裁決要旨 8収入金額の認定事例

裁決要旨 8収入金額の認定事例

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支部名
名古屋
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買契約に伴って買主から受け取る引渡日以降の期間に対応する固定資産税等の清算金の額(未経過固定資産税等相当額)は、固定資産税等の税負担の不公平を当事者間で合理的に解決するための負担金であって、資産の譲渡の対価ではないため、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであり、その年の途中で新たに所有者となった者が当該賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはないのであるから、売買契約を締結するに際してのこれを負担する旨は、実質的には当該固定資産の売買条件の一つにほかならず、その合意に基づいて授受された未経過固定資産税等相当額は、当該固定資産の譲渡に基因し、それと因果関係のある給付といえ、当該固定資産の購入の対価の一部を成すものと認められるから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額に算入することが相当である。(令6. 3. 5 名裁(所)令5-20)

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支部名
仙台
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成26年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡者には未経過期間に対応する固定資産税の納税義務はなく、固定資産の売買契約において未経過固定資産税相当額は当然に返還される契約条項として定着しており、未経過固定資産税相当額の受領は、いわば、過払分の返還にすぎず、譲渡所得の金額の計算に影響することはあり得ない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得に係る総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当であるところ、固定資産税は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、固定資産を所有している期間に対応して課されるものではないから、不動産の売買の売主と買主がその所有期間に応じて負担すべきものであるとは解されず、売買契約における公租公課の負担に関する合意に基づいて授受された未経過固定資産税相当額は、不動産の譲渡の対価の一部であると認められるから、譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入することが相当である。(平26. 2.27 仙裁(所)平25-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240045
裁決年月日
平成25年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が譲渡した不動産(本件不動産)に係る譲渡価額は、請求人が所持している不動産売買契約書に記載されているとおりであり、買主から受領した同契約書記載の金額を超える部分の金銭については、買主からの借入金である旨主張する。しかしながら、買主が所持している不動産売買契約書(乙契約書)の写しには、請求人が主張する譲渡価額とは金額を異にする売買価額が記載されているところ、①真正に成立したものと認められる領収書によれば、請求人は買主から本件不動産の売却代金として乙契約書の写し記載の金額を受領したこと、②本件不動産の所有権移転登記に際しては、請求人及び買主の双方が、乙契約書の写しの内容を基に手続を行っていること、③買主に本件不動産の購入代金を融資した金融機関は、乙契約書の写し又はその原本の提出を受け当該融資を行っていることが認められることから、乙契約書は、真正に成立したものと認められ、請求人の本件不動産の譲渡価額は、乙契約書記載の金額である。(平25. 6.13 名裁(所)平24-45)

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支部名
高松
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買がされた場合、その不動産に対するその年の固定資産税等は、売主と買主との私人相互の関係においては、売主と買主がその所有期間に応じて負担すべきものであるから、売買契約に伴って売主が買主から受け取る未経過固定資産税等相当額の金員は、一種の預り金にすぎず、売買代金の一部ではない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得に係る総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当であるところ、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、固定資産を所有している期間に対応して課されるものではないから、不動産の売買の売主と買主の私人相互の関係においても、当然に売主と買主がその所有期間に応じて負担すべきものであるとは解されず、売買契約における公租公課の負担に関する合意に基づいて授受された未経過固定資産税等相当額は、不動産の譲渡の対価の一部であると認められる。(平25. 3.22 高裁(所)平24-12)

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支部名
高松
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成25年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に際して買主から受領した当該土地の引渡日以降の期間に対応する固定資産税及び都市計画税の日割清算金の額(本件未経過固定資産税等相当額)は、立替分の返金を受けたものすぎないから、これを譲渡所得に係る総収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、固定資産税及び都市計画税は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、固定資産を所有している期間に対応して課されるものではないから、当該土地の売買契約における公租公課の負担に関する合意は、新たな債権債務関係を発生させる当該土地の売買条件の一つにほかならず、当該合意に基づいて授受された本件未経過固定資産税等相当額は、当該土地の譲渡の対価の一部であると認められる。(平25. 3.14 高裁(所)平24-9)

