は、本件受領金員は、請求人が退去するための単なる明渡し料等であることから一時所得になる旨主張する。しかしながら、本件受領金員のうち本件支払金員に相当する金員は、請求人の不動産所得の必要経費を補填する金員であるから、不動産所得の収入金額となる。他方、本件受領金員と本件支払金員に相当する金員との差額の金員(本件差額金員)は、請求人の不動産所得に係る業務の収益若しくは本件支払金員以外の必要経費の補償等ではなく、その性質及び使途等について特定されていない金員であると認められることから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに該当し、一時所得の収入金額に該当する。(平24. 3.21 東裁(所)平23-188)

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支部名
東京
裁決番号
平220007ほか 6件
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
№80

要旨

○ 請求人は、支給を受けていた適格退職年金に関する信託契約の解除に伴って受領した本件一時金は所得税基本通達31−1の(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するものとされる選択一時金と何ら変わらないから、請求人の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件一時金は、適格退職年金制度の終了に伴い、本件年金信託契約が解除されたことに基因して支払われたものであって、請求人の退職に基因して支払われたものではないから、請求人の「退職により支払われるもの」に該当しない。また、本件一時金は、年金基金の残余財産の分配金というべき性質のものであって、年金給付に代えて支払われるものではないから、「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するということもできない。したがって、本件一時金は、退職所得には当たらない。そして、本件一時金は、本件年金信託契約の解除という偶発的な事由によって発生したものであって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平22. 7.13 東裁(所)平22-7)

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支部名
東京
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成22年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が支給を受けていた適格退職年金に関する信託契約の解除に伴って受領した本件一時金は所得税基本通達31−1の(1)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するものとされる選択一時金と何ら変わらないから、被相続人の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件一時金は、適格退職年金制度の終了に伴い、本件年金信託契約が解除されたことに基因して支払われたものであって、被相続人の退職に基因して支払われたものではないから、被相続人の「退職により支払われるもの」に該当しない。また、本件一時金は、年金基金の残余財産の分配金というべき性質のものであって、年金給付に代えて支払われるものではないから、「将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの」に該当するということもできない。したがって、本件一時金は、退職所得には当たらない。そして、本件一時金は、本件年金信託契約の解除という偶発的な事由によって発生したものであって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得に該当する。(平22. 7.13 東裁(所)平22-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平210043ほか 1件
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401016
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地区画整理事業に伴い事業施行者から交付を受けた補償金のうち、建築物補償金、工作物補償金及び立竹木補償金(以下、これらを併せて「本件建築物補償金等」という。)を除く、動産移転補償金、仮住居補償金及び移転雑費補償金(以下、これらを併せて「本件動産移転補償金等」という。)について、①一時所得に該当するとした原処分庁の認定には誤りがあり、本件建築物補償金等と同様に資産の譲渡の対価に該当し、譲渡所得の収用等の特例が適用できる、②仮に譲渡所得の収用等の特例が適用できなくても、本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたものがあるから、一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に関する課税の特例が適用できる補償金は、収用等された資産そのものの対価としての性格を有する補償金に限られ、収用等に際して交付を受ける移転料等は含まれないところ、本件動産移転補償金等は、収用等された建物等の移転に伴って発生する費用又は新たに新築される建物の建築に付随する費用の補償として交付を受けた一時金であり、そもそも資産の譲渡の対価としての実質を有しないものであるから、本件建築物補償金等と同様に取り扱うことはできず、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない臨時的、偶発的に発生する一時的なもので、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性格を有さないものと認められるので、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも該当せず、一時所得に該当する。なお、本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てられたものとして、請求人が新たに主張する収用等された建物の取壊し費用及びガス工事費用等は、その一部は本件動産移転補償金等の交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた場合に該当せず、また、残余の部分についてはそもそも支払の事実が認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.21 名裁(所)平21-43)

