裁決要旨 2認定事例
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成21年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904372
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告者である請求人は、本件専従者給与については、現金出納帳は作成していないものの、実際に専従者に現金を渡しており、また、専従者に係る固定資産税の領収書等によりその支払の事実を証明できるのであるから、事業所得の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。しかし、請求人は現金出納帳を作成しておらず、他に本件専従者給与の支払の事実を証明できる帳簿記録もなく、また、専従者に係る固定資産税の領収書等をもって、所得税法第57条第1項に規定する方法により本件専従者給与の支払が行われたかどうか確認できないことから、本件専従者給与は、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。(平21. 2. 3 仙裁(所)平20-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170059
- 裁決年月日
- 平成18年6月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904372
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻であるAは主に請求人の不動産賃貸業に係る店番、電話応対等に従事しており、事業専従者に該当するところ、平成14年分及び平成15年分の確定申告書において、Aに係る専従者控除の適用を受ける旨の記載を失念したものであるから、更正処分に当たっては、両年分において各860,000円の専従者控除が適用されるべきである旨主張する。 しかしながら、所得税法第57条第5項は、専従者控除の額を必要経費とみなす旨を規定した同条第3項の適用を受けるためには、確定申告書にその適用を受ける旨及びその金額の記載がある場合にのみ適用する旨規定しているところ、請求人の提出した平成14年分及び平成15年分の各確定申告書には、専従者控除に関する事項の記載がなく、また、請求人はAに係る同控除の適用を受ける旨の記載を失念した旨主張しているのであり、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 5 関裁(所)平17-59)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080002
- 裁決年月日
- 平成8年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904372
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/2認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 事業専従者控除の適用を受けるためには、所法第2条第1項第33号により、適用を受けようとする親族が控除対象配偶者又は扶養親族になっていないことを条件とし、更に、同法第57条第5項により、確定申告書に当該規定の適用を受ける旨及び必要経費とみなされる金額に関する事項の記載を要するところ、請求人が提出した各年分の確定申告書には、請求人の妻について当該記載がないばかりか、むしろ請求人の妻を控除対象配偶者としていることが認められるから、請求人の妻に係る事業専従者控除の適用を認めることはできない。(平 8. 8. 2関裁(所)平 8-2)
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