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支部名
金沢
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの売買契約に基づいて受領した清算金(本件清算金)は、不動産所得の必要経費である固定資産税等を清算したものであるから、譲渡所得の総収入金額に算入すべきものではなく、不動産所得に係るものである旨主張する。しかしながら、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課されるものであり、賦課期日後に所有者の異同が生じたからといって、課税関係に変動が生じるものではない。そうすると、本件清算金は、固定資産税等の清算金名目での金員の授受ではあるものの、実質は、固定資産税等の納税義務額を清算するものではなく、当該売買契約に基づいてなされる売買条件の一つに他ならず、その譲渡の対価の一部を構成するものというべきであることから、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものである。(平24. 8.10 金裁(所)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210093
裁決年月日
平成22年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総収入金額については、意思確認書によれば、リミテッド・パートナーシップ(LP)における請求人の持分権の譲渡に係る買取価格は取得した不動産の評価額からクロージング費用を控除して算出される旨記載されていることから、この買取価格を、当該譲渡に係る総収入金額とすべきであるとし、また、譲渡費用については、クロージング費用を控除することが買取の条件とされていることからすれば、クロージング費用として控除された各費用は、すべて当該譲渡を実現するために必要不可欠であり、当該譲渡に直接必要な費用であるから、譲渡費用として控除すべきである旨主張する。しかしながら、総収入金額については、当該意思確認書からすれば、買取価格は、売買価額から通例控除される費用を控除して算出された、いわば手取り金額ともいうべき金額であることから、当該譲渡の総収入金額とすべき価額は、買取価格に当該意思確認書により控除されているクロージング費用の額を加えた金額であると認められ、また、譲渡費用については、当該意思確認書におけるクロージング費用の各項目を検討すると、「借入金元本」及び「期限前弁済違約金」の金額は、当該LPの取得ローンに係る債務に対する請求人の当該持分権相当の弁済額及びその付随費用と認められるところ、それ以外の各項目の金額は、当該不動産を譲渡したとするならば通常必要であろう費用の見積額として、買取先が一方的に計算し請求人に対する支払額から控除した金額と認められるものの、請求人も当該費用の負担があることを前提として、当該譲渡に至る意思決定をしていることからすれば、「借入金元本」及び「期限前弁済違約金」の金額は、譲渡費用と認められないものの、これ以外のクロージング費用は、名目のいかんを問わず、その負担なくしては、譲渡は実現しなかったと認められることから、本件譲渡のために直接必要な費用であり、いずれも譲渡費用とするのが相当である。(平22. 3.23 関裁(所)平21-93)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190064
裁決年月日
平成20年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた家屋(以下「本件家屋」という。)の譲渡に係る平成16年分の譲渡所得の計算において、原処分庁が売買金額に当該売買金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を加えた金額を譲渡価額として更正処分をしたのに対し、消費税等相当額は受領していないから譲渡価額に含めるべきではないと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件家屋の譲渡に係る不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)に基づき作成された契約書には、売買金額とともに「消費税別途」という記載があり、その趣旨は、買主が請求人に対して売買金額に係る消費税等相当額を支払うことを約したものと認められ、平成16年中に所有権移転登記及び残代金の授受が行われていることから、本件売買契約に基づいて請求人に支払われるべき金員は、平成16年分において収入する権利が確定したものと認められる。したがって、本件家屋の譲渡価額は、売買金額に消費税等相当額を加えた金額となる。請求人は消費税等相当額は受領していないと主張するが、上述のとおり、消費税等相当額は請求人の収入する権利として確定しており、本件売買契約が変更されたと認めるべき事情及び証拠はないから、請求人の主張には理由がない。 (平20. 1.30 名裁(所)平19-64)

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支部名
東京
裁決番号
平160257
裁決年月日
平成17年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集 №69・93ページ

要旨

○ 請求人は、相続した本件土地を各共同相続人均等の相続登記をした上で譲渡したことについて、共同相続人間における遺産分割協議の内容は代償分割であり、当該譲渡により請求人が取得した代金には他の共同相続人から受け取るべき代償金が含まれているから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額は、本件土地の譲渡代金に請求人の当該相続登記による持分を乗じて算定すべきであると主張するが、①共同相続人間において、被相続人の遺産は各共同相続人が全体として均等に分割することとし、本件土地は売却換価して、その代金を分割することに合意していること、②各共同相続人は、その合意事項に基づき本件土地の売買契約を締結し譲渡代金を確定させたこと、③譲渡代金の確定後、遺産分割協議により各相続人が具体的に受領する代金の額を定めており、当該遺産分割協議の内容は調停条項に反映されていること、④合意事項、遺産分割協議及び調停条項において、財産(現物)を取得した相続人が他の相続人に対して代償債務を負担するという合意はなされていないこと、及び⑤請求人以外の共同相続人は換価分割として譲渡価額を算定していることを総合すると、本件土地はいわゆる換価分割の方法により分割されたものと認められるから、請求人の譲渡所得に係る総収入金額は、同人が換価分割により取得した換価代金とすべきである。(平17.5.18東裁(所)平16-257)