支部名
福岡
裁決番号
平210025ほか 7件
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401018
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/8せん別金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件金員は、雇用主であるP市が全額を負担した労働の対価であること、勤務関係が終了したことによって初めて生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるというためには、それが、①退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、②従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、③一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であると解されるところ、本件金員は、従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から支払われたものであること、また、請求人と従事員会との間には雇用関係がないことからすれば、勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるものと認められないから、退職所得には該当しない。本件金員のうち、退会せん別金相当額は従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から一時に支払われた清算金であると認められることから、本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、一時所得に該当する。(平22. 3.24 福裁(所)平21-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平210027
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401018
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/8せん別金
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、本件金員は、雇用主であるP市が全額を負担した労働の対価であること、勤務関係が終了したことによって初めて生じた給付であること及び一時金として支払われたことから、請求人が退職により一時に受ける給与であり、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員が退職により一時に受ける給与に当たるというためには、それが、?退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されること、?従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること、?一時金として支払われること、との要件を備えることが必要であると解されるところ、本件金員は、従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から支払われたものであること、また、請求人と従事員会との間には雇用関係がないことからすれば、勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるものと認められないから、退職所得には該当しない。本件金員のうち、?退会せん別金相当額は従事員会が退会せん別金の給付に関する事業を廃止することに伴い従事員会から一時に支払われた清算金であり、?特別加算額は早期希望離職者の募集に応じたことに伴い従事員会から一時に支払われた金員であると認められることから、?及び?から成る本件金員は、臨時的・偶発的な所得であり、一時所得に該当する。(平22. 3.24 福裁(所)平21-27)

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支部名
東京
裁決番号
平210097
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の一時所得であるとした、妻の各主宰法人から交際費として受領した本件金員については、接待を受けたものであり、贈与を受けたものではない旨主張する。しかしながら、本件金員の実体は、当該各法人にとって、税負担の軽減を図ることを目的とした何ら法的根拠のない支出であって、業務遂行上は何ら必要性も合理性もなく支出したものと認められ、請求人がこれを受領したものであるから、本件金員は上記各法人から請求人に贈与されたものであると認められる。そして、本件金員は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも該当しないところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、本件金員は請求人の一時所得に該当する。(平22. 1.15 東裁(所)平21-97)

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支部名
東京
裁決番号
平210099
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の一時所得であるとした、夫の各主宰法人から交際費として受領した本件金員については、接待を受けたものであり、贈与を受けたものではない旨主張する。しかしながら、本件金員の実体は、当該各法人にとって、税負担の軽減を図ることを目的とした何ら法的根拠のない支出であって、業務遂行上は何ら必要性も合理性もなく支出したものと認められ、請求人がこれを受領したものであるから、本件金員は上記各法人から請求人に贈与されたものであると認められる。そして、本件金員は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれの所得にも該当しないところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められるから、本件金員は請求人の一時所得に該当する。(平22. 1.15 東裁(所)平21-99)

支部名
広島
裁決番号
平190035
裁決年月日
平成20年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が出資先の法人から受け取った金員は、第三者の貸金の回収を依頼されたことから、当該法人を通じて回収した金員であり、請求人の一時所得ではない旨主張する。しかしながら、当該金員の発生の源泉は当該法人の賃料収入によるもので、当該金員は、当該法人から請求人に対する金銭の贈与であると認められ、また、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、当該金員が所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当するとしてされた原処分は相当である。(平20. 5.20 広裁(所)平19-35)

支部名
高松
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の夫の死亡に係る人身傷害補償保険金について、その保険料の支払いが請求人名義の預金口座からの口座振替によるものであっても、当該預金口座の金員は夫婦の共有財産であり、保険料の実質的負担者は生計の主宰者である死亡した夫であるから、受け取った保険金は相続財産とみなされて所得税は非課税になる旨主張する。 しかしながら、当該保険料は、請求人の特有財産と認められる請求人名義の預金から支払われていることから、保険料の負担者は請求人であり、また、当該保険金は、相続税法第3条第1項1号に規定するみなし相続財産に該当しないから、所得税法第9条第1項15号の非課税所得には該当しない。さらに、当該保険金の中には実質的に損害賠償金と考えられる相手方の過失割合に応じる部分の金額はないのだから、所得税法第9条第1項16号に規定する非課税所得にも該当しない。そうすると、本件保険金は所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当する。(平20. 3.27 高裁(所)平19-15)

支部名
熊本
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成19年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険契約に係る満期保険金は当然に被保険者の生活の安定に使用されることを目的とするものであるから、当該満期保険金はその費消の実態において課税されるべきであり、当該満期保険金の一部は被保険者に受け取る権利があり、また、当該満期保険金は被保険者の病気治療に充てられているから課税されない旨主張する。 しかしながら、生命保険契約に係る満期保険金の受取人は保険契約上の受取人及び保険料負担者は請求人本人であり、また、費消の実態により判断するという所得税法等の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。 したがって、本件生命保険契約に係る満期保険金は請求人の一時所得となる。(平19. 1.24 熊裁(所)平18-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平180040
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №72・218ページ

