裁決要旨 4補償金等
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070015
- 裁決年月日
- 令和7年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401024
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業(本件事業)の譲渡契約(本件契約)による譲渡対価(本件金員)について、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得に該当しないならば、本件事業を承継人に引き渡した上、競業避止義務を負うことで、本件事業から将来の利益を享受する機会を失うことに対する反対給付であり、将来の逸失利益の補填金と解されるから、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約に基づき本件金員の交付がなされたとしても、請求人の作為又は不作為を中心とするところに本件金員が支払われたと解するのが相当であり、本件金員は、「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に当たらないことから、一時所得には該当しない。(令7.12.11 名裁(所)令7-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260075
- 裁決年月日
- 平成27年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401024
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国立大学法人から受領した金員(本件金員)について、同大学の職員である請求人がした各発明(本件各発明)に係る特許権を当該国立大学法人が譲渡したことにより得た利益の分配であって、本件各発明は特許法第35条《職務発明》第1項に規定する職務発明には該当しないから同条第3項に規定する相当の対価として支払を受けたものではないこと、また、本件各発明に係る特許を受ける権利は国への無償譲渡により法律関係が完結していることなどから、対価性は認められず、その所得区分は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、過去に請求人がした本件各発明に伴う抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して発明者である請求人に必然的に支払われたものであり、役務行為の対価としての性質を有するものであって、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」には当たらないから、一時所得には該当せず、雑所得となる。(平27. 3. 3 東裁(所)平26-75)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401024
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件和解金は、課税されるとしても、商品先物取引業者の不法行為により受領したものであり、偶発的なもので継続性のない一時の所得であるので、所得税法第34条に規定する一時所得とされるべきである旨主張する。 しかしながら、一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとされているところ①本件和解金は、一種の紛争解決金であると認められること、②本件和解金は、本件先物取引で被った損失額相当額を取り戻そうとして交渉を行った結果、請求人が受領したものであるから、請求人が本件先物取引を行ったことに基因して受領したものであって、対価性を有するものと認められることから、本件和解金は一時所得に当たらないというべきである。 さらに、本件和解金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないから、雑所得の総収入金額に算入するのが相当である。 そして、本件和解金は、商品先物取引の差金等決済によるものではないから、租税特別措置法第41条の14第1項の規定による分離課税の対象とはならず、総合課税に係る雑所得の総収入金額に算入されるべきものというべきである。(平19. 7. 3 名裁(所)平19-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150042ほか 10件
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401024
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・154ページ
要旨
○ 請求人は、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であることから、本件損失補償金は税負担の少ない一時所得とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第1項には、一時所得は不動産所得等以外の所得と規定されているところ、本件損失補償金が不動産所得に該当することから、本件損失補償金は一時所得には当たらない。また、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であったとしても、そのような土地の提供に係る損失補償金を一時所得とする旨定めた法令の規定はない。(平16.2.27関裁(所)平15-42)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120012
- 裁決年月日
- 平成12年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401024
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.60・256ページ
要旨
○ 請求人は、公共事業の施行に伴いM市から建物等の移転補償金として交付された金額のうち、移転先土地に要した本件造成費は、移転先土地が田であり、宅地造成しなければ移転できない事情を考慮し、所法第44条に規定する資産の移転等の費用とみるべきであり、一時所得に係る総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件造成工事は、工事内容及び工事費の額並びに移転先土地の状況に照らすと、田を宅地化するという土地の価値を高める工事に当たり、結果的にも移転先土地の増加をきたしたものと認められるから、本件造成費は資本的支出に当たるとみるのが相当である。したがって、本件造成費は、移転補償金をその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた以外の金額となり、一時所得の総収入金額に算入される。(平12.12.18仙裁(所)平12−12)裁決事例集NO60・256ページ
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