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支部名
東京
裁決番号
平160211
裁決年月日
平成17年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地の譲渡に先立ち本件土地内の青道を国から取得しているところ、青道の取得価額は適正な価額であり所有期間は短期間であることから、当該青道の譲渡価額はその取得価額と同額とすべき旨主張する。しかしながら、青道の取得価額は、青道だけでは単独では利用できない土地であること、請求人らがこれらの青道を占有使用していたことによる時効取得完成の可能性を加味する必要があったことにより、時価よりも低額に決定された価格であるところ、請求人らが青道を取得したことにより、一団の土地全体の価値として売買価額が成立したものであるから、青道の譲渡価額は、売買価額に対する青道の地積の割合により算出するのが相当である。(平17.3.15東裁(所)平16-211)

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支部名
仙台
裁決番号
平160016ほか 2件
裁決年月日
平成16年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地の売買代金を定めるのはあくまでも売主と買主であるから、本件譲渡価額は、土地代金等一覧表に記載された「土地代金」欄の金額ではなく、本件契約書に記載された金額である旨主張する。しかしながら、①本件各土地及び本件残地の宅地造成工事は一体として行われ、②請求人は本件残地に係る宅地造成費等を支払っておらず、③調査事実及び関係者の答述によると、土地代金等一覧表に記載されている「減歩負担率」及びその計算額は、本件残地に係る宅地造成費等相当額として請求人らと宅地造成事業者との間で取り決めた価額であり、本件契約の締結に当たり、当初売買予定価額からこの宅地造成費等相当額を差し引いた価額を本件各土地の譲渡価額としたものと認められる。したがって、本件各土地の譲渡収入金額は、本件契約に基づく金額に宅地造成費相当額として差し引いた金額を加算した額とするのが相当である。(平16.12.24仙裁(所)平16-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成16年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集 №68・92ページ

要旨

○ 請求人は、本件代償分割に基づく本件土地の譲渡は、本件代償分割により負担した12,000,000円の金銭債務に代えて本件土地を代物弁済したものであるから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の収入金額は、当該金銭債務の額である旨主張する。しかしながら、遺産分割協議書には本件土地を無償で交付するとのみ記載されており、また、請求人は、代償分割の相手方が現金ではなく本件土地でよいというので本件土地を交付することに合意し、本件土地の価額は遺産分割協議書の作成後に関与税理士から聞いた旨答述していることからすれば、本件代償分割は、具体的な代償債務の金額の定めのない代償分割であると認められる。したがって、本件譲渡は、請求人が具体的な金額の定めのない代償分割債務を履行したものというべきであるから、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の収入金額は、本件土地の譲渡の時における本件土地の価額、すなわち客観的な交換価値である本件土地の時価によるべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.12.8関裁(所)平16-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160028
裁決年月日
平成16年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集 №68・92ページ