要旨

○ 請求人は父とともに、それぞれを連帯債務者として住宅ローン契約を締結したが、住宅ローン契約については単なる名義人に過ぎないから、当該契約の際に被保険者を父として加入した団体信用保険契約(以下「団信保険契約」という。)により父の死亡時に住宅ローン契約に係る債務が消滅した際にも、負担すべき債務は一切存在せず、請求人には経済的利益は全くないから、一時所得は発生しない旨主張する。 しかしながら、団信保険契約への加入は、住宅ローン契約を締結するに当たっての必須条件となっていたことが認められるところ、父は、団信保険契約が、銀行を保険契約者・保険金受取人、父を被保険者として、同人が死亡した時は、銀行が受け取る保険金をもって、ローン契約に係る債務の返済に充当するものであることを了解した上で、団体信用保険に加入したことが認められ、また、請求人及び父(以下「請求人ら」という。)は、負担付贈与契約を締結しているが、銀行は同契約を了知していない。そうすると、当該負担付贈与契約は、免責的債務引受とはいえず、請求人ら間の住宅ローン債務の負担割合の変更にすぎないと認められるから、請求人らは、団信保険契約及び住宅ローン契約においては、負担付贈与契約締結以後も、住宅ローン契約に係る賦払債務の連帯債務者たる地位にあると認められる。また、団信保険契約は、銀行が保険契約者となっており、保険料を被保険者に転嫁せず全額負担していること、銀行は保険金を受け取る権利を有しているが、受け取った保険金は、必ず被保険者の債務に充当するとしていること、被保険者は、保険料を負担せず、死亡による保険金を受け取る権利を有していないこと、被保険者の債務が完済されれば、保険金は支払われないことなどからすれば、団信保険契約は、あくまでも銀行の確実な債権回収を目的とした保険であると認められる。 以上によれば、団信保険契約に基づいて住宅ローン債務が消滅することによる被保険者の死亡時点における債務全額相当額の経済的利益は、連帯債務の性質により、各連帯債務者の債務者間における負担割合に応じて生じると解される。そして、請求人が受けた経済的利益の額は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない一時的なものであること及び労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質をもたないことが明らかであるので、一時所得に該当するというべきである。(平18.12.15 大裁(所・諸)平18-40)

支部名
東京
裁決番号
平180048
裁決年月日
平成18年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が売却した不動産(以下「本件不動産」という。)を購入した買主との間で、①請求人が本件不動産の所有権を有することを確認する、②買主は、請求人から和解金の支払を受けるのと引換えに、本件不動産についてした仮登記等を錯誤を原因として抹消登記手続をすることなどを内容とする裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立した場合に、請求人が売買代金として受領した金額とそれに比して少ない和解金として支払った金額との差額(以下「本件差額」という。)について、請求人は、本件和解は本件不動産の買戻契約であるから、本件差額は一時所得には該当しない旨主張する。 しかしながら、本件和解の内容は売買契約の合意解除と認められ、請求人が売買代金を返還すべきところ、その一部のみを和解金として返還したことは、残額については返還債務を免除されたものと認められる。 したがって、本件差額は、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.13 東裁(所)平18-48)

