裁決要旨 6所得金額の計算

裁決要旨 6所得金額の計算

支部名
東京
裁決番号
平140131
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201604060
争点
16所得計算の特例/4保証債務の履行/6所得金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、譲渡による収入の内一部については、誤って求償権の行使が可能な債務者の債務の弁済に充当されたものであるが、このことは弁済に係る債務者を誤るという錯誤に基づくものであり、この点を考慮せずになされた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第64条第2項は、保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使できないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額を同条第1項に規定する回収することができない金額とみなして、同項の規定を適用する規定であるところ、本件特例は、保証債務の履行等の事実に基づき適用されており、また、請求人らが主張する錯誤を認める場合の特別な事情も認められないのであるから、請求人らの主張には理由がない。(平14.12.19.東裁(所)平14-131)

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