要旨

○ 請求人は、代償分割により譲渡した本件土地の譲渡価額は、路線価を基準とした価額により算定すべきである旨主張しながら、路線価の額とは異なる価額を基とし本件土地の管理状況等を考慮して算定するというのであるから、本件土地の客観的な時価を求めるにおいて合理的な根拠を欠くものであるといわざるを得ない。一方、原処分庁は、本件土地の近隣に所在する公示地の公示価格及び基準値の基準地価格を基として求めた適正倍率により本件土地の譲渡価額を算定すべきである旨主張するが、原処分庁が採用した公示地は本件土地とは都市計画法上の用途地域、建ぺい率及び容積率が異なるから、本件土地の価額を求めるための公示地としては合理性を欠くものといわざるを得ない。そこで、当審判所において近隣の土地取引事例を基に、不動産鑑定評価における取引事例比較法と同様の方法により本件土地の譲渡価額を算定したところ、当該金額は本件更正処分の額を上回るから、請求人の主張には理由がない。(平16.12.8関裁(所)平16-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が所有していた土地(以下「本件土地」という。)の譲渡所得の計算にあたり、本件土地に借地権を有している同族会社との譲渡収入の配分について、原処分庁は、借地権の及ぶ範囲は本件土地の面積を本件建物の同族会社の登記上の持分割合で按分した面積とすることが合理的であると主張するが、本来、借地権の及ぶ範囲は建物の登記上の持分割合等の権利関係のみで定められるものではなく、土地所有者と借地権者との賃貸借契約によって定まるものであり、本件の場合のように賃貸借契約書が存在せず、借地権の及ぶ範囲が客観的に明らかでない場合には、借地権者の土地の利用目的や利用状況等から当時者の意思を探求して判断することが必要であり、本件の場合は、同族会社の本件土地の利用状況等からすると同族法人は本件土地全体を借り受けたものと認めるのが相当である。もっとも、請求人は、本件建物に持分による所有権を有しており、借地借家法第2条第1項の規定からすると、請求人が共有持分を有している部分についてまで、同族会社の借地権が及ぶと認めることはできない。したがって、同族会社の借地権の及ぶ範囲は、本件土地の面積から、本件建物の一階床面積に対して、請求人が有する持分割合を乗じた部分を控除した部分と認めるのが相当である。(平16.7.9名裁(所)平16-8)

支部名
東京
裁決番号
平140044
裁決年月日
平成14年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に際して受領した固定資産税等相当額は、譲受人からの預り金であるため、譲渡所得の収入金額には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が受領した固定資産税等相当額は、①地方税法第359条などの規定に基づき、譲受人が納税義務者となる固定資産税等ではなく、②土地売買契約における譲受人の負担条件であり、かつ、土地の譲渡に起因して支払われたものであると認められることから、土地の譲渡に係る譲渡所得の収入金額に算入することが相当と認められるので、請求人の主張には理由がない。(平14.09.13.東裁(所)平14-44)

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支部名
広島
裁決番号
平140013ほか 1件
裁決年月日
平成14年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No.64・152ページ

要旨

○ 請求人は、土地の譲渡に際して買受人から収受した、売却後の期間に対応する未経過固定資産税等相当額について、固定資産税等が期間コストの性質を有することを前提に、収受した金員は、実質的には立替金の清算であり、担税力を有するものではなく、このことは、未経過固定資産税等相当額について不当利得返還請求権が発生することからも裏付けられるとして、譲渡所得の総収入金額に算入すべきでない旨主張する。しかしながら、固定資産税等は、賦課期日である毎年1月1日現在において、固定資産台帳に所有者として登録されている者に対して課されるものであり、賦課期日後に所有者の異同が生じたからといって、課税関係に変動が生じるものではないから、賦課期日後に当該資産の所有者となった者は、固定資産税等の納税義務を負担するものではなく、また、譲渡人は、譲受人に対して未経過固定資産税等の求償権を取得するものでもない。そうすると、未経過固定資産税等名目の金員の授受は、当事者間の契約によって初めて生じる債権債務関係に基づいてなされるものであり、その性質は売買条件の1つにほかならず立替金の清算とはいい得ない。また、当該資産の所有関係の変動が当事者間の契約に基づいて生じた場合に、固定資産税等名目の金員の授受について、何らの取決めもなされないのであれば、当事者の意思解釈としては、そのような名目での金銭のやりとりはしない趣旨であることが通常であると思われるから、そのような場合に、当事者の合理的意思解釈に反して、不当利得返還請求権が発生する余地はない一方、固定資産税名目の金員の授受を行うとの取決めがなされるのであれば、その授受は、まさに契約に基づいて行われるものであるから、固定資産税等名目で譲渡の際に授受された金員の性質が不当利得返還請求権の性質を有することもありえない。(平14.08.29.広裁(所)平14-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130056
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件山土砂の代金として5000000円しか受領していない旨主張するが、(1)本件土地売買契約書の売買価格が16000000と記載されていること、(2)平成3年8月12日付で領収金額を16000000円とする請求人の署名押印による領収証があること、(3)本件判決によれば、請求人は16000000円のうち5000000円を受領し、残金を第三者に貸し付けた事実が認定されていることなどから、本件土地の譲渡価額は16000000円であると解するのが相当である。(平14. 2.25関裁(所)平13-56)