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支部名
東京
裁決番号
平180013ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、その所得区分は、譲渡所得に当たる旨主張する。 しかしながら、請求人は、当該金員を、売買契約に基づく売買代金として受領したものではなく、覚書に基づいて、請求人が共有持分を有すると主張する者に対して支払う代償金に充てるための金員として受領したものと認められるから、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡による所得」には該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得及び山林所得の各所得にも該当しない。さらに、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡対価としての性質をも有しないことから、当該金員は、一時所得に該当すると解するのが相当であり、原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A法人からの申し出により同法人から受領した金員は、株式の譲渡に係る紛争解決まで長期間を要したことに対する慰謝料的なものであるから、所得税法第9条に規定する非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員は請求人からの苦情に対して支払われたもので、臨時、偶発的なものではなく、雑所得を除くいずれの所得にも該当しないとして雑所得である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人のA法人に対するクレーム及び株式譲渡によるみなし配当に係る源泉所得税の返還に関する争いを解決するために、一時に支払われたものであるから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであり、一時所得と判断するのが相当である。(平17.9.9大裁(所)平17-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平160045
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、保険契約者及び受取人を請求人、被保険者を夫とする特別養老保険契約に基づき、夫の死亡により受領した死亡保険金について、名義上保険契約者は請求人となっているが、保険料は請求人の収入では支払えなかったため、請求人が管理を任されていた夫名義預金から現金を引き出し、請求人名義の当該保険料の支払貯金口座へ入金して支払っており、当該保険料の実質的な負担者は夫であるので、原処分庁が一時所得として所得税を賦課したのは違法であり、当該死亡保険金は相続税の対象となる保険金とみなされると主張する。しかしながら、商法第647条及び第683条第1項の規定によれば、特別な反証がない限り、保険契約者が保険料負担者とされるが、請求人の主張の根拠となる資料や請求人の申述・答述が得られず、当該反証はないので、当該死亡保険金に係る保険料の負担者は請求人と認めるのが相当である。なお、補足として、当審判所で把握した請求人が管理していた夫名義預金、請求人名義の当該保険料支払貯金及び給与振込口座に基づいて検討した結果をみても、本件保険料の実質的な負担者は夫であると断定するに十分な事実が認められず、請求人が当該保険料の負担者と認めるのを不相当とする事情は見当たらないので、請求人の主張には理由がないものといわなければならない。(平16.12.15名裁(所)平16-45)

支部名
名古屋
裁決番号
平160014
裁決年月日
平成16年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201401016
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/6補償金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、収用等に伴い交付された動産の移転等に係る補償金(以下「本件動産等補償金」という。)については、請求人の所有する建物(以下「本件建物」という。)等が請求人の意に反して強制収用されたことに伴い受領したものであるから、課税すべきではなく、本件動産等補償金を一時所得として課税対象とした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件動産等補償金は本件建物の屋内動産の移転費用及び仮住居に係る費用等として、請求人が土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に伴う建物の収去等に係る補償契約に基づいて本件事業の施行者から支払いを受けた一時金であり、かつ、臨時的、偶発的に発生した所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと認められ、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当する。ところで、移転補償金については、その支出の目的に従って支出した場合には、当該支出した金額については、所得税法第44条の規定が適用されて、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入されないが、本件では、転居に伴う支出はなく、その他、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、本件動産等補償金を交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた事実は認められない。以上から、本件動産等補償金の受領の経緯が請求人の意に反するものであったとしても、本件動産等補償金は、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当し、かつ、所得税法第44条の規定も適用されないことから、課税の対象となり、その他本件動産等補償金を課税しないとする所得税法等の諸規定も認められないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.8.10名裁(所)平16-14)

支部名
熊本
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成15年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険契約者は契約書上、請求人となっているものの保険勧誘員の指示にしたがって記載、押印したものであり、保険料の実質負担者は請求人ではなく、死亡した夫である旨主張する。しかしながら、当審判所において調査したところ、保険契約申込書の記載内容は真正なものであると推認できること、請求人自身が記載、押印していることから保険契約の内容について了承していたと推認できること、保険事故発生のときまで契約内容が変更されていないことを考え合わせると保険契約者は請求人であるとするのが相当である。また、主張の事実を証する証拠資料等の提示及び提出もない。さらに、簡易生命保険法第5条第1項によれば、保険契約者が保険料の払込みの義務を負っているところ、保険契約者でない夫が保険料を負担していたことに関する特別の事情及び実際に支払っていた事実は認められないことから、請求人が受領した死亡保険金は、一時所得に該当し所得税の課税対象となる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平15.04.25.熊裁(所)平14-20)

支部名
東京
裁決番号
平140010ほか 1件
裁決年月日
平成14年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201401017
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金の額から損害賠償金及び慰謝料を控除して本件和解金に係る収入金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件和解調書に損害賠償金の記載はなく、当審判所の調査の結果によっても不法行為が認められるかどうかは、客観的に明らかではない。また、本件和解調書には慰謝料についての記載がなく、当審判所の調査の結果によっても、損害賠償の対象たる精神的損害の存在及びその賠償額を認めるに足る証拠はないことなどから、本件和解金に非課税所得と認定し得る慰謝料が含まれているとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.07.24.東裁(所)平14-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平120023
裁決年月日
平成12年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集No.60・237ページ