支部名
大阪
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成13年8月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固定資産税は土地の受益者が負担するのが原則であり、本件土地の譲渡に関し、譲受人からその譲渡代金とともに収受した本件土地に係る固定資産税の清算金は、請求人が代納していたものを収受しただけで本件土地に係る譲渡所得の収入金額にはならない旨主張する。しかしながら、本件清算金は、平成9年度の固定資産税の一部について本件売買契約において譲受人が支払う旨の合意をして、譲渡人である請求人が受領したものであるが、同年度の固定資産税については、同年1月1日時点の所有者である請求人が納税義務を負うものであり、その後の本件譲渡によっても納税義務者が譲受人に変更されたとはいえない。よって、本件清算金の実質は、税金の清算金ではなく、土地譲渡の対価とみるのが相当であり、譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきこととなる。そうすると、所有権の移転日以降の固定資産税は受益者である譲受人が負担すべきであり、本件清算金は譲渡人が代納していたものを収受しただけで譲渡所得の収入金額にはならないとする請求人の主張は採用できない。(平13. 8. 1.大裁(所)平13-7)

支部名
仙台
裁決番号
平120018
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、関係人等の申述を総合勘案すると、請求人が裏金を受領していると認めるのが相当である旨主張する。しかしながら、本件土地の買主と仲介人の間では裏金の授受が認められるが、仲介人が請求人に裏金を渡したとする事実を認めるに足る証拠はないことから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平13.3.15仙裁(所)平12−18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120060
裁決年月日
平成12年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
業種
農業兼会社員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地を譲渡した際に受領した不動産売買契約書に記載されている金額以外の金員については、土地の上に存する立木、井戸の補償及び農業収入が減少したことによる補償であるので、各種所得の計算上、その内容に応じた課税をすべきであると主張するが、(1)立木、井戸については財産的価値があるとは認められないこと、(2)農業補償については、土地を譲渡したことにより、農業経営に係る経営効率が減少したとは認められないこと、(3)買主は、ゴルフ場用地として利用するために購入したものであることから、売買契約書に記載されている金額以外の金員を支払っても土地を取得する必要があったものと推認できること、(4)請求人と買主との間に交わされた契約書には、各種の補償金に関する特約事項の取決めはされていないことから、本件金員は土地の譲渡に対する対価であると認めるのが相当である。(平12.12.13関裁(所)平12−60)

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支部名
札幌
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成11年8月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件譲渡物件の一部である本件相続財産の遺産分割協議が本件譲渡時において相続人間で行われたこと、また、その成立した協議内容は換価分割であったと認められることから、本件譲渡代金のうち、請求人以外の相続人に帰属する換価分割金は、請求人の譲渡所得の収入金額から減算するのが相当である。なお、原処分庁は、本件遺産分割協議が本件譲渡時以前に成立しており、その協議内容は請求人が現物分割により本件相続財産を単独相続したというものであるから、本件譲渡代金は全額が請求人に帰属する旨主張するが、本件譲渡時以前に本件遺産分割協議が成立したと認めるに足る証拠は認められない。(平11. 8.23札裁(所)平11-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地に係る売買契約は、本件合意書により解約され、新たに本件覚書に基づいて譲渡したものであるから、同土地の譲渡価額は本件覚書に記載された108,631,300円である旨主張する。しかしながら、本件売買契約は結果的に約定どおり履行されたものと認められ、同契約は解約されずに継続していたものとみるのが相当であり、本件合意書及び本件覚書は、本件売買契約を解約し賃貸借契約に変更したように仮装するために作成されたものと推認されることから、本件売買契約は、有効に成立したものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 7. 7関裁(所)平11-1)、(平11. 7. 7関裁(所)平11-2)

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支部名
広島
裁決番号
平100074
裁決年月日
平成11年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
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要旨

○ 請求人は、更正処分の前提とした事実関係は真実ではなく、原処分庁がねつ造した架空の事実であり、本件土地に係る譲渡価額は、確定申告書に記載したとおり15,451,700円である旨主張するが、①本件土地の売買の経緯からみて、本件土地の所有権移転登記の手続が極めて不自然であること、②譲受人3名のうち甲は、本件譲渡において売買交渉を行っていた者であり、本件土地の売買の経緯からみて、甲が、真実を述べているとは認められないこと、③譲受人3名のうち乙及び丙の会計帳簿等から、売買代金以外の支出があったことが認められ、両者の申述及び答述は、本件土地の売買の経緯及び売買代金以外の支出があったこと等ほぼ符合しており、信用しうるものであること等を総合すれば、15,451,700円以外の代金授受があったと認められ、請求人の主張は採用できない。(平11. 5.31広裁(所)平10-74)

支部名
関東信越
裁決番号
平100092
裁決年月日
平成11年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、甲土地は昭和48年にAから5,252,000円で買い戻して、平成6年にBに10,000,000円で譲渡した旨、また、乙土地は昭和54年にCから9,980,000円で買い戻して、平成7年にDに23,240,000円で譲渡した旨それぞれ主張する。 しかしながら、甲土地取得契約書及び乙土地取得契約書はいずれも仮装の売買契約書であり、請求人が買い戻した事実も認められず、請求人が甲土地を譲渡した相手先はEであると推認せざるを得ない。 また、請求人が乙土地を譲渡した相手先はGであるとするのが相当である。したがって、平成6年分の土地の譲渡価額は22,260,000円認めるのが相当であり、平成7年分の土地の譲渡価額は32,000,000円と認めるのが相当である。(平11.4.27関裁(所)平10-92)

支部名
大阪
裁決番号
平100037
裁決年月日
平成10年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡における譲渡価額は一坪当たり80,000円、総額49,376,000円である旨主張するが、①本件譲渡はA社が行った集団買収の一環として行われたものであるところ、請求人以外に当該集団売買によってA社に農地を譲渡した者に係る譲渡価額は一坪当たり260,000円であり、本件農地はこれらの農地と隣接し、売却時期や立地条件に格別の違いも認められないから、本件農地だけが一坪当たり80,000円で譲渡されたとみるのは余りにも不自然であること、②上記①における請求人以外の者については、それぞれの譲渡に係る中間金(譲渡価額の5パーセント相当額)を最終譲受人であるB社が振り出した小切手によって、受け取っているところ、請求人においても、同社が上記小切手と同日に振り出した額面8,023,600円の小切手を受け取り、請求人名義の普通預金口座に入金していることから、当該小切手は本件譲渡に係る中間金として受領したものと推認されるのであり、さらに、当該金額は、本件農地の譲渡価額を一坪当たり260,000円とした場合の総額である160,472,000円の5パーセントと一致すること、③請求人がC銀行に預けていた借名預金の原資である現金106,253,100円は、B社が土地購入資金として振り出した小切手が資金化されたものである上、同銀行の担当者の当該借名預金に係る申述からすると、本件譲渡に係る譲渡代金の一部として請求人に支払われたものと推認されることなどを総合すると、請求人は本件譲渡に関して、請求人が主張する譲渡価額を上回る金員を取得しているのである。さらに、請求人が調査担当職員に対して、後に撤回はしているものの、本件農地の譲渡価額は一坪当たり260,000円であることを認める旨申述していたことなどを総合考慮すれば、本件譲渡に係る譲渡価額は、請求人以外にA社に対して農地を譲渡した者と同様、一坪当たり260,000円、総額160,472,000円であると推認するのが相当である。(平10.12. 2大裁 (所) 平10-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平100010
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡価額は、17,000,000円である旨主張するが、売買代金を20,000,000円とする売買契約書が作成されていること、請求人自身も当該金額で譲渡したとする確定申告をしていること及び請求人が主張する譲渡価額を証明するに足りうるような証拠はないことなどから、本件譲渡価額は20,000,000円であったと解するのが相当である。(平10. 9.30大裁 (所) 平10-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100006
裁決年月日
平成10年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人所有の宅地を請求人が代表取締役である同族会社に工場敷地として賃貸していたものを第三者に譲渡したものであるが、当該土地の売買代金の20パーセント相当額は当該会社の工場に係る借地権を譲渡したものとし、当該土地の売買代金の残余80パーセント相当額は請求人の当該土地の底地に係る譲渡による収入金額であるとして譲渡所得を計算し確定申告した。その後、請求人は借地権割合は法基通13-1-3及び13-1-15を適用すべきであり、同通達により算定される借地権割合32.1パーセントは底地所有者及び借地権所有者の当事者が任意に変更できるものでない旨主張し「更正の請求」をするが、①当該借地権割合20パーセント相当額により当該会社が会計処理をしていること、②当該借地権割合20パーセント相当額で請求人と当該会社とが合意した文書があり、他に証拠資料となるものがないこと、③法人税基本通達は、地主が法人である場合の借地権の認定課税の取扱いについて示したものであり、本件とはその内容を異にすることから請求人の主張には理由はない。(平10. 7.24名裁(所)平10- 6)