要旨

○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分の基となった一時所得に係る期限後申告は、生命保険の満期保険金を引き続き据置契約したものであって所得は発生しておらず無効なものであるから賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、生命保険契約と据置契約は別個の契約であり、本件満期保険金は、支払を受けるべき権利が確定していることが認められ、保険期間の満了後新たに締結した別個の契約に引き継がれたにすぎないと認められるから、一時所得に該当することとなる。また、期限内申告書の提出がなかったことについて、通則法66第1項及び第3項に該当する事由は認められないから、本件賦課決定処分は適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23)裁決事例集NO60・237ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120017
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集No.60・247ページ

要旨

○ 請求人は、同人を契約者、その妻を被共済者とする生命共済契約により受領した死亡共済金について、本件共済掛金の負担者は妻であるから、みなし相続財産に該当し非課税所得となる旨主張するが、本件共済契約の契約者及び本件死亡保険金の受取人は請求人であり、本件共済掛金は請求人名義の預金口座から口座振替の方法により支払われていることは、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、特に反証のない限り、本件共済契約の契約者である請求人が、本件共済掛金の実質的な負担者であると事実上推定され、この推定を覆すに足りる証拠資料は見当たらなかったから、本件死亡共済金は、みなし相続財産には該当せず、非課税所得にも該当しないこととなり、一時所得に該当することとなる。(平12.10.30東裁(所)平12−17)裁決事例集NO60・247ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120028ほか 1件
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
業種
歯科医
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、小規模企業共済法に規定する第一種共済契約の任意解約により支給された解約手当金の取扱いが改正されたのであれば、改正以前の期間に相当する解約手当金は、退職所得として取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、昭和62年政令356号附則第2条は「改正後の所法令の規定は、昭和63年分以降の所得税について適用し、昭和62年分以前の所得税については、なお従前の例による。」と規定しているところ、本件解約手当金は、法改正後に任意解約し、支給されたものであるから、平成9年分の所得税においては、一時所得に該当する。(平12.10.30関裁(所)平12−28)

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支部名
東京
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成11年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №58・71ページ

要旨

○ 請求人は、①本件解約返戻金は、生命保険会社の年金契約を解約し郵便局の年金契約へ契約替えした結果生じたものにすぎないから、これが所得を構成するとは考えられない、②個人が住宅等の買換えをした場合には課税の優遇措置があるから、本件解約返戻金についても課税の繰延べをすべきであり、また、③本件解約返戻金が課税されることにより、請求人の同一の財産が、退職金受領時点、保険の切替え時点及び将来の年金受領時点の計3回にわたり課税されることになる旨主張する。しかしながら、所令第183条第2項の規定により本件解約返戻金が一時所得に該当することは明らかであり、①平成9年中に生命保険会社から本件解約返戻金の支払を受けているのであるから、それを郵便局の年金保険の原資として払い込んだとしても所得が実現したことには変わりがなく、②所得税法には本件解約返戻金に対して課税の繰延べを認める旨の規定はなく、請求人の主張は法律上の根拠をもたない独自の見解であり、また、③一時所得の金額の計算に当たっては、本件解約返戻金から本件保険料の額を控除した額を課税の対象としているのであって、本件解約返戻金全額を課税の対象としているのではないから、請求人の主張のいずれにも理由がない。(平11.11. 9東裁(所)平11-33)裁決事例集 №58・71ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、農地の売却と当該農地を含む地域が造成された後の当該造成地の一部の買入が交換であり、一時所得の発生はない旨主張するが、①農地の売却と造成地の買入は、それぞれ売買契約書が作成され、各別に決済されていることから、それぞれ独立した売買契約であること、②取得した造成地に係る譲渡価額は、造成地の時価に比し著しく低額であることから、本件取引により土地開発公社から請求人に対し経済的利益の供与があったと認められること及び③この経済的利益の供与は、なんらの対価性を有しないので土地開発公社からの贈与と認められるから、一時所得に該当する。(平11. 6.30福裁(所)平10-36)、(平10. 6.30福裁(所)平10-37,38)

支部名
大阪
裁決番号
平100141
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、宗教法人が税法の規定に基づいて集めた寄附金の一部を請求人に対し運用委託し、その後、宗教法人が請求人に対し委託金返還請求権を債権放棄したことにより請求人に生じた債務免除益が一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が、資金運用を委託しその後委託金を債権放棄したとする根拠は、資金運用承諾書及び債権放棄書の各書面であるが、その書面の真偽を寄附金の募集及び受領等の状況から検討すると、その内容は虚偽であり、資金運用委託及び委託金の放棄の事実は存在しないというほかなく、請求人に分配配当等の何らかの所得が生じているとしても、債権放棄の時点を捉えて課税した原処分は課税年分を誤っているから、本件更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平11. 6.28大裁 (所) 平10-141)