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支部名
広島
裁決番号
平090064
裁決年月日
平成10年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡(6件の土地の譲渡)に際し、本件各譲受人から売買契約書記載の代金の他に別途受領した金員は、各譲受人に代わって本件道路工事を施工することを売買契約の条件として本件各譲受人から預かったものであり、本件譲渡に係る譲渡代金ではない旨主張するが、(1)本件各譲受人のうち5名の者は、本件道路工事について聞いていない旨申述又は答述し、(2)本件道路工事に係る本件各譲受人ごとの負担額の算定根拠があいまいであり、(3)本件道路工事は、現在においてもいまだ行われておらず、(4)譲受人の中には、3.3平方メートル当たり20,000円を圧縮した売買契約書を作成した旨の申述をしている者がおり、(5)請求人が道路工事を予定しているとする土地の一部は、既に市へ寄付されている事実が認められる。以上のことから総合的に判断すると、請求人が道路工事を行う予定はなく、本件各譲受人との間で譲渡代金を圧縮した売買契約書を交わし、本件金員を受領したものと認められるから、本件金員は本件各土地の譲渡代金の一部と認めるのが相当であり、原処分は適法である。(平10. 1.27広裁(所)平 9-64)

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支部名
熊本
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成9年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡価額は51,750,000円であり、譲渡代金の残代金の支払日と同日に請求人の妻の名義で預金した26,190,000円及び本件土地の仲介料1,660,000円の支払は、請求人の自宅金庫で保管していた現金により行ったものである旨主張するが、(1)請求人は主張を裏付ける具体的な証拠資料を提出しないこと、(2)請求人及び妻の収入の状況等から多額の現金を保管していたとは認められないこと及び(3)買主は、本件土地の譲渡代金の残代金の支払日に、上記妻名義の預金及び仲介料の合計額と同額の27,850,000円を、親会社及び代表者に対する貸付金として会計処理を行っているが、代表者等に対する貸付けの事実が認められず、当該27,850,000円は、本件土地の仕入代金として支払われたものと認められるから、請求人の主張は採用できない。したがって、本社土地の譲渡価額は79,600,000円であるとした原処分は適法である。(平 9.12.26熊裁(所)平 9-21)

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支部名
金沢
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No54・180ページ

要旨

○ 原処分庁は、本件土地の譲渡価額については、(1)請求人が自ら署名、押印した乙契約書の存在を否定していたのは不自然であること、(2)譲受人から委任を受けて本件土地取引の交渉及び売買代金の決済等を行った代理人が記載していた手帳等に、乙契約書記載の売買代金に係る決済状況等が詳細に記録されていること及び(3)本件土地の近隣地域における売買実例からみて、乙契約書による坪当たりの価額が相当であること等から、乙契約書記載の45,180,000円であると認めるのが相当である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件土地の譲渡価額や売買代金の決済状況を裏付ける証拠として採用した代理人の答述及び手帳等については、その内容等に矛盾があり信用できないことから、確実な証拠に基づくものであるとは認められず、また、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成され、個別的な事情に左右されがちであるから、本件土地の売買価額の決定においても、近隣地域の売買実例等との単純な比較によって当否を判断することはできない。ほかに原処分庁の主張を認めるに足る証拠もないことから、本件土地の譲渡価額は、請求人が甲契約書に基づき確定申告した25,113,000円と認められ、原処分はその全部を取り消すべきである。(平 9.11.28金裁(所)平 9-1) 裁決事例集No54・180ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090018
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地をAの仲介でB社に坪当たり44,000円、総額221,704,670円で譲渡したのであって、本件土地の譲渡直後に発生した定期預金等358,867,100円は過去の所得から蓄積した手持現金や知人への貸金の返済を受けて預入れしたものであるから、本件土地をAに総額358,867,100円で譲渡したと認定してなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、B社の代表者は、本件土地の売買に関与していない旨申述しており、請求人からB社に対して譲渡されたとする売買契約書は架空のものであると認められるところ、譲渡価額と契約日は記載されていないものの請求人がAに本件土地を譲渡したとする売買契約書が存在する上、Aによる本件土地の転売があること及び複数の取引関係者が坪当たり70,000円で請求人からAに譲渡された旨の一致した答述があることから、本件土地は請求人からAに坪当たり70,000円と所得税相当額の合計額で譲渡されたものと認められる。(平 9.10.31大裁 (所) 平 9-18)