支部名
東京
裁決番号
平100125
裁決年月日
平成11年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件養老保険契約に係る毎月の保険料は、請求人の妻が請求人から受け取る毎月の小遣いの中から支払っていたものであり、妻の死亡により請求人が受領した本件保険金はみなし相続財産に該当するから、本件保険金を請求人の一時所得に係る収入であるとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、生命保険金の課税関係は、保険料の実質負担者が誰であるかによって決定されるのであり、一般的には保険契約者と保険料負担者が同一であり、特に反証のない限り、保険契約者が保険料を負担するのが通例であることから、保険契約者ではない者が保険料の実質負担者であるという場合には、保険契約者ではない者が保険料を負担していたことに係る特別の事情を証明する必要があるところ、請求人はこれについての立証を尽くしているとは認め難く、また、本件保険料を妻が負担していたことについての特別な事情を確認できる何らの根拠も見当たらないことから、本件保険料の実質負担者は契約者である請求人であると認めるのが相当である。したがって、本件保険金を請求人の一時所得の総収入金額に算入することとした本件更正処分は適法である。(平11. 3.18東裁(所)平10-125)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401014
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/4損害賠償金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、夫の死亡に伴って、A共済会から給付を受けた遺族給付金は、所法第9条第1項第16号に規定する損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、遺族給付金は、共済会の業務規程に基づき、夫の死亡という支給事由が発生し、申請の資格を有する請求人が時効の成立前に共済会へ申請したことで一時に支給されたものであり、労務その他の役務の対価又は資産の譲渡の対価たる性質を有しない給付金で、逸失利益の補償、慰謝料及びその他の損害賠償金とは性質を異にするものであるから、所法第9条第1項第16号所令第30条に規定する非課税所得には該当せず、その所得区分は一時所得となる。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫の死亡に伴って、A共済会から給付を受けた退職給付金は死亡した夫の退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、①共済会と請求人の夫との関係については、共済会の行う事業の内容及び業務規程を確認しても共済会と夫の間に雇用契約又はそれに準ずる関係が存在しないこと、②請求人の夫は、賞金について所得税の青色の確定申告書を原処分庁へ提出し、事業所得として申告していたことが認められることから、本件退職給付金は退職所得には該当せず、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであるから、その所得区分は一時所得となる。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)

支部名
関東信越
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成10年11月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社に加入していた経営者年金制度を脱退し、既払込保険料の金額を上回る脱退一時金を受領した。また、請求人はB社と契約していた生命保険契約について保険金額を一部減額し、これにより既払込保険料に満たない解約払戻金を受領した。 原処分庁は、請求人がB社から受領した解約払戻金は、保険金支払事由の発生又は契約のすべてが解約された時のいずれにも当たらないことから、請求人が契約変更までに支払った保険料の一部について払戻しを受けたにすぎず、一時所得の対象となる総収入金額には該当しないため、一時所得の金額の計算に当たり、各社から受領した金額及び既払込保険料は通算できない旨主張する。 しかしながら、請求人が、保険金額の一部減額によりB社から受け取った解約払戻金は、B社の約款の定めに基づき受領したものであり、所令第183条第2項に規定する「生命保険契約等に基づく一時金」に当たることから、所法第34条に規定する一時所得の総収入金額に該当する。 したがって、各社から受領した金額及び既払込保険料をそれぞれ合計して一時所得の金額を計算するのが相当である。(平10.11.17関裁(所)平10-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集 №56・144ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者であるA(被保険者)の死亡により請求人が受領した本件保険契約に係る本件保険金等については、請求人が保険契約者となっているものの、Aは収入はなかったが、請求人の営む営業の事業専従者であるから、当該事業に係る収入の一部をAに対する労務の対価として、A名義の普通預金に預金し、Aは同預金から本件保険料を支払っていたので、本件保険料の実質負担者はAであるから、相法第3条第1項第1号に規定する相続財産とみなすべきである旨主張する。しかしながら、①Aには収入がなかったこと、②請求人は、Aに対する労務の対価の支払の事実を証する帳簿書類等を提出しないこと、③A名義預金には、Aに対する労務の対価としての定期・定額の入金はなく、また、同預金には請求人の営む事業に係る収入金が入金されており、かつ、同預金からの出金には、本件保険料のほか、請求人に係る国民年金の掛金等の支払があること等を勘案すると、A名義預金は、請求人の家事費等の支払の一部に充てるために請求人の事業に係る収入金の一部を入金していたものと推認され、Aに対する労務の対価を預金していたものとは認められないから、当該預金の名義はAであったとしても、請求人に帰属する預金であると認められる。したがって、A名義預金から支払われていた本件保険料の実質負担者は請求人と解するのが相当であり、原処分庁が本件保険金等を請求人の一時所得として所得税の課税の対象になるとしたことは相当である。(平10. 9. 2福裁(所)平10- 2)裁決事例集№56・144ページ

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支部名
広島
裁決番号
平100008
裁決年月日
平成10年8月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、生命共済契約者、被共済者及び共済金受取人を請求人の長男とする生命共済契約において、請求人の長男の死亡により請求人が受け取った本件死亡共済金について、当該生命共済契約の共済掛金は、請求人の長男が負担したものであるから本件死亡共済金は、相続財産に該当し、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件共済掛金は、すべて請求人名義の貯金口座から引き落とされ、支払原資は請求人の収穫した米の売却代金によるものであること、②本件共済契約は、請求人が締結したものであり、共済証書や印鑑等は請求人が保管していたこと、③長男が請求人から本件共済掛金の贈与を受けていたことを裏付ける贈与契約書等の証拠書類はないことから、生命共済契約の共済掛金は実質的には請求人が負担しているものと認められ、原処分庁が本件死亡共済金を請求人の一時所得と認定したことは相当である。(平10. 8.31広裁(所)平10- 8)

支部名
熊本
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件保険契約に係る契約者及び保険料の負担者は、いずれも死亡者である請求人の妻であるので、本件死亡保険金は相続財産となり、一時所得には該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件保険契約書では契約者及び保険金受取人は請求人となっており、保険料の負担者は特別の理由がない限り保険契約者と考えられること、(2)請求人は、妻には所得がないとして、請求人の扶養家族として配偶者控除及び配偶者特別控除を控除限度額まで受けており、妻に保険料の支払能力があるとは認められないこと、(3)請求人には経常的に相当額の給与収入があること、(4)本件保険料は、請求人の名前で払い込まれていることから、本件保険料の負担者が妻であるとは認められない。したがって、本件死亡保険金は、相続財産には該当せず、請求人の一時所得に該当するものと認めるのが相当である。(平 9. 7. 3熊裁(所)平 9-4)

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支部名
東京
裁決番号
平080163
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の取得に際し、時効を援用する旨の調停の申立てをしたが、和解金を支払っていることから、売買により取得した旨主張するが、(1)本件土地は、請求人が平穏かつ公然に20年以上にわたり占有支配していたことが認められること、(2)和解金額が、本件土地の価額に比し著しく低額であることから、請求人は、本件土地を時効により取得したものと認められるので、本件土地を時効により取得した利益は、所法第34条に規定する一時所得に該当する。(平 9. 3.26東裁(所)平 8-163)、(平 9. 3.26東裁(所)平 8-164)

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支部名
大阪
裁決番号
平080054
裁決年月日
平成9年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401017
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/7立退料等
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要旨

○ 請求人は、請求人が所属する団体が使用していた本件物件を、当該団体のスポンサーが譲渡するに当たり、代理人として18億円余で売却し、10億円を取得したが、この内の1千万円については、賃借権の対価であり、それ以外は借入金である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が本件物件に、地上権及び賃借権の仮登記を設定していることは不動産登記簿からも明らかであるが、請求人は、本件物件の使用に対し、賃貸借契約書も作成しておらず賃料等の支払もなく、また、請求人自身も、当該仮登記は実態のないものであると査察官に申述していることから、1千万円が賃借権の対価であるとの主張は採用できず、(2)借入金であると主張する金員についても、金銭消費貸借契約書等は存在せず、返済や利息の支払はなく、また、請求人が借入先とするスポンサーの相続人は貸付債権の存在を認めておらず、本件物件の譲渡に関する納税申告において当該金員を譲渡費用として申告していることから、請求人の主張は採用できない。したがって、請求人は本件物件の譲渡に至るまで本件物件を使用し、当該譲渡に伴い本件物件を明け渡し移転していることから、請求人が受領した金員については、立退料と認められ、所法第34条に規定する一時所得として取り扱うのが相当である。なお、本件物件は、スポンサー名義になっているが、その取得に際しスポンサーが全額出資したものではなく、一部別の者が出資している事実が認められ、請求人は、その出資者に対し請求人が得た金員から出資に見合う金員を分配しているところ、当該分配した金員はその者に帰属するものであるので、原処分の一部を取り消した。(平 9. 1.31大裁 (所) 平 8-54)