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支部名
広島
裁決番号
平090009
裁決年月日
平成9年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡物件の請求人の持分の一部が譲渡直前に親族等に贈与されていることから、本件贈与後の請求人の持分に係る譲渡所得の金額が零円となり、申告義務はない旨主張する。しかしながら、本件譲渡は請求人の父の負債を返済するために行われたものと認められ、また、請求人は、贈与の意思を受贈者に表示しておらず、さらに、受贈者のうち、受贈の事実すら知らない者があることなどからすると、譲渡所得の租税回避のために仮装の贈与を行ったものと認めざるを得ない。そうすると、請求人が行ったとする本件贈与を認めず、請求人の譲渡物件の持分は贈与前の持分であるとした原処分は適法である。(平 9. 8.29広裁(所)平 9-9)、(平 9. 8.29広裁(所)平 9-10)

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支部名
広島
裁決番号
平090004
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集No54・162ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、譲受人から売買代金とされる4,500万円を受領していることなどから、本件物件の譲渡価額が4,500万円である旨主張する。しかしながら、本件物件が譲渡されるに至った経緯等を調査したところによれば、請求人が主張するとおり、当該金額の中には、過去の譲受人に対する貸付金の清算部分が含まれていると解釈せざるを得ないから、本件物件の譲渡価額は4,000万円であるとするのが相当であって、原処分は、その全部を取り消すべきである。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-4) 裁決事例集No54・162ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平080059
裁決年月日
平成9年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地建物の譲渡代金の残金のうち、請求人の三男が譲受人から受領し、個人的に費消している部分は、三男に代理権を授与していないので譲渡所得の収入金額を構成しない旨主張する。しかしながら、(1)譲受人との交渉において、三男は、譲渡代金の受領代理人である旨告げるとともに、代理権がなければ返還されるはずのない譲受人が振り出した金融機関預入約束手形を持参しており、三男を通じて支払った譲渡代金については請求人から一切督促や要求はなかったなどの状況から、譲受人は、三男を請求人の代理人と認識していたこと、(2)譲受人は、三男の指示に基づいて残金の一部を請求人の預金口座に振り込んでいること、(3)請求人は、三男が行った残金の支払交渉から受領に至る一連の行為について、譲受人に対して異議を申し立てた事実も認められないことなどからすると、請求人は三男に対し、残金の授受等について代理権を授与していたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.18関裁(所)平 8-59)

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支部名
大阪
裁決番号
平080045
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買契約金額のうちには請求人が受領していない金額があるとして、当該金額を譲渡収入金額から減額すべき旨主張するが、請求人が受領していないと主張する金額は、双方合意の上、預託されており、土地の引渡し及び所有権移転登記も完了していることが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.12.20大裁 (所) 平 8-45)

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支部名
札幌
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201303038
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/8収入金額の認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買契約書に記載されている売買価額14,298万円は、本件土地の売買価額7,298万円に、本件土地の譲受人が請求人の関係会社に対して支払うことを合意していた損失補てん金7,000万円を加えた金額であるから、本件土地の売買価額は7,298万円が正当であり、この件に関しては、請求人と譲受人との間で作成した確認書等からも証明できる旨主張する。しかしながら、売買契約書の締結、売買価額の決定及び売買代金の授受等の経緯、譲受人等関係人の答述並びに請求人が当審判所へ提出した確認書等が原処分調査後に作成されたものである事実などのいずれの点からみても、本件土地の売買価額が請求人の主張する7,298万円であると認めるに足りる証拠はないため、請求人の主張は採用できない。(平 8.10.24札裁(所)平 8-5)

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