支部名
広島
裁決番号
平080058
裁決年月日
平成9年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401011
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/1生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 保険契約者及び保険金受取人を請求人、被保険者を請求人の長男とする生命保険契約において、請求人の長男の死亡により請求人が受け取った死亡保険金について、請求人は、本来死亡保険金は非課税所得である旨及び当該生命保険契約の保険料は請求人の長男が負担したものであるから、死亡保険金は、みなし相続財産に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、生命保険契約の保険料は請求人が負担しているものと認められること及び生命保険契約に基づく死亡保険金は非課税所得には該当しないことからすると、原処分庁が、死亡保険金を請求人の一時所得と認定したことは相当である。(平 9. 1.30広裁(所)平 8-58)

支部名
東京
裁決番号
平080080
裁決年月日
平成8年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401015
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/5和解金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件居宅は約定書に基づきA社から贈与されたものであるから、本件和解金は、本件居宅の売却代金であり譲渡所得に該当する旨主張するが、贈与者であるA社は、所有者であるBから本件居宅を取得した事実は認められないので、請求人が本件居宅の贈与を受けたと認めることはできない。そうすると、本件和解金は、請求人が本件居宅をBに明け渡す対価であると認められ、立退料としての性格を有するものである。また、本件和解の形式として本件居宅が請求人の所有であることを確認するような形式が取られているが、(1)居住用建物の売却代金にすれば税負担がなくなるので所有権を確認して売買形式にしようということで話を進めたという事情があり、(2)和解金の額は双方の主張の間をとった金額であり、本件居宅の時価を基準として導き出されたものとは判断できないことから、このような本件和解の実態に則して判断すると、本件和解金は本件居宅を立ち退くことの代償として授受されたというべきである。したがって、本件和解金は、所法第34条に規定する一時所得に該当することとなる。(平 8.12. 9東裁(所)平 8-80)、(平 8.12. 9東裁(所)平 8-81)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、時効による所有権の取得は原始取得であり、新たに所有権を移転する行為ではないから一時所得に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地を時効取得したことは、対価の支払をすることなく、他人の所有物を自己の所有物としたのであるから、請求人の所得を構成するものであり、また、その所得は、営利を目的とする継続的行為から生じたものでもなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない一時的に生じた所得であると解されるから、所法第34条に規定する一時所得に該当する。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)、(平 8.12.20広裁(所)平 8-43)

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支部名
広島
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の取得原因は時効取得ではなく、請求人の亡父が前所有者の亡父から購入したものを贈与により取得した旨主張する。しかしながら、(1)本件土地の不動産登記簿によれば、取得原因を時効取得としていること、(2)前所有者は、亡父から本件土地を売却していたことを聞いていないこと、(3)請求人の亡父が本件土地を売買によって取得していたのであれば、通常売買契約に付随して行われる所有権移転登記等の手続が行われていないこと、(4)本件土地が請求人の亡父から請求人へ贈与されたことを裏付ける客観的な証拠がないことからすれば、請求人の主張は採用できず、時効取得による利益は一時所得に該当する。(平 8.10.31広裁(所)平 8-31)

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支部名
熊本
裁決番号
平080008
裁決年月日
平成8年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201401019
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社から委託検針契約の制限年齢到達により支払われた解約慰労金が、請求人がA社を退職することに伴って支給されたものであること及びA社が作成、交付した支払調書にも退職金と記載してあることから、所法第30条に規定する退職所得に該当する旨主張するが、当該解約慰労金は、雇用関係にあった者がその終了により使用者から一時に受ける給与たる性質を有するものではなく、労務その他の役務の対価としての性質を有しない臨時的なものであると認められるので、一時所得に該当する。(平 8.10. 7熊裁(所)平 8-8)

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